問題一覧
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【1】つり上げ荷重3t以上の転倒する恐れのあるクレーンを設置した時の説明で、誤っているものは、次のうちどれか。 (1) 設置後10日以内に設置報告書を提出しなければならない。 (2)特例以外は、落成検査を受けなければならない。 (3)検査を受ける時は、玉掛け用具を準備しなければならない。 (4)検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。 (5) ジブの塗装をはがすよう命じられることがある。
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【2】クレーンの落成検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは、次のうちどれか。 (1)落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (2)つり上げ荷重2tの橋形クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。 (3)落成検査における荷重試験は、定格荷重の1.25倍に相当する荷重 (定格荷重が200tを超える場合は、定格荷重に50tを加えた荷重)の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を行うものとする。 (4)落成検査を受けるものは、 当該検査に立ち会わなければならない。 (5)クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、 所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により、当該期間を2年未満とすることができる。
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【3】クレーンの製造、設置、 検査及び検査証に関し、法令上誤っているものは次のうちどれか。 (1) つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。 (2) つり上げ荷重3tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (3)つり上げ荷重1tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (4)クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により、当該期間を2年未満とすることができる。 (5)クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後30日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレ ーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
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【4】クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。 (1)つり上げ荷重6tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日 の30日前までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (2)つり上げ荷重0.9tのスタッカー式クレーンを設置した事業者は、設置後10日以内にクレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (3)つり上げ荷重2tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、 所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。 (4)クレーン検査証の有効期間は、原則として3年であるが、 所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。 (5)クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、 クレーンを設置している者は、当該異動後20日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
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【5】クレーンの製造、設置、検査及び検査証に関し、法令上誤っているものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。 (1)つり上げ荷重4tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 (2) クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に移動があったときは、異動後10日以内に所轄労働監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。 (3)つり上げ荷重1tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (4)つり上げ荷重2tのスタッカー式クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。 (5)つり上げ荷重4tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、 工事開始の10日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督所長に提出しなければならない。
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【6】クレーンの製造、設置、検査及び検査証に関し、法令上誤っているものは、次のうちどれか。 (1) つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、予め所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。 (2) つり上げ荷重 3tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (3)つり上げ荷重1tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (4)クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は落成検査の結果により、 当該期間を2年未満とすることができる。 (5)クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーン を設置している者は、当該異動後30日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
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【7】クレーンの設置、 検査及び検査証に関し、 法令上、誤っているものは次のうちど れか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。 (1)つり上げ荷重5tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (2)つり上げ荷重0.9tのスタッカー式クレーンを設置した事業者は、 設置後10日以内にクレーン設置報告書を提出しなければならない。 (3)クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。 (4)つり上げ荷重4tの橋形クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、 落成検査を受けなければならない。 (5)クレーン設置届には、クレーン明細書、クレーンの組立図、 構造部分の強度計算書等を添付しなければならない。
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【8】クレーンの製造、設置、クレーン検査証に関する説明で誤っているものは次のうちどれか。但し、計画免除認定を受けていないものとする。 (1)つり上げ荷重4tのジブクレーンを製造しようとする者は原則として、予め所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 (2)つり上げ荷重2tの橋形クレーンを設置した事業者は、所轄労働基準監督署長が必要ないと認めた時を除き、 落成検査を受けなければならない。 (3)つり上げ荷重 0.5tのスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、予め設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (4)つり上げ荷重3tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、工事開始前の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (5)クレーン検査証を有するクレーンを設置している者に移動があった場合は、当該異動後10日以内に所轄労働基準監督署長によるクレーン検査証の書替えを受けなければならない。
