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  • 問題数 66 • 7/30/2023

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    問題一覧

  • 1

    日本が他の古代文明に比べて文明の発達が早かったのは何故か

    中国文明の影響の下、早熟的に文明化 (中国文明の周辺地域ゆえ)

  • 2

    漢書(地理志)=倭の小国が()に朝貢

    前漢

  • 3

    後漢書(東夷伝)=倭の(①)が(②)に朝貢

    ①奴国②後漢

  • 4

    後漢書(東夷伝)=金印に()

    「漢委奴国王」

  • 5

    「魏志倭人伝」=邪馬台国の()が()に朝貢→「」に任命

    卑弥呼、魏、親魏倭王

  • 6

    朝貢の概念・目的

    周辺国の王が皇帝へ臣下として朝貢を献上 →皇帝への徳の証明

  • 7

    冊封体制の概念・目的

    地位(その国の王など)を与える(任命する) → 王は皇帝の後ろ面を得て、自分の権力を強める。

  • 8

    なぜヤマト政権は連合したのか

    鉄の需要が増加し伽耶の鉄を求め朝鮮半島の戦乱に介入する必要があり、そのためにまとまった方が有利だから。

  • 9

    倭→()と交戦 →()()と連携→()とも戦う

    高句麗、伽耶、百済、新羅

  • 10

    前方後円墳の規模の格差は、ヤマトの勢力が絶対的な権力によって他地域の勢力を服属させていたことを示している。この文章が間違っている理由を答えよ

    ヤマトの勢力が比較優位にあったことは確かだが、絶対的な権力で服属させてはいない。その証拠に前方後円墳という同じ形の墳墓を築いている。このことからヤマト政権は各地域の諸勢力の比較的対等な連合と考えられている。なお、ヤマトの勢力 (5・6世紀の大王)が絶対的な権力をにぎるのは、飛鳥時代(7世紀)の諸改革の結果であり(その結果、天皇となる)、ヤマト政権の成立当初から絶対的な権力を有していたなら、そもそもに飛鳥時代の改革は必要なかったことになる。

  • 11

    ヤマト政権が成立した背景について中国王朝による朝貢が、日本列島各地の勢力を序列化したこと。という説明が誤っている理由

    中国王朝は「朝真」はしない。中国王朝(皇帝)が行うのは「冊封」であり、周辺国の王が行うのが「朝貢」である。ヤマト政権の成立事情については、鉄の供給源を加耶諸国に求めたことが大きい。

  • 12

    4〜5世紀の朝鮮半島情勢について、3.4世紀に弁韓諸国は任那に併合されていった。という説明が間違っている理由

    【解説】 弁幹諸国は、6世紀にすべての小国が滅亡するまで、結局は統合されなかった。 4世紀に百済が馬幹諸国を、新羅が辰韓諸国を併合していったのとは異なる。弁韓地域は、加耶(加羅)と呼ばれ方が変わっていくが、「加耶諸国」とも言われるように、小国のゆるやかな連合が続いた。任那は本来は、加耶諸国の一つ・金官国(プサンの西にあった国)の別称だったが、倭(日本)側は、加耶諸国全体の呼称としても用いた。

  • 13

    倭の五王の朝貢について、倭王は朝貢の見返りとして末の援軍を得て、戦争を有利に進めた。という説明が間違っている理由

    【解説】援軍は得ていない。倭の五王の朝貢は、あくまでも形式上の大義名分を得るにとどまった。なお、5世紀の中国大隆は南北朝時代で、北朝(北魏)と南朝(宋など)とが対立していた時代であった。倭の五王は南朝の宋に朝貢したが、宋は北魏との戦争に手いっぱいで、周辺国に援軍を送る余裕はなかった。

  • 14

    江田船山古墳 鉄刀→()が大王に遣える 稲荷山古墳 鉄剣 → ()が大王に遣える

    ムリテ・オワケ臣

  • 15

    ()が登場し倭独自の天下の主張をし始めた

    (ワカタケル大王)

