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CS・法規2
  • シュードモナスエルギノーザ

  • 問題数 43 • 7/28/2023

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    問題一覧

  • 1

    輸出物品販売場とは、外国人旅行者等の日本国内非居住者に一般物品を販売する場合、一定の手続きにより関税と国内税を免除できる店舗のことである。このような店舗では、商品を安く購入することができることから外国人旅行者にとっては魅力的な購入先であり、自店に関税等を免除できる輸出物品販売場を設けた場合は来店客の増加が期待できる。

    ×

  • 2

    ツーリストモデル(海外仕様商品)は、海外の電気事情に合わせて作られており、各国の安全規格などをすべて満たしている。また、専用の保証書も発行され、保証期間内の無料サービスも受けることができる。

    ×

  • 3

    多段階評価制度とは、当該製品の省エネ性能が、市場に供給されている機器のなかでどこに位置づけられているかを表示する制度であり、省エネルギーラベリング制度のエネルギー消費効率を用いて年間消費電力量などの省エネ基準達成率をパーセンテージで表記したものである。

    ×

  • 4

    省エネルギーラベリング制度とは、家庭で使用される製品を中心に、省エネ法で定められた省エネ性能の向上を促すための目標基準(トップランナー基準)を達成しているかどうかを製造事業者等が「省エネルギーラベル(省エネラベル)」に表示するもので、省エネ性マーク、省エネルギー基準達成率、エネルギー消費効率、目標年度の4つの情報を表示している。

  • 5

    不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、不正競争の防止および不正競争の損害賠償に関する措置等を講じている。

  • 6

    商標は特許庁への出願、審査を経て登録がなされると登録商標となり、登録した者には商標権が与えられ商標権者となる。権利の存続期間は20年間であるが、更新登録申請により更新でき、半永久的に権利を持ち続けることができる。

    ×

  • 7

    パソコン用ソフトをバックアップ用にコピーすること自体は適法だが、原本を第三者に譲る場合、そのコピーは破棄しなくてはならない。

  • 8

    ) 公正取引委員会によって公表された家電ガイドラインでは、「小売業者は、商品を販売する際に、消費者に対し販売価格の一部又は全部の減額に充当できるポイントを提供する場合があるが、家電製品についてのこのようなポイントの提供は、一般的に値引きとは異なる扱いと認められる」とされている。

    ×

  • 9

    電気用品安全法技術基準省令では、経年劣化に起因する重大事故の発生率は高くない ものの、車故の発生件数が多い5品目(扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機(乾燥機能付きは除く)、液晶テレビ)について、製造、輸入業者に対し、設計上の標準使用期間等の「経年劣化に関する注意喚起」に関する項目を表示することを義務づけている。

    ×

  • 10

    電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示(J-loss)に基づく表示マークで、機器に含まれる算出対象物質の含有率が含有率基準値を超えていることを示す。

  • 11

    実店舗で利用できるクーポンをオンラインで配布し来店を促したり、オンラインで店舗や商品の情報を丁寧に提供し来店を促す等、インターネットを通じてお客様を実店舗に誘導する手法をB2C(ビー・ツー・シー)という。

    ×

  • 12

    グッドマンの第一法則では、不満を持った顧客のうち苦情を申し立て、その解決に満足した顧客の当該商品の再購入決定率は、不満を持ちながら苦情を申し立てない顧客のそれに比較して極めて低いと説明している。

    ×

  • 13

    多段階評価制度とは、当該製品の省エネ性能が、市場に供給されている機器のなかでどこに位置づけられているかを表示する制度であり、省エネルギーラベリング制度のエネルギー消費効率を用いて年間消費電力量などの省エネ基準達成率をパーセンテージで表記したものである。

    ×

  • 14

    統一省エネラベルは、エネルギー消費量の多いエアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、テ レビ、電気便座、照明器具(蛍光灯器具のうち家庭用に限る)について、それぞれの製品区分における各製品の省エネ性能の位置づけ等を表示するものである。ひと目で省工ネ達成度合いが分かるため、消費者が省エネ商品を選択するうえでの確認手段として有効である。

