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  • 問題数 40 • 10/11/2024

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  • 1

    【特別加入の対象者:中小事業主等】 「特定事業(※)」を行う「中小事業主」及びその者が行う「事業に対する者(家族従事者や法人企業の代表者以外の役員であって労働者ではない者をいう)」が特別加入の対象者となる。 ※特定事業とは下記の規模の事業をいう ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 常時「1」人以下 ・卸売業、サービス業  → 常時「2」人以下 ・上記以外の事業  → 常時「3」人以下

    50, 100, 300

  • 2

    【特別加入の対象者:中小事業主等】 「特定事業(※)」を行う「中小事業主」及びその者が行う「事業に対する者(家族従事者や法人企業の代表者以外の役員であって労働者ではない者をいう)」が特別加入の対象者となる。 ※特定事業とは下記の規模の事業をいう ・「 業」、保険業、不動産業、「 業」  → 常時50人以下 ・卸売業、サービス業  → 常時100人以下 ・上記以外の事業  → 常時300人以下

    金融業, 小売業

  • 3

    【特別加入の対象者:中小事業主等】 「特定事業(※)」を行う「中小事業主」及びその者が行う「事業に対する者(家族従事者や法人企業の代表者以外の役員であって労働者ではない者をいう)」が特別加入の対象者となる。 ※特定事業とは下記の規模の事業をいう ・金融業、「 業」、「 業」、小売業  → 常時50人以下 ・卸売業、サービス業  → 常時100人以下 ・上記以外の事業  → 常時300人以下

    保険業, 不動産業

  • 4

    【特別加入の対象者:中小事業主等】 「特定事業(※)」を行う「中小事業主」及びその者が行う「事業に対する者(家族従事者や法人企業の代表者以外の役員であって労働者ではない者をいう)」が特別加入の対象者となる。 ※特定事業とは下記の規模の事業をいう ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 常時50人以下 ・「 業」、「 業」  → 常時100人以下 ・上記以外の事業  → 常時300人以下

    卸売業, サービス業

  • 5

    【特別加入の対象者】 「 事業」であって、労災保険に係る保険関係が成立していない事業の事業主は、特別加入することはできない。 ただし、任意加入の申請と特別加入の申請とは、同時に行うことができる。

    暫定任意適用事業

  • 6

    【特別加入の対象者:中小事業主等】 [特別加入の承認] 中小事業主等が特別加入するためには、中小事業主が、特別加入申請書を所轄「1」を経由して所轄「2」に提出し、政府の承認を受けなければならない。 この承認を受けるためには、下記の要件を満たしていなければならない。 ①その事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること ②労災保険に係る労働保険事務の処理を、労働保険事務組合に委託していること ③中小事業主及びその者が行う事業に従事する者を包括して加入すること。 ただし、就業の実態がない中小事業主(病気療養中・高齢のために就業していない場合や株主総会・取締役会に出席する等の事業主本来の業務のみに従事している場合など)については、その者が行う事業に従事する者のみを加入させることができる。

    労働基準監督署長, 都道府県労働局長

  • 7

    【特別加入の対象者:中小事業主等】 [特別加入の承認] 中小事業主等が特別加入するためには、中小事業主が、特別加入申請書を所轄「1」を経由して所轄「2」に提出し、「3」の承認を受けなければならない。 この承認を受けるためには、下記の要件を満たしていなければならない。 ①その事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること ②労災保険に係る労働保険事務の処理を、労働保険事務組合に委託していること ③中小事業主及びその者が行う事業に従事する者を包括して加入すること。 ただし、就業の実態がない中小事業主(病気療養中・高齢のために就業していない場合や株主総会・取締役会に出席する等の事業主本来の業務のみに従事している場合など)については、その者が行う事業に従事する者のみを加入させることができる。

    労働基準監督署長, 都道府県労働局長, 政府

  • 8

    【特別加入の対象者:中小事業主等】 [特別加入の承認] 中小事業主等が特別加入するためには、中小事業主が、特別加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を受けなければならない。 この承認を受けるためには、下記の要件を満たしていなければならない。 ①その事業について、労災保険に係る保険関係が「1」していること ②労災保険に係る労働保険事務の処理を、「2」に委託していること ③中小事業主及びその者が行う事業に従事する者を包括して加入すること。 ただし、就業の実態がない中小事業主(病気療養中・高齢のために就業していない場合や株主総会・取締役会に出席する等の事業主本来の業務のみに従事している場合など)については、その者が行う事業に従事する者のみを加入させることができる。

