権利擁護
問題一覧
1
成年後見人は、日用品購入や日常生活に関する行為については取り消すことができる。
○
2
成年後見人は包括的な代理権を付与されているので、居住用不動産を処分する際、家庭裁判所の許可は不要である。
✕
3
保佐開始の申し立てを行うには、本人の同意が必要である。
✕
4
任意後見契約は契約当事者である双方の合意を重視するため、契約は公正証書によって締結する必要はない。
✕
5
任意後見制度では、必ず任意後見監督人が選任される。
○
6
2022年(令和4年)12月末時点において、成年後見制度の総利用者は約24万人となっている。
○
7
累計別に法定後見制度の利用者の割合を見てみると、成年後見、保佐、補助の利用者数はほぼ均等になっている。
✕
8
成年後見制度の開始原因として、認知症の割合が高くなっている。
○
9
成年後見制度利用促進法の基本理念の中に市民後見人に関する規定はなく、法人後見の育成が規定されている。
✕
10
第二期成年後見制度利用促進基本計画で優先的に取り組む事項として「任意後見制度の利用促進」がある。
○
11
法定後見の開始等の申立ては、原則として申立人の住所地を管轄する家庭裁判所にて行う。
✕
12
成年後見制度利用促進事業(高齢者分野)の事業内容には、「成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動」がある。
○
13
成年後見制度利用支援事業の対象となるのは、市町村申立てケースに限られる。
✕
14
2012年から後見制度支援信託が開始されており、これは被後見人等の全財産を信託銀行に信託する仕組みである。
✕
15
日本は2014年1月20日、障害者権利条約を批准し、これにより代行的決定制度から支援付き意思決定制度への法改正を含めた根本的な制度改革が求められている。
○
16
生活支援員は、原則常勤であり支援計画を策定、立案する。
✕
17
日常生活自立支援事業の利用は「精神上の障害により事理弁護する能力の困難な者に対して行う」とされており、契約の内容が理解できなくても利用可能である。
✕
18
日常生活自立支援事業の実施主体である都道府県社会福祉協議会は、事業の1部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。
○
19
日常生活自立支援事業の実施主体である都道府県社会福祉協議会は、職権により本人の利用を開始することができる。
✕
20
契約締結にあたって、本人の判断能力に疑義がある場合は、市町村が利用の可否を判断する。
✕
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1
成年後見人は、日用品購入や日常生活に関する行為については取り消すことができる。
○
2
成年後見人は包括的な代理権を付与されているので、居住用不動産を処分する際、家庭裁判所の許可は不要である。
✕
3
保佐開始の申し立てを行うには、本人の同意が必要である。
✕
4
任意後見契約は契約当事者である双方の合意を重視するため、契約は公正証書によって締結する必要はない。
✕
5
任意後見制度では、必ず任意後見監督人が選任される。
○
6
2022年(令和4年)12月末時点において、成年後見制度の総利用者は約24万人となっている。
○
7
累計別に法定後見制度の利用者の割合を見てみると、成年後見、保佐、補助の利用者数はほぼ均等になっている。
✕
8
成年後見制度の開始原因として、認知症の割合が高くなっている。
○
9
成年後見制度利用促進法の基本理念の中に市民後見人に関する規定はなく、法人後見の育成が規定されている。
✕
10
第二期成年後見制度利用促進基本計画で優先的に取り組む事項として「任意後見制度の利用促進」がある。
○
11
法定後見の開始等の申立ては、原則として申立人の住所地を管轄する家庭裁判所にて行う。
✕
12
成年後見制度利用促進事業(高齢者分野)の事業内容には、「成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動」がある。
○
13
成年後見制度利用支援事業の対象となるのは、市町村申立てケースに限られる。
✕
14
2012年から後見制度支援信託が開始されており、これは被後見人等の全財産を信託銀行に信託する仕組みである。
✕
15
日本は2014年1月20日、障害者権利条約を批准し、これにより代行的決定制度から支援付き意思決定制度への法改正を含めた根本的な制度改革が求められている。
○
16
生活支援員は、原則常勤であり支援計画を策定、立案する。
✕
17
日常生活自立支援事業の利用は「精神上の障害により事理弁護する能力の困難な者に対して行う」とされており、契約の内容が理解できなくても利用可能である。
✕
18
日常生活自立支援事業の実施主体である都道府県社会福祉協議会は、事業の1部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。
○
19
日常生活自立支援事業の実施主体である都道府県社会福祉協議会は、職権により本人の利用を開始することができる。
✕
20
契約締結にあたって、本人の判断能力に疑義がある場合は、市町村が利用の可否を判断する。
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