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  • 1

    予防法6条について

    (安全な速力) 第六条 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとること又はその時の状況に適した距離で停止することができるように、常時安全な速力で航行しなければならない。この場合において、その速力の決定に当たっては特に次に掲げる事項を考慮 レーダー装備していない船は6項まで 一 視界の状態 二 船舶交通のふくそうの状況 三 自船の停止距離、旋回性能その他の操縦性能 四 夜間における陸岸の灯火、自船の灯火の反射等による灯光の存在 五 風、海面及び海潮流の状態並びに航路障害物に接近した状態 六 自船の喫水と水深との関係 七 自船のレーダーの特性、性能及び探知能力の限界 八 使用しているレーダーレンジによる制約 九 海象、気象その他の干渉原因がレーダーによる探知に与える影響 十 適切なレーダーレンジでレーダーを使用する場合においても小型船舶及び氷塊その他の漂流物を探知することができないときがあること。 十一 レーダーにより探知した船舶の数、位置及び動向 十二 自船と付近にある船舶その他の物件との距離をレーダーで測定することにより視界の状態を正確に把は握することができる場合があること。

  • 2

    予防法7条について

    (衝突のおそれ) 第七条 船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断するため、その時の状況に適したすべての手段を用いなければならない。 2 レーダーを使用している船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあることを早期に知るための長距離レーダーレンジによる走査、探知した物件のレーダープロッティングその他の系統的な観察等を行うことにより、当該レーダーを適切に用いなければならない。 3 船舶は、不十分なレーダー情報その他の不十分な情報に基づいて他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断してはならない。 4 船舶は、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならず、また、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められる場合においても、大型船舶若しくはえい航作業に従事している船舶に接近し、又は近距離で他の船舶に接近するときは、これと衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならない。 5 船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを確かめることができない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならない

  • 3

    予防法8条について

    (衝突を避けるための動作) 第八条 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための動作をとる場合は、できる限り、十分に余裕のある時期に、船舶の運用上の適切な慣行に従つてためらわずにその動作をとらなければならない。 2 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための針路又は速力の変更を行う場合は、できる限り、その変更を他の船舶が容易に認めることができるように大幅に行わなければならない。 3 船舶は、広い水域において針路の変更を行う場合においては、それにより新たに他の船舶に著しく接近することとならず、かつ、それが適切な時期に大幅に行われる限り、針路のみの変更が他の船舶に著しく接近することを避けるための最も有効な動作となる場合があることを考慮しなければならない。 4 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための動作をとる場合は、他の船舶との間に安全な距離を保つて通過することができるようにその動作をとらなければならない。この場合において、船舶は、その動作の効果を当該他の船舶が通過して十分に遠ざかるまで慎重に確かめなければならない。 5 船舶は、周囲の状況を判断するため、又は他の船舶との衝突を避けるために必要な場合は、速力を減じ、又は機関の運転を止め、若しくは機関を後進にかけることにより停止しなければならない。

  • 4

    予防法5条

    見張り 第五条 船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。

  • 5

    予防法9条

    (狭い水道等) 第九条 狭い水道又は航路筋をこれに沿つて航行する船舶は、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭い水道等の右側端に寄つて航行しなければならない。ただし、次条第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。 2 航行中の動力船は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通航を妨げることができることとするものではない。 3 航行中の船舶は、狭い水道等において漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない。ただし、この規定は、漁ろうに従事している船舶が狭い水道等の内側を航行している他の船舶の通航を妨げることができることとするものではない。 4 追越し船は、狭い水道等において、追い越される船舶が自船を安全に通過させるための動作をとらなければこれを追い越すことができない場合は、汽笛信号を行うことにより追越しの意図を示さなければならない。この場合において、当該追い越される船舶は、その意図に同意したときは、汽笛信号を行うことによりそれを示し、かつ、当該追越し船を安全に通過させるための動作をとらなければならない。 5 船舶は、狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない他の船舶の通航を妨げることとなる場合は、当該狭い水道等を横切つてはならない。 6 長さ二十メートル未満の動力船は、狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない他の動力船の通航を妨げてはならない。 7 第二項から前項までの規定は、第四条の規定にかかわらず、互いに他の船舶の視野の内にある船舶について適用する。 8 船舶は、障害物があるため他の船舶を見ることができない狭い水道等のわん曲部その他の水域に接近する場合は、十分に注意して航行しなければならない。 9 船舶は、狭い水道においては、やむを得ない場合を除き、びよう泊をしてはならない。

