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18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    防火地域内において、鉄骨造、延べ面積100㎡、平家建ての事務所における床面積10㎡の増築は、確認済証の交付を受ける必要がない。(R0403-1)

    ×

  • 2

    防火地域内において、ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造は、確認済証の交付を受ける必要がない。(R0403-2)

    ×

  • 3

    防火地域内において、共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける延べ面積50㎡、平家建ての工事管理事務所の新築は、確認済証の交付を受ける必要がない。(R0403-3)

  • 4

    防火地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積800㎡、地上3階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)は、確認済証の交付を受ける必要がない。(R0403-4)

    ×

  • 5

    定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。(R0404-1)

  • 6

    建築主は、鉄骨造、延べ面積300㎡、地上 2 階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。(R0404-2)

    ×

  • 7

    建築主は、鉄骨造、延べ面積500㎡、地上 3 階建ての事務所を新築する場合において、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。(R0404-4)

  • 8

    建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。(R0404-3)

  • 9

    建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。(H2504-1)

  • 10

    建築主は、鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。(H2504-2)

    ×

  • 11

    建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。(H2504-3)

  • 12

    鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての事務所を新築する場合に おいては、建築主は、当該建築物の検査済証の交付を受ける前においても、特定行政庁(建築主事により完了検査の申請が受理された後においては、建築主事)から仮使用の承認を受けて、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。(H2504-4)

  • 13

    準防火地域内における次の行為のうち、次の建築物は、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がない。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。 鉄骨造、延べ面積100㎡、平家建ての一戸建ての住宅における、床面積8㎡の増築(R0303-1)

  • 14

    都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積10㎡、高さ6m、平家建ての倉庫の新築は、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認 済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。(H2503-1)

  • 15

    都市計画区域内において、物品販売業を営む店舗を建て替えるために、当該店舗の敷地内に設ける鉄骨造、延べ面積100㎡、高さ5m、平家建ての仮設店舗の新築は、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。(H2503-2)

  • 16

    都市計画区域内において、木造、延べ面積150㎡、高さ9m、地上2階建ての一戸建ての住宅における外壁の過半の模様替は、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。(H2503-3)

    ×

  • 17

    都市計画区域内において、ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造は、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。(H2503-4)

  • 18

    都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を 受ける必要がないものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認 済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。(H2503)

    木造、延べ面積150㎡、高さ9m、地 上2階建ての一戸建ての住宅における外壁の過半の模様替(H2503-3)

  • 問題一覧

  • 1

    防火地域内において、鉄骨造、延べ面積100㎡、平家建ての事務所における床面積10㎡の増築は、確認済証の交付を受ける必要がない。(R0403-1)

    ×

  • 2

    防火地域内において、ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造は、確認済証の交付を受ける必要がない。(R0403-2)

    ×

  • 3

    防火地域内において、共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける延べ面積50㎡、平家建ての工事管理事務所の新築は、確認済証の交付を受ける必要がない。(R0403-3)

  • 4

    防火地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積800㎡、地上3階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)は、確認済証の交付を受ける必要がない。(R0403-4)

    ×

  • 5

    定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。(R0404-1)

  • 6

    建築主は、鉄骨造、延べ面積300㎡、地上 2 階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。(R0404-2)

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  • 7

    建築主は、鉄骨造、延べ面積500㎡、地上 3 階建ての事務所を新築する場合において、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。(R0404-4)

  • 8

    建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。(R0404-3)

  • 9

    建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。(H2504-1)

  • 10

    建築主は、鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。(H2504-2)

    ×

  • 11

    建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。(H2504-3)

  • 12

    鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての事務所を新築する場合に おいては、建築主は、当該建築物の検査済証の交付を受ける前においても、特定行政庁(建築主事により完了検査の申請が受理された後においては、建築主事)から仮使用の承認を受けて、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。(H2504-4)

  • 13

    準防火地域内における次の行為のうち、次の建築物は、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がない。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。 鉄骨造、延べ面積100㎡、平家建ての一戸建ての住宅における、床面積8㎡の増築(R0303-1)

  • 14

    都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積10㎡、高さ6m、平家建ての倉庫の新築は、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認 済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。(H2503-1)

  • 15

    都市計画区域内において、物品販売業を営む店舗を建て替えるために、当該店舗の敷地内に設ける鉄骨造、延べ面積100㎡、高さ5m、平家建ての仮設店舗の新築は、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。(H2503-2)

  • 16

    都市計画区域内において、木造、延べ面積150㎡、高さ9m、地上2階建ての一戸建ての住宅における外壁の過半の模様替は、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。(H2503-3)

    ×

  • 17

    都市計画区域内において、ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造は、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。(H2503-4)

  • 18

    都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を 受ける必要がないものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認 済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。(H2503)

    木造、延べ面積150㎡、高さ9m、地 上2階建ての一戸建ての住宅における外壁の過半の模様替(H2503-3)