危険物取扱者
問題一覧
1
特殊引火物とはジエチルエーテル、二流化炭素その他1気圧において発火点100℃以下のもの、または引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。
2
可燃性気体
3
引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下
4
アルコール類・・・硝酸
5
特殊引火物・・・二流化炭素
6
アルコール類であるエタノールの指定数量は1000ℓ
7
A所轄消防長または消防署長B承認C10日
8
17.3倍
9
ジエチルエーテル、100ℓ
10
100ℓ
11
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は市町村条例で定められている。
12
製造所等の定期点検を実施したとき。
13
AB
14
市町村長等の変更許可を受けてから変更工事に着手しなければならない。
15
A市町村長B都道府県知事C完成検査
16
変更しようとする日の10前までに市町村長等に届出る。
17
製造所等の位置、構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合していないとき。
18
AC
19
屋内タンク貯蔵所
20
丙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者以外の者でも定期点検を行うことができる。
21
丙種危険物取扱者は定期点検を行うことができる。
22
点検を実施した日を市町村長等へ報告した年月日。
23
CD
24
A
25
製造所等の所有者等及び従業者は予防規定を守らなければならない。
26
ABD
27
許可の取り消しまたは使用停止命令
28
危険物施設において火災が発生した場合、当該施設が火災及び消火で受けた損害調査に関すること。
29
AD
30
危険物保安監督者を選任しなければならない製造所等において危険物保安監督者を定めないで製造所等を使用したとき。
31
予防規定を定めたとき。
32
受講義務のある危険物取扱者のうち甲種及び乙種危険物取扱者は3年に1回、丙種危険物取扱者は5年に1回それぞれ受講しなければならない。
33
製造所等において現に危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者は受講しなくてもよい。
34
危険物保安監督者は5年に1回、講習を受けなければならない。
35
危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合には指定数量未満であっても甲種危険物取扱者、または当該危険物を取扱うことのできる乙種危険物取扱者の立会いが必要である。
36
製造所等において丙種危険物取扱者が立ち会っても危険物取扱者以外の者は危険物を取扱うことはできない。
37
甲種又は乙種危険物取扱者、6ヶ月、市町村長等
38
給油取扱所
39
6ヶ月
40
製造所等において危険物取扱者以外の者は、危険物保安監督者が立ち会わなければ危険物を取扱うことはできない。
41
免状の写真がその撮影した日から10年を経過したとき。
42
勤務地を管轄する都道府県知事に申請することができる。
43
C
44
免状の交付を受けている者は3年ごとに免状の更新手続きを行わなければならない。
45
都道府県知事
46
免状の書き換えは居住地または勤務地を管轄する都道府県知事又は免状を交付した都道府県知事に申請しなければならない。
47
都道府県知事は危険物取扱者が法又は法の規定に違反したときは免状の返納を命じることができる。
48
丙種危険物取扱者は危険物施設保安員となることはできない。
49
危険物施設保安員は製造所等において6ヶ月以上の危険物取扱いの実務経験が必要である。
50
危険物施設保安員は製造所等の構造及び設備に係る保安のための業務を行い、行った措置を記録し保存すること。
51
所轄消防署長から承認を受け指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、または取扱うことのできる期間。
52
製造所等の定期点検を実施したとき。
53
3つ
54
重要文化財として指定された建造物、40m
55
屋外タンク貯蔵所
56
製造所と屋外タンク貯蔵所
57
病院
58
給油取扱所
59
屋外タンク貯蔵所、小学校、30m以上
60
販売取扱所
61
移動タンク貯蔵所を設置する場所は、病院、学校から一定の距離を保有しなければならない。
62
貯蔵倉庫の床面積2000m2以下とする。
63
55℃
64
硫化りん
65
指定数量10倍以下、3m。指定数量10倍以上5m
66
エタノール、硫黄、重油
67
屋外貯蔵タンクの防油堤は滞水しやすいから、水抜き口は通常は開放しておくこと。
