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子ども家庭福祉過去問弱点
  • ぴよりん

  • 問題数 55 • 7/17/2023

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    問題一覧

  • 1

    過去最も低い合計特殊出生率は (  )年の(  ) 1989年は(  )ショックと言われる

    2005年 1.26 1.57ショック

  • 2

    児童家庭相談援助の第一義的窓口は(  )

    市町村

  • 3

    平成24年の児童福祉法改正で、市町村はその設置する(   )に (  )を配置することが義務化された。

    児童相談所 児童福祉司

  • 4

    家庭的保育事業を行う際、家庭的保育者1人で保育する場合は( )人以下の乳児・幼児を保育することができる。

    3人

  • 5

    児童養護施設入所児童等調査結果(平成25年2月1日現在)(厚生労働省)によると、児童自立支援施設入所児の被虐待経験の有無について、「虐待経験あり」の割合は約( )割である。

    6割

  • 6

    (  )は、保護者の母子生活支援施設の選択にあたり、情報の提供を行わなければならない。

    都道府県

  • 7

    地域子育て支援拠点事業は、(  )型(  )型の2種類の形態で、(  )社会福祉事業

    一般型 連携型  第二種社会福祉事業

  • 8

    児童相談所における児童虐待で多いものから順に

    1.心理的 2.身体的 3.ネグレクト 4.性的

  • 9

    児童養護施設の入所児童28.5%に見られる障害、多い順に

    1.知的障害 2.広汎性発達障害 3.ADHD

  • 10

    子ども子育て支援事業のうちの利用者支援事業で、主として市区町村の窓口で、子育て家庭等から保育サービスに関する相談に応じ、地域における保育所や各種の保育サービスに関する情報提供や利用に向けての支援などを行うものは何型

    特定型

  • 11

    約26600ヵ所ある放課後児童クラブの登録児童数は(  )人で利用できなかった児童は約(  )人

    130万人 15000人

  • 12

    保育所を経路とした虐待多いものから

    1.身体的 2.ネグレクト3.心理的4.性的

  • 13

    虐待死の児童相談所や市町村の関与は( )割以上あり、関与があっても虐待死が減らないことが問題視されている

    2割

  • 14

    少子化対策に対する政策 「希望出生率1.8」の実現に向け、多様な保育サービスの充実、働き方改革の推進、希望する教育を受けることを阻む制約の克服等の対応策を掲げた。

    ニッポン一億総活躍プラン

  • 15

    「少子化社会対策大綱」に盛り込まれた施策の効果的な推進を図るため、国が地方公共団体や企業等とともに計画的に取り組む必要がある事項について、2005(平成17)年度から2009(平成21)年度までの5年間に講ずる具体的な施策内容と目標を掲げた。

    子ども子育て応援プラン

  • 16

    1990(平成2)年の「1.57ショック」を契機に、仕事と子育ての両立支援など子どもを生み育てやすい環境づくりに向けて、基本的方向と重点施策を定めた。

    エンゼルプラン

  • 17

    合計特殊出生率が1.5を下回る国

    日本 ドイツ イタリア

  • 18

    人権養護委員を委嘱している省庁

    法務省

  • 19

    産前産後サポート事業の対象となる時期は、妊娠初期(母子健康手帳交付時等)から出産後( )までが目安

    1年頃 

  • 20

    産前産後サポート事業のうち、助産師等の専門職や子育て経験者やシニア世代等が、妊産婦等の自宅に赴く等により個別に相談に対応するものを(  )型という

    パートナー

  • 21

    産前産後サポート事業のうち、公共施設等を活用し、同じ悩み等を有する妊産婦等に対して集団形式により相談に対応するものを(  )型という

    参加型

  • 22

    産後ケア事業とは(  )法における(  )の努力義務事業で、出産後( )年が対象

    母子保健法 市町村 1年

  • 23

    産後ケア事業の3つの事業形態 ①短期入所(  ) ②通所(  ) ③居宅訪問(   )

    ①短期入所ショートステイ ②通所デイサービス ③居宅訪問アウトリーチ

  • 24

    発達障害児の療育手帳の交付を規定しているのは(  )についてという(   )通知に基づき(  )(  )から交付される

    療育手帳制度 厚生労働省 都道府県知事 指定都市市長

  • 25

    発達障害者支援法は、発達障害者及び( )才未満の(  )を対象とする

    18才 発達障害児

  • 26

    令和4年、児童福祉施設の中で、入所する児童の数多い順に

    1.児童養護施設(27000) 2.母子生活支援施設(6000) 3.乳児院(3000) 4.ファミリーホーム(1500) 5.児童自立支援施設(1500) 6.児童心理治療施設(1500)

