暗記メーカー

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申請方法と申請・添付情報

問題数42


No.1

筆界特定は手数料を納付、測量に要する費用を予納する

No.2

筆界特定の申請は電子申請と書面申請がある

No.3

筆界特定の申請内容は ①申請の趣旨 ②【】の氏名又は名称及び住所 ③土地の地番、地目、地積 ④筆界特定を必要とする理由

No.4

筆界特定の申請内容は ①申請人が法人の時は【 】の氏名 ②代理人申請は代理人の氏名又は名称、【 】 ③所有権登記名義人や表題部所有者、相続人等の氏名又は名称、住所 ④所有権を取得した者はその旨 ⑤地方公共団体である時はその旨 ⑥【 】がない土地は、当該土地を特定する事項 ⑦対象土地の状況

No.5

電子申請において筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報は、送信する。 筆界特定添付情報を書面提出することもできる

No.6

筆界特定添付情報を法務局または地方法務局に提出する時はその旨を情報内容とする

No.7

電子申請で筆界特定を申請する時は申請人は【 】をする

No.8

筆界特定を電子申請で添付情報を送信する時は、【 】の電子署名をする

No.9

筆界特定を電子申請でする時は電子署名が行われている時は【 】を併せて送信する

No.10

筆界特定書面申請の時は申請書に添付書面を併せて提出する

No.11

筆界特定添付情報は、申請者が会社法人番号を有さない法人の時は、当該法人の代表者の【 】を証する情報を提供する

No.12

筆界特定の申請書が法人の時は【 】を申請情報を提供する

No.13

代理人によって筆界特定の申請をする時は、代理人の【 】を証する情報を添付する

No.14

筆界特定の申請人が所有権登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人の時は、相続・承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が作成後【 】内の情報を添付する

No.15

申請人が表題登記のない土地の所有者である時は【 】を有する情報を添付する

No.16

申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者である時は、【 】の取得情報を添付する

No.17

筆界特定の申請情報の氏名、名称又は住所が【 】と合致しない時は、変更又は錯誤、遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を添付する

No.18

申請人が地方公共団体の時は所有権登記名義人等の同意を得たことを証する【 】等が作成した情報

No.19

筆界特定の申請人適格を判断するための情報(申請人の氏名、住所、法人の商号など )登記名義人の登記記録と合致しない時は添付情報として戸籍の附票、住民票等を添付する

No.20

①申請の趣旨 明確な意思表示である 当事者間の【 】の特定を求めるものは却下される

No.21

土地の一部を取得した所有権を証する情報を添付できない時は筆界特定の請求は却下される

No.22

一筆の土地の所有権登記名義人は売買によって一筆の土地の一部を譲渡した譲渡契約書を添付書面として筆界特定するときは、売主の【 】の添付が必要となる

No.23

一筆の土地の一部を取得した所有権の証明書は、 確定判決の【 】 公証人作成の【 】等があり、具体的に取得した土地の明示が必要

No.24

申請が法人の場合は【 】を有する時は添付情報とする

No.25

法人の支配人等が代理申請をする時は、【 】を提供すれば代理権限を証する情報は必要ない

No.26

土地家屋調査士は資格者代理人として筆界特定の手続きの【 】をすることができる

No.27

表題登記のない土地は(未登記の土地)は筆界特定の申請内容として【 】の提供ができない

No.28

未登記の土地の筆界特定の申請は当該土地を特定するに足りる情報、【 】や何番地先など明示する

No.29

筆界特定の申請情報は筆界特定を必要とする理由を提供する。 意見な対立の具体的な理由を必要とし、明らかでない時は却下される

No.30

筆界特定の情報内容とする工作物・囲障又は境界標の有無その他の土地の状況は図面を利用して明示しなければならない

No.31

申請人以外の者が対象土地の特定線を主張する時は、その【 】及び【 】を利用する等の方法により、具体的に明示しなければならない

No.32

申請人以外の者が特定の線を主張する根拠を提供できない時は申請は却下される

No.33

民事訴訟の手続きにより、筆界特定を求める訴訟を取り扱っている時はその旨及び事件の表示、これを特定する事項を提供する。 事項とは、係属裁判所、事件番号、【 】の表示等。

No.34

筆界の確定を求める訴訟の判決が確定されている時は、筆界特定申請は却下される

No.35

境界確定の訴訟が確定しているかは適宜の方法で確認し、判決確定の情報が得られない時は、筆界特定の手続きを進めることができる

No.36

筆界特定の添付情報の表示は【 】等、その情報が示されていれば足りる

No.37

筆界特定の申請人及び【 】は筆界特定登記官に対して意見又は資料の提出をすることができる。 登記官が相当の期間を定めた時は、期間内に提出する。

No.38

申請人又は関係人が筆界特定登記官に対して、意見又は資料の提出をする時は電磁方法も可能である

No.39

筆界特定申請があった時は筆界特定登記官は公告し、関係人 ①対象土地の【 】等であった筆界特定の申請人以外の者 ②関係土地の【 】等 ※どちらも同じ解

No.40

筆界特定登記官が関係人に通知するときに、関係人の所在が判明しない時は、対象土地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示板に【 】掲示すれば通知が到達したとみなされる

No.41

筆界特定の申請は書面の送付をできる

No.42

表題登記がない土地同士の境界は筆界特定できない

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