問題一覧
1
行政行為の成立要件は、行政庁の意思が対外的に表示されることであるから、行政行為は、全て行政庁から相手方に発信したときに効力が発生する。
2
行政法は、行為規範としての性質をもつに止まり、裁判規範としての性質はもたない。
3
公有水面埋立の免許
4
行政庁の意思表示としてなされる附款ではなく、法律自体が条件や負担を課している場合も行政行為の附款である。
5
行政主体相互間の契約もある。
6
代執行をするには、戒告及び代執行令書による通知の手続が必要であるが、この手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行すること ができる。
7
各種証明書・免状等の交付――—通知
8
行政代執行法は、行政上の強制執行の手段として、代執行、執行罰及び直接強制の三手段を定めているが、このうち、一般的には代執行によることとされている。
9
行政行為を行った公務員が、当該行為につき無権限であった場合は、当然無効であり、有効とされる余地はない。
10
審査請求は、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
11
行政行為の撤回は、処分行政庁だけではなく、監督行政庁もこれをする権限を有する。
12
処分の取消訴訟では、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、処分等の執行を停止することができる。内閣総理大臣といえども異議を述べることはできない。
13
行政規則は、行政権の定立する一般的な定めであるが、私人に対しても法的拘束力を有している。
14
行政上の秩序罰は、行政上の義務違反に対して科される制裁であるから、違反した行為者だけでなく、その使用者に対しても科せられる。
15
特別権力関係においては、包括的支配権が認められないから法治主義の原則は排除されない。
16
故意か重過失がある。
17
国家賠償の対象となる。
18
禁止は、事実としてあることをしないように命ずることであり、禁止に違反する法律行為は、当然に無効である。
19
行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に対して行う不服申立て。
20
行政上の義務違反に対して科せられる制裁で、行政刑罰と秩序罰がある。
21
公法上の損失補償は、適法な公権力の行使に基づく補償である。
22
行政行為には、すべて裁量の範囲があり、法が完全に行政を羈束する行為はない。
23
法規命令は、公布する必要はないが、成立要件に重大かつ明白な瑕疵があるときは、命令としての効力を生じさせてはならない。
24
審査請求
25
原告の所在地の裁判所が管轄する。
26
撤回が法律の条文では、取消しと規定されていることがある。
27
行政不服審査法によれば、行政庁に上級行政庁がある場合には、審査請求を、これらのうちのいずれに対して行うか好きに選べる。
28
理由又は日付等の記載を欠く行為
29
設置者・管理者の過失を問わない。
30
学問上、許可は命令的行為とし、特許、認可及び確認は形成的行為として分類され、性質の異なるものとされている。
31
行政庁が教示をすべきであった場合に、教示をしなかった場合は、当該処分は無効として扱われる。
32
執行罰
33
即時強制は、行政上の必要に基づき行うものであるから、必ずしも法律上の根拠は要しない。
34
行政庁の権限を委任することはできない。
35
行政庁は、権限の委任であっても、権限の全部を委任することは許されない。
36
行政機関は、国民に対して法の趣旨に抵触する命令をすることはできないが、行政指導は必ずしもこの限りでない。
37
行政行為の場合には、文書が発信された時点をもって効力が発生する。
38
犯罪の構成要件にかかわる事項
39
行政庁が自由裁量によって許可を拒むことは、一般的に許されている通例である。
40
地方公共団体と私的契約を締結した企業との関係
41
出訴期間又は不服申立期間経過後は、国民も行政庁も例外なく、行政行為の違法を主張してその拘束を免れることができなくなる。
42
法定代理
43
行政指導の内容は、多種多様であるが、戒告、警告といった、なかば強制的内容を伴うものがそのほとんどであるといえる。
44
法治国家における行政強制の制度は、行政上の即時強制を基本とし、 行政上の強制執行を例外的な制度としている。
45
行政立法の内容には、いかなる場合でも行政法規の実質的内容を決定づける重要な要素は規定されていないといえる。
46
必ず処分の相手方(自然人、法人、代理人等)からの申立てであること。
47
計画の作成手続は、一般的に国民に開かれていることが望まれる。
48
不服申立
49
行政指導とは、行政機関が所掌事務の範囲内で一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、助言、勧告等であり、相手方は、法律に基づき、一定の場合にその中止等を求めることができるほか、不服申立てを行うこともできる。
50
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を必ず書面により示さなければならない。