  • 15

    省エネルギーラベルに表示する省エネ性マークとは、省エネルギー型製品か、そうでないかを瞬時に確かめることのできるマークであり、トップランナー基準を達成した製品(省エネルギー基準達成率100%以上)には、下図aのマークが表示され、そうでない製品には、下図bのマークが表示される。なお、印刷上の制約などから規定された色を使用することができない場合は、黒を使用してもよい。

  • 16

    特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売等において事業者が契約の締結について勧誘する際、事実と違うことを告げたり、故意に事実を告げなかったりしたことにより、消費者が誤認し、契約の申し込みまたは承諾の意思表示をしたときには、消費者はその意思表示を取り消すことができる。

  • 17

    民法における債務不履行責任とは、「故意または過失により他人の権利や利益を侵害した者が負う責任」とされている。過失とは、事故などが起こらないように注意する義務があったのに、この義務に違反することをいい、そのような注意義務違反によって、他人の生命・身体、財産などに損害を与えた場合、過失があった者がこれを賠償する責任を負うことになる。したがって商品の販売や設置・据付工事または修理などに関連した事故が発生した場合は、損害賠償を問われるおそれが大きいので注意が必要である。

    ×

  • 18

    家庭用品品質表示法では、家電製品は電気機械器具として、エアコンディショナー、電気洗濯機など17品目について、家庭用品の本来の性能や品質の特性に係わる表示、使用上の注意の表示、表示した者の氏名または名称の表示等が規定されている。

  • 19

    2018年6月に施行された改正割賊販売法では、加盟店にはクレジットカード番号等を適切に管理する義務があり、その1つが、クレジットカード番号等の非保持化である。 非保持化とは、電磁的に送受信しないこと、すなわち自社で保有するネットワーク・機器】においてカード情報を電磁的情報として保存、処理、通過しないことをいう。決済専用端末から直接外部の情報処理センター等にカード情報を伝送している場合は保持状態にあるとみなされる。

    ×

  • 20

    不正競争防止法で規定された不正競争の行為類型の1つに、技術的制限手段無効化装置提供行為がある。これは、技術的制限手段により視聴や記録、複製が制限されているコンテンツの視聴や記録、複製を可能にする装置またはプログラムを譲渡除する行為であり、B-CASカードの不正改変やBlu-ray Discソフトのコピープロテクション外しなどがその例である。

  • 21

    不正競争防止法で規定された不正競争の行為類型の1つに、周知表示混同惹起行為がある。これは、他人の商品・営業の表示として広く認識されているものと同ーまたは類似の表示を使用し、その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為であり、「有限会社ウォークマン」はその一例である。

  • 22

    公正取引委員会によって公表された家電ガイドラインでは、「小売業者は、商品を販売する際に、消費者に対し販売価格の一部又は全部の減額に充当できるポイントを提供する場合があるが、家電製品についてのこのようなポイントの提供は、一般的に値引きとは異なる扱いと認められる」とされている。

    ×

  • 23

    小売業者が商品を販売した後に、月次あるいは年度での計画していた利益率・利益額が足りないという理由で納入業者に対し追加リベートなどの利益補てんを要求することは、排他条件付取引とみなされる。

    ×

  • 24

    独占禁止法における課微金制度には課徴金減免制度(リニーエンシー)が設けられている。これは、自主的に違反行為を申告してきた事業者には、課徴金を免除または減額するというものである。

  • 25

    製造物責任法(PL法)とは、製品自体の欠陥、および修理サービス、設置工事等の欠陥によって生命、身体、財産に損害を被ったこと(拡大損害)に対し損害賠償を求めることができる法律である。

    ×

  • 26

    トラッキング現象による火災や事故を防止するため、電気用品安全法では、一般家庭で日常的に使用されるすべての電気製品の電源プラグに耐トラッキング性の具備が義務づけられている。

  • 27

    小売業者が自ら輸入した製品を販売する場合、電気用品安全法では、a.経済産業局等への届け出、b. 技術基準への適合、c. 出荷前の最終検査記録の作成と保存、d.適合性検査(特定電気用品のみ)、e•、表示(PSEマーク等)が必要となるが、C.については自主検査でかまわない。

  • 28

    電気用品安全法技術基準省令では、経年劣化に起因する重大事故の発生率は高くないものの、事故の発生件数が多い5品目(エアコン、アイロン、電気ストーブ、洗濯機(乾燥機能付きは除く)、ブラウン管式テレビ)について、製造、輸入業者に対し、設計上の標準使用期間等の「経年劣化に関する注意喚起」に関する項目を表示することを義務づけている。