    成立, 労働保険事務組合

  • 9

    【特別加入の対象者:中小事業主等】 [特別加入の承認] 中小事業主等が特別加入するためには、中小事業主が、特別加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を受けなければならない。 この承認を受けるためには、下記の要件を満たしていなければならない。 ①その事業について、労災保険に係る「1」が成立していること ②労災保険に係る労働保険事務の処理を、労働保険事務組合に委託していること ③中小事業主及びその者が行う事業に従事する者を「2」して加入すること。 ただし、就業の実態がない中小事業主(病気療養中・高齢のために就業していない場合や株主総会・取締役会に出席する等の事業主本来の業務のみに従事している場合など)については、その者が行う事業に従事する者のみを加入させることができる。

    保険関係, 包括

  • 10

    【特別加入の対象者:一人親方等】 [特別加入の対象となる事業(第2種特別加入者)] 下記の1から11の種類の事業を、労働者を使用しないで行うことを状態とする「一人親方その他の自営業者」及び「事業に従事する者」は特別加入の対象となる。 ①自動車・原動機付自転車・自転車を使用して行う旅客もしくは貨物の「1」事業 (個人タクシー業、個人貨物運送業、自転車配達員の事業等) ②土木、建築その他工作物の建設、改造、破壊の事業 (大工、左官、とび、石工等) ③漁船による「2」の採捕の事業

    運送, 水産動植物

  • 11

    【特別加入の対象者:一人親方等】 [特別加入の対象となる事業(第2種特別加入者)] 下記の1から11の種類の事業を、労働者を使用しないで行うことを状態とする「一人親方その他の自営業者」及び「事業に従事する者」は特別加入の対象となる。 ④「 業」の事業 ⑤医薬品の配置販売の事業(富山の薬売り等) ⑥再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

    林業

  • 12

    【特別加入の対象者:一人親方等】 [特別加入の対象となる事業(第2種特別加入者)] 下記の1から11の種類の事業を、労働者を使用しないで行うことを状態とする「一人親方その他の自営業者」及び「事業に従事する者」は特別加入の対象となる。 ④林業の事業 ⑤「1」の配置販売の事業(富山の薬売り等) ⑥再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

    医薬品

  • 13

    【特別加入の対象者:一人親方等】 [特別加入の対象となる事業(第2種特別加入者)] 下記の1から11の種類の事業を、労働者を使用しないで行うことを状態とする「一人親方その他の自営業者」及び「事業に従事する者」は特別加入の対象となる。 ④「 業」の事業 ⑤医薬品の配置販売の事業(富山の薬売り等) ⑥再生利用の目的となる「1」等の収集、運搬、選別、解体等の事業

    林業, 廃棄物

  • 14

    【特別加入の対象者:一人親方等】 [特別加入の対象となる事業(第2種特別加入者)] 下記の1から11の種類の事業を、労働者を使用しないで行うことを状態とする「一人親方その他の自営業者」及び「事業に従事する者」は特別加入の対象となる。 ⑦船員法1条に規定する「1」が行う事業 ⑧柔道整復師法に規定する柔道整復師が行う事業 ⑨高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づく事業

    船員

  • 15

    【特別加入の対象者:一人親方等】 [特別加入の対象となる事業(第2種特別加入者)] 下記の1から11の種類の事業を、労働者を使用しないで行うことを状態とする「一人親方その他の自営業者」及び「事業に従事する者」は特別加入の対象となる。 ⑦船員法1条に規定する船員が行う事業 ⑧「1」整復師法に規定する「1」整復師が行う事業 ⑨高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づく事業

    柔道

  • 16

    【特別加入の対象者:一人親方等】 [特別加入の対象となる事業(第2種特別加入者)] 下記の1から11の種類の事業を、労働者を使用しないで行うことを状態とする「一人親方その他の自営業者」及び「事業に従事する者」は特別加入の対象となる。 ⑦船員法1条に規定する船員が行う事業 ⑧柔道整復師法に規定する柔道整復師が行う事業 ⑨高年齢者雇用安定法に規定する「1」支援等措置に基づく事業

    創業

  • 17

    【特別加入の対象者:一人親方等】 [特別加入の対象となる事業(第2種特別加入者)] 下記の1から11の種類の事業を、労働者を使用しないで行うことを状態とする「一人親方その他の自営業者」及び「事業に従事する者」は特別加入の対象となる。 10:按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 11:「1」技工士法に規定する「1」技工士が行う事業

    歯科

  • 18

    【特別加入:一人親方等】 一人親方等が特別加入するためには、一人親方等の団体が、特別加入申請書を、所轄「1」を経由して、所轄「2」に提出し、「3」の承認を受けなければならない。 この承認を受けるためには、下記の要件を満たしていなければならない。 ①加入しようとする一人親方等が、団体の構成員となっていること ②同種の事業または同種の作業について、重ねて特別加入するものではないこと (異種の事業または作業について重ねて特別加入することは差し支えない。)