  • 16

    国造制について説明しなさい

    ・ヤマト政権の地方官。 ・各地の地方豪族を任命(世襲) ・しかし、大王に絶対服従ではない (半ば独立勢力、大王の協力者) ・暫し反乱も(磐井の乱)

  • 17

    屯倉制について説明しなさい

    各地に設けたた大王の直轄領 →地方豪族から接収して設置 (例)磐井の乱を鎮圧→糟屋屯倉の設置 地方豪族の動きを監視・牽制 大王の支配力は弱く⬆に依存

  • 18

    部民制について説明しなさい

    氏姓の序列により、王族や中央豪族が地方豪族や中小豪族や農民を支配する仕組み

  • 19

    磐井の乱について、警井の息子・葛子(国造の地位を継承したと見られる)が連座の罪を免れるため何をしたか

    激しい戦闘の結果、磐井の乱は鎮圧され、磐井は殺された。その直後、警井の息子・葛子(国造の地位を継承したと見られる)が連座の罪を免れるため、糟屋の地(後の筑前国糟屋郡) を大王に献上した。大王は、それを受けて糟屋の地をも倉として設定した。これが九州地域における屯倉設置のはじまりである。 なお、国造の支配地域は大王から与えられているものではないの 炭業の内容で、「返上」するという表現も誤り。また、ヤマト政権が磐井の乱を鎮圧するのに足かけ2年もかかっており、磐井の勢力がどれほど強かったかを物語っている。

  • 20

    国造は、その任免権をにぎる大王の命令に従わざるを得ない存在だった。この説明の誤っている点を示せ

    大王は、各地域に伝統的に力を持っている地方豪族を国造に任命し、ヤマト政権(大王)に協力させた。任命とは言え、「これは追認と言って良いものであり、国造が大王の意に反しても、解任・更迭は難しかった(Q1の葛子の例を見よ)。それだけ地方における国造(地方豪族)の力は強く、大王が支配力を及ぼすことは難しかった。

  • 21

    屯倉は、朝鮮半島との戦争に備えて九州北部のみに設置された。この説明が誤っている理由を示せ

    【解説】6世紀には市倉は全国的に設置された(特に磐井の乱以降)。九州北部のみというのは誤り。屯倉は大王の直轄領であり、地方豪族(国造)の動きを制限するために設置された。屯倉で国造の動きを監視するのである。このようにして大王は、地方に対する支配力を強めよう (地方豪族の勢力を制限しよう)とした。

  • 22

    ヤマト政権の地方支配の特徴について説明せよ

    【解説】以上の問題から分かる通り、6世紀までのヤマト政権の地方支配ははなはだ脆弱なものだった。これは発足当初のヤマト政権が対等に近い連合で、各地域の豪族の連合政 使用、塩(香り合い所語) だったことに起因する。(いくら5世紀後半の「オワケ臣」「ムリテ」が大王にお仕えしたと主張していても、全体としては大王の支配力はまだ弱いものだった。)だからこそ7世紀(飛鳥時代)に、中央集権化の改革が行われるのである。大王に権力を集め、地方への支配力を強化しようとするのである。

  • 23

    ウジ名 何を表すか

    どの豪族の系列か

  • 24

    カバネ

    序列を示す(カバネ無しは最下層)

  • 25

    6世紀の国際情勢 562 ()の滅亡(新羅による征服) 589 ()による中国大陸統一 (久々の統一王朝・半島諸国は朝貢し冊封を受ける) →倭の()の攻撃→()への攻撃