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1
行政行為の成立要件は、行政庁の意思が対外的に表示されることであるから、行政行為は、全て行政庁から相手方に発信したときに効力が発生する。
2
行政法は、行為規範としての性質をもつに止まり、裁判規範としての性質はもたない。
3
公有水面埋立の免許
4
行政庁の意思表示としてなされる附款ではなく、法律自体が条件や負担を課している場合も行政行為の附款である。
5
行政主体相互間の契約もある。
6
代執行をするには、戒告及び代執行令書による通知の手続が必要であるが、この手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行すること ができる。
7
各種証明書・免状等の交付――—通知
8
行政代執行法は、行政上の強制執行の手段として、代執行、執行罰及び直接強制の三手段を定めているが、このうち、一般的には代執行によることとされている。
9
行政行為を行った公務員が、当該行為につき無権限であった場合は、当然無効であり、有効とされる余地はない。
10
審査請求は、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
11
行政行為の撤回は、処分行政庁だけではなく、監督行政庁もこれをする権限を有する。
12
処分の取消訴訟では、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、処分等の執行を停止することができる。内閣総理大臣といえども異議を述べることはできない。
13
行政規則は、行政権の定立する一般的な定めであるが、私人に対しても法的拘束力を有している。
14
行政上の秩序罰は、行政上の義務違反に対して科される制裁であるから、違反した行為者だけでなく、その使用者に対しても科せられる。
15
特別権力関係においては、包括的支配権が認められないから法治主義の原則は排除されない。
16
故意か重過失がある。
17
国家賠償の対象となる。
18
禁止は、事実としてあることをしないように命ずることであり、禁止に違反する法律行為は、当然に無効である。
19
行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に対して行う不服申立て。
20
行政上の義務違反に対して科せられる制裁で、行政刑罰と秩序罰がある。
21
公法上の損失補償は、適法な公権力の行使に基づく補償である。
22
行政行為には、すべて裁量の範囲があり、法が完全に行政を羈束する行為はない。
23
法規命令は、公布する必要はないが、成立要件に重大かつ明白な瑕疵があるときは、命令としての効力を生じさせてはならない。
24
審査請求
25
原告の所在地の裁判所が管轄する。
26
撤回が法律の条文では、取消しと規定されていることがある。
27
行政不服審査法によれば、行政庁に上級行政庁がある場合には、審査請求を、これらのうちのいずれに対して行うか好きに選べる。
28
理由又は日付等の記載を欠く行為
29
設置者・管理者の過失を問わない。
30
学問上、許可は命令的行為とし、特許、認可及び確認は形成的行為として分類され、性質の異なるものとされている。
31
行政庁が教示をすべきであった場合に、教示をしなかった場合は、当該処分は無効として扱われる。
32
執行罰
33
即時強制は、行政上の必要に基づき行うものであるから、必ずしも法律上の根拠は要しない。
34
行政庁の権限を委任することはできない。
35
行政庁は、権限の委任であっても、権限の全部を委任することは許されない。
36
行政機関は、国民に対して法の趣旨に抵触する命令をすることはできないが、行政指導は必ずしもこの限りでない。
37
行政行為の場合には、文書が発信された時点をもって効力が発生する。
38
犯罪の構成要件にかかわる事項
39
行政庁が自由裁量によって許可を拒むことは、一般的に許されている通例である。
40
地方公共団体と私的契約を締結した企業との関係
41
出訴期間又は不服申立期間経過後は、国民も行政庁も例外なく、行政行為の違法を主張してその拘束を免れることができなくなる。
42
法定代理
43
行政指導の内容は、多種多様であるが、戒告、警告といった、なかば強制的内容を伴うものがそのほとんどであるといえる。
44
法治国家における行政強制の制度は、行政上の即時強制を基本とし、 行政上の強制執行を例外的な制度としている。
45
行政立法の内容には、いかなる場合でも行政法規の実質的内容を決定づける重要な要素は規定されていないといえる。
46
必ず処分の相手方(自然人、法人、代理人等)からの申立てであること。
47
計画の作成手続は、一般的に国民に開かれていることが望まれる。
48
不服申立
49
行政指導とは、行政機関が所掌事務の範囲内で一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、助言、勧告等であり、相手方は、法律に基づき、一定の場合にその中止等を求めることができるほか、不服申立てを行うこともできる。
50
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を必ず書面により示さなければならない。