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所得税法 ☆1問 5/5 85%

問題数13


No.1

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいうので、個人の不動産売買業者が、販売目的で所有している棚卸資産である土地や建物を譲渡したことによる所得は、通常譲渡所得とされる。

No.2

同一年中に長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡と短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合の譲渡所得の特別控除額は、まず、これらの所得にかかる譲渡益のうち長期譲渡所得に係る部分の金額から控除する。

No.3

同一年中に、短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡と、長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合における譲渡所得の特別控除は、それぞれの譲渡につき50万円ずつ適用し、合わせて最高100万円となる。

No.4

等価交換により固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産の償却費の計算については、そのものがその取得した固定資産を、資産のその交換の時におけるその固定資産の価額に相当する金額をもって取得したものとみなされる。

No.5

個人が贈与により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算については、その贈与の時における価額を譲渡資産の取得費とみなし、その贈与のあった時を譲渡資産の取得の時とみなされる。

No.6

建物又は構築物の所有を目的とする賃借権の設定の対価として支払いを受ける金額が、その土地の価額の10分の5相当額を超える場合において、その金額が、その設定により支払いを受ける地代の年額の20倍相当額以下であるときは、その設定は譲渡所得の基因となる行為に該当しないものと推定される。

No.7

譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合には、その譲渡先が個人、法人のいずれであっても、その譲渡の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなされる。

No.8

譲渡所得の金額の計算において、個人が所有する譲渡所得の基因となる資産の限定承認に係る相続による移転があった場合や法人に対する贈与による移転があった場合には、その移転の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなされる。

No.9

個人が1年以上所有していた固定資産を、他の物が1年以上所有していた固定資産と交換し、譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合に、その交換の時におけるこれらの固定資産の価額の差額がこれらの価額のいずれか多い額の30%相当額以内であれば、その交換による譲渡所得はなかったものとみなされる。

No.10

個人が譲渡所得の基因となる資産を、個人に対して、その譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、その譲渡した日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除することができる。

No.11

事業を営む個人が、主として自らの保養の目的で所有している別荘について受けた火災による損失の金額(保険金等により補填される部分の金額を除く)は、その物の損失を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上控除するべき金額とされる。

No.12

個人が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、強制換価手続きの執行が避けられないと認められる場合において、その債務の弁済に充てるために譲渡所得の基因となる資産を譲渡したときは、その譲渡により生じた損失の金額については、その譲渡した日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除することができる。

No.13

補償債務を履行するために譲渡所得の基因となる資産を譲渡し、その代金をもって債務の弁済を履行した場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部が行使できないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、その資産の譲渡による所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。