    伽耶諸国・隋・新羅・隋

  • 26

    隋に敵対する意思が無いことを示すため倭国は()を送る

    遣隋使

  • 27

    隋の国家政治体制は()体制

    中央集権

  • 28

    「蘇我臣入鹿」の場合、「蘇我」が()で、()がカバネである。

    ウジ名・カバネ これは授業で説明した通り。ウジ名とカバネをあわせて 「氏姓(姓)」とよぶ。氏姓制度とは氏姓の制度で、氏姓によって各一族(各豪族)のヤマト政権内でのポジションを表示する制度。豪族に対する尊称から自然発生的に形成されたと考えられ、制度とは言え、全体的傾向にそぐわない例外事例も少なくない(地方豪族なのにカバネ・臣を名のる吉備臣など)。八色の姓で改編が加えられたが、それ以降も朝廷の制度として存続し続けた。一方、名字(苗字)は、氏姓にに対して、同一氏族内での区別をつけるために平安後期以降、名のり始めたもので、武士(武家)は自分の領地の地名などを(例:足利、新田。いずれも源朝 臣)、貴族(公家)は京内の自分の邸宅の地名などを(例:一条、九条、近衛など。いずれも藤原朝臣)名のったものである。

  • 29

    氏姓制度における「カバネ」の役割・機能について、正しいものを1つ選べ。

    その「カバネ」を名のる各一族が、ヤマト政権内でどのような序列・位置づけにあるかを表す。

  • 30

    名代(子代)に関する説明として、大王(王族)は、名代以外の部民からも税を直接徴収することができた。が間違っている理由

    【解説】一方、王族(大王家)は、名代(もしくは子代)とよばれる部民(私有民)を従えていた。王族は、名代から物資や労働力(税)を徴収し、自己の勢力を支えていた。 王族は、ヤマト政権の代表である大王を出す一族であり、家柄の序列としては最高位(だから氏姓を持たない)だが、経済的・軍事的な構造としては、蘇我臣や物部連など、他の中央豪族と何ら異ならない。自身に従う部民(名代)を多くかかえ、そこからの収入が自己の勢力の基盤であった。大王は(宮殿の造営などに際して) 他の中央豪族から物資や労働力の提供を要求することもあったが、他の中央豪族の私有民(部民)から、直接に税を徴収する権限は持っていなかった。(なおQ4へ)(4限 正答率:57%)

  • 31

    部民制の説明として中央豪族・王族が、大王の全人民への直接支配を分担して実現する仕組みである。が間違っている理由

    選択肢の「大王の全人民への直接支配」は「公地公民」を言いかえたものである。Q3のような構造に対して、大化改新 (改新の詔)で孝徳大王は、部民を廃止することを発令する。いわゆる「公地公民」の宣言である。各豪族の私有民を廃止して、全ての人民を大王が支配(所有)するためで使する。全人民を支配すると言うことは、その人民から徴収する物資や労働力(税)は、大王の下に直接集まってくることを意味する。各豪族の勢力基盤・税の徴収権などは、公地公民によって否定された。このように飛鳥時代の諸改革は、各豪族の既得権益を否定し、権力(権限)を大王に集中させるための仕組み作りのために行われたものである。(逆に言うと、ヤマト政権における、各豪族の既得権益の仕組みを理解しておかないと、飛鳥時代の諸改革は理解し難い

  • 32

    6世紀までの、日本列島に存在した歴代政権(クニ)の外交について、3.5世紀末、倭王武は床(南宋)への朝貢を終わらせたが、これは中国王朝の勢力圏から抜け出て、倭国一国のみの「天下」を志向した孤立政策を目指したものだったが間違っている理由を答えよ

    倭国独自の「天下」は、倭国一国のみを範囲としたものでもないし、周辺国たる朝鮮半島諸国を臣下として服属させる意図をもったものだった。決して(江戸時代の鎖国のような)孤立政策ではない。確かに中国王朝には使者を派遣していないが、外国は中国王朝のみではない。事実、(中国王朝中心の)冊封体制からの離脱以降も、倭国は朝鮮半島諸国の争いに介入(出兵)し続けている。(「治天下大王の出現」の回も参照。) 中国王朝の「天下」を手本とした倭国は、中国王朝が中華思想に基づいて周辺諸国の王を冊封して臣下にしたように、半島諸国を従えようとした。倭国の主張する「天下」には倭国一国だけではなく、朝鮮半島諸国も明確に含まれていた。したがって中国王朝の「天下」とは対立することになる。

