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問題一覧
1
憲法が最高法規であるということは,あくまで倫理的・道義的な意味しかもたず, 憲法に違反する法規範の効力を否定するような意味をもつものではない
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2
立憲的意味の憲法とは,国家権力を制限するとともに,基本的人権を国⺠に保障す ることを内容とする,近代的な憲法のことを意味する
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3
基本的人権は,人が国家社会のなかで人間らしく生きていくために必要な最低限度 の条件を権利の形で保障するものである
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4
基本的人権の内容は,それが人の人間らしい生き方を保障するものである以上は, 時代や社会状況によって変化するものではなく,いつの時代・社会でも同じものだ と考えられる
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5
近代立憲主義の初期(18 世紀末)における人権理解は,人が国家の政治的な決定に 対して自らの意見を述べ,積極的に関与するという「国家への自由」を中心とする ものであった
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6
「国家による自由」という人権概念は市⺠の生活領域への公権力の積極的な関与を 意味することから,場合によっては「国家からの自由」の理念と衝突する
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7
「人権」が思想的な意味での権利であるのに対して,「基本的人権」は国内法上・実定法上の権利であるということから,両者の享有主体にはずれが生じる可能性があ る
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8
マクリーン事件最高裁判決は,外国人に対する日本国憲法上の人権保障は,外国人 在留制度の枠内で与えられるにすぎないとした
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9
博多駅事件最高裁決定が国⺠の「知る権利」に奉仕することを根拠に報道機関に報 道の自由を認めたことから,法人の人権の根拠として「公共の利益」を挙げる理解 が有力となっている
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10
公共の福祉の内容には,人権行使が他者の権利・利益を害してはならないという意 味での自由国家的公共の福祉とともに,社会的・経済的格差を是正し,経済全体の 発展を促進するという意味での社会国家的公共の福祉が含まれるとされる
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11
比較衡量論は,人権を制約することで得られる利益とそれにより失われる利益の重 要性を事案ごとに比較する審査手法であり,裁判官の主観が反映されにくいとされ る。
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12
比例原則審査は,手段審査を細分化し,手段の適合性,手段の必要性,手段の相当 性を満たす介入のみを憲法上正当化可能な介入とする審査手法である。
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13
憲法 13 条前段が定める「個人の尊重」は,憲法の解釈にあたっては「個人」以外の 価値を一切考慮してはならないという趣旨である
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14
憲法 13 条後段が定める「幸福追求権」は,憲法に明文で保障された基本的人権を総 称したものにとどまるというのが最高裁の判例の立場である。
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15
現在では,幸福追求権を「違憲の強制を受けないという保障」と理解する立場が登 場し,そこでは公権力の発動を拘束するルールとしての側面が強調されている
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16
プライバシー権は,人が他者に対して秘密にしておきたいと考える私的事項が暴露 されないことを保障するにとどまり,公権力による個人情報の収集や利用はプライ バシー権への介入とはみなされない
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17
エホバの証人輸血拒否事件最高裁判決では,患者が自己の宗教上の信念から輸血を 伴う医療行為を拒否するとの意思決定をする権利を,人格権の一内容と判断した
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18
令和 5 年の性同一性障害特例法違憲決定において,最高裁は,性別変更の手続に生 殖腺除去手術要件を課すことは憲法 13 条が保障する「身体への侵襲を受けない自 由」を過剰に制約するとの理由から、憲法 13 条違反を理由とする法令違憲の判断を 下した
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19
経産省トイレ使用請求事件最高裁判決は,性自認を憲法 13 条が保障する人格権の 一部と位置付けた。
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20
いわゆる環境人格権については,近時の裁判例において,「環境汚染による不安を抱 くことなく日常生活を送る権利」を憲法上の人格権として保障する考え方が示され ている
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21
相対的平等観のもとでは,合理的な理由に基づく区別は憲法 14 条には違反しない とされる
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22
相対的平等観のもとでは,何が憲法上禁止される「差別」となるかが問題となるが, これについて最高裁は,国籍法違憲判決において,1立法目的に合理的な根拠が認 められない場合,または2具体的な区別と立法目的との間に合理的関連性が認めら れない場合に,差別を認定するという基準を示した。
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23
憲法 14 条 1 項後段列挙事由について,学説はそれらを自らの意思や努力によって は選択したり変更したりすることのできない事柄を例示的に列挙したものと解して いる
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24
憲法 14 条 1 項後段列挙事由やこれに類する「疑わしき区別」が問題となる不平等 取扱いについては,立法等に対する合憲性の推定が排除され,区別の理由がとくに 厳格に審査されるべきとされる
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25
同性婚訴訟札幌地裁判決は,性的指向を「自らの意思に関わらず決定される個人の 性質」とした上で,人の意思によって選択・変更できない事柄に基づく区別取扱い が合理的根拠を有するか否かの検討は,「真にやむを得ない区別取扱いであるか否か の観点から慎重にされなければならない」と判断した。
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26
非嫡出子相続分差別規定違憲決定では,父母が婚姻関係になかったという事実に基 づいた区別は合理的なものとされたが,嫡出子の 2 分の 1 という相続分格差が目的に対して均衡を失しているとされた。
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