  • 27

    保護者とは少年に対して法律上 (  )の義務のある者、及び少年を現に( )する者をいう

    監護教育 監護

  • 28

    病児保育事業は(   )事業として実施されている

    地域子ども子育て支援事業

  • 29

    第一種助産施設は(  )または (  ) 第二種助産施設は(  )

    病院 診療所 助産所

  • 30

    (   )支援推進法とは、引きこもりなど、社会生活を円滑に営む上で困難を抱える若者の社会参加を支援する施策のための法律で (  )年に施行

    子ども若者育成 2010年

  • 31

    乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある(  )のなかで、生理的・心理的・(   )に要求が充足されることである。家族、(  )と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の一員として(  )できる基礎づくりを行っていくべきである。

    環境 社会的 地域社会 参画

  • 32

    放課後児童健全育成事業の1つの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね( )人以下で、(  )の小学部の児童も利用可。実施主体は (  )

    40人 特別支援学校 市町村

  • 33

    子ども・子育て支援法に基づく利用者支援事業(母子保健型)は実施主体は(  )で、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)を( )名以上配置する

    市町村 1名

  • 34

    家庭的保育事業では、家庭的保育者と家庭的保育補助者がいる場合、 ( )名までの子どもの保育を行うことができる。家庭的保育者1人の場合は( )名まで。

    5名 3名

  • 35

    児童相談所における児童虐待相談の経路。多い順に

    1.警察2.近隣、知人3.学校

  • 36

    (   )は、原則20歳未満(必要な場合は22歳まで延長可能)の児童ではない年齢の者も入所可能な施設なので、児童福祉施設ではない

    自立援助ホーム

  • 37

    平成28年(2016年)の児童福祉法改正において、(  )に児童相談所を設置できることとなった。中核市には先立って平成18年より設置可になった

    特別区

  • 38

    (   )は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。

    児童福祉司

  • 39

    当該乳児が新生児であって、育児上必要があると認めるときは、(  )は医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする

    市町村

  • 40

    (  )は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

    市町村

  • 41

    「児童手当法」で定められる「児童」とは

    18歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者

  • 42

    「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で定められる「児童」とは

    18歳未満の者

  • 43

    母子及び父子並びに寡婦福祉法で定められる「児童」とは

    20歳未満の者

  • 44

    被虐待経験のある入所児童の割合が高い順に並べた場合の施設の順序

    1.児童心理治療施設 2.自立援助ホーム 3.児童養護施設 4.母子生活支援施設 5.乳児院

  • 45

    (  )は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

    市町村

  • 46

    「夜間保育所の設置認可等について」(平成12年 厚生省)によると、開所時間は原則として概ね( )時間とし、おおよそ午後( )時までとすることとされている。

    11時間 10時

  • 47

    (  )は、児童養護施設、乳児院、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童心理治療施設に配置しなければならない。

    児童指導員

  • 48

    (   )は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4事業から構成されている

    障害児通所支援

  • 49

    保護者の病気その他の理由で、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、宿泊をともなった一時預かりを行う事業

    子育て短期支援事業

  • 50

    この法律で、保護者とは、第19条の3、第57条の3第2項、第57条の3の3第2項及び第57条の4第2項を除き、( )を行う者、(  )その他の者で、児童を現に( )する者をいう。

    親権 未成年後見人 監護

  • 51

    母子保健法第12条に基づく健康診査の対象は、満( )を超え満( )歳に達しない幼児と、満( )歳を超え満( )歳に達しない幼児とされている。

    1歳半 2歳 3歳 4歳

  • 52

    認定こども園は、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、(  )型の4種類が規定されている

    地方裁量型

  • 53

    「児童手当法」に基づく児童手当は、(   )に対して支給される。

    児童を養育している者

  • 54

    児童自立生活援助事業の対象者は、義務教育を修了した( )〜( )未満の児童、となっており児童養護施設に入所の( )才未満の子どもも対象となる

    15〜20歳 18歳未満

  • 55

    施設入所や里親委託などの措置がとられた被措置児童等への虐待があった場合、施設や事業者を監督する立場にある( A )は、( B )法に基づき適切に対応する必要がある。これを受けて( C )では、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」を作成している。

    都道府県 児童福祉法 厚生労働省