  • 33

    6世紀(隋の統一まで)のヤマト政権の外交について、中国王朝の皇帝から冊封されることで、朝鮮半島での戦いを有利に進めようとした。が間違っている理由

    6世紀は冊封体制から離脱をしているので、中国王朝に朝貢の使者を派遣することはなかった。したがって、冊封されてはいない。(「治天下大王の出現」の回も参照。)5世紀の倭の五王の朝貢以降、中国王朝には朝貢していないので、冊封もされてはいない。

  • 34

    隋の統一が周辺諸国に与えた影響について、隋が南北朝時代を終わらせたので、周辺国は比較的自由に活動できたが間違っている理由

    6世紀末、南北朝時代を終わらせ、大陸統一を果たしたは、心置きなく周辺国との戦争をかまえる余力ができた。周辺国は、統一王朝の出現に戦々恐々となったわけである。 逆に、中国王朝の分裂期(ほぼ3〜6世紀)には、内戦で忙しい中国王朝を尻目に、周辺国は(中国王朝の関与・介入を気にせず)比較的自由に活動可能だった。4世紀の百済・新羅の国家形成や、5世紀の倭国の冊封体制からの離脱も、その一貫として捉えることが可能。

  • 35

    憲法17条の3つの原則

    1. 仲たがいするな 2、同じ化教徒として協力をよ 3. 大王の命令に従え

  • 36

    中大兄皇子と中臣鎌足による蘇我蝦夷・入鹿の殺害=

    乙巳の変

  • 37

    646 改新の詔によって ()の宣言 (全ての税は大王へ→豪族へ給与) ()な地方制度 戸籍・計帳・() 全国一律の新税制

    公地公民 中央集権化 班田収授法

  • 38

    7世紀ヤマト政権が隋に冊封を受けなかった理由

    5世紀末の倭王武による朝貢停止以来、倭国は中国王朝の冊封体制から離脱している。遣隋使・遺唐使は朝貢の形式を取っているとは言え、冊封は受けておらず、中国王朝の冊封体制へ復帰したわけではない。冊 封を受けてしまえば(=中国王朝の冊封体制に復帰してしまえ 授業の内容ば)、中国王朝皇帝の「天下」統治(その「天下」には日本列島 も含まれてしまう)を認めることになってしまい、倭国独自の「天下」の方針と矛盾してしまう。

  • 39

    冠位十二階について、大王が豪族個人に地位を与えたが、その地位は子孫に世襲された。という説明が誤っている理由

    位階制の位階は、与えられたその人個人の地位であり、世襲されない(その人以外に受け継がれない)。世襲されれば、それはその一族の既得権益となり、人事権をテコに大王に権力を集めるという目的に矛盾する。

  • 40

    憲法17条について「大王の臣下」としての心構えを広く国民に説く訓戒であった。という説明が間違っている理由

    【解説】憲法十七条は憲法と名のってはいる(それほど厩戸皇子らは強調したかった)、しかし法律とは言えず、豪族(中央豪族・地方豪族)に向けた戒め(訴えかけ、訓戒)であった。広く国民(庶民)に向けたものではない。冠位十二階も同様で、推古朝の改革は、まずは豪族の統制に向けられていた。

  • 41

    推古朝の政治改革の意義について、位階制は不十分な点が多いので、冠位十二階が定められたのみで後には廃止された。が誤っている理由

    位階制は、この後も拡張・整備が改革の度に重ねられて、大宝律令の30階の位階へとつながる。たしかに冠位十二階は不十分 復習な点が多いが、だからこそ、それ以降の改革 復習時間 で整備が行われるのである。 そもそも中央集権化の改革の中で、位階制はその中心に位置する制度の一つであり、途中で廃止になるなどは考えられないことである。位階制がなくて、どうやって大王に権力を集めるのか(どうやって豪族たちに言うことを聞かせることができるのか)。

  • 42

    大化改新にいたる国際情勢や政治過程について、蘇我氏は一族内部で団結しており、大王家が主導権をにぎるためには、蘇我一族全員を殺害・追放しなくてはならなかった。が誤っている理由