  • 6

    追い越し信号について

    右側追い越し 長音2回短音1回 左舷側追い越し長音2回短音1回 追い越しに同意する場合(長音1回短音1回)✖️2 海交法 の追い越し信号 右舷追い越し 長音1回短音1回 左舷追い越し 長音1回短音2回

  • 7

    予防法13条について

    追い越し船の航法 追越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。 2 船舶の正横後二十二度三十分を超える後方の位置からその船舶を追い越す船舶は、追越し船とする。 3 船舶は、自船が追越し船であるかどうかを確かめることができない場合は、追越し船であると判断しなければならない。

  • 8

    予防法14条について

    行会い船) 第十四条 二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。ただし、第九条第三項、第十条第七項又は第十八条第一項若しくは第三項の規定の適用がある場合は、この限りでない。 2 動力船は、他の動力船を船首方向又はほとんど船首方向に見る場合において、夜間にあつては当該他の動力船のマスト灯二個を垂直線上若しくはほとんど垂直線上に見るとき、両側のげん灯を見るとき、昼間にあつては当該他の動力船をこれに相当する状態に見るときは、自船が前項に規定する状況にあると判断しなければならない。 3 動力船は、自船が第一項に規定する状況にあるかどうかを確かめることができない場合は、その状況にあると判断しなければならない

  • 9

    予防法15条について

    横切り船 第十五条 二隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除き、当該他の動力船の船首方向を横切つてはならない。

  • 10

    予防法16条について

    (避航船) 第十六条 この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければならない船舶は、当該他の船舶から十分に遠ざかるため、できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない。

  • 11

    予防法17条について

    保持船 第十七条 この法律の規定により二隻の船舶のうち一隻の船舶が他の船舶の進路を避けなければならない場合は、当該他の船舶は、その針路及び速力を保たなければならない。 2 前項の規定により針路及び速力を保たなければならない船舶は、避航船がこの法律の規定に基づく適切な動作をとつていないことが明らかになつた場合は、同項の規定にかかわらず、直ちに避航船との衝突を避けるための動作をとることができる。この場合において、これらの船舶について横切り船の規定がある時は、保持船は、やむを得ない場合を除き、針路を左に転じてはならない。 3 保持船は、避航船と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと認める場合は、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない

  • 12

    視界制限状態における航法 19条について

    第十九条 この条の規定は、視界制限状態にある水域又はその付近を航行している船舶について適用する 動力船は、視界制限状態においては、機関を直ちに操作することができるようにしておかなければならない。 他の船舶の存在をレーダーのみにより探知した船舶は、当該他の船舶に著しく接近することとなるかどうか又は当該他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断しなければならず、また、他の船舶に著しく接近することとなり、又は他の船舶と衝突するおそれがあると判断した場合は、十分に余裕のある時期にこれらの事態を避けるための動作をとらなければならない。 5 前項の規定による動作をとる船舶は、やむを得ない場合を除き、次に掲げる針路の変更を行つてはならない。 一 他の船舶が自船の正横より前方にある場合において、針路を左に転じること。 二 自船の正横又は正横より後方にある他の船舶の方向に針路を転じること。 6 船舶は、他の船舶と衝突するおそれがないと判断した場合を除き、他の船舶が行う音響による信号を自船の正横より前方に聞いた場合又は自船の正横より前方にある他の船舶と著しく接近することを避けることができない場合は、その速力を針路を保つことができる最小限度の速力に減じなければならず、また、必要に応じて停止しなければならない。この場合において、船舶は、衝突の危険がなくなるまでは、十分に注意して航行しなければならない。

  • 13

    マスト灯の定義と図示

    二百二十五度にわたる水平の弧を照らす白灯であつて、その射光が正船首方向から各げん正横後二十二度三十分までの間を照らすように船舶の中心線上に装置されるものをいう。

  • 14

    げん灯の定義

    それぞれ百十二度三十分にわたる水平の弧を照らす紅灯及び緑灯の一対であつて、紅灯にあつてはその射光が正船首方向から左げん正横後二十二度三十分までの間を照らすように左げん側に装置される灯火をいい、緑灯にあつてはその射光が正船首方向から右げん正横後二十二度三十分までの間を照らすように右げん側に装置される灯火をいう。

  • 15

    船尾灯の定義は?

    船尾灯とは、百三十五度にわたる水平の弧を照らす白灯であつて、その射光が正船尾方向から各げん六十七度三十分までの間を照らすように装置されるものをいう。

  • 16

    長さ50m以上の船の灯火の視認距離

    マスト灯6海里あとは3海里

  • 17

    喫水制限船はどのように航行する?