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【9】建設物の内部に設置する走行クレーンに関し、法令上違反とならないものは、次のうちどれか。 (1) クレーンガーダの歩道と当該歩道の上にある建設物のはりとの間隔が、 1.7mであったため、天がいを歩道からの高さ1.4mに設置している。 (2)走行クレーンと建設物との間に設ける歩道のうち、柱に接する部分の幅を0.3mとしている。 (3)クレーンの集電装置の部分を除いた最高部とその上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。 (4)クレーンのクラブトロリの最高部とはりの下に設置された照明との間隔を0.3mとし、クレーンガーダの歩道と建設物のはりとの間隔を1.5mとしている。 (5)クレーンの運転室の端から墜落するおそれがあるため、 当該運転室の端と運転室に通 ずる歩道の端との間隔を0.3mとしている。
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【10】建設物の内部に設置する走行クレーンに関し、法令上違反となるものは、次のうちどれか。 (1)クレーンガーダの歩道と当該歩道の上にある建設物のはりとの間隔が、 1.7mであるため、 当該歩道上に歩道から1.4mの天がい設けている。 (2)クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運 転室に通する歩道の端との間隔を0.2mとしている。 (3)クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.4mとしている。 (4)クレーンガーダに歩道を有しない走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。 (5)走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を柱に接する部分の幅は、0.4mとし、それ以外の部分は、0.6mとしている。
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【11】建設物の内部に設置する走行クレーンに関し、法令上違反とならないものは、次のうちどれか。 (1)走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を柱に接する部分は0.4mとし、それ以外の部分は、0.5mとしている。 (2)クレーンの運転室の端から墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。 (3)クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部とその上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。 (4)クレーンガーダの歩道と当該歩道の上にある建設物のはりとの間隔が、 1.7mであるため、歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。 (5)クレーンのクラブトロリの最高部とはりの下に設置された照明との間隔を0.3mとし、クレーンガーダの歩道と建設物のはりとの間隔を1.5mとしている。
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【12】建設物の内部に設置する走行クレーンに関し、法令上、誤っているものは、次のうちどれか。 (1)クレーンガーダに歩道のないクレーンの最高部とその上方にあるはり等との間隔は、0.4m以上としなくてもよい。 (2)クレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔は、0.4m以下としなければならない。 (3)クレーンと建設物との間に設ける歩道の幅は、柱に接する部分を除き、0.6m以上としなければならない。 (4)クレーンと建設物との間に設ける歩道のうち、 柱に接する部分の幅は、0.4m以上としなければならない。 (5)クレーンガーダの歩道の上に、歩道からの高さが1.5mの天がいがある場合は、歩道とその上方にあるはり等との間隔は、1.8m以上としなくてもよい。
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【13】屋内に設置する走行クレーンに関し、法令上、違反にならないものは、次のうちどれか。 (1)クレーンガーダ上に歩道がある場合で、ガーダ上の歩道とその上方にあるはりとの間隔を1.7mとしている。 (2)クレーンガーダ上の歩道とその上方にあるはりとの間隔が1.6mで、歩道から高さ1.4mの天がいを設けている。 (3)クレーンと建設物との間に設ける歩道の幅を柱に接していない部分のみの幅を0.5 mとしている。 (4)クレーンと建設物との間にある歩道であって柱に接する部分の幅を0.3mとしている。 (5)クレーンの運転室とそれに通じる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
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【14】複数の労働者でクレーンの運転 及び、玉掛け作業を行う場合の合図に関し、誤っているものは、次のうちどれか。 (1)合図を行う者は、定められた合図を行わなければならない。 (2)玉掛け作業を行う者は、合図を行う者の合図に従わなければならない。 (3)クレーン運転者は、合図を行う者の合図に従わなければならない。 (4)事業者は、クレーン運転者に合図を行う者を指名させなければならない。 (5)事業者は、一定の合図を定めなければならない。
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【15】クレーンの運転の合図に関し、次のうち誤っているものはどれか。 (1)事業者は、一定の合図を定めると共に合図を行う者を指名しなければならない。 (2)合図を行う者は、定められた合図を行わなければならない。 (3)玉掛け作業を行う者は、合図を行う者の合図に従わなければならない。 (4)クレーン運転者が単独で作業を行う時は、事業者は合図を定めなくてもよい。 (5)事業者は、つり上げ荷重3t未満のクレーンについては、合図を定めなくてもよい。
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【16】 クレーンを用いて作業を行う時の立入禁止の措置に関し、法令上、誤っているものは、次のうちどれか。 (1)陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは、禁止されている。 (2)つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは、禁止されている。 (3)ハッカーを2個用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは、禁止されている。 (4)動力下降の方法によってつり具を下降させるときは、つり具の下に労働者を立ち入らせることは、禁止されている。 (5) 荷に設けられた穴又は、アイボルトにつりチェーンを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは、禁止されている。
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【17】 クレーンを用いて作業を行う場合であって、法令上、 つり荷の下に労働者を立ち入らせることが禁止されていないのは、次のうちどれか。 (1)陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 (2)複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 (3)つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 (4)繊維ベルトを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 (5)ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
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【18】クレーンを用いて作業を行う場合であって、法令上、つり荷又は、つり具の下に労働者を立入らせてよいのは、次のうちどれか。 (1)動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき。 (2)荷に取付けられたアイボルトにワイヤロープを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 (3)つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 (4)複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 (5)陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
