問題一覧
1
甲十地とその上の立木を所有するAが,立木の所有権を留保して甲士地をBに譲渡した後,BがCに甲士地を立木とともに譲渡した場合, Aは、立木の所有権の留保について登記や明認方法を備えなくても,立木の所有権をCに主張することができる。(R1-8)
×
2
甲土地とその上の立木を所有するAが,Bに甲土地を立木とともに譲渡し,甲士地についてAからBへの所有権移転登記がされた後、CがAから立木のみを譲り受け、立木について明認方法を備えた場合、Cは立木の所有権をBに主張することができる。
×
3
入会団体の構成員が採枝·採草を行う権能を有する入会地がある場合において、その入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは,その入会団体の構成員であるBは,A に対し、入会地におけるBの使用収益権に基づき, 当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることができる。
×
4
留置権者が目的物を紛失したときは、留置権は消滅する。
◯
5
Aは、Bに対して有する債権を担保するために、 BがAに対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる。
◯
6
抵当権設定者から抵当権の目的である建物を賃借した賃借人が,その所有する取り外し可能なエアコンを建物内に設置している場合,抵当権の効力は、そのエアコンに及ばない。
◯
7
債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したときは、債務者は、 譲受人からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
×
8
被保佐人がした保証契約は、保佐人の同意を得てした場合には、 取り消すことができない。(R1-1)
×
9
被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為を、 その同意又はこれ代わる家庭判所の許可を得ないでしたときは、その行為は取り消すことができる。(R1-1)
◯
10
Aが所有する現金が発見された場合,BがAを代理してその現金をD銀行のA名義普通預金応に預け入れるためには、家庭裁判の許可を得る必要はない。(R1-1)
×
11
法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合, 代理人は、本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う。(R1-3)
◯
12
甲土地とその上の立木を所有するAがBに甲土地を立木とともに譲渡し,甲土地についてAからBへの所有権移転登記がされた後、CがAから立木のみを譲り受け、立木について明認方まを備えた場合,Cは立木の所有権をBに主張することができる。
×
13
留置権者は、債務者の承諾を得なくても、目的不動産を賃貸することができる。(R1-11)
×
14
負担のない贈与について、贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが、受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合,Bは、給付を受けた時に当該贈与が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。(R2-3)
◯
15
詐欺を理由とする取消権は、その行為の時から5年間行使しない場合、時効によって消減する(R2-5)
×
16
甲土地を所有していたAが遺言を残さずに死亡し、BとCがAを共同相続し,Cが甲士地を、BCの共有とする共同相続登記をしてCの持分にDのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、その後, BCの遺産分制協議により甲士地がBの単独所有とされたときは、Bは、Dに対し,抵当権設定登記の抹消を請求することができない。
◯
17
Aは、B所有の宝石をBから賃借して引渡しを受けた上、宝石をCに預けていたが、宝石をDに売却し、Cに対し、宝石を今後Dのために占有するよう命じ、Dがこれを承諸した。 この 場合、Dは、宝石がA所有であると信じ、かつ,そのことに過失がなかったとしても 即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
×
18
Aは、底面に「所有者A」と印字されたシールを貼ってある自己所有のパソコンをBに窃取された。 その後, Bは、パソコンの外観に変更を加えることなく、パソコンを盗難の事情を知らないCに譲渡した。 この場合 Aは、Cに対し、占有回収の訴えにより同パソコンの返還を請求することはできない。(R2-9)
◯
19
債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨の登記がなされた。 甲について、その後,AがCのために抵当権を設定しその旨の記がされた場合においてBがAから甲を買い受けたときは、Bの抵当権は消滅しない。
◯
20
物上保証人は、被担保債権を弁済した場合、代位により取得した被担保債権につき,対抗要件を備えなくても,これを行使することができる。(R2-19)
◯
21
AがBに対し、承諸の期間を申込みから1週間と定めて撤回の権利の留保なく契約の申込みをし、その2日後に申込みを撤回したが、Bは申込みから5日後に承諾した。ABの契約は成立している。(R2-22)
◯
22
