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関税業法1A
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  • 問題数 53 • 8/31/2023

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  • 1

    1「外国貨物」とは、(イ)貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船範に ロ)で採捕された水産物を含む。 )で輸入が許可される前のものをいう。 2「内国貨物」とは、( ハ) 貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により(ロ)で採捕された水産物をいう。 3 「特殊船舶」とは、本邦と外国との間を往来する船舶のうち、外国貿易船以外のものをいい、(ニ)並びに海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船を除く。 4「沿海通航船」とは、 (ホ)以外の船舶をいう。

    輸出の許可を受けた, 公海, 本邦にある, 外国の軍艦、自衛隊の船舶, 本邦と外国との間を往来する船舶

  • 2

    保税工場において関税法により認められたところに従って外国貨物である原料が保税作業に使用される場合には、その使用するものがその使用のときに当該貨物を輸入するとみなす。

    ×

  • 3

    1「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により(イ)で採捕された 水産物を 含む。)又は( ロ)を受けた貨物を本邦に(( ハ)を経由するものについ ては、(ハ)を経で本邦に)引き取ることをいう。 2 「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び( ニ)をいう。 3 「開港」とは、貨物の輸出び輸入並びに( ホ)の入港及び出港その他の事情を勘案 して政令で定める港をいう。

    公海, 輸出の許可, 保税地域, 重加算税, 外国貿易船

  • 4

    旅客がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するために消費する場合、その消費するものがその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

    ×

  • 5

    保税展示場で開催される博覧会において展示される外国貨物である酒類を、当該博覧会の観覧者が試飲する場合には、当該観覧者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

  • 6

    本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を奔放に引き取ることは、輸入に該当する。

    ×

  • 7

    本邦の船舶により公開で採捕された水産物を本邦に引き取ることは、輸入に該当する。

    ×

  • 8

    船舶を輸出する場合において、外国における引き渡しのため回航されるものについては、その回航のため初めて本邦を出発するときが輸入の具体的な時期になる。

  • 9

    内国貨物を外国に向けて送り出すことは『輸出』に該当する。

  • 10

    保税地域に蔵置されている外国貨物の輸入申告の前に通関業者が当該貨物の関税定率法別票の適応上の所属区分を確認するため、当該保税地域において当該貨物を消費した場合には、当該通関業者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとはみなされない。

    ×

  • 11

    1保税蔵置場とは、外国貨物の( イ)をし、又はこれを置くことができる場所として、 税関長が許可したものをいい、関税法第42条において、当該許可の期間は、( ロ)を超えることができないこととされているが、(ロ)以内の期間を定めてこれを更新することができることとされている。 2 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くこ とが承認された日から( ハ)とされている。 3 保税蔵置場の許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したときは、当該保税蔵置場 の許可は (ニ)することとされており、この場合において、その(ニ)の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、 当該貨物については、税関長が指定する期間、(ホ)を保税蔵置場とみなすこととされている。

    積み下ろし若しくは運搬, 10年, 2年, 失効, その許可が失効した場所

  • 12

    1 関税法第34条の2の規定により、 保税地域 (保税工場及び保税展示場を除く。)において、 貨物を管理する者は、 その管理する外国貨物 (信書を除く。)又は輸出しようとする貨物 (信書を除く。)についての( イ)なければならないこととされている。 2指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、( ロ)、 簡単な 加工その他これらに類する行為で(ハ)を行うことができる。 3 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から(ニ)(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、 税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。 4 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は減却され たときは、(ホ)から、直ちにその関税を徴収する。

    帳簿を設け, 見本の展示, 税関長の許可を受けたもの, 3月, 当該保税蔵置場の許可を受けたもの

  • 13

    保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、当該外国貨物の滅却について税関長の承認を受けている場合を除き、あらかじめその旨を税関に届けなければならない。

  • 14

    保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合は、輸入(納税)申告をしなければならない。

    ×

  • 15

    許可を受けて保税地域に置かれてる外国貨物については、内容の点検、改装、仕分けその他手入れを行うことができない。

    ×

  • 16

    保税蔵置上において貨物を管理する者は、輸出の許可を受けた貨物を除き、その管理する外国貨物について帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。

    ×

  • 17

    保税蔵置場に外国貨物に置くことのできる期間は、税関長が特別の事由があるとして期間を延長した場合を除く、当該貨物を最初に保税蔵地場に置くことが承認された日から2年である。

  • 18

    保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物を入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場におこうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長の承認を受けなければならない。

  • 19

    保税蔵置場にある外国貨物が災害により亡失したときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から直ちににその関税を徴収する。

    ×

  • 20

    保税蔵置場の許可を受けた従業員が保税蔵置場の業務について関税法の規定に違反したときは、税関長は、期間を指定して外国貨物または輸入しようとする貨物を当該保税蔵置場に入れることを停止させることができる。

  • 21

    保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始の際、その旨を税関に届ける必要があるが、保税作業の終了の際については届け出る必要がない

    ×

  • 22

    保税工場の許可を受け得た者は、当該保税工場で使用する輸入貨物を当該保税工場に入れた日から2年間、保税蔵置場の許可を合わせて受けているものとみなす。

    ×

  • 23

    輸入しようとする外国貨物で保税地域にあるものを、輸入車が輸入申告に際し見本として一時持ち出そうとする場合には、税関長の許可を受けなければならない。

  • 24

    保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、と当該貨物を最初に保税蔵置場に入れた日から1年である。