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【19】クレーンを用いて作業を行う場合であって、法令上、 つり荷の下に労働者を立入らせることが禁止されていないのは、次のうちどれか。 (1)陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 (2)複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 (3)つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 (4)繊維ベルト2本を用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 (5)ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
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【20】つり具の使用に関する記述で法令上、 適切なものは次のうちどれか。 (1)動力下降の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下に労働者を立ち入らせ ることは、禁止されていない。 (2)ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり荷の下に労働 者を立ち入らせることは、禁止されていない。 (3)バキューム式のつり具で玉掛けした荷がつり上げられているとき、 つり荷の下に労働者を立ち入らせることは、禁止されていない。 (4)つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは、禁止されていない。 (5)磁力により吸着させるつり具を用いて荷がつり上げられているとき、 つり荷の下に労働者を立ち入らせることは、禁止されていない。
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【21】クレーンに係る作業を行うときの立ち入り禁止の措置に関し、 法令上、誤っているものは次のうちどれか。 (1) つりチェーンを用いて荷に設けられた穴又はアイボルトに通さず1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されていない。 (2)動力下降以外の方法によって荷を降下させるときは、 つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されている。 (3)つりクランプ 2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されていない。 (4)複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されていない。 (5)ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されている
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【22】クレーンの使用に関し、 法令上、 適切でないものは、次のうちどれか。 (1)クレーンは、原則として、 定格荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。 (2)労働者からクレーンの安全装置の機能が失われている旨の申し出があったときは、速やかに当該装置に関して、修理を行う等の適切な措置を講じなければならない。 (3)フックに外れ止め装置を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。 (4)油圧式のジブクレーンの安全弁は、原則として、最大の定格荷重に相当する荷重をかけたときの油圧に相当する圧力以下で、作用するように調整しておかなければならない。 (5)クレーンの直働式以外の巻過防止装置は、 つり具等の上面とドラム等の下面との間隔 が、0.05m以上になるように調整しておかなければならない。
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【23】クレーンの使用に関し、法令上誤っているものは、次のうちどれか。 (1)作業指揮者の指揮の基にジブクレーンを用いて作業を行うときに限り、クレーンの明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用することができる。 (2)クレーンの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。 (3)労働者からクレーンの安全装置の機能が失われている旨の申し出があったときは、すみやかに適当な措置を講じなければならない。 (4)事業者は、原則としてクレーンに定格荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。 (5)フックに外れ止め装置を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。
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【24】クレーンの使用に関しての説明で、誤っているのは、次のうちどれか。 (1)天井クレーンの点検を行う時は、原則として当該クレーンの運転を禁止し、 運転禁止の表示をしなければならない。 (2)ジブクレーンには、運転者及び、玉掛けをする者が当該クレーンのつり上げ荷重を常時知ることができるように表示しなければならない。 (3)レバー形の巻過防止装置で、つり具等の上面とトロリ等の下面との間隔が0.20mに調整したクレーンを使用することができる。 (4)同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理作業を行う時は、監視人を置く等労働者の危険を防止する処置を講じなければならない。 (5)運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。
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【25】クレーンの使用に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。 (1)クレーンは、原則として、定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 (2)労働者からクレーンの安全装置の機能が失われている旨の申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。 (3)フックに玉掛け用ワイヤロープ等の外れ止め装置を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。 (4)油圧を動力として用いるジブクレーンの安全弁については、原則として、最大の定格荷重に相当する荷重をかけたときの油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。 (5) クレーンの直働式以外の巻過防止装置は、つり具の上面又は当該つり具の巻上用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物 (傾斜したジブを除く。) の下面との間隔が 0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
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【26】つり上げ荷重3t以上のクレーンの使用に関する記述として、法令上、誤っているも のは次のうちどれか。 (1)ジブクレーンについて、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させなければならない。 (2)油圧式のジブクレーンの安全弁は、原則として、最大の定格荷重に相当する荷重をかけたときの油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならな (3)労働者からクレーンの安全装置の機能が失われている旨の申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。 (4)クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。 (5)クレーンの直働式以外の巻過防止装置は、つり具の上面又は当該つり具の巻上用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジプを除く。) の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならない。