AがBに対して契約の申込みの通知を発した後に死亡したが、Aは自らが死亡したとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示しておらず、BはA死亡の事実を知らずに承諾した。AB間の契約は成立する。(R2-22)
◯
23
Bが、Eとの間で、売買契約における買主たる地位をEに議渡する旨の合意をした場合、 Aの承諾の有無にかかわらず、買主たる地位はEに移転する。(R2-23)
×
24
甲について売買契約の締結後,買主 Bが代金 100万円を支払ったが、売主Aが甲をBに引き渡す前に,甲がBの責めに帰すべき事由により焼失した場、Aが甲の焼失による損害をてん補するために支払われる損害保険金70万円を得たときは、Bは、Aに対し, 70万円の支払を請求することができる。(R2-15)
◯
25
貸借人が適法に賃借物を転貸し、その後,賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合、賃貸人は、その解除の当時,賃借人の債務不履行による解除権を有していたときであっても、その合意解除をもって転借人に対抗することはできない。(R2-25)
×
26
未成年被後見人Aが成年に達した後後見の計算の終了前にAと未成年後見人との間で契約を締結した場合,その契約を取り消すことができる。(R2-32)
◯
27
特別受益に当たる贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場合らその相続人は、超過した価額に相当する財産を他の共同相続人に返還しなければならない。(R2-35)
×
28
不動産の死因贈与の受贈者Aが贈与者Bの相続人である場合において,限定承認がされたときは、死因贈与に基づくBからAへの所有権移転登記が相続債権者Cによる差押登記よりも先にされたとしてもAは、Cに対し、その不動産の所有権の取得を対抗することができない。(R2-35)
◯
29
共有者の一人であるAが共有物について他の共有者であるBに対して有する債権は,Bの特定承継人に対しては行使することができない。
×
30
不動産の仮差押えがされたときは、その被保全債権の消滅時効は、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始める。(R3-5)
×
31
AとBが、甲建物及びその敷地である乙土地をそれぞれ共有していたところ,乙土地のAの共有持分に抵当権が設定された。その後その抵当権が実行されCがそれを買い受けた場合、甲建物のために乙土地上に地上権が成立する。(R3-7)
×
32
Aがその所有する甲土地をBに売却した後、Bが甲土地をCに転売し、それぞれその旨の登記がされた。 その後AとBとの間の売買契約は、Aが成年被後見人であることを理由として取り消された。 Cが,Aが成年被後見人であったことを過失なく知らなかった場合,Aは、C に対し甲土地の所有権が自己にあるとを主張することができない。(R3-7)
×
33
AがB所有の動産甲を無断でCに賃貸した後、 Cの責めに帰すべき事由によって甲が損傷した場合、Bから甲の返還を求められたCは、甲の所有者がAであると過失なく信じていたとし ても、その損害の全部の賠償をしなければならない。(R3-8)
◯
34
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため,B所有の乙土地の一部に通路を開設し,その通路を通行していた。 AがBから通行地役権の設定を受けていた場合において、その後Aがこの通路を全く通行しなくなったときは、Aの地役権は、Aが通路を通行した最後の時を起算点として消蔵時効にかかる。(R3-4)
×
35
動産質権者は、被担保債権について利息を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その質権を行使することができる。R3-12
×
36
Aが甲土地を賃借したが、その対抗要件を具備しない間に、甲士地にBのための抵当権が設定されてその登記がされた。 Aは、この登記がされた後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,甲士地を継続的に用益したとしても,競売により甲土地を買い受けたCに対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することができない。R3-13
◯
37
AがB所有の甲士地を占有して取得時効が完成した後、所有権移転登記がされることのないまま,甲士地にCのための抵当権が設定されてその登記がされた。 Aがその後引き続き時効取得に必要とされる期間, 甲土地の占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を援用した場合は、AがCの抵当権の存在を容認していたときであっても,Cの抵当権は消滅する。R3-13
×
38
特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を現に予見していたときに限り、債権者は、その暗償を請求することができる。(R3-15)
×
39
債権者が債務者に属する権利を行使するためには、被保全債権がその権利の発生の前の原因に基づいて生じたものでなければならない。(R3-17)
×
40
借地上の建物の賃借人Aは、建物賃貸人である借地権者Bが十地賃貸人Cに対して有する建物買取請求権を代位行使することができる。(R4-18)
×
41
A、BおよびCの三人がDに対して連帯して600万円の金銭債権を有する。 Aは、Dに対して600万円全額の請求をするに当たり, B及びCの同意を得ることを要しない。(R3-18)