    大化改新に協力した蘇我氏もいたことは説明した。特に、 徳大王下の新政権で、左大臣・阿倍内麻呂と並び、蘇我倉山田石川麻呂が右大臣になっており、蘇我氏が全滅したわけでは 授業の内容なかった。蘇我氏を中心とする政治体制を志向する豪族たちと、大王家を中心とする政治体制を志向する豪族たちとの抗争が、乙巳の変を生んだと言える。 なお、大王位継承の混乱(候補者の乱立)を見れば分かるように、当時の族長の継承はかなり広い範囲の一族の者から選ばれるのが慣例だったが(兄弟はもちろん、甥や従弟の継承もあった)、蘇我氏は族長継承を安定させるために、いち早く直系継承を確立させようとしていた。つまり、名目→子の馬子→子の蝦夷→子の入鹿、という父から子へという直系継承である。それに反発していたのが、蘇我倉山田石川麻呂などの傍系の蘇我氏だったのである。蘇我氏内部を一枚岩ではなかったのだ。

  • 43

    乙巳の変とそれに伴う645年の一連の改革について、飛鳥から難波宮に遷都した理由

    【解説】難波宮遷都は、広い儀式の場を確保するためだった。大王家にとって、豪族たちを臣下として明確化し、大王中心の政治体制を確立することが課題だった。難波宮で行われる儀式は、豪族たちを全員、大王の前に整 予習列させて、大王の臣下として可視化する(見える化する)ための有効な策であった。(学校の朝礼の例で、授業では説明した。) なお、豪族たちを官僚(朝廷の役人)として集めて住まわせるための住宅街は、「京」と呼ばれる都の形であり、この形式はのちの「藤原京」で成立する。「京」の建設は中央 集権化の改革の一環である。

  • 44

    改新の詔について、日本書紀の伝える改新の詔は、後に定められた律令の条文に酷似しており、すべてが信用できない。が間違っている理由

    【解説】「改新の詔」は四条から成っており、原本は失われ、日本書紀が伝えるもののみが現存している。そして、日本書紀が伝える「改新の詔」は、のちの律令の条文と合致する部分が多い。これを後の制度の先取りと 復習みる立場もあり得るが、しかし、この段階でここまでと整った制度を具体的に構想していたとは考えられず、日本書紀編者の文飾・作文と考えられる。つまり、646年の発布段階でそのままの内容を伝えているとは考えづらい。 ただし、まったくの創作というわけではなく、なにがしかの原文があったと考えられ、特に第一条の「公地公民の宣言」は、この段階の命令(方針)と考えられる。

  • 45

    評制について、評とは何を表しているか

    これは単純な問題。評は、大宝律令で「郡」と改称された。糟屋郡とか、遠賀郡とか、宗像郡などの前身が、孝徳朝の一連の改革(大化改新)の中で設けられていったのである。これは単に地方行政区画の境界線の再設定だけでなく、それまでの国造 制を廃止し、新たな地方行政制度を新設したものであった。言うことを聞かない地方豪族に対して、孝徳大王は、地方官(評の役人=評督など)を任免する権限(人事権)で対抗しようとしたのである。

  • 46

    天智朝が行ったこと ・唐と新羅に敗れ進行に備え水城・大野城・防人などを備え () に遷都 ・庚午年籍→初の() (徴兵徴税目的)

    近江大津宮、初の全国戸籍

  • 47

    天武・持統朝=()化完成へ ()の乱 天智天皇の後継者争い 弟 大海人皇子が勝ち神格化 (天武天皇) 改革

    中央集権・壬申

  • 48

    684 八色の姓=

    新たに定めたカバネで豪族の序列再編

  • 49

    飛鳥浄御原令→

    国家制度の整備

  • 50

    庚寅年籍→

    2度目の全国戸籍 これ以降6年ごとに戸籍作成 班田収授も

  • 51

    天智朝の政策についてはどのようなものがありましたか?ヒント 宮

    天智朝の政策には、近江大津宮に遷都することがありました。

  • 52

    なぜ天智朝は近江大津宮に遷都したのですか?

