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法学憲法1
  • 松浦瑞生

  • 問題数 63 • 7/11/2023

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    問題一覧

  • 1

    六法とは何か

    憲法, 民法, 刑法, 商法, 民事訴訟法, 刑事訴訟法

  • 2

    法に基づく裁判の特徴はルールに基づいて当事者の具体的な権利利益の主張の是非を判定するところにある。このルールは議会が制定する法律によって形成されることもあれば( )、裁判の積み重ねを経て形成させることもある( )。

    成文法主義 判例法主義

  • 3

    国の体制や国と個人の関係、公権力どうしの関係に関する法

    公法

  • 4

    個人と個人の生活関係を規律する法

    私法

  • 5

    公の秩序の維持、市民生活の安全のため、必ず守らなければならないルールのこと。多くの場合、罰則規定や制裁を設けて、ルールを守らせるようにしていること。

    強行規定

  • 6

    法律の中には「法律に書いてあることと違うことをしても構わない」とする条文、「自分たちで決めたルールが法律に優先する」という条文する。

    任意規定

  • 7

    市民が自分たちの意思を作るルールを優先しようとしている。このような民法における(  )という。

    意思自治の原則

  • 8

    法律的に自分の考えを相手に伝えて、何らかの法的関係を作り出すことを(  )という。

    意思表示

  • 9

    法律用語で事情を知らないという意味

    善意

  • 10

    法律用語では事情を知っているという意味

    悪意

  • 11

    個人がある意思を表示することを( )という。これはある法的効果を発生させる内容を持つものでなければならない。

    意思表示

  • 12

    民法は「意思表示によって誰かとの間にその意思通りの法的な効果を生み出すこと」を(  )と呼ぶ

    法律行為

  • 13

    1人のの意思表示によって法的効果が発生する法律行為を(  )という。

    単独行為

  • 14

    契約が成立したといえるためには当事者の間での( )が必要である。これは( )と( )という2つの意思表示が合致することをいう。

    合意 申し込み 承諾

  • 15

    合意だけで成立する契約を( )という。

    諾成契約

  • 16

    契約が発生すると権利義務が発生する。特定の人に特定の行為を請求する権利を( )といいその権利を有する人を( )という。

    債権 債権者

  • 17

    債権者に対して負う義務のことを( )といい、その義務を負うものを( )という。

    債務 債務者

  • 18

    民法は個人を自律した存在と位置付けており、自分の意思に基づいて自由に周囲の人との生活関係を作れることを重視する。これを契約の側面から見ると国家などに干渉されることなく自由に契約を結ぶことができるという( )がある。

    契約自由の原則

  • 19

    最初から何の効果も発生しない、契約がそもそも存在していなかったとみなされること。

    無効

  • 20

    無効と判断されると法律行為によって生じた権利義務はなかったことになり、すでに物や金銭が支払われた場合には元に戻すことになる。これを( )という。

    原状回復

  • 21

    未成年で契約を結んだ場合、未成年だからという理由で契約を取り消し、契約を無かったものにできる。未成年者が契約などの法律行為をするときには法律で決め付けられた代理人( )である親の同意が得る必要があり、同意なしに行った場合には本人または親がその法律行為を取り消すことができる。

    法定代理人

  • 22

    意思表示した者が真意ではないことを自覚しながら意思表示する場合のことを( )という。

    心裡留保

  • 23

    相手と相談して(通謀して)外から見ると契約があったかのように仮装することを(  )という。

    虚偽表示

  • 24

    事情を知らないことを「善意」といい事情を知っていることを「悪意」という。事情を知らない人は( )ということになる。

    善意の第三者

  • 25

    騙されて契約を結んだ( )や脅されて強制的に契約を結んだ( )は契約を取り消すことができる。

    詐欺 脅迫

  • 26

    誤った情報をもとに形成された意思であったり、あるいは無理やり形成された意思であったりして意思表示にキズがある場合のことを(  )という。

    意思表示の瑕疵

  • 27

    思い違いで契約を結ぶことを( )という。

    錯誤

  • 28

    消費者の保護のため、適正な取引が行われるように規制するとともに消費者には(  )や(  )を与えて保護を図っている。

    クーリングオフ 取消権

  • 29

    訪問販売には自宅にて突然その商品の購入を勧められる( )がある。

    不意打ち性

  • 30

    訪問販売ではクーリングオフに記載された売買契約書面または申込書を(  )から数えて( )であればクーリングオフによって契約を無かったことにできる。

    受領した日 8日間

  • 31

    消費者の被害を解消するため主務大臣は契約を(  )することができる。

    解約

  • 32

    高齢者の判断力の低下などに漬け込んで不要な商品を大量に購入させられる被害を防止するための規制。

    過量販売規制

  • 33

    過料販売規制で解除できる期間は( )以内となっている。

    1年

  • 34

    カタログやサイトに掲載される商品について広告規制が行われている、特定商品取引法は著しく事実に相違する表示である(  )がある。

    虚偽表示

  • 35

    カタログやサイトに掲載される商品について広告規制が行われている、実際のものよりも著しく優良、有利であると人に誤認させる表示である( )がある。

    誇大広告

  • 36

    広告表示で違反した場合には事業者に対して期間を定めて広告表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めた上で指示業務停止命令、業務禁止命令が(  )から出される。

