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マンション管理士 区分所有法-⑧規約

問題数16


No.1

H21-4 〔問 4〕 次のア~エの規約の定めについて、仮に規約に定めがなかったとしたらその効力が生じないものは、区分所有法の規定によれば、いくつあるか。 ア 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 イ 共用部分について、各区分所有者が負担する費用は、その共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 ウ 一部共用部分については、区分所有者全員の共有に属するものとする。 エ 管理者は、共用部分の損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

No.2

H21-8 〔問 8〕 規約の定めとして有効であるとされるものは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。 1 規約の保管者について、管理者が他に指定することができると定めること。 2 集会における、毎年一回一定の時期に行う事務に関する報告について、管理者以外の区分所有者に行わせることができると定めること。 3 管理者の選任について、集会の決議によらず、区分所有者の輪番制によるものと定めること。 4 書面で作成された集会の議事録について、集会に出席した区分所有者二人の署名は省略することができると定めること。

No.3

H22-4 〔問 4〕 規約で、その割合を定めることができないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。 1 共用部分の持分割合 2 敷地の持分割合 3 共用部分の負担割合 4 各区分所有者の議決権割合

No.4

H24-4 〔問 4〕 管理費等の負担に関する規約の設定についての次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、各区分所有者の専有部分の床面積は同じものとする。 1 住居と店舗が混在するマンションにおいて、住居部分と店舗部分の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することができる。 2 エレベーターのあるマンションにおいて、1階部分の区分所有者とそれ以外の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することができる。 3 住居専用のマンションにおいて、居住者が日本国籍を有するか否かによって、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。 4 住居専用のマンションにおいて、現に居住する区分所有者と現に居住していない区分所有者について、管理組合の運営のための業務負担に応じ異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

No.5

H25-5 〔問 5〕 次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができる事項はいくつあるか。 ア 共用部分の保存行為 イ 管理者の選任及び解任方法 ウ 集会における議長の選任方法 エ 解散した管理組合法人の残余財産の帰属 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

No.6

H25-7 〔問 7〕 次の規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、規約としての効力が生じない定めの組合せはどれか。 ア 一つの専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者は、その共有持分の割合に応じて議決権を行使することができる。 イ 規約及び集会の議事録は、管理者が指名した管理者以外の区分所有者に保管させることができる。 ウ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 エ 集会の議長は、集会に出席した区分所有者のうちから管理者が指名した者がなる。 1 アとイ 2 イとウ 3 ウとエ 4 エとア

No.7

H25-10 〔問 10〕 甲マンションの管理組合は、自ら居住しない組合員(この問いにおいて「不在組合員」という。)に対して、組合費のほかに住民活動協力金を負担させる旨の規約の変更を行った。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものは次のうちどれか。 1 規約の変更の効力は、規約の変更の必要性及び合理性とこれによって不在組合員が受ける不利益とを比較衡量し、実態に照らし、その不利益が不在組合員の受忍すべき限度を超えると認められるかどうかによって判断すべきである。 2 規約の変更によって不在組合員が受ける不利益についての判断に当たっては、組合費と住民活動協力金とを合計した不在組合員の金銭的負担と居住組合員が負担する組合費とを比較衡量する必要はない。 3 管理組合の運営業務及びその費用は、本来、組合員が平等に負担すべきであり、不在組合員が占める割合が大きく、それらが管理組合活動等に参加することが期待し得ない場合は、規約を変更し、不在組合員のみを対象として金銭的負担を求めることは合理性を欠くものと見ることはできない。 4 規約の変更の効力を判断するに当たっては、不在組合員のうち住民活動協力金の支払を拒否する者の数及び不在組合員全体に対するその割合を考慮する必要がある。

No.8

H26-1 〔問 1〕 マンション(マンション管理適正化法第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の区分所有者の共有に属する次のア~エについて、規約でその持分を定めることができるものは、区分所有法及び民法の規定によれば、いくつあるか。 ア 専有部分以外の建物の部分 イ 規約により共用部分とされた附属の建物 ウ 建物の所在する土地 エ 共用部分以外の附属施設 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

