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二学期関係法規
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  • 問題数 75 • 11/22/2024

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    問題一覧

  • 1

    理·美容師の免許を受けずに理·美容を業とした者は理·美容師試験に合格しても免許を受けられないことがある

  • 2

    理·美容師が免許証を紛失した時は再交付を受けるまで、理·美容の業務に従事することができない

    ‪✕‬

  • 3

    理·美容師免許は、一度与えられれば取消処分を受けない限り生涯にわたって有効である

  • 4

    理·美容師試験に合格しても伝染病により理·美容師の業務を適正に行うことができない者には、免許を与えないことがある

    ‪✕‬

  • 5

    理·美容師は免許証を破り、汚し、又は紛失した時、都道府県知事に免許証の再交付を申請することが出来る

    ‪✕‬

  • 6

    理·美容所の開設者として閉鎖命令を受けた者は、理·美容師試験に合格しても免許を受けられないことがある

    ‪✕‬

  • 7

    皮ふに接する器具の消毒方法は、理·美容師法施行規制に規定されている

  • 8

    皮ふに接する器具の消毒など、理·美容の業を行う場合に講ずべき措置は理·美容所の開設者に課せられた業務である

    ‪✕‬

  • 9

    理·美容の業を行う場合に講ずべき措置は、都道府県等が条例で定めることができない

    ‪✕‬

  • 10

    乾燥タオル、蒸しタオル、各種クロスなどの皮ふに接する布片は、客一人ごとに取り替えることになっている

  • 11

    管理美容師とは、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ厚生労働大臣が指定した講習会において管理美容師として必要な知識を修得したものである

    ‪✕‬

  • 12

    管理美容師の職務には、施設の衛生管理のほか、従業者の健康管理や美容所の経営管理も含まれる

    ‪✕‬

  • 13

    美容師が管理美容師資格認定講習会の過程を終了した時は30日以内に名簿に登録事項の追加を申請しなければならない

    ‪✕‬

  • 14

    美容所の開設者は管理美容師の資格を持っていても、自らが管理美容師になることは出来ない

    ‪✕‬

  • 15

    美容師の免許を取り消しされた者は、美容所の開設者となることが出来ない

    ‪✕‬

  • 16

    美容所の開設者は、届出をした美容師が結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性の疾患にかかった時その事実を届け出なければならない

  • 17

    解説の届出に基づく施設検査は、消毒設備や証明、換気など構造設備が衛星措置を講じるのに適しているかどうかを確認するものである

  • 18

    美容所を開設しようとする者は、開設の届出を行えば、改めて検査のための申請の手続き等を行う必要はない

  • 19

    美容所を開設しようとする者は、必ずしも美容師でなくても差し控えないが、日本国籍を有してなければならない

    ‪✕‬

  • 20

    美容所の開設者は、管理美容師が従事している転居により住所を変更した場合には変更の届出をする必要がある

  • 21

    床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム等の耐久性材料を使用すること

    ‪✕‬

  • 22

    美容所の開設者は、美容師が美容のための直接の作業を行う場合の( )の証明を100ルクス以上にするとともに、美容所内の空気1立方リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと

    作業

  • 23

    美容所の開設者は、美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業の証明を100ルクス以上にするとともに、美容所内の空気1立方( )中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと

    リットル

  • 24

    美容所の開設者は、美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業の証明を100ルクス以上にするとともに、美容所内の空気1立方リットル中の炭酸ガスの量を5立方( )以下に保つこと

    センチメートル

  • 25

    美容師は、婚礼その他の儀式に参加するものに対して、いつでも美容所以外の場所で美容の業を行うことが出来る

    ‪✕‬

  • 26

    美容師は美容師以外の場所に出張して美容の業を行う場合であっても、美容の業を行う場合に講ずべき措置と同等の衛生に関する措置を講ずる必要がある

  • 27

    環境衛生監視員には、美容所の開設者等の承諾の有無にかかわらず美容所に立ち入る権限が与えれている

  • 28

    立入検査は、美容所の開設者や美容師が、清潔、採光、換気、消毒など衛星措置のほかに経営状態が良好かどうかを検査するものである

    ‪✕‬

  • 29

    都道府県知事等は、美容所について開設者が講ずべき衛星措置の実施上のみに限定されているため、この範囲を超えた事項についての検査を行うことは出来ない

    ‪✕‬

  • 30

    美容師が政令で定める特別な事情がないにもかかわらず、美容所以外において美容の業をした時は業務の停止を命じられることがある

  • 31

    美容所の開設者が美容師でない者や業務の停止処分を受けている美容師に美容の業を行わせた時は30万円以下の罰金に処されることがある

    ‪✕‬

  • 32

    美容所の開設者は美容所について講ずべき衛生措置を怠ったり行わなかった場合、期間を定めてそこ美容所の閉鎖を命じられることがある

  • 33

    美容所の開設者は、環境衛生監視員による立入検査を正当な理由がなく拒んだり、妨げたり、忌避した場合、閉鎖を命じられることがある

    ‪✕‬

  • 34

    美容師が精神の機能の障害により、美容師の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない時は、期間を定めて業務の停止を命じられることがある