◯
42
併存的債務引受は、債務者の意思に反する場合であっても,債権者と引受人となる者との契約により有効に成立する。R3-20
◯
43
債務者が負担する債務の発生原因行為を債務者が詐欺を理由に取り消すことができる場合でも、引受人は、債権者に対して債務の履行を拒むことはできない。R3-20
×
44
BのAに対する乙債権は、Aの債権者であるDが甲債権を差し押きえた後に,Bが他人から譲り受けたものであった。この場合、乙債権が差押え前の原因に基づいで生じたものであるとしても,Bは乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することができない。R3-21
◯
45
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証した場合には、適宜、債権者は保証人に対し、遅滞なく主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償等の情報を提供しなければならない。R3-19
×
46
解除権を有する者が、過失によって契約の目的物を返還することができなくなった場合には、自身が解除権を有することを知らなかったとしても,解除権は消減する。R3-22
×
47
AB間の売買契約において数量の不足が買主Bの責に帰すべき事由によって生じた場合、Bは売買契約を解除することができない。R3-23
◯
48
買主Bが数量の不足を知った時から1年以内にその旨を売主Aに通知しない場合には,Aが引渡しの時に数量の不足を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き,Bは損害賠償の請求をすることができない。R3-23
×
49
贈与契約において、贈与者の意思表示が書面によってされている場合には、受贈者の意思表示が書面によってされていないときでも, 贈与者は、贈与契約の解除をすることができない。R3-37
◯
50
書面によらない有償寄託契約の受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約の解除をすることができる。R3-37
×
51
負担付贈与においては、贈与者は、受贈者がその負担である義務の履行を怠ったことを理由として、 贈与契約を解除することができない。R3-24
×
52
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。 AB間の使用貸借契約が書面によるものでないときは、Aは、甲建物をBに引き渡すまでは、いつでもその契約を解除することができる。R3-25
◯
53
Aは、Bとの間で Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。 Bは、甲建物を使用するに当たり,その壁面に取り外しができる棚を造り付けた。Bは、使用貸借契約が終了したときは、その取り外しに過分の費用を要するのでない限り,その棚を収去しなければならない。R3-25
◯
54
処分の権限を有しない者は、短期賃貸借の存続期間を超える賃貸情をすることはできない。R3-26
◯
55
当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には、寄託者は、その返還の時期が到来するまで寄託物の返還を請求することができない。R3-27
×
56
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諸を得なくても、これらを混合して保管することができる。R3-27
×
57
組合契約において、当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、利益及び損失は、各組合員に等しい割合で分配される。R3-28
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58
内縁関係にあるA男とB女。 ABがBの賃借したアパートで同居していた場合において、Bが死亡してBに相続人がいないときは、Aは、そのアパートの賃借人の権利義務を承継する。R3-30
◯
59
内録関係にあるA男とB女。 ABの間に子Cが出生し,AがCを認知した場合には、Cに対する親権は、ABが共同して行う。R3-30
×
60
内縁関係にあるA男とB女。 ABがBの所有する建物で同居していた場合において,Bの死亡により内縁関係が解消したときは、Aは、Bの相続人に対して建物の所有権について財産分与を請求することができる。R3-30
×
61
Aに対して親権を行うBは、Aに代わって、Aの子であるCに対して親権を行う R3-31
◯
62
親権を行う父又は母は、やむを 得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。R3-31
まる
63
債務者が債務の履行を提供したが、債権者が債務の履行を受けることができなかった場合、それによって増加した履行の費用は、債務者が負担する。R3-36
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64
賃貸普契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。R3-36
◯
65
Aの所有する甲土地を悪意で占有していたBは、甲土地をAに返還する場合には、甲土地に関して支出した通常の必要費の償還をAに請求することはできない。R3-36
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