    ×

  • 29

    下の記号は何を表すか

    回転物注意

  • 30

    電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示(J-Moss)に基づく表示で、機に含まれる算出対象物質の含有率が含有率基準値を超えていることを示す。

    7

  • 31

    「免税手続カウンターシンボルマーク」は免税販売のための特別なカウンターを設置した販売場にのみ掲出が許可されるマークで、観光庁のホームページにある免税店シンボルマーク申請サイトで申請できる。

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  • 32

    平成29年度(2017年度)経済産業省の電子商取引(EC)に関する市場調査では、日本の消費者向け電子商取引において、生活家電、AV機器、PC・周辺機器等の分野の2017年の市場規模は1.5兆円で年々伸長している。また、同分野のEC化率(店舗販売、通信販売等すべての商取引市場規模に占めるEC市場規機の割合)は約30%で物販系分野 平均よりも高くなっている。

  • 33

    保証書は故障のすべてを保証するものではないが、改造や不当な修理などがなければ、一般的に車両や船舶へ備品として搭載して使用した場合の故障・損傷などは、無償修理の対象となる。

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  • 34

    お客様から古い商品の修理依類を受けた場合は、すでにその商品の修理部品がなかったり、高額な修理料金となる可能性があるため、まずは買い替えを勧めることが大切である。買い替えを働めるには、事前に修理料金と新製品の購入価格の比較、および新製品の新しい機能など、買い替えるメリットをPRする準備をしておく必要がある。

    ×

  • 35

    統一省エネラベルは、エネルギー消費量の多いエアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ジャー炊飯、電子レンジについて、それぞれの製品区分における各製品の省エネ性能の位置づけ等を表示するものである。ひと目で省エネ達成度合いが分かるため、消費者が省エネ商品を選択するうえでの確認手段として有効である。

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  • 36

    多段階評価基準は、省エネルギーラベリング制度の省エネルギー基準達成率を用いて、省エネ性能の高い順に「★★★★★」、「★★★★」、「★★★」、「★★」、「★」の5段階で表示される。なお、多段階評価基準値自体は、省エネ性能の効率改善の度合いに応じて、原則として毎年4月1日に改定される。

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  • 37

    匿名加工情報とは、個人情報の区分に応じて当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除するなど、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報である。ただし、加工前の個人情報を復元できるようにしておかなければならない。

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  • 38

    家庭用品品質表示法では、家電製品は電気機械器具として、エアコンディショナー、扇風機など20品目について、家庭用品の本来の性能や品質の特性に係わる表示、使用上の注意の表示、表示した者の氏名または名称の表示等が規定されている。

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  • 39

    景品表示法は、「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」を目的としている。規制内容は「過大な最品類の提供の禁止」、「不当な取引制限の禁止」および「不公正な取引方法の禁止」の3つである。

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  • 40

    ) 電気用品安全法の技術基準では、一般家庭で日常的に使用される電気製品の電源プラグに耐トラッキング性の具備が義務づけられている。ただし、ダイレクトプラグイン機器のようにプラグ刃を製品本体に直接埋め込んだ機器は例外扱いとされている。

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  • 41

    消費生活用製品安全法における長期使用製品安全点検制度においては9品目が特定保守製品として定められている。9品目のうち電気製品関連ではビルトイン式IHクッキングヒーターと浴室用電気乾燥機の2品目が対象となっている。

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  • 42

    航空法においては、空港などの周辺(進入表面など)の上空の空域、150m以上の高さの空域、人口集中地区の上空など、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ法令上の許可を得る必要がある。

  • 43

    (ア) 取扱いを撮った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示す。 (イ) J-Moss 対象の電気冷蔵庫、電子レンジなど7製品について、特定化学物質の含有率が 基準値以内か除外項目である場合に表示できる。 (ウ) 消費生活用製品安全法の特定製品のうち、第三者機関の検査が義務づけられている特 別特定製品であることを示す。 (エ)製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示す禁止図記号である。 (オ)電気製品の安全な取扱いを理解してもらうために、使用者に対し指示に基づく行為を 強制する指示図記号である。

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