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教育訓練給付
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  • 問題数 41 • 10/18/2024

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    問題一覧

  • 1

    【教育訓練給付】  「教育訓練給付」は、「 被保険者」もしくは「 被保険者」または、「 被保険者」もしくは「 被保険者」であった者に対して、その主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として支給される給付で、「教育訓練給付金」がある。  また、令和7年3月31日までの間に一定の要件を満たした者には、教育訓練給付金に加え、「教育訓練支援給付金」が支給される。

    一般被保険者, 高年齢被保険者

  • 2

    【教育訓練給付】  「教育訓練給付」は、一般被保険者もしくは高年齢被保険者または、一般被保険者もしくは高年齢被保険者であった者に対して、その主体的な「1」の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として支給される給付で、「教育訓練給付金」がある。  また、令和7年3月31日までの間に一定の要件を満たした者には、教育訓練給付金に加え、「教育訓練支援給付金」が支給される。

    能力開発

  • 3

    【教育訓練給付】  「教育訓練給付」は、一般被保険者もしくは高年齢被保険者または、一般被保険者もしくは高年齢被保険者であった者に対して、その主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として支給される給付で、「1」がある。  また、令和7年3月31日までの間に一定の要件を満たした者には、「1」に加え、「2」が支給される。

    教育訓練給付金, 教育訓練支援給付金

  • 4

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給要件]  教育訓練給付金は、一定の要件に該当する者(「教育訓練給付対象者」)が、「1」の安定及び「2」の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練を開始した日(「基準日」)までに支給要件期間(※)が3年以上であるときに支給される。 ※教育訓練開始日を離職の日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間(被保険者であった期間)と考えて差し支えない。 ただし、教育訓練開始日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は除れる(基本手当等の支給の有無は関係ない)。

    雇用, 就職

  • 5

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給要件]  教育訓練給付金は、一定の要件に該当する者(「教育訓練給付対象者」)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、「1」が指定する「2」を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練を開始した日(「基準日」)までに支給要件期間(※)が3年以上であるときに支給される。 ※教育訓練開始日を離職の日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間(被保険者であった期間)と考えて差し支えない。 ただし、教育訓練開始日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は除れる(基本手当等の支給の有無は関係ない)。

    厚生労働大臣, 教育訓練

  • 6

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給要件]  教育訓練給付金は、一定の要件に該当する者(「教育訓練給付対象者」)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練を「 した日」(「基準日」)までに支給要件期間(※)が「2」年以上であるときに支給される。 ※教育訓練開始日を離職の日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間(被保険者であった期間)と考えて差し支えない。 ただし、教育訓練開始日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は除れる(基本手当等の支給の有無は関係ない)。

    開始した日, 3

  • 7

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給要件]  教育訓練給付金は、一定の要件に該当する者(「教育訓練給付対象者」)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練を開始した日(「基準日」)までに「 期間」(※)が3年以上であるときに支給される。 ※教育訓練開始日を離職の日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間(被保険者であった期間)と考えて差し支えない。 ただし、教育訓練開始日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は除れる(「2」等の支給の有無は関係ない)。

    支給要件期間, 基本手当

  • 8

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給要件]  教育訓練給付金は、一定の要件に該当する者(「教育訓練給付対象者」)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(※)において、当該教育訓練を開始した日(「基準日」)までに支給要件期間が3年以上であるときに支給される。 ※当該教育訓練を受けている場合であって一定の要件を満たしている場合を含み、当該教育訓練に係る「1」により所定の証明がされた場合に限る。

    指定教育訓練実施者

  • 9

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給要件]  教育訓練給付金は、一定の要件に該当する者(「教育訓練給付対象者」)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(※)において、当該教育訓練を開始した日(「基準日」)までに支給要件期間が3年以上であるときに支給される。 ※当該教育訓練を受けている場合であって一定の要件を満たしている場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により所定の「1」がされた場合に限る。

    証明

  • 10

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給要件]  教育訓練給付金は、下記①、②のいずれかに該当する者(「教育訓練給付対象者」)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練を開始した日(「基準日」)までに支給要件期間が3年以上であるときに支給される。 ①基準日に「 被保険者」または「 被保険者」である者

    一般被保険者, 高年齢被保険者

  • 11

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給要件]  教育訓練給付金は、下記①、②のいずれかに該当する者(「教育訓練給付対象者」)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練を開始した日(「基準日」)までに支給要件期間が3年以上であるときに支給される。 ②基準日が当該基準日の直前の一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から「1」年の期間内にあるもの ※当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上当該教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至った日の翌日から、当該者に該当するに至った日の直前の一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から起算して20年を経過する日までの間に管轄公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が20年を超えるときは、20年とする。

    1

  • 12

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給要件]  教育訓練給付金は、下記①、②のいずれかに該当する者(「教育訓練給付対象者」)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練を開始した日(「基準日」)までに支給要件期間が3年以上であるときに支給される。 ②基準日が当該基準日の直前の一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から1年の期間内にあるもの ※当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き「1」日以上当該教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至った日の翌日から、当該者に該当するに至った日の直前の一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から起算して「2」年を経過する日までの間に管轄公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が「2」年を超えるときは、「2」年とする。

