暗記メーカー
第1章② 消防関係法令(全類共通)
問題数28
No.1
No.2
No.3
No.4
1. 保育所:3年に1回
2. 幼稚園:3年に1回
3. 劇場:6ヶ月に1回
4. 物品販売店舗:1年に1回
5. 養護老人ホーム:1年に1回
6. 小学校:1年に1回
7. 百貨店:6か月に1回
8. 駐車場:1年に1回
No.5
No.6
No.7
1. 映画館で、延べ面積が700㎡のもの
10. 小学校で、延べ面積が1,000㎡のもの
11. 幼稚園で、延べ面積が800㎡のもの
12. 映画スタジオで、延べ面積が3,000m²のもの
2. 集会場で、延べ面積が1,000㎡のもの
3. 共同住宅で、 延べ面積が2,000㎡のもの
4. 飲食店で、延べ面積が1,000㎡のもの
5. 飲食店で、延べ面積が300㎡のもの
6.百貨店で、延べ面積が1,000㎡のもの
7. 旅館で、延べ面積が500㎡のもの
8. ホテルで、延べ面積が500㎡のもの
9. 診療所で、延べ面積が500㎡のもの
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15
No.16
No.17
1. 延べ面積が250㎡の入院施設を有しない助産所
2. 延べ面積が 250㎡の集会場
3.延べ面積が 250㎡の教会
4. 延べ面積が 250㎡のカラオケボックス
5. 延べ面積が500㎡のナイトクラブ
6. 延べ面積が1,000㎡の中学校
7. 延べ面積が500㎡の美術館
8. 延べ面積が1,000㎡の共同住宅
No.18
1.延べ面積が250㎡の入院施設を有しない助産所
2.延べ面積が250㎡の集会場
3.延べ面積が250㎡の教会
4.延べ面横が250㎡のカラオケボックス
5.延べ面積が500㎡のナイトクラブ
6.延べ面横が1,000㎡の中学校
7.延べ面積が500㎡の美術館
8.延べ面積が1,000㎡の共同住宅
No.19
No.20
No.21
No.22
1. 特定防火対象物で延べ面積が300㎡以上ある場合は、検査を受けなければならない。
2. 特定防火対象物以外の防火対象物で延べ面積が300m²以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定する場合は、検査を受けなければならない。
3.消防用設備等のうち簡易消火用具及び非常警報器具は、検査の対象から除かれている。
4.検査を受けなければならない特定防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から10日以内に消防長又は消防署長に届け出なければならない。
5. 特定防火対象物以外のものについては、延べ面積に関係なく届け出て検査を受ける必要はない。
No.23
No.24
No.25
No.26
No.27
No.28
No.29
No.30
No.31
No.32
No.33
No.34
No.35
No.36
No.37