    天智朝が近江大津宮に遷都した理由は、近江大津宮への遷都理由は、白村江の大敗を受けての国防体制構築の一環。天智大王はこの大津宮で政治を行ったので、天智朝の朝廷を近江朝廷とも言う。天智大王は、白村江の戦い以降の緊迫した国際情勢下で、中央集権化の改革を急いだ。なお、広い儀式場は、大化改新の際の難波宮遷都の理由である

  • 53

    王申の乱について、この内戦によって近江大津宮は放棄され、新たにどこで誰が即位したのか

    飛鳥浄御原宮で大海皇子 天智大王は大友皇子に後を託したが、この内戦で、大海人皇子(天武天皇)は奇跡的に勝利し、大王位を奪った(天武朝で天皇へと名称変更)。以後、天皇位は天武の子孫で受け継がれる。奈良時代の諸天皇はみな天武の子孫である。 天武は、この内戦で大友派(反対派)の豪族が弱体化したことにより、強力に改革を推進することができた。天皇の神格化も天 武に始まる。 なお、奈良時代末、天武の子孫は称徳天皇で途絶え、天智の孫が擁立される(光仁天皇)。光仁の子である桓武天皇が平安京に選都したのは、天武系から天智系への交替(新王朝の成立)を主張したものでもあった。

  • 54

    694 藤原京に遷都 理由

    豪族たちを官僚として集めて住まわせるため 藤原京への遷都理由は経済的なものではなく、政治的な理由からである。中央集権化改革の一環で、豪族たちを官僚(朝廷の役人=天皇の臣下)として集住させるためであった。逆に、それまでは、豪族たちが大王の臣下であることが明確化されておらず、豪族たちはそれぞれの本拠地に邸宅をかまえて頂いた。大王は宮(住居+政庁)を営んだが、周囲に豪族の邸宅が集まることはなかった。 大化改新の一連の改革で、豪族の私有民や私有地は廃止(没収)されることが宣言され(改新の詔)たため、天皇は豪族たちに宅地を支給し、宮の周囲に居住することを要求したのであった。 京(宮に付随する住宅街)は、このような目的のために建設される。平城京も、平安京も目的は同じである。 (4限 正答率:74%

  • 55

    7世紀の改革を通じて成立した中央集 権体制について、午年籍から始まる戸籍により、豪族たちは人民から徴兵して勢力を拡大した。という説明が誤っている理由

    「解説】中央集権体制(天皇に権力を集めた体制)なのに、豪族たちが勢力を強めた、という点で、すぐに誤り(=正解)と分からなければらならない。公地公民・中央集権体制とは何か、の理解を問うた問題である。戸籍作成の目的は、人民の把握を通じて、徴兵・徴税を確実に行うこと。公地公民の方針により、全国のすべての土地や人民は大王/天皇の支配下(所有)となった。その人民の管理を行う方法・手段が戸籍ということである。 つまり、全国からの税はすべて天皇(国庫)に納められる(兵役も税負担の一環)。 豪族たちは官僚なので、天皇(国庫)から、地位・役職に応じて給与が与えられる。この仕組みが、飛鳥時代(七世紀)を通じての改革の成果であり、隋や唐を目標に行われた改革の結果である。この仕組みのせいで、豪族たちは天皇に逆らえなくなり、天皇の権力(命令)は絶対となる。天皇に逆らえば、地位や役職、給与を失うことになるわけであり、もはや豪族たちのなわばり(私有地や私有民)は廃止され、没取されていたからである。