    18条 各種船舶間の航法の規定により、喫水制限船は、十分にその特殊な状態を考慮し、かつ、十分に注意して航行しなければならない。

  • 18

    注意喚起信号について

    予防法36条 船舶は、他の船舶の注意を喚起するために必要があると認める場合は、この法律に規定する信号と誤認されることのない発光信号又は音響による信号を行い、又は他の船舶をげん惑させない方法により危険が存する方向に探照灯を照射することができる。 2 前項の規定による発光信号又は探照灯による照射は、船舶の航行を援助するための施設の灯火と誤認されるものであつてはならず、また、ストロボ等による点滅し、又は回転する強力な灯火を使用して行つてはならない。

  • 19

    視界制限状態の音響信号について

    航行中の動力船は、対水速力を有する場合は、二分を超えない間隔で長音を一回鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。 航行中の動力船は、対水速力を有しない場合は、約二秒の間隔の二回の長音を二分を超えない間隔で鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。 錨泊中の長さ100m以上の船舶 一分を超えない間隔で急速にごうしょうを約五秒間鳴らし、かつ、その後部において、その直後に急速にどらを約五秒間鳴らさなければならない。

  • 20

    予防法18条について

    航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 一 運転不自由船 二 操縦性能制限船 三 漁ろうに従事している船舶 四 帆船 2 第九条第三項及び第十条第七項に定めるもののほか、航行中の帆船(漁ろうに従事している船舶を除く。)は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 一 運転不自由船 二 操縦性能制限船 三 漁ろうに従事している船舶 3 航行中の漁ろうに従事している船舶は、できる限り、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 一 運転不自由船 二 操縦性能制限船 4 船舶(運転不自由船及び操縦性能制限船を除く。)は、やむを得ない場合を除き、第二十八条の規定による灯火又は形象物を表示している喫水制限船の安全な通航を妨げてはならない。 5 喫水制限船は、十分にその特殊な状態を考慮し、かつ、十分に注意して航行しなければならない。 6 水上航空機等は、できる限り、すべての船舶から十分に遠ざかり、かつ、これらの船舶の通航を妨げないようにしなければならない。

  • 21

    航路航行義務船とは

    国土交通省令で定める長さ(50m以上の船舶)以上の船舶は航路付近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとする時は当該航路またはその区間をこれに沿って航行しなければならない。ただし海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない場合はこの限りではない

  • 22

    航路航行義務のただし書きについて

    海難を避けるためやむを得ない事由があるとき 人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない場合 喫水が20メートル以上の船舶については中ノ瀬航路航行義務が免除されている

  • 23

    航路の横断の方法

    海上交通安全法第8条  航路に対して出来る限り直角に近い角度で速やかに横断 この規定は航路をこれに沿って航行している船舶が当該航路と交差する航路を横断する場合はこの限りではない

  • 24

    海上交通安全法の危険物積載船の灯火と形しょうぶつ

    昼 第一代表旗の下にB旗🚩 夜 赤色のぜんしゅうとう一個 視認距離2海里以上 毎分120から140回の閃光を発する

  • 25

    巨大船の灯火けいしょうぶつ 海交法の

    昼 黒色の円筒形2個連携 夜 180から200の閃光を発する緑色全周灯1個

  • 26

    海上交通安全法 速力制限区間について

    浦賀 中ノ瀬 伊良湖 水島は全区間制限 12ノット以下 備讃瀬戸東 男木島灯台から353°に引いた線と航路の西側の出入口の境界線との間 備讃瀬戸北 航路の東側の出入口と本島ジョウケンボ鼻から牛島北東端まで引いた線との間 備讃瀬戸南  航路の東側の出入口と牛島ザトーメ鼻から160度に引いた線との間 それぞれ12ノット以下 航路を横断する場合は速力制限はない

  • 27

    海上交通安全法 漁ろう船等とは

    漁ろうに従事している船舶 工事又は作業を行なっているため、他の船舶の針路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの  許可を受けた工事作業船の灯火と標識     ひし形 球形 球形     白    赤  赤 灯火  緑色ぜんしゅうとう 2個

  • 28

    指定海域とは

    地形及び船舶交通の状況から見て、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しく輻輳することが予想される海域で政令で定めるもの 2以上の港則法に基づく港に隣接する海域 レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握できる状況にある海域 東京湾海上交通安全法適用海域が指定海域として定められている

  • 29

    海上交通安全法3条 ひこうとう

    本条 三条 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、又は航路をこれに沿わないで航行している船舶は、航路をこれに沿つて航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。 2項 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、若しくは航路をこれに沿わないで航行している漁ろう船等又は航路で停留している船舶は、航路をこれに沿つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない

