問題一覧
1
行政不服審査法の改正により異議申立ての制度は廃止され、審査請求に一元化された
妥当
2
審査請求は原則として、処分長又は不作為庁に対して行うこととされた
審査請求は、処分長又は不作為庁の最上級行政庁に対して行う
3
処分についての審査請求の期間
処分があったことを知った人の翌日から起算して3ヶ月を経過したらすることができない 処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはできない 正当な理由があれば無限
4
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の規定があるときは、当該処分に不服のある者は、処分庁以外の行政庁に対して再調査の請求ができる
処分庁に対して再調査の請求をすることができる
5
再調査請求ができる場合に、審査請求をしたときは、再調査の請求はできない
妥当
6
行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面又は口頭でする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない
口頭で処分をするときは教示は必要ない
7
審査請求は、口頭でできる場合を除き、審査請求書を提出しなければならない
妥当
8
審査請求をされた処分庁は、審査庁の職員から審査手続を行う者である審理員を指名しなければならない
妥当
9
審査請求がされた処分庁は、審査請求が却下されたときも審理員指名しなければならない
しなくて良い
10
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成し、当該審査庁となるべき行政庁の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない
作成は努力義務で 作成したら公にしなければならない
11
審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求すべき行政庁として教示した場合、その教示された行政庁に書面で審査請求されたときは、当該行政庁は、審査請求書を審査請求人に送付し、その旨を処分庁に通知しなければならない
当該行政庁は、速やかに審査請求書を処分長又は審査庁となるべき行政庁に送付し、その旨を審査請求人に通知しなければならいい
12
処分庁の上級行政庁又は処分庁のである審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより執行停止をすることができるが、職権で執行停止をすることができない
審査請求人の申立て又は 職権で処分の効力、処分の執行又は手続の続行を全部又は一部の停止の措置を取ることができる
13
審査請求人、参加人及び処分庁並びに審理員は、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない
妥当
14
行政不服審査法は、一般概括主義を採用し、処分、不作為、行政立法、行政指導等の態様を問わず、広く行政作用全般について審査請求を認めている
処分、不作為についてのみ審査請求を認めている なお一般概括主義とは、原則として、行政庁の行う全ての処分について審査請求を認める原則のことをいい、行政不服審査法は、一般概括主義をとることを前提として、適用除外事項を規定している
15
地方公共団体に対する処分のうち、地方公共団体が一般私人と同様の立場で相手方となる処分以外には、行政不服審査法の規定は適用されない
正しい
16
審査請求をすることができる行政庁の処分に不服がある者について、必ずしも審査請求をする法律上の利益を有している必要はない
必要ある
17
行政不服審査法の適用除外とされている処分は、別の法令においても不服申立ての制度は設けられていない
設けられているものもある
18
地方公共団体の機関が行う処分のうち、法律に基づく処分については行政不服審査法の規定が適用されるが、根拠規定が条例に置かれている処分については同法の規定が適用されない
行政手続法にはこのような規定があるが行政不服審査法にはない
19
行政不服審査法の定めるところにより、当該不作為について再調査の請求をすることができる場合がある
ない 再調査の請求ができるのは、行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の規定があるとき
20
個別の法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合は、再審査請求することができない
妥当
21
審査請求は、代理人がすることができ、代理人は審査請求に関する行為をするができるが、審査請求の取下げは、代理人がすることができないから
特別の委任をされた場合は、代理人でも取下げをすることができる
22
行政不服審査法は、処分について審査請求に理由がある場合には、処分庁が処分の全部又は一部を取消し、又は変更することができる
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁はできる
23
国会の立法行為は本質的に政治的なものであり、立法の不作為に関して国の賠償責任が認められる余地はない
立法の内容が憲法の一義的文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うと言うごとき、容易に容易に想定し難いような例外的な場合は賠償責任は成立する
24
検察官の公訴定期は、当該検察官が有罪と認めた者に限ってその対象とする者であるから、後の裁判において無罪が確立した場合には違法になる
再審で無罪判決が確定した場合においても、検察官の公訴提起及び追行時に合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑あったときは、国賠法上違法ではない
25
在外選挙制度を設ける立法措置を長期に渡って執らなかったことは国会議員の立法不作為として国賠法上の違法の評価を受ける
妥当
26
国会が在外選挙制度を長期に渡って設けなかったことにより、選挙において投票をすることができなかった者が被った精神的な苦痛について、国は慰謝料の支払義務を負わない
負う
27
都道府県が児童福祉法に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童に対する施設職員による養育監護行為は、国賠法上の公権力の行使に当たらない
当たる
28
弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け、同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合、これを許さなかった刑務所長の措置は、国賠法上の違法はない
