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憲法
  • うる

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  • 1

    第41条  ( 1 )は、国権の( 2 )であつて、国の唯一の(  )である。

    国会, 最高, 立法機関

  • 2

    第22条 ① 何人も、( 1 )に反しない限り、居住、移転及び( 2 )の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は(  3 )を離脱する自由を侵されない。

    公共の福祉, 職業選択, 国籍

  • 3

    第21条 ① 集会、結社及び言論、出版その他一切の( 1 )の自由は、これを保障する。 ② ( 2 )は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

    表現, 検閲

  • 4

    第30条  国民は、法律の定めるところにより、( 1 )の( 2 )を負ふ。

    納税, 義務

  • 5

    第61条  ( 1 )の締結に必要な( 2 )の承認については、前条第2項の規定を準用する。

    条約, 国会

  • 6

    第56条 ① 両議院は、各々その( 1 )議員の( 2 )分の( 3 )以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 ② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、( 4 )議員の( 5 )でこれを決し、可否同数のときは、( 6 )の決するところによる。

    総, 3, 1, 出席, 過半数, 議長

  • 7

    第81条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する( 1 )である。

    終審裁判所

  • 8

     天皇は、日本国の ① であり日本国民統合の ① であつて、この地位は、主権の存する日本国民の ② に基く。

    象徴, 総意

  • 9

    第52条 国会の( 1 )は、毎年( 2 )回これを召集する。

    常会, 1

  • 10

    第15条 ③ 公務員の選挙については、成年者による( 1 )選挙を保障する。 ④ すべて選挙における投票の( 2 )は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

    普通, 秘密

  • 11

    第20条 ① ( 1 )の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から( 2 )を受け、又は政治上の( 3 )を行使してはならない。

    信教, 特権, 権力

  • 12

    第92条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、( 1 )の本旨に基いて、法律でこれを定める。

    地方自治

  • 13

    第19条 ( 1 )及び( 2 )の自由は、これを侵してはならない。

    思想, 良心

  • 14

    第68条 ① 内閣総理大臣は、( 1 )を任命する。但し、その( 2 )は、国会議員の中から選ばれなければならない。 ② 内閣総理大臣は、任意に( 1 )を罷免することができる。

    国務大臣, 過半数

  • 15

    第13条  すべて国民は、( 1 )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 ( 2 )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    個人, 公共の福祉

  • 16

     天皇の( ① )に関するすべての( ② )には、( ③ )の助言と承認を必要とし、( ③ )が、その責任を負ふ。

    国事, 行為, 内閣

  • 17

    第100条 ① この憲法は、公布の日から起算して( 1 )箇月を経過した日から、これを施行する。

  • 18

    第14条  ① すべて国民は、( 1 )に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は( 2 )により、政治的、経済的又は社会的関係において、( 3 )されない。 ② 華族その他の( 4 )の制度は、これを認めない。 ③ 栄誉、勲章その他の( 5 )の授与は、いかなる( 6 )も伴はない。( 5 )の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の( 7 )に限り、その効力を有する。

    法の下, 門地, 差別, 貴族, 栄典, 特権, 一代

  • 19

    第66条 ② 内閣総理大臣その他の( 1 )は、( 2 )でなければならない。 ③ ( 3 )は、行政権の行使について、( 4 )に対し連帯して責任を負ふ。

    国務大臣, 文民, 内閣, 国会

  • 20

    第26条 ① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく( 1 )権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( 2 )教育を受けさせる義務を負ふ。( 3 )教育は、これを( 4 )とする。

    教育を受ける, 普通, 義務, 無償

  • 21

    第96条 ① この憲法の改正は、各議員の( 1 )議員の( 2 )分の( 3 )以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の( 4 )又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その( 5 )の賛成を必要とする。 ② 憲法改正について前項の承認を経たときは、( 6 )は、( 7 )の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを( 8 )する。

