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不動産取得税、登録免許税

問題数11


No.1

TMKが取得する一定の不動産にかかる不動産取得税及び登録免許税の軽減措置は時限措置であり、開発型スキームなどで不動産の取得時期が未定の場合、改正の動向に留意が必要である。

No.2

登録免許税は、固定資産税評価額を課税標準として課税される都道府県民税である。

No.3

不特法において規定する一定の不動産にかかる不動産取得税及び登録免許税についての軽減措置は、不特法に定める小規模不動産特定共同事業者は適用できない。

No.4

不動産現物を取得し、直後に信託財産として登記した場合には、不動産の移転は形式的移転となり、不動産現物を取得したことによる不動産取得税及び登録免許税は非課税となる。

No.5

No.6

不動産を信託したことに伴う委託者から受託者への所有権の移転登記は、原則として形式的なものであるとして登録免許税は非課税となるが、信託財産となったことによる所有権の信託の登記には登録免許税が課される。

No.7

不動産取得税は、不動産の取得について取得者に課税される都道府県税であり、その税額は固定資産税評価額に基づき賦課決定されるものであるため特段の申告手続きは不要である。

No.8

不動産取得税は不動産の取得について取得者に課税される都道府県税であり、課税標準は契約における売買価額であるため無償で取得した場合には納税義務は発生しない。

No.9

TMKが特定資産である不動産で一定要件を満たすものを保有する場合には、所定の手続きを行うことで保存登記及び変更登記に関わる登録免許税について軽減を受けることができる。

No.10

TMKが特定資産である不動産で一定の要件を満たすものを保有する場合には、固定資産税について、その課税標準を1/6とする軽減措置の適用を受けることができる。

No.11

不動産を信託財産とする信託受益権を取得した場合には、不動産取得税については非課税となるが、登録免許税について非課税となる規定はない。

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