問題一覧
1
「真実性の原則」による会計報告は「絶対的真実性」が求められるので、個々の企業の主観的判断が入った「相対的真実性」は認められない。
✕
2
「資本利益区別の原則」では、資本取引と損益取引を明瞭に区分することとなっているが、会社法では資本として払い込まれた金銭の一部を株主に分配できる場合があり、当該部分は利益剰余金として処理できる。
✕
3
「明瞭性の原則」は、財務諸表により、利害関係者に対して必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の経営状態に関する判断を誤らせないようにすることを求める原則である。
◯
4
「単一性の原則」では、各種の財務報告目的に応じた財務諸表、例えば、会社法による株主総会向けの計算書類、銀行融資のための財務諸表、法人税法による確定申告書に添付する決算書などは、全て統一した様式(形式)で作成することが義務付けられている。
✕
5
資産の部は、流動資産、固定資産、繰延資産に区分する。
◯
6
流動負債に属する負債は、支払手形、買掛金等の債務及び1年以内に支払又は返済する債務をいう。
◯
7
貸借対照表の表示法は流動性配法と固定性配法があり、鉄道会社や電力会社以外の企業会計では固定性配列法が採用されている。
✕
8
有形固定資産に対する減価償却累計額は、原則として、その資産が属する科目ごとに取得原価から控除する形式で表示する。
◯
9
注記の項目の一つである「重要な会社方針の注記」は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条の2や会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第101条において例示事項が示されている。
◯
10
退職給付引当金の金額の2分の1の退職給付引当預金を設け資金手当ての処理をしている場合、個別注記表には記載しなくてもよい。
✕
11
財務諸表本体の記載内容に関連する重要事項について、財務諸表とは別の用紙によって、わかりやすい文章や関連する数値で記載したものを、注記又は個別注記表といい、財務諸表をより正確に理解するための制度である。
◯
12
個別注記表では、有形固定資産の減価償却の方法について、資産の種類ごとに減価償却方法や概ねの耐用年数を記載することとなっている。
◯
13
保守主義の原則は安全性の原則とも呼ばれ、収益の見積計上を排し、費用の見積計上をむしろ可とする原則である。これは、利益の計上は控えめに行い、費用、損失は積極的に計上しようとする原則となる。
◯
14
企業経営は、常に災害や経済不安にさらされて行われているので、将来のリスクに備えて、企業の体質を極力強くすることが要請される。よって、収益の計上はできるだけ確実で安全な取引のみを計上する必要があるので、信用調査の結果、不良債権者と認定した売掛債権については、全て50%の貸倒引当金の対象として処理をすることができる。
✕
15
企業会計原則注解の注4「保守主義の原則について」では、「企業会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、過度に保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。」とされており、その過度な適用が戒められている。
◯
16
企業会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないとされているが、決算終了直後、決算総会までに、大規模洪水が発生したことにより工場の操業の一部が停止する災害に見舞われたので、復旧に要する費用を概算見積もりし、2億円を特別損失として計上した。
◯
17
貸借対照表の純資産の部の各項目の期首残高と期中の増減の変動要因、期末残高の過程を明らかにする計算書として、株主資本等変動計算書がある。
◯
18
注記表は、財務諸表(貸借対照表、損益計算書)の記載内容に関連する各科目の明細について、①重要な勘定科目の期末残高の明細内容等、②月別の売上高、仕入高を記載した明細書、③事業の内容及び帳簿の作成者等を記載する表である。
✕
19
附属明細書は、①有形固定資産及び無形固定資産の明細、②引当金の明細、③販売費及び一般管理費の明細、④会社計算規則第112条第1項ただし書の規定により省略した事項があるときの当該事項の明細書のほか、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項を記載することとなっている。
◯
20
キャッシュ・フロー計算書は、企業の一会計期間中の現金及び現金同等物についての増減を表した計算書であり、①営業活動による資金増減、②投資による資金増減、③財務活動による資金増減に区分して資金の増減を表す計算書である。
◯
21
損益計算書は、大きく経常損益の部と特別損益の部に区分し、当期利益は貸借対照表の純資産の繰越利益剰余金と一致しない。
◯
22
損益計算書では、売上総利益金額から販売費及び一般管理費を減じて得た額を営業利益金額として表示しなければならない。
◯
23
損益計算書は、企業の一会計期間における収益と費用を対比して、その差額として利益(経営成績)を示す決算書である。
◯
24
損益計算書では、売上高から売上原価を減じて得た額を経常利益という。
✕
25
第2の原則である「正規の簿記の原則」は、企業会計では、簿記の技術については、重要視しなくても、他の原則が守れていれば、単式簿記である現金のみを中心にした簿記制度を指している。
✕
26
第3の原則である「資本利益区別の原則」は、会社法で認められている、資本として払い込まれたお金を分配ができるので全て利益剰余金として処理ができる。
✕
27
第7の原則である「単一性の原則」では、企業は、金融機関からの借入金が多い場合、成績をよく見せるために、株主総会に出した決算書の数字を多少の額について追加が認められる。