    ×

  • 25

    保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 26

    保税蔵置場の強化を受けていたものが当該許可に基づく地位を継承することにつき予め税関長の承認を受け、当該保税蔵置場の業務を譲り渡した場合において、その譲渡しの際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該業務を譲り渡した者は、当該外国貨物を当該保税蔵置場から出し終わるまでは当該保税蔵置場についてに義務を免れることができない。

    ×

  • 27

    保税蔵置場の許可を受けている者で予め税関長の承認を受けたもの(承認所得者)は、当該承認について、10年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力は失う。

    ×

  • 28

    単に運行の自由を失った船舶に積まれている外国貨物は『難破貨物』に含まれ、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができる。

    ×

  • 29

    保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書は除く)または輸出しようとする貨物(信書は除く)についての帳簿を設けなければならない

  • 30

    税関空港における出国者に対する外国貨物の保税販売を行おうとする場合には、その物品の販売用施設(販売カウンター、しょーウィンドー及び保管棚などが置かれ、出国者に外国貨物を保税販売または引き渡す施設をいう。)または保管用施設について、保税蔵置場の許可を受けなければならない。

  • 31

    保税運送の承認に際し税関長が指定した運送の期間について、その指定された期間を延長の申請を行おうとする者は当該承認をした税関長または当該承認に係る貨物のある場所を所轄する税関長に当該申請に係る申請書を提出しなければならない。

  • 32

    税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者であっても、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、その都度、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。

    ×

  • 33

    外国貨物である難破貨物をその所在の場所から開港に外国貨物のまま運送する場合においては、その所在する場所に税関が設置されておらず、当該運送をすることについて緊急な必要があるときであっても、当該運送について、その所在を所轄する税関長の許可を受けなければならない。

    ×

  • 34

    保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)がその運送中に運送するものの重大な過失によし亡失した場合であって、その承認の際に税関長が指定した期間内に運送先に到着しないときは、当該承認を受けたものから、直ちにその関税が徴収される。

  • 35

    日本郵便株式会社は、輸入される郵便物で関税法76場の規定により日本郵便株行き会社から是艦長に提示され、税関職員による必要な検査が行われ、当該検査が終了したことについて是官庁から日本郵便株式会社に通知があったもの税関長いて、税関空港相互間を運送しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 36

    輸出の許可を受ける貨物について、保税運送しようとする時は、当該貨物の輸出申告の際にこれと合わせて保税運送の申告をすることができる

    ×

  • 37

    税関長は保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならないこととされておりその指定後災害が生じたため必要あるとるときは、その指定した期間をする頃ができない

  • 38

    税関長は、保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならないこととされており、その指定後災害が生じたため必要があると認めるときはその指定した期間を延長することができる。

  • 39

    税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該承認にかかる検査をさせ、また、関税額に相当する担保を提供させることができる。

  • 40

    1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者は、当該承認にかかる外国貨物の運送に際しては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が月ごとに区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物にかかる運送目録。について一括して税関の確認を受けることができる

  • 41

    保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)がその運送者の不注意により亡失し、当該承認の際に税関長が指定した運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該貨物の所有者から、直ちに関税を徴収することとされている。

    ×

  • 42

    外国貨物の移動が同一開港または同一税関空港の中で行われる場合には、保税運送の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

  • 43

    特定保税運送者が特定保税運送をこなう場合であっても、保税運送の承認を受けなければ外国貨物のまま運送することはできない。

    ×

  • 44

    保税運送の承認を受けて保税地域相互間を外国貨物のまま運送する場合における輸送手段については、海路または空路にが斬ることとされている

    ×

  • 45

    内国貨物を外国貿易船に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとするものは、税関長に申告しその承認を受けなければならないこととされており、当該承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を称する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

  • 46

    税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障のないと認めるときは、1年の範囲内税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。

  • 47

    保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)がその指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは当該外国貨物の受取人から、直ちに関税が徴収される。

    ×

  • 48

    指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取り消しの際、当該保税地域に外国貨物があるときは、税関長は当該貨物を直ちに収容しなければならない。

    ×

  • 49

    1船舶によって輸出しょうとする貨物についての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格 は、 当該貨物の( イ)価格(無償で輸出される貨物については、(ロ)この価格) とされている。 2 貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を( ハ)輸出する者は、輸出の許可を受けた貨物について当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳薄を備え付け、 当該貨物の輸出の許可の日の翌日から(ニ)年間保存しなければならない。 3 特定輸出申告とは、(ホ)輸出の許可を受けようとする貨物につき特定輸出者が行う輸出申告をいう。

    本邦の輸出港における本船甲板渡し, 当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の, 業として, 5, 保税地域等に入れないで

  • 50

    本邦から収国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号(支払い手段等の輸出入の届け出)に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)出会って、その重量が1KGを超えるものを携帯して輸出する場合には、税関長に対して支払い手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。

  • 51

    関税法の規定による税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は、当該審査請求が不適切であり、却下する場合であっても、関西等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 52

    輸出の許可を受けた貨物の全部について、その輸出を取り留める場合であって。当該貨物の全部を国内に引き取るときは、輸入(納税)申告書を税関長に提出する必要があるが、当該貨物の全部が船積み前であれば輸入貿易管理令の規定による輸入承認を必要としない。

  • 53

    本邦の船舶により公開で採捕された水産物を養生から直接外国に向けて送り出す場合には関税法に基づく輸出の手続きを要する。