No.9

H28-6 〔問 6〕 規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約の定めは、区分所有者間の利害の衡平が図られているものとする。 1 管理者が置かれていない管理組合が、規約を保管する者を集会で定める場合、区分所有者の代理人で建物を使用している者を、規約を保管する者として定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。 3 建物について規約で定めることができる事項は、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られ、専有部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は含まれない。 4 数個の専有部分を所有する区分所有者が存在しない場合には、各区分所有者の議決権の割合について、規約で住戸一戸につき各一個の議決権と定めることにより、決議に必要な区分所有者の定数と一致させることができる。

No.10

H28-7 〔問 7〕 区分所有法第32条の規定に基づく公正証書による規約の設定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 等価交換方式によって、分譲業者が、地主の土地上にマンションを建築し、建築したマンションの一部を地主に譲渡した場合には、分譲業者が一般の者に販売を行う前であれば、分譲業者と地主が共同で公正証書による規約を設定することができる。 2 公正証書による規約を設定した者は、専有部分の全部を所有している間は、公正証書による規約の設定と同様の手続により、その規約を廃止することができる。 3 建物が所在する土地以外の土地が、建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用されるものでなくても、公正証書による規約の設定をするのであれば、建物の敷地とすることができる。 4 建物が完成する前に公正証書により規約が設定された場合には、建物の完成前で所有権が取得されていなくても、規約の効力が生じるのは公正証書を作成した時である。

No.11

H30-1 〔問 1〕 規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 規約の設定、変更又は廃止については、集会を招集してその集会の決議によってこれを設定、変更又は廃止をする以外の方法は認められていない。 2 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者は、規約の設定、変更又は廃止の決議に賛成した区分所有者に対し、自己の区分所有権等を時価で買い取るべきことを請求することができる。 3 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、これを共用すべき区分所有者のみで行う。 4 規約は、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人が保管しなければならないが、保管する者の選任は、集会の決議によるほか規約で定めることもできる。

No.12

R1-1 〔問 1〕 規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、その効力が認められないものの組合せはどれか。 ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする規約の定め イ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物を共用部分とする規約の定め ウ 管理組合法人における理事の任期を3年とする規約の定め エ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者の4分の3以上の多数で、かつ議決権の3分の2以上の多数による集会の決議で決するとする規約の定め 1 アとイ 2 イとウ 3 ウとエ 4 エとア

No.13

R2-5 〔問 5〕 法人でない管理組合の規約の保管及び閲覧に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 規約は、管理者がいる場合には管理者が、管理者がいない場合には、現に建物を使用している区分所有者又はその代理人の中から、規約又は集会の決議によって保管する者を定めて保管しなければならない。 イ 規約を保管する者は、建物内の見やすい場所に保管場所を掲示し、利害関係人の閲覧請求に対して、正当な理由なしに、規約の閲覧を拒んではならない。 ウ 区分所有権を第三者に譲渡して移転登記も済ませた者は、利害関係を有する閲覧請求権者には該当しない。 エ 規約を電磁的記録で作成・保管している場合は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを閲覧させる。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

No.14

R3-6 〔問 6〕 区分所有法の規定によれば、規約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることができるのは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られる。 2 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)により、これを作成しなければならない。 3 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設定することができる。 4 管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の保管者とすることができる。

No.15

R3-8 〔問 8〕 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。 1 各区分所有者による共用部分の保存行為について、管理者を通じて行うこと。 2 共用部分の変更についての決議要件を、その変更の内容が軽微なものか重大なものかにかかわらず、区分所有者及び議決権の各過半数に減ずること。 3 各住戸の面積等の差が軽微な場合において、共用部分の負担と収益の配分を、住戸数を基準に按分すること。 4 一部共用部分について、これを共用すべき区分所有者の共有とするのではなく、区分所有者全員の共有とすること。

No.16

R5-4 〔問 4〕 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めとして規定することができないものはどれか。 1 集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。 2 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。 3 管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。 4 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にすること。

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