問題一覧
1
借地権の当初の存続期間中に建物が滅失した場合、借地権者は解約申し入れをすることが出来ない。
○
2
借地権の更新後建物が滅失して、借地権者が建物の築造を希望しない時、借地権者は解約申し入れをすることが出来、その申し入れから2ヶ月経過することによって、消滅する。
✕
3
借地権の更新後、借地権者が借地権設定者の承諾を得ずに建物を築造した場合、借地権設定者は解約申し入れをすることが出来、それから2ヶ月経過することによって消滅する。
✕
4
借地権者は借地権の登記がなく、所有権や表示の登記がされている建物を所有している時は、第3者に対抗できる。
○
5
建物譲渡特約付き借地権は、口頭でも契約を締結できる。
○
6
建物を築造する時は、境界線から50センチメートル以上の距離を置く必要はない。
✕
7
境界線から1メートル未満の距離において、他人の宅地を見通すことのできる窓や縁側を設ける者は目隠しを付けなければならない。
○
8
共有物の使用の際、共有者は、善管注意義務を負わない。
✕
9
管理組合は任意の区分所有者で構成される。
✕
10
管理組合が法人となる時、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要である。
✕
11
相続人は単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を引き受けることになる。
○
12
遺言は原則、法律の規定を優先する。
✕
13
遺言は法律で定められた方式ではなく、独自で定めた方式によっても作成できる。
✕
14
遺言書は検認を経る事を怠っても有効である。
○
15
債権又は所有権を除く財産権は権利を行使することができる時から20年間行使しないとき、時効によって消滅する。
○
16
時効が完成すると自動的に時効の効果が生じる。
✕
17
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄しても保証人は消滅時効を援用できる。
○
18
無権代理人に対して、追認をした場合、相手方が追認の事実を知らなかった時でも、追認したことを主張できる
✕
19
弁済者が弁済をしても、債権者が弁済の受領を拒み、または受領することができない時、弁済者は弁済の目的物を供託所に供託して債権を消滅させることができる。
○
20
弁済者が債権者を確知することができず、そのことについて過失がないときであっても、弁済の目的物を供託所に供託して債権を消滅させることはできない。
✕
21
契約が解除された時、債権者は填補賠償を請求できる。
○
22
特別の事情によって生じた損害はいかなる時も債権者はその賠償を請求することが出来る。
✕
23
金銭債務の不履行があった時の損害賠償の額は、法定利率によって定める。
○
24
損害賠償について、債権者は損害の証明をすることを要する。
✕
25
売買契約で手付が交付された場合、解約手付と推定される。
○
26
履行の追完請求は、買主の希望に沿うのが原則で、買主の請求と異なる方法による追完は認められない。
✕
27
買い受けた不動産に契約の内容に適合しない、抵当権の登記がある時は、買主は抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、代金の支払いを拒むことができる。
○
28
不当な履行遅延の禁止の対象となるのは宅地・建物の引渡し、登記、取引に係る対価の支払いのみである。
○
29
登記の申請の際申請人は申請情報と登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。
○
30
抵当権の順位の変更には影響を受ける各抵当権者間の合意のみが必要であり、登記をしなければ効力が生じない。
✕
31
規約の設定または変更、廃止は一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
○
32
委任事務を処理することについて費用を要するとき、委任者は受任者の請求により前払いをしなければならない。
○
33
委任が終了した時急迫の事情があるかどうかに関わらず委任者またはその相続人が委任事務を所領することが出来るに至るまで受任者またその相続人は必要な処分をしなければならない。
✕
34
委任契約の終了事由は相手方に通知した時、または相手方がこれを知っていた時でなくても相手方に対抗出来る。
✕
35
甲区に最初に記録される所有権の登記は所有権保存登記である。
○
36
抵当権者が利息を請求する権利を有するとき原則その満期となった最後の2年分についてのみ優先的に弁済を受ける。
○
37
預貯金債権が譲渡された場合悪意または善意有過失の譲受人との関係は無効である。
○
38
A所有の建物にAの長男Bが同居していた場合、Aが死亡した後遺産分割終了までの間Aを相続したBと次男CはBを借主、Cを貸主とする使用貸借契約が成立する。
○
39
共同相続人は被相続人の承諾がある時でなければ遺産分割の協議をすることが出来ない。
✕
40
共同相続人の協議によって遺産分割がされた場合、その分割を合意解除することはできない。
✕
41
甲には共同相続人ABCがいて、Aの相続分を½、B、Cの相続分を4分の1と指定した場合、甲の債権者DはABCに法定相続分に従った履行を請求することは出来ない。
✕
42
賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出した時、賃借人には直ちにその償還を請求できる。
○
43
賃借人が有益費を支出した場合、賃貸人は契約終了時に目的物の価格の増加が現存している場合に限り、支出額と増加額を償還しなければならない。
✕
44
債務者ABCが債権者Dに対して300万円の連帯債務を負っている時、BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間CはBの負担部分の限度で債権者に対し債務の履行を拒むことができる。
○
45
建物譲渡特約付借地権の消滅後、借地権者が請求をするとき、その建物につきその借地権者と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借がされたものとみなす。
