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国際経済法
15問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    ガット19条のセーフガードは、措置が必要なことの(1)ができず、自由化義務を履行した結果として、輸入の急増により国内産業に重大な(2)が発生している場合に発動できる制度である。

    予見, 損害

  • 2

    セーフガードの具体的な措置としては、(3)の引き上げ及び輸入数量制限の2種類がある。特に、輸入数量は、ガット(4)条の「関税等以外の輸入制限措置の禁止」という基本原則の例外となる。

    関税, 11

  • 3

    発動の際には、利害関係国等との協議が必要であり、不調の場合にもその発動は認められるが、相手国には一定の(5)措置が許されている。

    対抗

  • 4

    セーフガードについて、詳細なルールを定めるセーフガード協定が締結されている。協定では、従来多用されてきた(6)規則等は、その要請等も禁止された。

    輸出自主

  • 5

    セーフガード措置は、ガットや上記協定に基づき、各国の通商法により発動される。日本のセーフガード制度を定める通商法は、措置の内容により外為法と関税(7)法の2法に分けられている。

    定率

  • 6

    自由貿易の原則に対して、輸出企業の国際的不当(1)に対する輸入制限措置として(2)関税の賦課が例外的に認められる。

    廉売, アンチダンピング

  • 7

    この制度は「セーフガード」とは異なり、(3)貿易に対する対抗措置として正当化される。この特別関税の算定は、原則として、輸入価格と輸出国おける(4)価格との差額であり、この額は(5)と呼ばれる。

    不公正, 国内, ダンピング・マージン

  • 8

    この制度については、国際協定が締結され、細則が規定されるが、その内容には(6)強化と(6)緩和が混在している。

    規律

  • 9

    日本では、この制度が(7)法に規定され、その内容はガット及び協定と同一であるが、問題点は、制度の(8)的運用にあり、発動件数は極めて少数である。

    関税定率, 消極的

  • 10

    (1)貿易行為等の紛争解決には、まず協議を行い、整わない場合には、提訴により(2)で審理される。

    不公正, パネル(小委員会)

  • 11

    さらに(3)委員会に不服申立ができる。

    上級

  • 12

    パネル又は上級の報告は採択されるが、この採決には、(4)・コンセンサス方式が採用され、承認の可能性が高い。

    ネガティブ

  • 13

    是正勧告がなされ、期限までに是正されないときは、提訴国は(5)措置を提案できる。この措置の採決も同様の方式が採用され、承認の可能性が高い。

    対抗

  • 14

    WTO発足前に濫用された「一方的対抗措置」は禁止され、WTO付属協定であるDSUによる措置のみが許容される。この措置は、アンチ・ダンピングや(6)関税等と同様に自由貿易原則に対する例外的輸入制限措置である。

  • 15

    米国の対抗措置の根拠法は通商法(7)条である。同法の施行機関は(8)であり、法律上は一方的対抗措置も取れるが、米政府はステートメントによりDSUの遵守を宣言した。1987年には、日本の日米(9)協定の不遵守を(1)貿易行為と認定し、一方的対抗措置として日本製テレビ等3品目に100%の追加関税を課した。

    301, USTR, 半導体, 不公正

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  • 1

    ガット19条のセーフガードは、措置が必要なことの(1)ができず、自由化義務を履行した結果として、輸入の急増により国内産業に重大な(2)が発生している場合に発動できる制度である。

    予見, 損害

  • 2

    セーフガードの具体的な措置としては、(3)の引き上げ及び輸入数量制限の2種類がある。特に、輸入数量は、ガット(4)条の「関税等以外の輸入制限措置の禁止」という基本原則の例外となる。

    関税, 11

  • 3

    発動の際には、利害関係国等との協議が必要であり、不調の場合にもその発動は認められるが、相手国には一定の(5)措置が許されている。

    対抗

  • 4

    セーフガードについて、詳細なルールを定めるセーフガード協定が締結されている。協定では、従来多用されてきた(6)規則等は、その要請等も禁止された。

    輸出自主

  • 5

    セーフガード措置は、ガットや上記協定に基づき、各国の通商法により発動される。日本のセーフガード制度を定める通商法は、措置の内容により外為法と関税(7)法の2法に分けられている。

    定率

  • 6

    自由貿易の原則に対して、輸出企業の国際的不当(1)に対する輸入制限措置として(2)関税の賦課が例外的に認められる。

    廉売, アンチダンピング

  • 7

    この制度は「セーフガード」とは異なり、(3)貿易に対する対抗措置として正当化される。この特別関税の算定は、原則として、輸入価格と輸出国おける(4)価格との差額であり、この額は(5)と呼ばれる。

    不公正, 国内, ダンピング・マージン

  • 8

    この制度については、国際協定が締結され、細則が規定されるが、その内容には(6)強化と(6)緩和が混在している。

    規律

  • 9

    日本では、この制度が(7)法に規定され、その内容はガット及び協定と同一であるが、問題点は、制度の(8)的運用にあり、発動件数は極めて少数である。

    関税定率, 消極的

  • 10

    (1)貿易行為等の紛争解決には、まず協議を行い、整わない場合には、提訴により(2)で審理される。

    不公正, パネル(小委員会)

  • 11

    さらに(3)委員会に不服申立ができる。

    上級

  • 12

    パネル又は上級の報告は採択されるが、この採決には、(4)・コンセンサス方式が採用され、承認の可能性が高い。

    ネガティブ

  • 13

    是正勧告がなされ、期限までに是正されないときは、提訴国は(5)措置を提案できる。この措置の採決も同様の方式が採用され、承認の可能性が高い。

    対抗

  • 14

    WTO発足前に濫用された「一方的対抗措置」は禁止され、WTO付属協定であるDSUによる措置のみが許容される。この措置は、アンチ・ダンピングや(6)関税等と同様に自由貿易原則に対する例外的輸入制限措置である。

  • 15

    米国の対抗措置の根拠法は通商法(7)条である。同法の施行機関は(8)であり、法律上は一方的対抗措置も取れるが、米政府はステートメントによりDSUの遵守を宣言した。1987年には、日本の日米(9)協定の不遵守を(1)貿易行為と認定し、一方的対抗措置として日本製テレビ等3品目に100%の追加関税を課した。

    301, USTR, 半導体, 不公正