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【27】クレーンの使用に関する記述として、法令上、誤っているものは、次のうちどれか。 (1)クレーンの直働式以外の防止装置は、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シ ーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならない。 (2)クレーン検査証を受けたクレーンを貸与するときは、クレーン検査証とともにでなければ、貸与してはならない。 (3)クレーンの運転者を、荷をつったまま運転位置から離れさせてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は、安全な作業の遂行上必要な場合に、電源を切り、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。 (4)玉掛け用ワイヤロープ等がフックから外れることを防止するための外れ止め装置を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなけれ ばならない。 (5)クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
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【28】クレーンの組み立て時、点検時、悪天候時の措置に関する記述として、法令上、誤っているものは、次のうちどれか。 (1)屋外に設置されている走行クレーンについては、 瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹く恐れがあるときは、逸走防止装置を作用する等、 逸走を防止するための措置を講 じなければならない。 (2)天井クレーンのクレーンガーダ上において、点検作業を行うときは、原則として、当該天井クレーンの運転を禁止し、クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示を行わなければならない。 (3)同一ランウェイに並置している走行クレーンの点検を行うときは、監視人を置くこと、ストッパーを設ける等、労働者の危険を防止するための処置を講じなければならない。 (4)大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、作業 を行う区域に関係者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示した上で作業を実施しなければならない。 (5)強風等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
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【29】クレーンの組み立て時、点検時、悪天候時及び、地震発生時に講じなければならない処置として、法令上、適切でないものは、次のうちどれか。 (1)作業区域に関係者以外の立入を禁止し、 その旨を見やすい所に表示しなければならない。 (2)大雨の為、クレーンの組立作業に危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 (3)瞬間最大風速が毎秒30mを超える風が吹いた後、 屋外に設置されているクレーンを用いて作業を行うときは、作業終了後にクレーン各部の異常損傷の有無について、 点検を行わなければならない。 (4)運転を禁止せずに天井クレーンのクレーンガーダの上で点検作業を行うときは、作業指揮者を定め、その者の指揮のもとに連絡及び、 合図の方法を定めれば、点検作業を行ってもよい。 (5)同一ランウェイに並置している走行クレーンの点検を行うとき、監視人を置く、ストッパーを設ける等の危険防止処置を講じなければならない。
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【30】クレーンの組み立て時、 点検時又は、悪天候時に講じなければならない処置として、法令に定められているものは次のうちどれか。 (1)同一ランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人を おくこと、ランウェイの上にストッパーを設ける等の労働者の危険を防止するための 処置を講じなければならない。 (2)クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任し、 作業を行う区域 に関係労働者以外の労働者が立ち入る際は、 当該労働者を監視させなければならない。 (3)大雨の為、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、作業を行う区域に関係者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、 その旨を見やすい箇所に表示した上で作業を実施しなければならない。 (4)屋外に設置されているジブクレーンについては、強風によりジブが損壊するおそれがある場合にあっては、ジブの損壊により労働者に危険が及ぶ範囲に労働者が立ち入るときは、作業を指揮する者を選任し、当該労働者を監視させなければならない。 (5)屋外に設置されているクレーンを用いて、 瞬間風速が毎秒30mを超える風が吹いた後に作業を行うときは、作業を開始した後、遅滞なく、クレーンの各部分について点検を行わなければならない。
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【31】クレーンの組立て時、 点検時、 悪天候時及び、地震発生時の措置に関し、法令上、誤っているものは、次のうちどれか。 (1)地震が発生した後にクレーンを用いて作業を行うときは、 弱震及び中震の震度の場合を除き、クレーンの各部の異常の有無について点検を行い、その結果を記録しなけれ ばならない。 (2)大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 (3)クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止しなければならない。 (4)運転を禁止せずに天井クレーンのクレーンガーダの上で、当該クレーンの点検作業を行うときは、作業指揮者を定め、その者の指揮のもとに連絡および合図の方法を定めなければならない。 (5)屋外に設置されている走行クレーンについては、 瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹く恐れがあるときは、逸走防止のための措置を講じなければならない。
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【32】クレーンの組立て時、点検時、悪天候時の措置に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。 (1)屋外に設置されている走行クレーンについては、 瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹くおそれがあるときは、作業を指揮する者を選任して、当該クレーンに係る作業中、 その者にクレーンの逸走により労働者に危険が及ぶ範囲への労働者の立ち入りを監視させなければならない。 (2)天井クレーンのクレーンガーダの上において当該天井クレーンに近接する建物の補修の作業を行うときは、原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、 当該天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。 (3)クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、 当該組立作業 中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入らせる際には、当該作業を指揮する者に当該立ち入らせる労働者の作業状況を監視させなければならない。 (4)大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、 組立作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示した上で当該作業に労働者を従事させなければならない。 (5)屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときのクレーンの各部分の異常の有無についての点検は、当該クレーン に係る作業の開始後、遅滞なく行わなければならない。
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【33】クレーンの組立て作業を行うときに講じなければならない措置として、法令に定められていないものは、次のうちどれか。 (1)作業を指揮する者に作業の方法及び、労働者の配置を決定させること。 (2)作業を指揮する者に安全帯 (墜落制止用器具)、保護帽の使用状況を監視させること。 (3)作業を指揮する者に作業の内容及び、 従事した労働者の氏名を記録させること。 (4)作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止すること。 (5)強風等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。