    ‪✕‬

  • 35

    美容所の開設者が届け出事項の変更の届出を怠ったり、虚偽の届出を行った時は0万円以下の罰金に処されることがある

  • 36

    美容師が美容師名簿の登録事項の変更について訂正申請を行なわなかったときは、30万円以下の罰金に処されることがある

    ‪✕‬

  • 37

    美容師が美容師免許の取消処分を受けたときは、速やかに、都道府県知事に免許証を返納しなければならない

    ‪✕‬

  • 38

    美容師免許は美容師試験に合格した時点から効力を生じる

    ‪✕‬

  • 39

    美容師が死亡したときは、自動的に免許の効力が消滅するので免許証を返納する必要は無い

    ‪✕‬

  • 40

    美容師免許の取消処分を受けた者は、改めて美容師試験に合格しなければ、再び免許を受けることができない

    ‪✕‬

  • 41

    免許を受けた美容師が住所を変更した時は、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない

    ‪✕‬

  • 42

    枕カバーは皮膚に接する布片に含まれる

  • 43

    はさみは、皮膚に接して用いられる器具に含まれる

  • 44

    皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具は、常に清潔に保つことが義務付けられている

  • 45

    皮ふに直接接触して用いられる器具は、客一人ごとに消毒することになっている

  • 46

    1人の管理美容師が、同時に2箇所以上の管理美容師になることが出来る

    ‪✕‬

  • 47

    美容師が同時に2箇所以上の美容所の開設者となる場合は、管理美容師の資格を持っていなければならない

    ‪✕‬

  • 48

    美容所の開設者は美容師の数に関わりなく従業者が2人以上の場合には、管理美容師を置かなければならない

  • 49

    管理美容師は美容所を衛生的に管理するための専門的な知識を持った責任者である

  • 50

    美容所の開設者は、美容所の名称のみを変更した場合、届出をする必要がある

  • 51

    相続等により美容所の開設者の地位を承継した場合は、新たに美容所の開設の届出を提出しなければならない

    ‪✕‬

  • 52

    会社や工場がその従業員の福利厚生のために設けた美容所であれば開設の届出を行わなくても美容の業を行うことが出来る

    ‪✕‬

  • 53

    美容所の構造設備に変更が生じた時は、その構造設備が衛星措置を講ずるのに適する旨の検査確認を受けた後でなければ、美容所を使用することができない

    ‪✕‬

  • 54

    美容所を開設しようとする者は、あらかじめ必要な事項を都道府県知事等に届け出無ければならない

  • 55

    美容所の開設のための検査に、開設後に従事する予定の美容師が立ち会う必要は無い

  • 56

    美容所の開設者は、届出事項を変更する場合、事前に都道府県知事等に届出無ければならない

    ×

  • 57

    美容所の開設者は、変更のあった従業者が無資格者であれば、都道府県知事等に変更の届出をする必要は無い

    ×

  • 58

    洗い場は流水装置とすること

  • 59

    美容師が皮ふに接する器具の消毒を行うための消毒設備を設けること

  • 60

    美容所の開設者は、美容師が美容のための直接の作業を行う場合の( )面の照明を100ルクス以上とすると共に美容所内の空気1( )中の炭酸ガスの量を5立方( )以下に保つこと

    作業, リットル, センチメートル

  • 61

    美容師は都道府県等が条例で特別な事情があると定めた場合には、美容所以外の場所で美容の業を行うことが出来る

  • 62

    美容師は美容所に来ることの出来ない寝たきりの高齢者や身体障害者に対して、出張して美容の業を行うことが出来ない

    ×

  • 63

    環境衛生監視員は、必要があれば、開設者の住居にも立入検査することが出来る

    ×

  • 64

    環境衛生監視員が立入検査するときには、その身分を示す証明書を携帯するが、提示求めに応じる必要がある

  • 65

    美容所の開設者は、美容師が接客中で手が離せない状態の時は、立入検査を拒むことができる

    ×

  • 66

    環境衛生監視員は美容所の立入検査に合わせて、必要に応じ開設者や美容師の家族の健康状態について検査することが出来る

    ×

  • 67

    美容師が美容の業を行うにあたって器具の消毒等の衛星措置を講じなかった時は、業務の停止処分を受けることがある

  • 68

    美容所の開設者が、美容所の閉鎖命令に違反して美容所を、使用したときは30万円以下の罰金に処せられることがある

  • 69

    美容所の開設届を提出後、検査確認を受けずに美容所を使用した時は30万円以下の罰金に処せられることがある

  • 70

    美容所の開設者は、法の規定に違反して管理美容師を置かなかった場合、30万円以下の罰金に処せられることがある

    ×

  • 71

    美容師が免許の取消処分後においても、引き続き美容の業務を行ったときは、30万円以下の罰金に処せられることがある

  • 72

    美容所の開設者が、美容師が、講ずべき衛星措置を怠ったことに対し、その違反行為を防止するための注意や監督を怠った時、その美容所の閉鎖が命じられることがある

  • 73

    美容師が業務の停止処分に違反した時は、改めて期間を定めて業務の停止を命じられることがある

    ×

  • 74

    美容所を開設しようとする者が美容所の開設にあたってあらかじめ届出をしなかった時は美容所の閉鎖を命じられることがある

    ×

  • 75

    免許が受けられない時に当てはまるものを選びなさい

    精神障害, 無免許営業, 免許取り消し