68
66000ℓ
69
100キロℓ
70
3つ
71
消防吏員または警察官
72
重油
73
3つ
74
消防吏員または警察官は火災等の災害発生を防止するため、特に必要と認められる場合は走行する移動タンク貯蔵所を停止させることができる。
75
危険物の移送のため、移動タンク貯蔵所に乗車している場合
76
40℃未満
77
移動タンク貯蔵所によるガソリンの移送は丙種危険物取扱者を乗車させてこれを行うことが出来る。
78
固定給油設備のうちホース機器の周囲に設けられた、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための間口が10m以上で、奥行きが6m以上の空地のこと。
79
給油取扱所は病院から30m以上離して設けなければならない。
80
B.D
81
漏れた危険物が流出しないように浸透性のあるもので舗装しなければならない。
82
C.D
83
積載式以外の移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンク容量は30000以下である。
84
地下専用タンクの計量口を注入中は必ず解放し、常にガソリン注入量を確認する。
85
1つ
86
焼却による危険物の破棄は、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼすおそれが大きいので行ってはならない。
87
危険物は原則として海中又は水中に流出させ、又は投下してはならない。
88
簡易貯蔵タンクの通気管は危険物を入れ、または取り出すとき以外は閉鎖しておく。
89
危険物のくず、かす等は1日1回以上、安全な場所で廃棄等の処置をすること。
90
油分離装置にたまつまた危険物は希釈してから排出しなければならない。
91
配管を地下に設置する場所、その上部の地盤面を車両等が通行しない位置としなければならない。
92
過熱
93
危険物を運搬する場合は容器、積載方法及びについて基準に従わなければならない。
94
収納する危険物に応じた消火方法
95
硫黄
96
事故現場付近に在る者を消防作業などに従事させること。
97
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、当該車両に危の標識を掲げなければならない。
98
重油
99
第一類と第四類
100
ジエチルエーテル
問題一覧
1
特殊引火物とはジエチルエーテル、二流化炭素その他1気圧において発火点100℃以下のもの、または引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。
2
可燃性気体
3
引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下
4
アルコール類・・・硝酸
5
特殊引火物・・・二流化炭素
6
アルコール類であるエタノールの指定数量は1000ℓ
7
A所轄消防長または消防署長B承認C10日
8
17.3倍
9
ジエチルエーテル、100ℓ
10
100ℓ
11
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は市町村条例で定められている。
12
製造所等の定期点検を実施したとき。
13
AB
14
市町村長等の変更許可を受けてから変更工事に着手しなければならない。
15
A市町村長B都道府県知事C完成検査
16
変更しようとする日の10前までに市町村長等に届出る。
17
製造所等の位置、構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合していないとき。
18
AC
19
屋内タンク貯蔵所
20
丙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者以外の者でも定期点検を行うことができる。
21
丙種危険物取扱者は定期点検を行うことができる。
22
点検を実施した日を市町村長等へ報告した年月日。
23
CD
24
A
25
製造所等の所有者等及び従業者は予防規定を守らなければならない。
26
ABD
27
許可の取り消しまたは使用停止命令
28
危険物施設において火災が発生した場合、当該施設が火災及び消火で受けた損害調査に関すること。
29
AD
30
危険物保安監督者を選任しなければならない製造所等において危険物保安監督者を定めないで製造所等を使用したとき。
31
予防規定を定めたとき。
32
受講義務のある危険物取扱者のうち甲種及び乙種危険物取扱者は3年に1回、丙種危険物取扱者は5年に1回それぞれ受講しなければならない。
33
製造所等において現に危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者は受講しなくてもよい。