  • 30

    海上交通安全法の追い越し信号について

    注意喚起の意味がある よって応答信号はいらない また、追い越し船が追い越される船舶に対して追い越し同意の動作を求めて追い越す場合の汽笛信号行う場合はこの限りではない。

  • 31

    どのような危険物を搭載している船舶が海交法の危険物積載船となるか

    80トン以上の火薬類積載した300トン以上の船 200トン以上の有機過酸化物を積載した300トン以上の船 高圧ガスで引火性のものをばら積みした総トン数1000トン以上の船 引火性液体類をばら積みした1000トン以上の船

  • 32

    巨大船等とは

    巨大船 巨大船以外の船舶であって、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの ・危険靿積載船 ・船舶,いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶で全体の距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上のもの

  • 33

    海交法の適用海域について

    東京湾(境界:劍埼灯台~洲埼灯台) ・ 伊勢湾(境界:大山三角点~いじか灯台,たつまさき灯台~佐久島南端、佐久島南端~はず岬) ・瀬戸内海(境界:紀伊日の埼灯台~かもだ岬灯台,佐田岬灯台~せきさき灯台)

  • 34

    できる限り中央から右の航路は?

    伊良湖 水島 できる限り中央から右の理由 航路外には島や浅瀬が多く、航路幅を充分に取ることができずはみ出して航行することもやむを得ないから

  • 35

    浦賀水道と中ノ瀬の航法は?

    浦賀 中央から右 中ノ瀬 北の一方通行 通行し又は停留している船舶は浦賀水道をこれに沿って航行し、同航路から中ノ瀬に入ろうとしている巨大船と衝突する恐れがある場合は巨大船の針路を避けないといけない

  • 36

    明石の航法

    中央から右

  • 37

    宇高東と西の航行方法と備讃瀬戸東との航法

    ・船舶は、宇高東航路をこれに沿って航行するときは、北の方向に航行しなければならない。 ・船舶は、宇高西航路をこれに沿って航行するときは、南の方向に航行しなければならない。 ・宇高東航路又は宇高西航路をこれに沿って航行している船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿って航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、巨大船の進路を避けなければならない。 ・航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く)は、備讃瀬戸東航路をこれに沿って航行し,同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとしており、又は宇高西航路をこれに沿って南の方向に航行し、同航路から備設瀬戸東航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、巨大船の進路を避けなければならない

  • 38

    海上交通安全法の全航路の通行方法について

    伊良湖水道→ できる限り中央から右側航行 水島航路→できる限り中央から右側航行 中ノ瀬→北側の一方通行 浦賀→中央から右側航行 備讃瀬戸東→中央から右側航行     南→東向きに一方通行     北→西向きに一方通行 宇高東→北の方向に航行   西→南の方向に航行 来島海峡→順中逆西 明石海峡→中央から右側航行

  • 39

    水島航路及び備讃瀬戸北航路付近の航法を述べよ。 待機信号について適用される船舶と信号の意味は?

    水島航路(できる限り中央から右)及び備讃瀬戸北航路(西の方向への一方通行)の航法 ・水島航路をこれに沿って航行している船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿って西の方向に航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、他の船舶の進路を避けなければならない。 ・水島航路をこれに沿って航行している漁ろう船等は、備讃瀬戸北航路をこれに沿って西の方向に航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、巨大船の進路を避けなければならない。 ・備謝瀬戸北航路をこれに沿って航行している船舶は、水島航路をこれに沿って航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、巨大船の進路を避けなければならない。 ・航行し、又は停留している船舶は,備讃瀬戸北航路をこれに沿って西の方向に航行し、備讃瀬戸北航路から水島航路に入ろうとしており、又は水島航路をこれに沿って航行し,水島航路から西の方向に備讃瀬戸北航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、巨大船の進路を避けなければならない 待機信号について適用される船舶 水島航路西ノ埼管制号所,水島航路三ツ子島管制号所において, Nの文字の点滅:水島航路を南の方向に航行しようとする 70メートル以上の船舶は、航路外で待機しなければならない。 意味 北航信号 Sの文字の点滅:水島航路を北の方向に航行しようとする 70メートル以上の船舶は、航路外で待機しなければならない。 意味 南航信号

  • 40

    来島海峡で禁止されている信号は?