  • 56

    律令官制とは ()ごとに各官庁が整備 ()制(カミ・スケ・ジョウ・サカン) 天武朝に原型・大宝律令で完成

    担当業務・四等管制

  • 57

    官位相当制→()に合わせて官職を任命される 考選制→毎年の()に合わせて統合して位階昇進

    位階、勤務評定

  • 58

    律令国家の朝廷組織ではある制度に基づいて何人国司が派遣されていたか答えよ

    4等管制 4人 律令国家の官制は「カミ・スケ・ジョウ・サカン」という四等官制をとっていた。国司も1名ではなく、 授業の内容 「守(カミ)・介(スケ)・(ジョウ)・目(サカン)」の四等官制である。これらに任命された官僚はすべて国司であり、基本的に連帯責任で政務を行った。 これらの仕組みは(授業でも触れたように)天武朝で原型が作られ、大宝律令で完成した。なお、地方制度は、大化改新で「評」制となったが、それらをたばねる「国」という単位も天武朝に定められ、国司が派遣される(赴任する)ようになった。 ちなみに平安時代の「受領」は、以上のような四等官の連帯責任制をやめて、長官(通常は守(カミ)。例外の国は介(スケ))に責任と権限を集中させる措置であった。

  • 59

    律令国家の官僚制において地位の基準・中心になったものは何か

    位階 官職にふさわしい位階に任じられ、官職にふさわしい給与を与えられる仕組みであった。 【解説】律令国家の官僚にとって、地位の中心・基準となるのは「位階」である。また、官位相当制によって、位階にふさわしい(相当する)官職に任命されるという原則があった。給与も、基本的に位階に付随して支給される。官僚にとっての位階の重要性、位階と官職の違い、官位相当制の内容などを問うた問題。

  • 60

    律令国家の官僚の一般的な昇進方法につい て、数年分の考課をもとに、次にどの官庁のどの役職に勤めるのかが決定される。という説明が誤っている理由を答えよ

    数年分(官職の任期分)の考課(勤務評定)を総合して判定されるのは、位階が上がるかどうか(何階上がるか)であり、「どの官庁のどの役職に勤めるのか」=官職、ではない。位階が上がれば新しく任命された位階で、上がらなければ以前と同じ位階で、その位階に相当する官職のどの官職に任命されるかは、改めて判定される。また、位階に相当する官職に欠員がない場合には、官職に任命されない場合もある。

  • 61

    蔭位の制について、父や祖父の地位を子や孫がそのまま相続して、貴族階級の存続を保障した仕組みであるという説明が間違っている理由を答えよ

    】蔭位の制を問うた問題。「子や孫がそのまま相続」するのが誤り。 蔭位の制は、父や祖父の地位を子や孫がそのまま継承する(=世襲する)制度ではない。子や孫は、あくまで官僚としてのキャリアを高い位階からスタートできる、というだけである(プリント参照)。 だから、せっかく高い位階からスタートできても、子や孫が昇進できなければ、父や祖父よりも劣った 地位(位階)で官僚としてのキャリアを終えることもあるし、逆に父や祖父よりも高い地位(位階)まで昇進することもあった。 ただし、特定の一族(貴族)に高級官僚候補が限られるということは、天皇の人事権の幅をせばめ、ひいては天皇の権力を弱めるものでもある。貴族側にしてみれば「どうせ我々の中から選ばなくてはならないのだ」と開き直ることができ、天皇に従わない余地を残してしまう。どこからでも人材を登用することができる (=お前らはいつでもクビにできるのだぞ)ということが、人事権を通じた天皇の権力の大きさのはずだった。

  • 62

    国郡里制 国→()を任命 郡→()を任命 里→里長

    中央貴族、地方豪族、

  • 63

    律令国家後法制度において、地方の人々が納める税は、その地域の地方豪族の収入源であった。という説明が間違っている理由を述べよ

    【解説】「改新の詔」発布以前のヤマト政権の時代なら確かにそうである。国造制下では、地方の人々が納める税は国造(地方豪族)の収入源だったし、また、地方の人々が部民に指定されている場合は、その納めた税は、部を所有する中央豪族の収入源となる。 しかし、律令制では、地方の役人(国司・郡司)は天皇から任命される官僚である。律令制下では、公地公民の原則から、地方の人々も天皇の支配下であり、その地方の人々を管理する手段が 戸籍なのである。それらの人々が納めた税は天皇の下に集められる。その財源から、官僚たちの給与が支給されるのだ。(もちろんその財源から朝廷の運営費用も支出される。) なお、租や出挙・雑徭などの税目は各国(国府)の運営のための財源となるが、国司も天皇が任命した官僚であり、国府も律令国家を構成する機関(役所)であるので、これらの税は中央(朝廷)には運ばれないが、天皇の管理下にあることは同様である。