34
危険物保安監督者は5年に1回、講習を受けなければならない。
35
危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合には指定数量未満であっても甲種危険物取扱者、または当該危険物を取扱うことのできる乙種危険物取扱者の立会いが必要である。
36
製造所等において丙種危険物取扱者が立ち会っても危険物取扱者以外の者は危険物を取扱うことはできない。
37
甲種又は乙種危険物取扱者、6ヶ月、市町村長等
38
給油取扱所
39
6ヶ月
40
製造所等において危険物取扱者以外の者は、危険物保安監督者が立ち会わなければ危険物を取扱うことはできない。
41
免状の写真がその撮影した日から10年を経過したとき。
42
勤務地を管轄する都道府県知事に申請することができる。
43
C
44
免状の交付を受けている者は3年ごとに免状の更新手続きを行わなければならない。
45
都道府県知事
46
免状の書き換えは居住地または勤務地を管轄する都道府県知事又は免状を交付した都道府県知事に申請しなければならない。
47
都道府県知事は危険物取扱者が法又は法の規定に違反したときは免状の返納を命じることができる。
48
丙種危険物取扱者は危険物施設保安員となることはできない。
49
危険物施設保安員は製造所等において6ヶ月以上の危険物取扱いの実務経験が必要である。
50
危険物施設保安員は製造所等の構造及び設備に係る保安のための業務を行い、行った措置を記録し保存すること。
51
所轄消防署長から承認を受け指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、または取扱うことのできる期間。
52
製造所等の定期点検を実施したとき。
53
3つ
54
重要文化財として指定された建造物、40m
55
屋外タンク貯蔵所
56
製造所と屋外タンク貯蔵所
57
病院
58
給油取扱所
59
屋外タンク貯蔵所、小学校、30m以上
60
販売取扱所
61
移動タンク貯蔵所を設置する場所は、病院、学校から一定の距離を保有しなければならない。
62
貯蔵倉庫の床面積2000m2以下とする。
63
55℃
64
硫化りん
65
指定数量10倍以下、3m。指定数量10倍以上5m
66
エタノール、硫黄、重油
67
屋外貯蔵タンクの防油堤は滞水しやすいから、水抜き口は通常は開放しておくこと。
68
66000ℓ
69
100キロℓ
70
3つ
71
消防吏員または警察官
72
重油
73
3つ
74
消防吏員または警察官は火災等の災害発生を防止するため、特に必要と認められる場合は走行する移動タンク貯蔵所を停止させることができる。
75
危険物の移送のため、移動タンク貯蔵所に乗車している場合
76
40℃未満
77
移動タンク貯蔵所によるガソリンの移送は丙種危険物取扱者を乗車させてこれを行うことが出来る。
78
固定給油設備のうちホース機器の周囲に設けられた、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための間口が10m以上で、奥行きが6m以上の空地のこと。
79
給油取扱所は病院から30m以上離して設けなければならない。
80
B.D
81
漏れた危険物が流出しないように浸透性のあるもので舗装しなければならない。
82
C.D
83
積載式以外の移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンク容量は30000以下である。
84
地下専用タンクの計量口を注入中は必ず解放し、常にガソリン注入量を確認する。
85
1つ
86
焼却による危険物の破棄は、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼすおそれが大きいので行ってはならない。
87
危険物は原則として海中又は水中に流出させ、又は投下してはならない。
88
簡易貯蔵タンクの通気管は危険物を入れ、または取り出すとき以外は閉鎖しておく。
89
危険物のくず、かす等は1日1回以上、安全な場所で廃棄等の処置をすること。
90
油分離装置にたまつまた危険物は希釈してから排出しなければならない。
91
配管を地下に設置する場所、その上部の地盤面を車両等が通行しない位置としなければならない。
92
過熱
93
危険物を運搬する場合は容器、積載方法及びについて基準に従わなければならない。
94
収納する危険物に応じた消火方法
95
硫黄
96
事故現場付近に在る者を消防作業などに従事させること。
97
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、当該車両に危の標識を掲げなければならない。
98
重油
99
第一類と第四類
100
ジエチルエーテル