    消費者庁

  • 37

    商品の実物確認が難しいという点に対処するため通信販売では( )が導入されている。

    返品制度

  • 38

    商品の性能や品質、価格などについて真実と異なることを告げる行為を言う。騙すつもりはなく間違った情報を伝えた場合でも取消権が発生する。

    不実告知

  • 39

    恋に事実を告げない行為を言う。消費者にとって不利益となるべき事実が存在することを知りながらあえて告知しない場合である。例えば健康食品の販売で食事制限も併用しないと効果が出ないにも関わらずそれを告げなかった場合。

    故意事実不告知

  • 40

    消費者を怖がらせて怯えさせるほどではないが不安感を与え戸惑わせることで契約を締結させる行為を言う。

    威迫 困惑

  • 41

    消費者契約法も困惑により契約を締結したときに取消権が認められる。以下の場合の取消権は追認をすることができるときから1年、消費契約の締結の時から5年間行使することができ、それ以降は( )によって消滅する。

    時効

  • 42

    消費者の社会生活上の経験が乏しいことから契約勧誘者に恋愛感情や好意を抱き契約勧誘者が消費者に同様の感情を抱いてることを誤信させこれを利用して消費契約を締結させ締結しない場合は関係が破綻することを告げて契約を迫る行為。

    デート商法

  • 43

    霊感や超能力など合理的に実証することが困難な特別な能力に基づく知見を示してそのままでは重大な不利益を与える事態が生じるとして消費者の不安を煽り契約を締結させること。

    霊感商法

  • 44

    契約の申込または承諾の意思表示をする前に契約内容の一部又は全部を実施し現状回復を著しく困難にする行為のこと。

    点検商法

  • 45

    (  )とは、たとえば株式投資のコツを教えるDVDを高額で販売する目的で購入者が入会金を払って会員となり新たな販売者になっていく(   )と呼ばれるもの。

    マルチ商法 連鎖販売取引

  • 46

    クーリングオフ期間は( )日間となっている。

    20

  • 47

    自分で実力行使をして決着をつけることは禁止されている。このことを(  )という。

    自力救済の禁止

  • 48

    社会に対する責任とは社会の秩序を乱したことに対して責任追及されることである。これは( )という。

    刑事責任

  • 49

    被害者が被った損害に対して被害者が責任を負うのが(  )である。

    民事責任

  • 50

    損害の補填が(  )であり金銭で賠償するのが普通である。

    損害賠償

  • 51

    加害者に責任を問うにはその人に( )《わざと》または( )《あやまって》があることが必要になる。

    故意 過失

  • 52

    自分の意思に基づいて行動した以上その結果について自分が責任を負うという自己責任の表れである原則のことを(  )という。

    過失責任の原則

  • 53

    製造物責任法《PL法》など一部の法律では過失がなくても責任が問われることを( )という。

    無過失責任

  • 54

    「わざと」か「あやまって」他人に損書を負わせたら、その行為は( )となる。

    不法行為

  • 55

    以下の要件を満たした場合に、不法行為として黄任を問われることになる。

    加害者の故意・週失, 他人の権利または法律上保護される利益の侵害, 損害の発生, 加書行為と摂害との間の因果関係

  • 56

    過失とは、「うっかりしている」という主観的な状態だけでなく、前もって予見できて注意すれば防ぐことができた結果( )について、回避する義務(  ) を怠ってしまったという客観的なものも求められる。

    予見可能性 結果回避義務

  • 57

    生命・身体に対する危害、物や金銭に対する損害だけでなく、( )や( )がある。

    他人の権利 法律上保護される利益

  • 58

    損害には、生命・身体・財産に対する損害 ( )的損害の他に、( )的損害がある。例えば、目にボールをぶつけられたときに被った精神的苦痛に対する慰謝料である。

    財産 精神

  • 59

    不法行為が成立するには、加害行為と損害との間に因果関係があることが必要である。つまり、加害行為があったからこそ損害が発生してしまったという、「あれなければこれなし」( )が必要となる。

    条件関係

  • 60

    判例は加害行為と結果との間に因果関係があるというためには条件関係に加えて、その行為が結果発生にとって( )を有することが必要であるとし、賠償の範囲についても、( )のある損害についてのみ責任を負う、としている。

    相当性 相当因果関係

  • 61

    不法行為は行われたが、加害者に( )がない場合、賞任無能力者として責任を負わない。

    責任能力

  • 62

    弁識する能力のない者が責任を負わない場合、誰も責任を負わない、ということはない。これらの者を監督する義務のあった人(親権者など)が監督する義務に反したとして代わりに不法行為責任を負う(   )。

    監督者責任

  • 63

    損害賠償の内容は損害の種類に基づいて3種類ある。当てはまるもの全て選べ。

    積極的損害, 消極的損害, 精神的損害, 慰謝料, 過失利益