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○×選択問題 通所系サービス
  • ナカヤマゲンタ

  • 問題数 40 • 8/8/2024

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  • 1

    ①通所介護の管理者は通所介護計画書を作成しなければならない

  • 2

    ②通所介護のサービス提供時間は送迎に要した時間も含まれる

    ×

  • 3

    ③通所介護では提供日ごとに提供時間数に応じて支援相談員を配置しなければならない

    ×

  • 4

    ④基準該当サービスとして通所介護事業を行う場合、法人格がなくとも事業を行うことができる

  • 5

    ⑤通所介護に配置する介護職員の半数以上が介護福祉士等の有資格者でなければならない

    ×

  • 6

    ⑥通所介護計画は利用者または家族に説明をしたうえで利用者の同意を得て交付をしなければならない

  • 7

    ⑦通所介護における個別機能訓練加算は、利用者の居宅を訪問したうえで個別機能訓練計画を作成し、3か月ごとに1回以上利用者の居宅を訪問しサービスの実施状況の説明と訓練内容の見直しを行わなければならない

  • 8

    ⑧通所介護において、同一建物に居住または同一建物から通う利用者にサービス提供をする場合、介護報酬は減額される

  • 9

    ⑨短期入所生活介護を利用中の利用者は、同一建物にある通所介護であれば短期入所生活介護を利用中であっても同一建物にある通所介護の利用ができる

    ×

  • 10

    ⑩通所介護の看護職員の配置は、同一敷地内又は隣接する敷地内等の同一法人が運営する他事業所の看護師を兼務として配置することができる

  • 11

    ⑪通所介護において、看護職員はサービス提供時間を通じて専従で配置しなければならない

    ×

  • 12

    ⑫療養通所介護は難病等を有する重度要介護者またはがん末期の要介護者で、サービス提供にあたり常時看護師による観察が必要な者を対象としている

  • 13

    ⑬療養通所介護は地域密着型介護に含まれる通所サービスとして、運営推進会議を12か月に1回以上開催しなければならない

  • 14

    ⑭療養通所介護の利用定員は9人以下とされている

    ×

  • 15

    ⑮療養通所介護の管理者は、常勤専従の看護師であって、かつ適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識と技術を有する者と定められている

  • 16

    ⑯地域密着型通所介護の利用定員は19人未満となっている

  • 17

    ⑰地域密着型通所介護は12か月に1回以上運営推進会議を開催しなければならない

    ×

  • 18

    ⑱地域密着型通所介護の生活相談員を常勤専従で配置する際、生活相談員が地域のボランティア団体と社会資源の発掘や活用を協議した時間は、勤務延時間数に含まれる

  • 19

    ⑲地域密着型通所介護は、事業所の近隣に住む要支援要介護者を対象とし送迎時間が短いことから送迎時間もサービス提供時間に含まれる

    ×

  • 20

    ⑳認知症対応型通所介護は、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある要介護者は対象にならない

  • 21

    ㉑認知症対応型通所介護は、単独型・併設型・共用型の3類型があり、それぞれの定員が12人以下となっている

    ×

  • 22

    ㉒認知症対応型共同生活介護において共用型認知症対応型通所介護サービスを提供する場合、1日の利用定員は共同生活住居ごとに3人以下となっている

  • 23

    ㉓認知症対応型通所介護の管理者は、厚生労働大臣が定める研修を修了していることが要件となる

  • 24

    ㉔認知症対応型通所介護と通所介護を同一空間同一時刻にサービス提供をする場合、利用者と職員が明確に分かれていればよい

    ×

  • 25

    ㉕認知症対応型通所介護計画は管理者が作成しなければならない

  • 26

    ㉖認知症対応型通所介護ではおおむね12か月に1回運営推進会議を開催しなければならない

    ×

  • 27

    ㉗運営推進会議における報告、評価、予防、助言等については記録を作成し公表しなければならない

  • 28

    ㉘共用型認知症対応型通所介護ではサービス提供時間帯に生活相談員を専従で配置しなければならない

    ×

  • 29

    ㉙介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所は通所リハビリテーションのみなし指定となる

  • 30

    ㉚通所リハビリテーション従事者は、サービスの実施状況およびその評価を診療記録に記載しなければならない

  • 31

    ㉛通所リハビリテーションの人員基準では常勤で医師を配置しなければならない

  • 32

    ㉜通所リハビリテーションの人員基準では常勤で生活相談員を配置しなければならない

    ×

  • 33

    ㉝通所リハビリテーション計画は、診療または運動機能検査、作業能力検査などに基づき、医師および理学療法士・作業療法士などの従事者が共同して作成する

  • 34

    ㉞通所リハビリテーションの送迎はリハビリテーションの一環としてサービス提供時間に含まれる

    ×

  • 35

    ㉟通所リハビリテーションは回復期のリハビリテーションを行うため、認知症のある要介護者および若年性認知症のある者は利用対象とならない

    ×

  • 36

    ㊱通所リハビリテーションは医師の指示のもと提供されるサービスであるため、居宅サービス計画は必要ではない

    ×

  • 37

    ㊲令和3年度介護報酬改定において、リハビリテーション・機能訓練、栄養管理及び口腔管理の取組みを一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進めるため、リハビリテーション実施計画の様式の見直しが行われた

  • 38

    ㊳通所リハビリテーションでは、個別リハビリテーションだけれはなく集団リハビリテーションも行う

  • 39

    ㊴通所リハビリテーションにかかる単位数は事業の規模、所要時間、要介護度別に設定されている

  • 40

    ㊵通所リハビリテーションで要介護者に使用したおむつは保険給付の対象となる

    ×