    湾曲部信号と応答信号 来島海峡を安全に通航するために音響信号(長音1回 長音2回、長音3回)及び行先信号が特定されていて、自船の航行水道及び状態を表示することになっているので、わん曲部で 自船の存在及び状態を反航船に注意喚起するわん曲部得号・応答信号は必要でなく、かえって信号が混同して危険を生じるおそれがあるから禁止されている。

  • 41

    来島海峡の通行方法

    順潮の場合は中水道を、逆潮の場合は西水道を航行すること。ただし、これらの水道を航行している間に転流があった場合は、引き続き当該水道を航行することができる。 順潮の場合は、できる限り大島及びおおげしま側に近寄って航行すること。 逆潮の場合は、できる限り四国側に近寄って航行すること。 逆潮の場合は、潮流の速度に4ノットを加えた速力(対水速力をいう。)以上の速力で航行すること。

  • 42

    海上交通安全法の行先信号を行わないといけない船は?

    100トン以上の汽笛備えてる船

  • 43

    国際信号旗の行先信号の意味は?

    1代 航路の途中から出入り、又は横断 2代 航路の出入り口を出てから右転又は左転

  • 44

    海上交通安全法で航路の横断のみが禁止されている航路は?

    横断のみ禁止 備讃瀬戸東 横断と出入り禁止 来島海峡

  • 45

    港内の速力について

    港則法16条  船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。 二項 帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。

  • 46

    港内の漁ろうについて

    漁ろうの制限 第三十五条 船舶交通のさまたげとなるおそれのある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。

  • 47

    港内(航路内)で投錨がみとめられる場合は?

    第12条 船舶は、航路内においては、次に掲げる場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運転の自由を失つたとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

  • 48

    港内で火災発生の場合の措置は?

    特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音を五回吹き鳴らさなければならない。 2 前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。

  • 49

    特定港とは

    3条 この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。

  • 50

    特定港の航路について

    第十一条 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

  • 51

    港則法の航法について

    第13条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。 2 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。 3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。 4 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

  • 52

    船舶交通が著しく輻輳する特定港は?

    京浜 名古屋 四日市 関門 阪神

  • 53

    汽艇等とは?

    この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数20トン未満)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

  • 54

    錨地の指定について

    五条の二項 国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、港長からびよう泊すべき場所の指定を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地を指定しなければならない。

  • 55

    錨地の移動について

    汽艇等以外の船舶は、港長の許可を受けなければ、停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。 ただしがき、移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨を港長に届け出なければならない。

  • 56

    航路の航法

    航法 第十三条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。 2 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。 3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。 4 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

  • 57

    汽艇等の航法は?

    港内においては汽艇等以外の船舶の針路を避けなければならない

  • 58

    小型船とはどのような船?

    総トン数が500トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶で汽艇等以外のもの ただし、関門港においては300トン以下

  • 59

    小型船の航法

    国土交通省令で定める著しく混雑する特定港内を航行する時は小型船及び汽艇等以外の船舶の針路を避けなければならない

  • 60

    国土交通省令で定める船舶とは?

    総トン数500トン以上の船舶

  • 61

    国土交通省令の定める特定港とは

    京浜、阪神、関門

  • 62

    国土交通省令の定める船舶交通が著しく混雑する特定港は?

    京浜、阪神、関門、四日市、名古屋、千葉

  • 63

    航路内での禁止事項

    1.船舶は、航路内においては、次に掲げる事項を除いては投錨をし、または曳航している船舶を切り離してはならない 海難を避けようとするとき 運転の自由を失ったとき 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事する時 港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき 2.船舶は航路内では並列航行の禁止 3.船舶は航路内では他の船舶の追い越しの禁止

  • 64

    追い越しができる条件は?

    1.追い越される船舶が自船を安全に通過させるための動作を取ることを必要としないとき 2.自船以外の船舶の進路を避けられるとき

  • 65

    追い越すことができる航路は?

    京浜港の東京西航路 名古屋港の東航路、西航路、北航路 広島港の航路 関門港の関門航路

  • 66

    防波堤の出入り口付近での航法

    15条出航船優先 汽船が港の防波堤の入り口または入り口付近で他の汽船と出会う恐れのある場合は、入港する汽船は防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない

  • 67

    右小回り左大回りについて

     船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。

  • 68

    指定港について

    東京湾に隣接する港のうち、レーダーその他の設 備により当該港内における船舶交通を一体的に 把握することができる状況にあるものであつて、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。 京浜、千葉、木更津、横須賀、館山

  • 69

    喫煙等の制限について

    港則法第37条 何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。 2 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。

  • 70

    港内での火災警報について

    港則法 二十九条 特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音を五回吹き鳴らさなければならない。  前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。

  • 71

    交差している航路は?

    備讃瀬戸東と宇高東、西 備讃瀬戸北及び南と水島航路 備讃瀬戸東と備讃瀬戸北及び南 浦賀と中ノ瀬

  • 72

    吹き流しを掲げている船舶

    エスコートボート及び警戒船 継承物は吹き流しといわれる旗、警戒船と書かれた看板を掲げる