✕
28
第4の原則「明瞭性の原則」は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならないとされ、重要な会計方針を注記しなければならない。
◯
29
貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
◯
30
資産、負債及び資本の計上額については、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
◯
31
有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならないとあるが、利益がすくない場合は、減価償却を計上しなくてもよい。
✕
32
貸借対照表の区分表記は、貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、更に資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分するものとする。
◯
33
売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積もり、これを当期の損益計算に計上することができる。
◯
34
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載することとなっているので、その表示方法は、多い金額の勘定科目の順位に表示することとなっている。
✕
35
費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
◯
36
内部利益の除去は、本支店等の合併損益計算書において売上高から内部売上高を控除し、仕入高(又は売上原価)から内部仕入高(又は内部売上原価)を控除するとともに、期末たな卸高から内部利益の額を控除する方法による。これらの控除に際しては、合理的な見積概算額によることも差支えない。
◯
37
明瞭性の原則について、財務諸表は、利害関係者に対して必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の経営状態に関する判断を誤らせないようにすることを求める原則である。
◯
38
明瞭性の原則により、会計処理は、詳細かつ網羅性が求められるので、例えば、貯蔵品については、各部署で未使用な事務用品や、開封済みの部分品についても、期末に漏らさず細かく調査し計上する必要がある。
✕
39
明瞭性の原則により、重要な会計方針については毎期記述する必要がある。会計方針の例事として、①有価証券の評価基準及び評価方法、②たな卸資産の評価基準及び評価方法、③固定資産の減価償却方法などがある。
◯
40
後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす事象をいい、明瞭性の原則の要請により、総会までに生じた災害による重大な損害を受けた場合には、注記事項または補足情報として記載する必要がある。
◯
41
貸借対照表の区分については、資産、負債及び純資産の三つの部に区分し、資産の部は流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。また、貸借対照表の配列については、資産及び負債の項目の配列は、原則として、固定性配列法によるものとする。
✕
42
有形固定資産について取得価額を帳簿価格に記載し、資産の種類に応じた費用配分の原則により、相当の償却を各事業年度に配分する必要がある(正規の減価償却)。貸借対照表の表示方法に直接法(直接固定資産から控除、脚注に控除額を表記)と間接法(取得価額と減価償却累計額の表記)とあるが、直接法により表示することとなっている。
✕
43
貸倒引当金については、第5条(資産の評価)第4項において、「取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない」と定め、表示方法については、第78条(貸倒引当金等の表示)において、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。なお、各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができることとなっている。
◯
44
退職給付引当金は、使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいうが、一方、法人税法では、退職給付引当金は認めていないので、計上しなくてもかまわない。
✕
45
費用及び収益は、総額によって記載することを原則として、金額の多寡によって相殺(除去)し計上することはしてはならないとされている。
◯
46
企業の経営成績を明らかにするために、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して(税引前)当期純利益を表示しなければならない。
◯
47
企業会計原則の損益計算書原則1のAにおいて「未実現の収益の計上」を防止していることから、確実性、確証性から、実現した時点で計上することとなっているが、具体的な商取引では、①売主が商品を出荷した時点か、②買主が検収した時点か、③この検収に一定の条件が付されたときにはその条件が成立した時点か、④契約した時点等、具体的な商取引ごとに実現した時期が異なるので、単純に出荷した時点で発生したこととはならないので、未実現の収益基準について企業では、一定のルールを会計処理規程等で定めることが必要である。
◯
48
今期は、感染症などにより通常の営業活動による収人金額が減少したので、保有していた有価証券等を処分し、利益を確保した。そこで、損益計算書には、この金融資産の処分による譲渡益部分をその他の売上高として経常損益の部に計上して処理する方法を選択した。
✕