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抹消回復登記・嘱託による登記

問題数5


No.1

抹消された抵当権の登記の回復を申請する場 合、当該抵当権の登記の抹消後に所有権 の移転の登記を受けた現在の所有権の 登記名義人は、登記上の利害関係を有する 第三者に該当しない。

No.2

抹消された抵当権の登記の回復を申請する場 合には、当該抵当権の抹消登記後に登記 された抵当権の登記名義人の承諾を証す る情報又はその者に対抗することができる裁 判があったことを証する情報を提供しなければ ならない。

No.3

官庁又は公署が登記権利者として所有権 の移転の登記を嘱託した場合には、登記原因 証明情報を提供することを要しない。

No.4

官庁又は公署が登記義務者として所有権 の移転の登記を嘱託した場合には、嘱託者の 印鑑証明書の提供を要しない

No.5

国が私人に対して土地を売却した場合におい て、所有権の移転の登記の嘱託をするときは、 登録免許税が課されない

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