○
46
AB両方の過失によって事故が発生し、Cを巻き込んで怪我をさせてしまった場合、CがAに対して請求をしてAの債務の時効の完成が猶予された時、Bの債務も時効の完成が猶予される。
✕
47
転借人は賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度とし、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
○
48
土地の所有者は境界標の調査又は境界に関する測量の為に隣地を使用することができる。
○
49
土地の所有者は境界又はその付近における障壁の設置のために隣地を使用することができる。
○
50
土地の所有者は建物その他の工作物の築造や収去又は修繕のために隣地を使用することはできない。
✕
51
共用物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持ち分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
○
52
精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分な者として家庭裁判所による補助開始の審判を受けたものを被補助人と言う。
✕
53
追認は取消の原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない。
○
54
AがBに騙されて自己所有の土地をBに売却する契約を締結した場合、Aが騙されたことに気づきながらその土地をBに引き渡した時、Aは契約の取り消しをすることができるか。
できない
55
Bが売主Aの代理人であると同時に、買主Cの代理人として売買契約を結ぶ場合、AとCどちらかの許諾を受ければ有効な代理行為となる。
✕
56
法定代理人は、やむを得ない事由により復代理人を選任した時は本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
○
57
時効利益の放棄は時効完成前に予めすることが出来る。
✕
58
消滅時効の援用権者は次のうち誰か。かけ。
債務者、保証人、物上保証人、抵当不動産の第3取得者
59
弁済をすることについて正当な利益を有する第三者とは?
連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第3取得者
60
AがBに対し、債権を持っている。BがAに対してBの建物を貸す契約をした後に、CがAのBに対する債権を差し押さえ時、その後にBのAに対する賃料債権が発生した場合、BはCに相殺を対抗することは出来ない。
✕
61
市街化調整区域内において都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進する恐れがなく、かつ、市街化調整区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為は許可を受けることができる。
✕
62
市街化調整区域内において、開発区域の周辺における市街化を促進する恐れがないと認められ、かつ市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として都道府県知事などの条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたものについては開発行為の許可を受けることが出来る。
○
63
市街化調整区域において主として周辺住民の日常生活に必要な物品の販売などをする店舗を建築するために行う開発行為を行う場合、開発許可を受けることが出来る。
○
64
市街化調整区域内において、市街化区域印刷などしている一定地域の中、都道府県などの条例で指定する土地の区域内で行う開発行為で予定建築物等の用途が環境の保全上支障があると認められるようとして条例で定めるものに改良しないものについては、開発許可を受けることができる。
○
65
公共施設は工事完了の公告をした日の翌日からその公共施設がある市町村が管理をするが、他の法律に基づく管理者が別にある時や開発行為などにより設置される公共施設を管理することとなるものなどとの協議によって管理者について別段の定めをした時はそれらの者が管理をする。
○
66
相続の放棄をしようとする者はその旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
○
67
遺産分割について共同相続人間に協議が調わない時また協議することが出来ない時、共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できる。
○
68
遺産分割は相続開始時にさかのぼって効力が生じる。
○
69
仮登記に基づく本登記の申請は仮登記の順位が本登記の順位になる。
○
70
登記すべき権利の変動は生じているが登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない一定事項を提供することができない時に限り、仮登記をすることが出来る。
✕
71
抵当権消滅請求をすることが出来ないのは誰か
債務者保証人連帯保証人
72
後順位抵当権者がいない時抵当権者は満期のきた最後の2年分を超える利息について抵当権を行うことが出来る。
○
73
売買契約で買主の地位を移転する場合は売主の承諾は不要だが、賃貸人たる地位の移転には賃借人の承諾が必要である。
✕
74
無断転貸や無断譲渡、賃借人の賃料の不払い等の債務不履行がある場合などは賃貸人は賃貸借契約を解除することが出来、賃借人が信頼関係を破棄し、契約の継続を著しく困難にした場合、賃貸人は催告をせず直ちに契約を解除することが出来る。
○
75
建物の借賃の増額について当事者間に協議が合わないとか、その請求を受けた賃借人は増額を正当とする裁判が確定するまで、相当と認める額の建物の借賃を払えばよく、裁判が確定し、不足額があった時年1割の利息をつけて支払えば良い。
○