暗記メーカー
ログイン
契約規則
  • モモマル

  • 問題数 60 • 12/27/2023

    記憶度

    完璧

    9

    覚えた

    21

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    市長は、一般競争入札に参加しようとする者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について 5 年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないものとする。

    ×

  • 2

    市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算 して 10 日前までに市公報または掲示場その他の方法により公告しなければならず、例外は 認められない。

    ×

  • 3

    一般競争入札の公告は、1競争入札に付する事項 2競争入札に参加する者に必要な 資格事項 3契約条項を示す場所および日時 4競争入札執行の場所および日時 5入札 保証金に関する事項 6無効入札に関する事項 7その他入札に必要な事項を定める必 要がある。

  • 4

    一般競争入札に参加しようとする者は、入札前に予定価格の 100 分の 15 以上の入札保 証金を納付しなければならない。

    ×

  • 5

    入札保証金は、必ず現金で提供しなければならない。

    ×

  • 6

    入札保証金は、入札完了後又は入札の中止、延期若しくは取消しをしたときは還付する。

  • 7

    入札保証金は利子を付さないし、契約保証金に充当することもできない。

    ×

  • 8

    一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証 保険契約を締結したときにおいてのみ、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことが できる。

    ×

  • 9

    一般競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ仕様書、設計書、見本、入札者心得等 入札に必要な事項について、熟知しておかなければならない。

  • 10

    一般競争入札の入札執行の場所には、入札者またはその代理人でなければ立ち入るこ とはできない。また、入札者は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。

  • 11

    一般競争入札の入札者は、入札書に必要な事項を記入し、記名のうえ、所定の時間に入札 しなければならない。また、郵便での入札は、市長が特に定める場合のみ認められる。

    ×

  • 12

    市長が特に定める場合は、入札は郵便をもってすることができる。この場合、入札保証 金および納付書を添え「何々入札書」と朱書した書留郵便をもって市長の指名する職員宛郵 送しなければならない。

  • 13

    代理人をもって一般競争入札に参加しようとする者は、入札後にその代理人をして委 任状を提出させなければならない。

    ×

  • 14

    市長は、特別の事情のある場合は、一般競争入札の中止、延期又は取消しをすること ができる。また、このことで入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けても、市 は補償の責めを負わない。

  • 15

    一般競争入札の入札者は、開札に出席しなかった場合でも、開札の結果について異議を 申し立てることができる。

    ×

  • 16

    同一事項について 2 通以上の入札書を提出したとき、後日到達した入札書が有効とな る。

    ×

  • 17

    代理入札で委任状を提出しないときまたは他人の代理を兼ねもしくは 2 人以上の代理 をしたとき、入札は無効となる

  • 18

    入札参加の資格がなくて入札したときや入札書が所定の日時までに到着しないとき、 入札保証金を納付しないときまたはその額が不足するとき等入札は無効となる。

  • 19

    入札者が協定して入札したと認められるとき、その他入札に際し不正の行為があった とき、入札は取消となる。

    ×

  • 20

    一般競争入札に付する場合には、あらかじめ仕様書、設計書、取引の実例価格、需給の 状況、履行の難易、契約数量の多寡及び履行期限の長短等によって予定価格を定めなければ ならない。

  • 21

    予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。これ に例外はない。

    ×

  • 22

    最低制限価格を設ける場合は、予定価格の 100 分の 30 を下らない範囲内で定めるもの とする。

    ×

  • 23

    落札者が決定したときは、閉庁日含め5日以内に入札者に対し落札決定のあった旨の 通知をするものとする。

    ×

  • 24

    最低価格の入札者以外の者を落札者と決定したときは、ただちに当該落札者および最 低価格入札者で落札とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対 しても落札の決定があった旨を通知するものとする。

  • 25

    以下の場合に該当するとき、落札を取り消すことができる。1契約書(第 24 条の規定に より契約書を省略する場合を除く。)に第 22 条の規定により記名押印しないとき 2入札 の際、不正があったと認められるとき33入札資格に欠け、または欠けたことを発見したと き

  • 26

    入札者もしくは落札者がない場合または落札者が契約を結ばない場合は、更に入札に 付そうとするときにおいても、10 日間の公告期間を確保しなければならない。

    ×

  • 27

    一般競争入札の手続については、この章の規定に沿って、電子入札(電子情報処理組織 を使用して行う入札をいう。)の方法により行うことができる。

    ×

  • 28

    市長は、指名競争入札に付すときは、なるべく3名以上の入札者を指名し、第 4 条第 2 項各号に規定する事項を通知するものとする。

    ×

  • 29

    入札者が1人であるときは、指名競争入札の中止、延期又は取消しをすることができる。

  • 30

    入札者が1人であったとき、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けた場合、市 は補償の責めを負う。