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【34】クレーンの組立て時、点検時又は悪天候時の措置に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。 (1)クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入らせる場合には、当該作業を指揮する者に当該関係労働者以外の労働者の作業状況を監視させなければならない。 (2)大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 (3)屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行 わなければならない。 (4)天井クレーンのクレーンガーダの上で当該天井クレーンの点検の作業を行うときは、 原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、当該天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。 (5)同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
1
35
【35】クレーンの組み立て時、 点検時、悪天候時及び、地震発生時に講じなければならな い処置として、法令上定められているものは次のうちどれか。 (1)クレーンの組立て作業を行うとき、作業を指揮する者を選任し、その者に作業を行う区域への関係者以外の労働者の立入りを監視させなければならない。 (2)天井クレーンのクレーンガーダの上で点検作業を行うときは、原則として、当該クレ ーンの運転を禁止し、クレーンの操作部分に運転禁止の表示を行わなければならない。 (3)屋外に設置されるジブクレーンの組み立て作業を行う場合は、作業を指揮する者を選任し、その者に暴風によるジブの損壊により、労働者に危険が及ぶ範囲への立入りを監視させなければならない。 (4)大雨のため、クレーンの組立て作業の実施について、危険が予想されるときは、作業を行う区域に関係労働者以外の立入りを禁止し、かつその旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 (5)中震以上の地震が発生した後にクレーンを用いて作業を行うときは、作業再開後、 遅滞なく、クレーンの各部について点検を行わなければならない。
2
36
【36】クレーンを用いて作業する場合、 作業開始前点検の事項として、法令で規定されていないものは次のうちどれか。 (1) ランウェイの上の状態 (2) コントローラの機能 (3) 過負荷防止装置の機能 (4) ワイヤロープが通っている個所の状態 (5)ブレーキの機能
3
37
【37】 クレーンの定期自主検査及び、各点検に関し、法令上正しいものは、次のうちどれ か (1)1年以内ごとに1回行う定期自主検査においては、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施しなければならない。 (2)作業開始前の点検においては、配線および集電装置の異常の有無について点検を行わなければならない。 (3)1ヶ月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、フック、グラブバケット等のつ り具の損傷の有無について検査を行わなければならない。 (4)1ヶ月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施し、 異常を認めたときは、次回の定期自主検査までに補修しなければならない。 (5)定期自主検査を行ったときは、クレーン検査証にその結果を記載しなければならない。
3
38
【38】クレーンの定期自主検査及び、各点検に関し、法令で定められているのは、次のうちどれか。 (1)1ヶ月以内ごとに1回行う定期自主検査における荷重試験は、定格荷重に相当する荷をつって、走行等の作動を定格速度により行わなければならない。 (2)1ヶ月を超える期間使用しなかったクレーンについては、その使用を再び再開した後、 1ヶ月以内に自主検査を行わなければならない。 (3)定期自主検査又は、作業開始前の点検を行い、異常を認めたときは、作業開始後、遅滞なく補修しなければならない。 (4)定期自主検査を行ったときは、クレーン検査証にその結果を記載しなければならない。 (5)作業開始前の点検においては、ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態について点検を行わなければならない。
5
39
【39】クレーンの定期自主検査及び、各点検に関し、法令上、適切でないものは、次のうちどれか。 (1)1年以内ごとに1回行う定期自主検査においては 、原則として定格荷重に相当する荷重の荷をつって行う、荷重試験を実施しなければならない。 (2)1ヶ月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、フック、 グラブバケット等、つり具の損傷の有無について、 検査を行わなければならない。 (3)1年以内ごとに1回行う定期自主検査における検査の結果の記録は、1年間保存しなければならない。 (4)作業開始前の点検においては、ランウェイの上及び、 トロリが横行するレールの状態について、点検を行わなければならない。 (5)定期自主検査又は、作業開始前の点検を行い、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
3
40
【40】クレーンの自主検査及び点検に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。 (1)1か月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施しなければならない。 (2)1か月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、 巻過防止装置その他の安全装置の異常の有無について検査を行わなければならない。 (3)1か月をこえる期間使用せず、当該期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施しなかったクレーンについては、その使用を再び開始した後30日以内に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。 (4)定期自主検査を行ったときは、当該自主検査結果をクレーン検査証に記録しなければならない。 (5)1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施し、 異常を認めたときは、次回の定期自主検査までに補修しなければならない。
2
41
【41】クレーンの自主検査及び、点検に関する記述として、法令上誤っているものは、次のうちどれか。 (1)1年以内ごとに1回行う定期自主検査においては、原則として定格荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施しなければならない。 (2)1ヶ月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、配線の異常の有無について、 検査を行わなければならない。 (3)定期自主検査及び、作業開始前の点検を行い、異常を認めたときは、作業開始後、遅滞なく補修しなければならない。 (4)事業者は、定期自主検査(暴風後等を含む)の結果の記録を3年間保存しなければならない。 (5)1ヶ月をこえる期間使用せず、当該期間中に1ヶ月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施しなかったクレーンについては、その使用を再び開始する際、所定の事項について自主検査を行わなければならない。
3
42
【42】クレーンの自主検査及び点検に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。 (1)1ヵ月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、巻過防止装置その他の安全装置の異常の有無について検査を行わなければならない。 (2)1か月をこえる期間使用せず、当該期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施しなかったクレーンについては、その使用を再び開始した後30日以内に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。 (3)クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、所定の事項につ いて点検を行うとともに、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施しなければならない。 (4)定期自主検査を行ったときは、当該自主検査結果をクレーン検査証に記録しなければならない。 (5)1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施し、 異常を認めたときは、次回の定期自主検査までに補修しなければならない。
1
43