妥当
29
水俣病の認定申請者としての、早期の処分により水俣病にかかっている疑いのままの不安定な地位から早期に解放されたいなどの利益は、不法行為上の保護の対象になり得るものであり、少なくとも不作為の訴えにより処分すべき行政手続上の作為義務に違反していることが確認されていれば、それを持って国は国家賠償法による賠償責任を負う
期間内に処分できなかったで足りず、さらに長期間にわたり遅延が続き かつ その間、処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消できたのに、これを回避するための努力を尽くさなかったことが必要
30
国家賠償法上の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が供用目的に沿って利用されることの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合も含み、利用者以外の第三者に対するそれも含む
妥当 国際空港の騒音による周辺住民の被害の発生は、当該空港の設置、管理の瑕疵に含まれる、損害賠償責任を負う
31
国家賠償法の言う公の営造物には、不動産だけでなく動産も含まれていると解されている
妥当
32
道路等の人工公物については、供用開始により供用が始まることから、供用開始決定がなされていることが、公の営造物となるための要件である
人工公物が公の目的に供されていれば公の営造物に当たる
33
公の営造物の管理者は、法律上の管理権ないし所有権、賃借権等の権限を有している者に限られる
事実上の管理をしているにすぎない国又は公共団体も、管理者に含まれる
34
公の営造物の設置又は管理に瑕疵があるため国又は公共団体が国賠法の規定により責任を負う場合において、当該営造物の設置又は管理にあたる者と費用の負担者が異なるときは、負担者は賠償責任を負わない。また補助金を交付する者も負わない
両方が負う 補助金を交付する者も負担者に含まれることがある
35
公権力の行使とは、私経済活動及び国家賠償法2条の作用を除くすべての行政活動のことである
妥当
36
国又は公共団体以外の者の被用者が公権力の行使により第三者に損害を加えた場合、被用者と使用者は、民事上の責任を負わない
妥当である
37
国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、その一連の行為のうちいずれかに行為者による故意または過失による違法行為ががなければ当該被害が生ずることはなかったであろうと認められるときは、一連の行為の一部に公務員の職務上の行為に該当しない行為が含まれる場合であっても、加害行為の不特定を理由に国家賠償法責任を免れることはできない
該当しない行為が含まれるていれば、免れることができる
38
税務署長のする所得税の更生は、所得金額を過大に認定していたとしても直ちに国賠法上の違法があったと評価を受けるものではない
妥当
39
規制権限の不行使については、その権限を定めた法令の趣旨・目的等に照らし、その不行使が著しく合理性を欠くと認められる場合には、国家賠償法1条の適用が認められる
妥当
40
裁判官がした争訟の裁判に是正されるべき瑕疵が存在してたとしてもこれによって当然に国の損害賠償責任の問題が生じる訳ではない
妥当
41
営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害を生じさせる危険性がなくても、これを超える利用によって利用者または第三者に対して危害を生じさせる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて、当該営造物には国家賠償法2条の営造物の設置または管理の瑕疵がある
妥当
42
国家賠償請求に対しては、公務員が行政機関としての地位として賠償責任を負うのではなく、また、公務員個人もその責任を負わない
妥当
43
国家が私人の財産を公共の用に供するのは、これによって私人の被るべき損害を補填するのに足りるだけの相当の賠償をしなければならないが、補償の時期について補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきでことについては憲法の保障するところである
憲法は、補償の同時履行までもを保障したものと解することはできない
44
ガソリンの地下貯蔵タンクを埋蔵していたところ、道路管理者の道路工事の施工に伴い、その設置状況が消防法の技術上の基準に適合しなくなり警察違反の状態を生じたため別の場所に移設せざるを得なくなったことによる損失は、道路法の定める補償の対象に属するとした
属さない
45
土地収用法の通常受ける損失とは、経済的価値でない特殊な価値についても補償の対象としている
文化的価値は対象にならない 経済的・財産的な損失をいう
46
火災の際の消防活動により損失を受けた者がその損失の補償を請求し得るにはら消防法による処分が、火災を発生しようとし、若しくは発生し、又は延焼のおそれがある消防対象物及びこれらのもののある土地以外の消防対象物及び土地に対してなされたものであり、かつ、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に対して緊急の必要があるときにおいてなされたものであることを要した
妥当
47
条約締結による存外資産の喪失のような損害は、やむを得ない犠牲なのであって、その補償のごときはら憲法29条3項の全くの予想しないところである
妥当
48
損失補償について、日本国憲法と明治憲法で明記されている
明治憲法には明記されてない
49
都市計画法上の土地利用制限は、それのみで直ちに憲法29条3項にいう私有財産を公共のために用いることにならず、当然のに同項のいつ正当な補償必要とするものでないが、土地利用制限が60年をも超える長期間にわたって課せられている場合ら当該利用制限は、制限の内容を考慮するまでもなく、権利者に受忍限度を超えて特別の犠牲を貸すものであり、損失補償が必要である
特別の犠牲とまでいかず、損失補償はない
50
公用収用における損失の補償は、土地等の取得又は使用に伴い当該土地等の権利者が受ける損失の補償に限られず、当該権利者以外の者に対して損失を補償する少数残存者や離職者補償についても、裁判上の請求権として法律上認められている
権利者以外が例外的に補償されることがあるが裁判上の請求権として、法律上認められている訳ではない
51
土地収用法に基づく収用の場合における損失の補償には、収容される権利の対価の補償のみならず、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失など、収用によって権利者が通常受ける付随的な損失の補償も含まれる
妥当