    労働基準監督署長, 都道府県労働局長, 政府

  • 19

    【特別加入:一人親方等】 一人親方等が特別加入するためには、一人親方等の団体が、特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を受けなければならない。 この承認を受けるためには、下記の要件を満たしていなければならない。 ①加入しようとする一人親方等が、団体の「1」となっていること ②同種の事業または同種の作業について、重ねて特別加入するもので「ある / はない」こと

    構成員, はない

  • 20

    【特別加入:一人親方等】 ・一人親方等や海外派遣者が特別加入する場合、労災保険に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している必要「がある / はない」。 ・中小事業主等が特別加入する場合、労災保険に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している必要「がある / はない」。

    はない, がある

  • 21

    【特別加入:海外派遣者】 下記の①、②の「海外派遣者」が特別加入の対象者となる。 ①独立行政法人国際協力機構等の開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(「 事業」を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者

    有期事業

  • 22

    【特別加入:海外派遣者】 下記の①、②の「海外派遣者」が特別加入の対象者となる。 ②日本国内で行われる事業(「 事業」を除く)から派遣されて「2」支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等の海外で行われる事業に従事する者 (特定事業(中小事業)に該当しないときは、労働者として派遣される者に限る(特定事業に該当していれば派遣先事業の代表者として派遣される場合でも特別加入することができる)

    有期事業, 海外

  • 23

    【特別加入:海外派遣者】 ・新たに海外派遣される者は特別加入することが「できる / できない」。 ・すでに海外派遣中の者は特別加入することが「できる / できない」。 ・現地採用者は特別加入することが「できる / できない」。

    できる, できる, できない

  • 24

    【特別加入:海外派遣者】 海外派遣者が特別加入するためには、国内の派遣元の団体または事業主が、特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を受けなければならない。 この承認を受けるためには、派遣元の団体または事業主が行う事業について、労災保険に係る「1」が成立していことが必要である。

    保険関係

  • 25

    【特別加入の効果】 [業務上外の認定] 特別加入者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定については、労働者の場合と異なり、業務等の範囲を確定することが通常困難であることから、施行規則に基づき、厚生労働省「1」が定める基準によって行うこととされている。

    労働基準局

  • 26

    【特別加入の効果:給付基礎日額】 [特別加入に係る給付基礎日額] 特別加入に係る給付基礎日額は、原則として、 「1」円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、「2」円 の内から、特別加入者の希望する額を考慮して厚生労働大臣(委任により、所轄都道府県労働局長)が定める。 (※特別加入に係る給付基礎日額は、平均賃金相当額ではない。)

    3500, 25000

  • 27

    【特別加入の効果:給付基礎日額】 [特別加入に係る給付基礎日額] 特別加入に係る給付基礎日額は、原則として、 3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円 の内から、特別加入者の希望する額を考慮して「1」(委任により、所轄「2」)が定める。 (※特別加入に係る給付基礎日額は、平均賃金相当額ではない。)

    厚生労働大臣, 都道府県労働局長

  • 28

    【特別加入の効果:給付基礎日額】 [特別加入に係る給付基礎日額] 特別加入に係る給付基礎日額は、原則として、 3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円 の内から、特別加入者の希望する額を考慮して厚生労働大臣(委任により、所轄都道府県労働局長)が定める。 ※「1」労働者等の特例 「1」労働者及びその補助者の場合は、上記の金額のほか、「1」円、2,500円または3,000円の日額も認められている。

    家内, 2000

  • 29

    【特別加入:保険給付・特別支給金】 下記の点で、一般の適用労働者と異なる。 ①「1」等給付は行われない。 ②基本的に賃金という概念がないので、休業(補償)等給付は、「賃金喪失」要件とせず、全部労働不能を支給事由として支給される。 ③下記の一人親方等には、通勤災害に関する保険給付は行われない。 ・自動車等で旅客、貨物の運送をする者 ・漁船で水産動植物の採捕の事業に従事する者 ・特定農作業・指定農作業機械作業従事者 ・家内労働者及びその補助者 ④特別給与を算定基礎とする特別支給金の規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。

    二次健康診断

  • 30

    【特別加入:保険給付・特別支給金】 下記の点で、一般の適用労働者と異なる。 ①二次健康診断等給付は行われない。 ②基本的に賃金という概念がないので、休業(補償)等給付は、「「1」喪失」要件とせず、全部労働不能を支給事由として支給される。 ③下記の一人親方等には、通勤災害に関する保険給付は行われない。 ・自動車等で旅客、貨物の運送をする者 ・漁船で水産動植物の採捕の事業に従事する者 ・特定農作業・指定農作業機械作業従事者 ・家内労働者及びその補助者 ④特別給与を算定基礎とする特別支給金の規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。