【43】クレーンの定期自主検査及び、各点検に関し、 法令上誤っているのは、次のうちど れか。 (1)1年以内ごとに1回行う定期自主検査においては、定格荷重相当の荷をつって荷重試験を行う。 (2)作業開始前の点検においては、つりチェーンの状態について、 点検を行わなければならない。 (3)作業開始前の点検においては、ワイヤロープの通っている箇所について、点検を行わなければならない。 (4)作業開始前の点検においては、配電盤の異常の有無について、 点検を行わなければならない。 (5)事業者は、定期自主検査(暴風後等を含む)の結果の記録を3年間保存しなければならない。
4
44
【44】つり上げ荷重10tの転倒するおそれのあるクレーンの検査に関し、法令上、正しいものは次のうちどれか。 (1)性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び、機能について点検を行うほか、 荷重試験及び、安定度試験を行う。 (2)性能検査における荷重試験は、定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷をつって、 つり上げ、走行などの作動を定格速度で行う。 (3)脚の延長により、揚程を変更したクレーンは、変更検査に合格したので、 検査証に検査結果等の裏書き及び、その検査日から2年間の有効期間更新を行った。 (4)使用再開検査における安定度試験は、定格荷重の1.27倍の荷重をかけて、逸走防止装置を作動させ、安定に関して最も不利な条件で地切りすることにより行う。 (5)使用再開検査を受ける者は、検査で使用する荷及び、玉掛け用具を準備するとともに当該検査に立ち会わなければならない。
5
45
【45】つり上げ荷重3t以上の転倒するおそれのあるクレーンの検査に関し、法令上、 適切でないものは次のうちどれか。 (1)登録性能検査機関が行う性能検査に合格したクレーンについては、クレーン検査証の有効期間を更新することができる。 (2)性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び、安定度試験を行う。 (3)クレーンのジブを変更したものについては、変更検査において、定格荷重の1.25 倍に相当する荷をつっての荷重試験及び、 定格荷重の1.27倍に相当する荷による 安定度試験を行わなければならない。 (4)変更検査を受ける者は、検査で使用する荷及び、玉掛け用具を準備するとともに当該検査に立ち会わなければならない。 (5)使用再開検査に合格したクレーンについては、検査証に検査期日及び、検査結果等の裏書を行わなければならない。
2
46
【46】つり上げ荷重5tの転倒するおそれのあるクレーンの検査に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。 (1)クレーン検査証の有効期間をこえて休止したクレーンの使用を再開しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。 (2)性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び、 機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。 (3)使用再開検査における安定度試験は、定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、 逸走防止装置を作用させ、安定に関し最も不利な条件で地切りすることによって行うものとする。 (4)所轄労働基準監督署長は、変更検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、 当該検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができる。 (5)所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び、検査結果について裏書を行うものとする。
3
47
【47】クレーンの検査に関して、法令で定められているものは次のうちどれか。 (1)性能検査における荷重試験は、つり上げ荷重に相当する荷をつって、 巻上げ、走行、横行等の動作を行わなければならない。 (2)性能検査における安定度試験と荷重試験は、逸走防止装置を作動させた最も不利な条件で行わなければならない。 (3)登録性能検査機関は、性能検査に合格したクレーンの検査証の有効期限を検査の結果により、2年未満又は、2年を超え、3年以内の期間を定めて更新することができる。 (4)使用再開検査における安定度試験は、定格荷重の1.27倍の荷重をかけて、逸走防止装置を作動させた最も不利な条件で地切りを行わなければならない。 (5)使用再開検査における荷重試験は、つり上げ荷重の1.25倍の荷重をかけて、定格速度で巻上げ、走行、 横行等の動作を行わなければならない。
3
48
【48】クレーンの検査及び、休止、使用再開検査に関する説明として、誤っているのは、次のうちどれか。 (1)クレーン検査証の有効期間を超えてクレーンを休止する場合、クレーン検査証有効期限の後、10日以内に所轄労働基準監督署長へ休止の報告を行わなければならない。 (2)所轄労働基準監督署長が使用再開検査で必要と認めた時は、検査を受ける者に部材の 一部に穴を開けるよう命じることがある。 (3)定期自主検査を行う日の前2ヶ月以内及び、その後の2ヶ月以内に性能検査で荷重試験を行ったクレーンについては、定期自主検査の荷重試験を行わなくてもよい。 (4)性能検査に合格したクレーンは、クレーン検査証の有効期間を2年間更新することができる。 (5)ジブクレーンは、 検査証の有効期間を超えてクレーンの使用を休止した後に行う検査 では、定格荷重の1.27倍に相当する荷をつって、最も不利な条件で地切りを行う安定度試験を受けなければならない。
1
49
【49】つり上げ荷重10tの高脚ジブクレーンの検査に関し、法令上、誤っているものは、次のうちどれか。 (1)クレーン検査証の有効期間が満了する月に年次検査を行う場合は、荷重試験を行わなくてもよい。 (2)クレーンのつり上げ機構に変更を加えた者は、変更検査を受けなければならない。 (3)所轄労働基準監督署長が行う使用再開検査に合格したクレーンについては、検査証に検査期日、検査結果等の裏書を行う。 (4)登録性能検査機関が行う性能検査に合格したクレーンについては、 検査証の有効期間を更新することができる。 (5)クレーン検査証の有効期間を超えて休止したクレーンの使用を再開しようとする者は、所轄労働基準監督署長が行う使用再開検査を受けなければならない。
2
50
【50】つり上げ荷重3tのジブクレーンの検査に関して、法令で定められているのは、次のうちどれか。 (1)使用再開検査における荷重試験は、 つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、 走行、 旋回等の作動を行うものとする。 (2)クレーンのつり上げ機構に変更を加えた者は、変更検査を受けなければならない。 (3)使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書を登録性能検査機関に提出しなければならない。 (4)所轄労働基準監督署長は、変更検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、 当該検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができる。 (5)性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、 荷重試験及び安定度試験を行う。
4
51
【51】法令で所轄労働基準監督署長へ報告すべきクレーンの事故に該当しないものは、次のうちどれか。 (1)屋外に設置された橋形クレーンが強風により逸走したとき。 (2)クライミング式ジブクレーンのジブが折損したとき。 (3)天井クレーンが落下したとき。 (4)ワイヤロープが切断したとき。 (5)天井クレーンの巻過防止装置が破損したとき。
5
52
【52】次の文中の内に入れるAからCの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1) ~(5)のうちどれか。「つり上げ荷重3t以上(スタッカー式クレーンにあっては、1t以上)のクレーンを設置している者が、 当該クレーンについて、その使用を( A )したとき、又はつり上げ荷重を3t未満(スタッカー式クレーンにあっては、1t未満)に変更したとき は、その者は、(B)、クレーン検査証を所轄(C) に返還しなければならない。 (1)A 休止 B 10日以内に C 労働基準監督署長 (2)A廃止 B遅滞なく C都道府県労働局長 (3)A廃止 B10日以内に C都道府県労働局長 (4)A廃止 B遅滞なく C労働基準監督署長 (5)A休止 B10日以内に C都道府県労働局長
4
53
【53】次の文中の内に入れるAからCの語句の組合せとして、法令上、正しいものは (1)~(5)のうちどれか。 「つり上げ荷重3t以上(スタッカー式クレーンにあっては、 1t以上)のクレーンを設置している者が、 当該クレーンについて、その使用を(A)したとき、又はつり上げ荷重を3t未満(スタッカー式クレーンにあっては、1t未満)に変更したときは、その者は、(B)、クレーン検査証を所轄(C)に返還しなければならない。」 (1)A廃止 B10日以内に C都道府県労働局長 (2)A廃止 B遅滞なく C都道府県労働局長 (3)A廃止 B遅滞なく C労働基準監督署長 (4)A休止 B10日以内に C労働基準監督署長 (5)A休止 B遅滞なく C都道府県労働局長
3
54
