暗記メーカー

宅建士

問題数5


No.1

事務禁止処分を受けた宅建士は、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に①○○しなければならない。 登録が削除された時・宅建士証が効力を失った時は、②○○しなければならない。 この義務に違反した場合、③○○に処される。

No.2

法人が免許取消し処分になった場合、その法人の役員(聴聞の公示前60日以内に役員であった者を含む)である宅建士の登録が削除されるのは、免許取り消し事由が以下の時に限られる。

No.3

【未成年者】宅建士登録:①⭕️or❌ 専任の宅建士:②⭕️or❌ 【法定代理人の許可を受け、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者】宅建士登録:③⭕️or❌ 専任の宅建士:④⭕️or❌ 【宅建業の免許を受けた法人の役員である未成年者】専任の宅建士:⑤⭕️or❌

No.4

従業者名簿には、その従業員が宅地建物取引士であるか否かの別を記載することになっており、これに違反した場合、業務停止処分を受けることがあると同時に、50万円以下の罰金に処せされることがある。

No.5

専任の宅建士が法定の数に不足することとなったが、2週間以内に補充等の必要な措置を取らなかった場合、指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。

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