    総, 3, 2, 国民投票, 過半数, 天皇, 国民, 公布

  • 22

    第76条 ① すべて( 1 )は、( 2 )裁判所及び法律の定めるところにより設置する( 3 )裁判所に属する。 ③ すべての( 4 )は、その( 5 )に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ( 6 )される。

    司法権, 最高, 下級, 裁判官, 良心, 拘束

  • 23

    第11条  国民は、すべての( 1 )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する( 1 )は、侵すことのできない永久の( 2 )として、現在及び将来の( 3 )に与へられる。

    基本的人権, 権利, 国民

  • 24

    第59条 ① 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、( 1 )で可決したとき( 2 )となる。 ② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で( 3 )議員の( 4 )分の( 5 )以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 ③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。 ④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて( 6 )日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を( 7 )したものとみなすことができる。

    両議院, 法律, 衆議院, 3, 2, 60, 否決

  • 25

    第79条 ① 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、( 1 )でこれを任命する。 ② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる( 2 )総選挙の際( 3 )に付し、その後( 4 )年を経過した後初めて行はれる( 2 )総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

    内閣, 衆議院, 国民審査, 10

  • 26

    第60条 ① ( 1 )は、さきに( 2 )に提出しなければならない。 ② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて( 3 )日以内に、議決しないときは、( 4 )の議決を国会の議決とする。

    予算, 衆議院, 30, 衆議院

  • 27

    第23条 ( 1 )の自由は、これを保障する。

    学問

  • 28

    第54条 ① 衆議院が解散されたときは、解散の日から( 1 )日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から ( 2 )日以内に、国会を召集しなければならない。 ② 衆議院が( 3 )されたときは、参議院は、同時に( 4 )となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の( 5 )を求めることができる。

    40, 30, 解散, 閉会, 緊急集会

  • 29

    第25条 ① すべて国民は、( 1 )で文化的な( 2 )の生活を営む権利を有する。 ② ( 3 )は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び( 4 )の向上及び増進に努めなければならない。

    健康, 最低限度, 国, 公衆衛生

  • 30

    第65条  行政権は、( 1 )に属する。

    内閣

  • 31

    第6条 ① 天皇は、( ① )の指名に基いて、( ② )を任命する。 ② 天皇は、( ③ )の指名に基いて、( ④ )を任命する。

    国会, 内閣総理大臣, 内閣, 最高裁判所の長たる裁判官

  • 32

    第69条  内閣は、衆議院で( 1 )の決議案を可決し、又は( 2 )の決議案を否決したときは、( 3 )日以内に衆議院が( 4 )されない限り、( 5 )をしなければならない。

    不信任, 信任, 10, 解散, 総辞職

  • 33

    第53条  内閣は、国会の( 1 )の召集を決定することができる。いづれかの議院の( 2 )議員の( 3 )の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

    臨時会, 総, 4分の1

  • 34

    第( 1 )条 ① 日本国民は、正義と秩序を基調とする( 2 )を誠実に希求し、( 3 )の発動たる戦争と、( 4 )による威嚇又は( 4 )の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを( 5 )する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の( 6 )は、これを保持しない。国の( 7 )は、これを認めない。

    9, 国際平和, 国権, 武力, 放棄, 戦力, 交戦権

  • 35

    第27条 ① すべて国民は、( 1 )の権利を有し、( 2 )を負ふ。

    勤労, 義務

  • 36

    第98条 ① この憲法は、国の( 1 )であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ② 日本国が締結した( 2 )及び確立された( 3 )は、これを誠実に遵守することを必要とする。

    最高法規, 条約, 国際法規

  • 37

    第64条 ① ( 1 )は、罷免の訴追を受けた( 2 )を裁判するため、両議院の議員で組織する( 3 )を設ける。

    国会, 裁判官, 弾劾裁判所

  • 38

    第67条 ① 内閣総理大臣は、( 1 )の中から国会の議決で、これを( 2 )する。この( 2 )は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 ② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は( 3 )が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて( 4 )日以内に、( 5 )が、指名の議決をしないときは、( 3 )の議決を国会の議決とする。

    国会議員, 指名, 衆議院, 10, 参議院