    ×

  • 31

    随意契約ができる場合の予定価格の制限は、契約規則に限定列挙されているもの以外 について、100 万円である。

  • 32

    随意契約ができる場合の予定価格の制限は、公示又は製造の請負について、200 万円で ある。

    ×

  • 33

    随意契約ができる場合の予定価格の制限は、財産の買入れについて、200 万円である。

    ×

  • 34

    随意契約ができる場合の予定価格の制限は、物件の借入れについて、80 万円である。

  • 35

    随意契約ができる場合の予定価格の制限は、財産の売払いについて、30 万円である。

    ×

  • 36

    随意契約ができる場合の予定価格の制限は、物件の貸付けについて、50 万円である。

    ×

  • 37

    随意契約の方法によろうとするときは、あらかじめ第 13 条の規定に準じて予定価格を 定めるものとする。

  • 38

    随意契約の方法によろうとするときは、相手方の選定について別に定める基準により 3 人以上(特別の事情がある場合においては、1 人)の者を選定し、見積書を徴するものとする。

    ×

  • 39

    障害者支援施設等から買い入れる契約 2障害者支援施設、地域活動支援センター、 障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、シルバー人材センター役務の提供 3母 子・父子福祉団体等の役務の提供 4認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設の役務の提 供 5新商品として生産する物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ 若しくは借り入れる契約又は新役務の提供の場合、随意契約の締結を予定する日の原則と して 15 日前までに次に掲げる事項を公表しなければならない 1物品又は役務の名称及び数量発注 2事務を担当する主管課の名称及び所在地 3随意契約の締結を予定する日 4その他必要な事項

    ×

  • 40

    せり売りの方法によろうとするときは、契約規則に則らず、参加者の資格、公告および 保証金について定めるものとする。

    ×

  • 41

    落札の決定通知を受けた者または随意契約の相手方(以下「契約者」という。)は、落札 の決定通知を受けたときまたは随意契約の相手方となったことを知ったときは、5 日以内に 契約書に記名押印しなければならない。

  • 42

    落札の決定通知を受けた者または随意契約の相手方と契約書に記名押印しなければな らない期間について、伸縮することはできない。

    ×

  • 43

    議会の議決に付すべき契約を結ぼうとするときは、市長は、議会の議決を経たときに当 該契約が成立する旨を契約者に告げることで、仮契約を締結するものとする。

    ×

  • 44

    契約書に記載する事項は、契約規則第 23 条に定められている。ただし、契約の性質に より記載事項を変更し、又は省略することができる。

  • 45

    契約金額が 100 万円以下のとき、官公署と契約するとき及び物品を売り払う場合にお いて、買受人が代金を即納してその物品を引き取るときの場合のみ契約書の作成を省略す ることができる。

    ×

  • 46

    契約書の作成を省略する場合で契約金額が 100 万円以下のとき、請書又は見積書を徴 するものとする。

  • 47

    契約書の作成を省略する場合で官公署と契約するとき、又はその他市長が契約書の作 成を要しないと認めるときは、請書又は見積書を徴するものとする。

    ×

  • 48

    市有財産の買受契約又は工事の請負契約に関する落札の決定通知を受けたとき、又は 随意契約の相手方となったことを知ったときは、100 分の 10 以上の契約保証金を納付しな ければならない。

  • 49

    市有財産の借受契約に関する落札の決定通知を受けたとき、又は随意契約の相手方と なったことを知ったときは、契約賃貸料の 5 月分以上の契約保証金を納付しなければなら ない。

    ×

  • 50

    市有財産の買受契約又は工事の請負契約、又は市有財産の借受契約以外に関する落札 の決定通知を受けたとき、又は随意契約の相手方となったことを知ったときは、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付しなければならない。

  • 51

    契約保証金は、契約規則第 5 条第 1 項の入札保証金を充当し、その納付に代えること ができる。

  • 52

    契約の変更により、契約金額に増減を生じたとき、これに相当する契約保証金を追加納 付させ、又は還付する必要はない。

    ×

  • 53

    契約保証金は、契約の履行後又は第 27 条第 1 項の規定により契約を解除したときは還付する。ただし、契約により種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるそ の不適合を担保すべき責任の期間を定めたときは、その期間内、契約保証金の全部又は一部 を保留することができる。

  • 54

    入札保証金には利子は発生しないが、市からの支払いが滞る場合、契約保証金には利子が発生する。

    ×

  • 55

    工事の請負契約及び工事に付帯する測量その他の業務の委託契約について は、第5条第2項各号に掲げるもののみ準用する

    ×

  • 56

    契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができるものについて、誤った選択肢を1つ選択してください。

    随意契約を締結する場合において、契約金額が10万円以下であり、かつ、 契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

  • 57

    契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができるものについて、誤った選択肢を1つ選択してください。

    業務委託契約に伴う随意契約を締結する場合において、市長が特に認めたとき

  • 58

    市長は、契約の締結に際し必要があると認めるときは、全ての契約者に保証人を立てさせることができる。

    ×

  • 59

    保証人は、契約者に代わって契約を履行し得る者で、第2条の規定に該当しない者で第3条に規定する資格を有するものでなければならない

  • 60

    市長において必要があると認めるときは、契約の全部又は一部を解除し、変更し若しくは中止することができる。この場合において、契約者に損害を与えたときは、契約者と協議して補償することができる。