【54】クレーンの玉掛け用具として法令上、使用を禁止されていないものは次のうちどれか。 (1)エンドレスでないワイヤロープで、その両端にシャックル、フック、リング又は、アイのいずれも備えていないもの。 (2)直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ。 (3)伸びが製造された時の長さの6%のつりチェーン。 (4) 安全係数が5のつりチェーン。 (5) ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の10%の素線が切断したワイヤロープ。
4
55
【55】玉掛け用具として法令上使用が禁止されていないものは、次のうちどれか。 (1)ワイヤロープ1よりの間で、素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の11%の素線が切断しているワイヤロープ。 (2)ワイヤロープの直径が、公称径の8%減少したもの。 (3)エンドレスでないワイヤロープで、両端にシャックル、フック、リング又は、アイが備えられていないもの。 (4)安全係数が4のフック。 (5)つりチェーンのリンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当直径の9%のつりチェーン。
5
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【56】玉掛け用具として法令上使用が禁止されていないものは、次のうちどれか。 (1)エンドレスでないつりチェーンで両端にフック、リング等が備えられているもの。 (2)製造時に3.8mのつりチェーンが4.1mになったもの。 (3)安全係数が4のフック。 (4) 公称径がΦ12のワイヤロープがΦ11に減少したもの。 (5)6×24のワイヤロープで、1よりの間に15本の素線切れがあるもの。
1
57
【57】クレーンの玉掛用具として法令上使用が禁止されているものは、次のうちどれか。 (1)直径の減少が公称径の6%のワイヤロープ (2)伸びが製造されたときの長さの4%のつりチェーン (3)使用する際の安全係数が6となるシャックル (4)エンドレスでないワイヤロープで、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えていないもの (5)ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の9%の素線が切断したワイヤロープ
4
58
【58】クレーンの玉掛用具として法令上使用が禁止されていないものは、次のうちどれか。 (1)使用する際の安全係数が5となるワイヤロープ (2)リンクの断面の直径の減少が製造されたときの当該直径の12%のつりチェーン (3)伸びが製造されたときの長さの4%のつりチェーン (4)直径の減少が公称径の9%のワイヤロープ (5)ワイヤロープ1よりの間において素線 (フィラ線を除く。以下同じ。)の数の11%の素線が切断したワイヤロープ
3
59
【59】クレーンの運転業務に関し、法令上、正しいものは、次のうちどれか。 (1) 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を受けていないが、 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重8tの無線操作式の橋形クレーンの運転業務に就くことができる。 (2)クレーン・デリック運転士免許を受けていないが、クレーンの運転業務にかかる特別の教育を受けた者は、つり上げ荷重7tの跨線テルハの運転の業務に就くことができる。 (3)床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重6tの床上運転式クレーンの運転の業務に就くことができる。 (4)玉掛け業務に係る特別の教育を受けた者は、つり上げ荷重4tの床上操作式天井クレ ーンで行う、0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。 (5)クレーンの運転業務に係る特別の教育を受けた者は、つり上げ荷重5tの機上で運転する方式のクレーンの運転業務に就くことができる。
2
60
【60】クレーンの運転及び、玉掛けの業務に関し、法令上、適切でないものは、次のうちどれか。 (1)クレーンの運転に関する特別教育を受けた者は、つり上げ荷重10tの跨線テルハの運転業務に就くことができない。 (2)床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重3tのスタッカー式クレーンの機上運転業務に就くことができる。 (3)玉掛けの業務に関する特別教育を受けた者は、つり上げ荷重10tの床上操作式橋型クレーンで行う、0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことはできない。 (4)床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重10tの無線操作式天井クレーンの運転業務に就くことはできない。 (5)クレーンの運転の業務に係る特別教育を受けた者は、つり上げ荷重4tの天井クレーンの運転業務に就くことができる。
1
61
【61】クレーンの運転及び、玉掛けの業務に関し、法令上、誤っているものは、次のうちどれか。 (1)クレーンの運転の業務に係る特別教育を受けた者は、 つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。 (2)床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重6tの床上運転式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。 (3)玉掛け技能講習を修了した者は、つり上げ荷重10tの床上操作式橋形クレーンで行う、3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。 (4)床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、 つり上げ荷重8tの無線操作式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。 (5)玉掛けの業務に係る特別の教育を受けた者は、つり上げ荷重2tのポスト形 ジブクレーンで行う、0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
2
62
【62】クレーンの運転の業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。 (1)床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。 (2)クレーンの運転の業務に係る特別の教育を受けた者は、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。 (3)床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重10tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。 (4)クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重6tの床上運転式天井クレーンの運転の業務に就くことができる。 (5)限定なしのクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができない。
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【63】クレーンの運転及び、玉掛けの業務に関し、法令上、誤っているものは、次のうちどれか。 (1)床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重8tの無線操作式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。 (2)玉掛けの業務に係る特別の教育を受講した者は、つり上げ荷重2tのポスト型ジブクレーンで行う、0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。 (3)クレーンの運転の業務に係る特別教育を受講した者は、つり上げ荷重6tの床上操作式天井クレーンの運転の業務に就くことができない (4)クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重40tのアンローダの運転の業務に就くことができない。 (5)床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重7tの床上運転式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
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【64】クレーンの運転又は、玉掛けの業務に関し、法令上、誤っているものは、次のうちどれか。 (1)クレーンの運転に関する特別教育を受けた者は、つり上げ荷重5.5tの跨線テルハの運転業務に就くことができる。 (2)床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重3tのスタッカー式クレーンの機上運転業務に就くことはできない。 (3)床上運転式に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重3tの無線操作式クレーンの運転業務に就くことができる (4)クレーン・デリック運転士免許クレーン限定免許を受けた者は、デリックの運転業務に就くことはできない。 (5)クレーン・デリック運転士免許で、限定解除を受けた者は、つり上げ荷重10tの無線操作式クレーンの運転に就くことはできるが、玉掛け作業の業務に続くことはできない。