  • 64

    律令国家が作成した戸籍について、庚寅年籍以降何年ごとに戸籍は更新されたか

    6年 庚午年籍が誤り。庚午年籍(670 年)の次の戸籍は、庚寅年籍(690年)であり、その間隔は実に20年にのぼる。その頃には定期的に戸籍を作成(更新)するという仕組みはなかったようだ。 6年ごとに戸籍が作成さるようになるのは、庚寅年籍からである。庚寅年籍が、飛鳥浄御原令の規定に則って作成されたことをあわせ考えると、飛鳥浄御原令で、6年ごとの”作成の規定が制定されたようである。また、班田収授も、庚寅年籍以降、6年ごとに実施が確認できる。これも飛鳥浄御原令で制定されたようだ。そして、その規定は大宝律令にも継承された。 このように籍帳制の骨格は飛鳥浄御原令で固まっており、7世紀末の天武・持統朝を中央集権化(律令化)の改革の仕上げ段階と評価するのは、そのためである。 なお、戸籍の作成作業の遂行主体は郡司である。庶民は文字(漢字)の読み書きはできない。里長は庶民から選任されたから、読み書きできない。律令国家の文書行政を未端の現場で支えたのは、郡司たちであった。

  • 65

    班田収授法は何年ごとに実施されたか

    6年 毎年ではなく、6年ごと。班田収授は、6年ごとに作成される戸籍に基づいて行われた。もちろん、新たに生まれた人、死亡した人などの、変動する人口動態に適応するためである。 また、班田収授は、唐の均田制にならって 導入された。7世紀の改革がや唐の軍国体制を手本としたものだったからであり、隋や唐はこの制度で経済(農業)全体を統制し、生産物(物資)や労働力を戦争に全て投入できる体制を築き上げたからこそ、内戦を終わらせ統一できたのである。 班田収授は貧富の差をつくらせないという特徴ももっている。一人あたり同じ面積の口分田を配給するのだから、農民の中に大地主も小作農も現れてくるはずがない。このように農民の生活を保障して、飢えた農民を生み出さないということも目的だった。飢えた農民から徴兵しても、まともに戦える兵士にはならないからである。 貧富の差がないことを前提に、人頭税(成人男性一人あたり同額の税)を徴収する、律令の税制(膚や調を見よ)が行われたのであった

  • 66

    律令国家の税制度について、男女どちら中心に作られてきたかとその理由

    は、成人男性にかかる人頭税であり、土地(口分田) にかかる税ではない。口分田にかかる税ならば、口分田の支給を受けた女性も納めなくてはならないが、そうはなっていない。 (租は口分田にかかるので女性分も納める。) 例えば仮に、成人男性3人の戸Aと、成人女性3人の戸Bがあったとしよう。戸Aに支給される口分田は、男性3人分で6段、戸Bに支給される口分田は、女性3人分で4段となる。庸が口分田に課せられる税ならば、戸Bも納めなくてはならないが、女性には庸はかからない。一方、戸Aは(成人男性1人あたり2丈6尺なので)7丈8尺の麻布を納めなくてはならない。 このように律令の仕組みは男性中心に構築されていた。なぜなら軍国体制(軍国主義)だからであり、戦争に兵士として赴くのは男性だったからである。幸いと言うべきか、日本の律令国家は成立してから外国と戦争する機会はなかった。そのことで軍国体制の印象がないかもしれないが、7世紀の改革は隋の統一をきっかけに始まったのであり、(のち唐)の軍事的圧力に対抗するために行われ、その結果成立したのが律令国家だった。