暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

建築基準法

問題数49


No.1

土地に定着する工作物のうち以下の4つのものを建築物という。 ①(   )のある構造のもの ② 屋根と柱、または屋根と壁のある構造の物に付属するに付属する(  ) ③(  )のための工作物(競技場等の観覧席) ④地下または高架の工作物に設けられた(    )

No.2

建築物に付属する建築設備は建築物に含まれない。

No.3

戸建住宅に付属する門や塀は、「   」である。

No.4

地下または高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫、興行場は「建築物」にあたらない。

No.5

地下または高架の工作物内に設けられた事務所は、「建築物」である。

No.6

高架の工作物内に設けられた店舗は、「建築物」である。

No.7

鉄道における跨線橋は、「建築物」である。

No.8

鉄道の線路敷地内に設けられる運転や保安用の施設は、建築物から除かれる。

No.9

戸建住宅などの一般的な建築物と区別して、特に安全性を高めなければならない、又は、他への影響の大きい建築物を特殊建築物という。以下の4種類に分けられる。 ①不特定多数、または多数の人が利用する建築物 (            ) ②多数の人が就寝を行う建築物 ( ) ③危険物を取り扱う建築物 ( ) ④他への影響が大きい建築物 (      )

No.10

集会場は「    」である。

No.11

市場やダンスホール、遊技場は特殊建築物に含まれる。

No.12

建築基準法上、自動車車庫は建築物である。

No.13

劇場や百貨店は「特殊建築物」であり、学校や体育館は「建築物」である。

No.14

下宿は特殊建築物に該当し、とくに安全性を高めなければならない。

No.15

一般に、寄宿舎や下宿は、特殊建築物である。

No.16

一般的に、工場や倉庫、自動車車庫などは(   )に分類される。

No.17

(   )とは、建築物に設ける電気・ガス・給排水・冷暖房設備・換気・排煙設備・昇降機・避雷針等をいう。

No.18

建築物に設ける避雷針は、「建築設備」である。

No.19

建築物に設ける煙突は、「   」である。

No.20

建築物に設ける防火戸、防火シャッターは建築設備である。

No.21

調理室や台所、事務室、教室、会議室、病室、ホテルの客室、劇場の客席は居室にあたらない。

No.22

病院の病室だけでなく、診療室も居室に該当する。

No.23

居住用住宅の玄関や廊下は、居室である。

No.24

一般的に更衣室は居室でない。

No.25

建築基準法上の「主要構造部」とは ( )・( )・( )・( )・( )をいう。

No.26

基礎は主要構造物ではない。「(   )な部分」である。

No.27

局部的な小階段および屋外階段を除く階段は、建築基準法上の「主要構造部」に当てはまらない。

No.28

階段は、建築基準法上の「主要構造部」である。

No.29

附け柱・間柱・揚げ床・ひさし・間仕切り壁・野外階段は主要構造部である。

No.30

建築とは、建築物を新築・増築・改築・移転することをいう。

No.31

建築物の全部あるいは一部を除去し、従前の用途と・規模・機造が著しく(   )ものを建てる行為は(  )であり、建築にあたる。

No.32

同一敷地内に別棟として建築物を建てる場合は、「  」とみなすことがある。

No.33

建築物を同一敷地内で移動させる場合は「  」である。

No.34

建築物の位置を別の敷地へ移動することは「  」ではなく、「  』又は「  」である。

No.35

建築物の2種類以上の主要構造部の修絡において、いずれか1種類の主要構造部の修繕が過半となると きは、「   』となる。

No.36

建築物の屋根の(  )を修することは、『大規模修」であり、建築には該当しない。

No.37

大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の1種類以上について行う過半の模様替えをいう。

No.38

建築面積とは、外壁や柱の中心線で囲まれた部分の(   )のことを言う。

No.39

築造面積は、一般的に工作物の水平投影面積による。

No.40

軒やひさしなどの先端から(  )以内の部分は建築面積に算入しない。

No.41

各階の床面積は、各階の壁、その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、屋外階段、ピロティ、ポーチ、吹きさらしの廊下などは原則として床面積に算入する。

No.42

延べ面積は、一般的に各階の床面積の合計による。ただし、容積率算定の場合、駐車場の床面積は全体の床面積の( )を限度として算入しない緩和規定がある。

No.43

容積率算定の場合、共同住宅の共用廊下・階段の床面積は延べ面積に算入しない。

No.44

建築基準法上、防火壁の屋上突出部分やむね飾りは、建築物の高さに算入する。

No.45

建築物の高さを算定する際の(  )とは、建築物が周囲の地面と接する位置の水平の高さにおけるから(  )をいう。(建築物のある敷地の境界線上の平均の高さではない)

No.46

軒の高さは、地盤面から建築物の小屋組、またはこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた、または柱の上端までの高さをいう。

No.47

建築物の部分によって階の数が異なるときは、最小のものを階数とする。

No.48

地階の倉庫は、水平投影面積が建築面積の1/8 以下の場合、階数に算入しない。

No.49

建築物の屋上にある塔屋は、水平投影面積が建築面械の1/6の場合、階数に算入しない。

About

よくある質問

運営会社

Copyright @2021 ke-ta