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関係法規・制度
  • 75D314大前 汐李

  • 問題数 36 • 6/1/2024

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    問題一覧

  • 1

    憲法は国の組織及び統治に関する基本的な事項を定めた( )である。

    最高法規

  • 2

    美容師法は、( )で定めた法律である

    国会の議決

  • 3

    美容師法施行行令は( )が定めた政令である

    内閣

  • 4

    美容師法施行規則は( )が定めた省令である

    厚生労働大臣

  • 5

    美容師法に関する条例は都道府県等の( )で定める。

    議会の議決

  • 6

    衛生法規とは憲法25条2項に規定された( )を図ることを目的に制定された法規のことである

    公衆衛生の向上

  • 7

    美容師法は衛生法規であり、その中でも生活環境をより良くするための( )に位置づけられている

    生活衛生法規

  • 8

    付属法令とは、元の法律の運用に必要な( )、省令、( )、規則のことである

    政令、条例

  • 9

    衛生行政とは、衛生法規と同じく公衆衛生の向上、増進を図るために、国や( )が衛生法規に基づき行う活動のこと

    地方公共団体

  • 10

    衛生行政とは、( )に基づき実施する行政のことである

    衛生法規

  • 11

    美容師法関係の衛生行政機関は、国は( )、地方は都道府県、( )、特別区である

    厚生労働省、保健所設置市

  • 12

    厚生労働大臣は、( )と( )の2つの事務の担当をしている。都道府県知事等は、それ以外の大部分の事務を担当している。

    美容師国家試験、美容師免許

  • 13

    都道府県知事等が行う事務を実際に担当しているのは、( )である

    保健所

  • 14

    保健所の設置や役割を定めている根拠法令は( )である

    地域保健法

  • 15

    美容師法は( )を定めるとともに、( )が適切に行われるように規律し、もって( )に資することを目的とする

    美容師の資格、美容の業務、公衆衛生の向上

  • 16

    美容とは、パーマネントウェーブ、( )、化粧等の方法により、容姿を( )ことをいう

    結髪、美しくする

  • 17

    美容師とは、( )の免許を受けて、美容を( )者をいう

    厚生労働大臣、業とする

  • 18

    美容所とは、美容の業を行うために設けられた( )をいう

    施設

  • 19

    美容所と同一の建物内にある家族が生活する場所やほかの営業を行っている場所は、( )ができない

    立入検査

  • 20

    美容師法第6条は、美容師でなければ美容を( )ならないと規定している。このような資格を( )という

    業としては、業務独占資格

  • 21

    美容師試験は、( )が指定した美容師養成施設を卒業した者でなければ受験できない

    都道府県知事

  • 22

    美容師試験は( )が行うこととされているが、実際の試験は厚生労働大臣から委任をうけた( )が行っている

    厚生労働大臣、検定試験機関

  • 23

    美容師試験は、( )試験と( )試験に分けて実施される。いずれかに合格したものは、( )に限って、申請することによって( )が免除される

    筆記、実技、次回、合格した試験

  • 24

    免許とは、法令によって一般人には禁止されている行為を、( )に限り、適法に行うことができるという( )を与えるための行政処分である

    特定の適格者、特別の地位

  • 25

    美容師免許は、厚生労働大臣が( )に( )や氏名など必要な事項を登録することによって行われる

    美容師名簿、本籍地

  • 26

    美容師試験に合格しても、( )に該当すると免許が与えられないことがある

    美容師としてふさわしくない条件

  • 27

    欠格条件は、心身の障害により美容師の業務を適正に行うことが出来ない者の他、( )又は( )である

    無免許、免許を取り消しされた者

  • 28

    美容師が「業務停止処分」になる違法行為は以下の通りである。 ①政令で定める特別の事情が無いのに( )で美容の業をした場合 ②美容師の( )を講じなかった場合 ③美容師が伝染性の疾病にかかりその就業が( )と認められる場合

    美容所以外、衛星措置、公衆衛生上不適当

  • 29

    美容師が「免許取消処分」になる違法行為は以下の通りである。 ①精神の機能の障害により、美容の業務を適正に行うにあたって必要な( )、( )及び( )を適切におこなうことができない者となった場合 ②業務停止処分に違反して、( )に美容を業とした場合

    判断、意思疎通、認知、業務停止期間中

  • 30

    管理美容師を置く美容所は、美容師が( )いる美容所である

    常時2人以上

  • 31

    管理美容師の資格は( )に従事し、かつ都道府県知事が指定した( )を修了すればなれる

    3年以上美容の業務、講習会

  • 32

    美容師が技を行うときには、皮膚に接する( )を( )に取替え、皮膚に接する( )を( )に消毒すること

    布片、客1人ごと、器具、客1人ごと

  • 33

    美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が( )と認められる時は、都道府県知事は期間を定めて( )することができる

    公衆衛生上不適当、業務を停止

  • 34

    免許を受けた後、美容師が本籍地又は氏名を変更した時は( )以内に( )に美容師名簿の訂正を( )

    30日、厚生労働大臣、申請しなければならない

  • 35

    免許証を破り、汚し、または紛失した時は、厚生労働大臣に免許証の( )の申請ができる

    再交付

  • 36

    免許取消処分を受けた時は、( )厚生労働大臣に免許証を( )しなければならない

    速やかに、返納