    賃金

  • 31

    【特別加入:保険給付・特別支給金】 下記の点で、一般の適用労働者と異なる。 ①二次健康診断等給付は行われない。 ②基本的に賃金という概念がないので、休業(補償)等給付は、「賃金喪失」要件とせず、全部労働不能を支給事由として支給される。 ③下記の一人親方等には、「 災害」に関する保険給付は行われない。 ・自動車等で旅客、貨物の運送をする者 ・漁船で水産動植物の採捕の事業に従事する者 ・特定農作業・指定農作業機械作業従事者 ・家内労働者及びその補助者 ④特別給与を算定基礎とする特別支給金の規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。

    通勤災害

  • 32

    【特別加入:保険給付・特別支給金】 下記の点で、一般の適用労働者と異なる。 ①二次健康診断等給付は行われない。 ②基本的に賃金という概念がないので、休業(補償)等給付は、「賃金喪失」要件とせず、全部労働不能を支給事由として支給される。 ③下記の一人親方等には、通勤災害に関する保険給付は行われない。 ・自動車等で旅客、貨物の運送をする者 ・漁船で水産動植物の採捕の事業に従事する者 ・特定農作業・指定農作業機械作業従事者 ・家内労働者及びその補助者 ④「1」給与を算定基礎とする「1」支給金の規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用「する / しない」。

    特別, しない

  • 33

    ・個人タクシー業者は、通勤災害の適用を「受ける / 受けない」。 ・タクシー業者を営む中小事業主(第1種特別加入者)は、通勤災害の適用を「受ける / 受けない」。

    受けない, 受ける

  • 34

    【特別加入:支給制限】 政府は、下記の事故に係る保険給付及び特別支給金の全部または一部を行わないことができる。 ①中小事業主の「1」または重大な「2」によって生じた業務災害の原因である事故(※) ②中小事業主、一人親方等の団体、または海外派遣者の派遣元の団体もしくは事業主が、特別加入保険料を滞納している期間(督促状の指定期限後の期間に限る)中に生じた事故 ※①の支給制限は、第1種特別加入者(中小事業主等)に限って行われる。

    故意, 過失

  • 35

    【特別加入:支給制限】 政府は、下記の事故に係る保険給付及び特別支給金の全部または一部を行わないことができる。 ①中小事業主の故意または重大な過失によって生じた業務災害の原因である事故(※) ②中小事業主、一人親方等の団体、または海外派遣者の派遣元の団体もしくは事業主が、「1」を滞納している期間(督促状の指定期限後の期間に限る)中に生じた事故 ※①の支給制限は、第1種特別加入者(中小事業主等)に限って行われる。

    特別加入保険料

  • 36

    【特別加入:支給制限】 政府は、下記の事故に係る保険給付及び特別支給金の全部または一部を行わないことができる。 ①中小事業主の故意または重大な過失によって生じた業務災害の原因である事故(※) ②中小事業主、一人親方等の団体、または海外派遣者の派遣元の団体もしくは事業主が、特別加入保険料を「1」している期間中に生じた事故 ※①の支給制限は、第1種特別加入者(中小事業主等)に限って行われる。

    滞納

  • 37

    ・第1種特別加入者  ・・・「1」等(常時50人以下の金融業や、常時100人以下のサービス業など)の事業のこと ・第2種特別加入者  ・・・「2」等(自動車等による運送業や、水産動植物の採捕、林業など)の事業のこと ・第3種特別加入者  ・・・「3」(有期事業を除く)のこと

    中小事業主, 一人親方, 海外派遣者

  • 38

    【特別加入者:脱退】 特別加入者は、「1」の承認を受ければ、いつでも脱退することができる。 ただし、中小事業主等の場合は、脱退する場合も原則として「事業に従事する者」を「2」して脱退しなければならない。

    政府, 包括

  • 39

    【特別加入者】 ・特別加入者たる地位が消滅した場合、すでに発生した特別加入者の保険給付を受ける権利はそのことによって変更「される / されない」。 ・特別加入期間中に生じた事故の場合、特別加入者たる地位が消滅した後に初めて受給権が発生した保険給付は、受給することが「できない / できる」。

    されない, できる

  • 40

    【特別加入:承認の取り消し等】 政府は、「1」や「2」の派遣元の団体または事業主が、労災保険法もしくは徴収法またはこれらに基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、特別加入の承認を取り消すことができる。 また、政府は、「3」等の団体が、労災保険法もしくは徴収法またはこれらに基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、保険関係を消滅させることができる。

    中小事業主, 海外派遣者, 一人親方