2
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【65】クレーンの運転の業務に関する記述として、法令上、正しいものは、次のうちどれ (1)クレーンの運転の業務に係る特別の教育を受けた者は、つり上げ荷重4tの床上操作式クレーンである橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。 (2)床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ 荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。 (3)限定なしのクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重7tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。 (4)床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重6tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。 (5)クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重10tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
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【66】クレーン・デリック運転士免許に関し、法令上、誤っているものは、次のうちどれか。 (1) 労働安全衛生法違反により、免許の取消しの処分を受けた者は、取消しの日から起算して、30日以内に免許を取消した都道府県労働局長に免許を返還しなければならない。 (2)重大な過失により、免許証に係る業務について、重大な事故を発生させたときは、 免許の取消し又は、効力の一時停止の処分を受けることがある。 (3)免許証を他人に譲渡又は、貸与したときは、免許の取消し又は、効力の一時停止の処分を受けることがある。 (4)労働安全衛生法違反により、免許の取消しの処分を受けた者は、取消しの日から起算して1年間は、免許を受けることができない。 (5)免許に係る業務に就いている者で免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならない。
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【67】クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。 (1)免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。 (2)免許に係る業務に現に就いている者で、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等 を携帯するときは、この限りでない。 (3)免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、 免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。 (4)重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。 (5)労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
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【68】クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関し、法令上、違反とならないものは、 次のうちどれか。 (1)クレーンの運転業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、免許証の写しを携帯して作業に従事している。 (2)クレーン・デリック運転士免許に係る業務に従事している者で、免許証を損傷し、氏名及び写真の判読ができなくなったが、住所及び免許の種類が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。 (3)クレーン運転中に重大な過失により労働災害を発生させたため、免許の取り消しの処分を受けた者が、取り消し処分を受けた当該免許及びそれと異なる種類の免許に係る事項が免許証の免許の種類の欄に記載されているので、免許証を返還していない。 (4)クレーンの運転業務に従事している者で、氏名を変更したが、住所は変更していないため、 本人確認が可能であるので、免許証の書替えを受けていない。 (5)クレーンの運転業務に従事している者が免許証を滅失したため、免許証再交付申請書を免許の交付を受けた都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県働局長に提出した。
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【69】クレーン・デリック運転士免許及び、免許証に関し、法令上、違反となるものは、 次のうちどれか。 (1)クレーンの運転業務に従事している者で、住所を変更したが、氏名は変更していない ため、 本人確認が可能であるので、免許証の書替えを受けていない。 (2)クレーン・デリック運転士免許に係る業務に従事している者で、免許証を損傷し、 免許の種類の欄及び写真の判読ができなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。 (3)クレーン運転中に重大な過失により、 労働災害を発生させたため、免許の取り消しの処分を受けた者が、取り消し処分を受けた当該免許及び、それと異なる種類の免許に係る事項が免許証の免許の種類の欄に記載されているので、免許証を返還し、クレー ン・デリック運転士免許に係る事項を抹消した免許証の再交付を受けた。 (4)クレーンの運転業務に従事している者が、免許証を滅失したため、免許証再交付申請書を本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。 (5)クレーンの運転業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、クレーンの運転の業務に従事するときだけ、免許証を携帯している。
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【70】クレーン・デリック運転士免許に関し、法令上誤っているのは、次のうちどれか。 (1)免許に係る業務に現に就いている者で免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならない。 (2)満18歳に満たない者は、クレーン運転士免許の試験を受けることができない。 (3)免許証を他人に譲渡又は、貸与したときは、免許の取消し又は、6ヶ月以下の免許の効力の停止を受ける事がある。 (4)重大な過失により、免許証に係る業務に就いて、重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は、6ヶ月以下の効力の停止を受けることがある。 (5)免許証に係る業務に現に就いている者は、 仕事の職場を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。
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【71】クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する次のAからEの記述について、 法令上、正しいもののみを全て挙げた組み合わせは(1)~(5)のうちどれか。 A.免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。 B.故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取り消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。 C.免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習了証等を携帯するときは、この限りでない。 D.免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある E.労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。 (1)A.B.D (2)A.C.E (3)B.C.D (4)B.D.E (5)C.D.E
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