    30, 20

  • 13

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金)  教育訓練給付金の支給対象となる「厚生労働大臣が指定する教育訓練」には、 ・「 教育訓練」 ・速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として指定される「 教育訓練」 ・中期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として指定される「 教育訓練」 がある。

    一般教育訓練, 特定一般教育訓練, 専門実践教育訓練

  • 14

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給要件]  教育訓練給付金は、一定の要件に該当する者(「教育訓練給付対象者」)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練を開始した日(「基準日」)までに支給要件期間が3年以上(※)であるときに支給される。 ※基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者(初めて教育訓練給付金を受ける者)については、支給要件期間が、 ・「一般教育訓練」及び「特定一般教育訓練」は「1」年以上 ・「専門実践教育訓練」は「2」年以上 にそれぞれ緩和される。

    1, 2

  • 15

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) 基準日(教育訓練を開始した日)前「1」年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給されない。

    3

  • 16

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給額]  教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が教育訓練の受講のために支払った額(当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて、指定教育訓練実施者により証明されたものに限られる)に、所定の支給率を乗じて得た額となる(上限あり)。  ただし、教育訓練給付金の額として算定された額が「1」円を超えないときは、教育訓練給付金は、支給されない。

    4000

  • 17

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [一般教育訓練・特定一般教育訓練の支給額]   〈①一般教育訓練を受け、修了した者〉 ・支給率:「1」%(上限額10万円) 〈②特定一般教育訓練を受け、修了した者〉 ・支給率:「2」%(上限額20万円)

    20, 40

  • 18

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [一般教育訓練・特定一般教育訓練の支給額]   〈①一般教育訓練を受け、修了した者〉 ・支給率:20%(上限額「1」万円) 〈②特定一般教育訓練を受け、修了した者〉 ・支給率:40%(上限額「2」万円)

    10, 20

  • 19

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [専門実践教育訓練の支給額]  専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は、基本、 ①支給率:「1」%(上限額120万円) である。 受講を修了し、資格取得等・就職につながった場合には、 ②支給率:「2」%(上限額168万円)となり、 ①の額との差額が追加支給される。

    50, 70

  • 20

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [専門実践教育訓練の支給額]  専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は、基本、 ①支給率:50%(上限額「1」万円) である。 受講を修了し、資格取得等・就職につながった場合には、 ②支給率:70%(上限額「2」万円)となり、 ①の額との差額が追加支給される。

    120, 168

  • 21

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金)  専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は、支給単位期間(専門実践教育訓練を受講している期間を訓練開始日から原則として「1」ヶ月ごとに区分した一の期間をいう)について支給される。

    6

  • 22

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金)  長期専門実践教育訓練とは、 専門実践教育訓練のうち管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により「1」年の修業年限が規定されている教育訓練のこと

    4

  • 23

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [専門実践教育訓練の支給額]  専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は、基本、 ①支給率:50% (年間「1」万円、全期間で「2」万円(長期専門実践教育訓練の場合は、全期間で「3」万円) 受講を修了し、資格取得等・就職につながった場合には、 ②支給率:70%(上限額168万円)となり、 ①の額との差額が追加支給される。

    40, 120, 160

  • 24

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [専門実践教育訓練の支給額] 受講を修了し、資格取得等・就職につながった場合には、 ②支給率:70% 上限額は年間「1」万円、全期間で「2」万円(長期専門実践教育訓練の場合は、全期間で「3」万円)

    56, 168, 224

  • 25

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [教育訓練給付対象者] ①専門実践教育訓練を受け、修了した者 ② ・専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る「1」の取得等をし、かつ、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者または高年齢被保険者として「2」された者 ・専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者または高年齢被保険者として「2」されている者であって、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に「1」の取得等をした者

    資格, 雇用

  • 26

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [教育訓練給付対象者] ①専門実践教育訓練を受け、修了した者 ② ・専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、当該修了した日の翌日から起算して「1」年以内に一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された者 ・専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されている者であって、当該修了した日の翌日から起算して「1」年以内に資格の取得等をした者

    1

  • 27

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金)  「1」年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に教育訓練給付金を受講した専門実践教育訓練の基準日から「1」年を経過するまでの間(「支給限度期間」)において開始した別の専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金との「2」額について、168万円(長期専門実践教育訓練に係る上限額の拡充対象者にあっては、224万円)が限度となる。

    10, 合計

  • 28

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給申請手続]  教育訓練給付対象者は、教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、下記に掲げる書類に所定の書類を添えて、下記に掲げる期限までに管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 〈一般教育訓練〉 ・書類  教育訓練給付金支給申請書 ・申請期限  一般教育訓練を「1」した日の翌日から起算して「2」以内

    修了, 1ヶ月

  • 29

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給申請手続]  教育訓練給付対象者は、教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、下記に掲げる書類に所定の書類を添えて、下記に掲げる期限までに管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 〈特定一般教育訓練〉 ・書類  教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票 ・申請期限  特定一般教育訓練を「1」する日の「2」前

    開始, 14日

  • 30

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給申請手続]  教育訓練給付対象者は、教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、下記に掲げる書類に所定の書類を添えて、下記に掲げる期限までに管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 〈特定一般教育訓練〉 ・書類  教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(※) ・申請期限  特定一般教育訓練を開始する日の14日前 ※「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」には、担当キャリアコンサルタントが、特定一般教育訓練または専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、「1」を踏まえて記載した「2」等記録書(ジョブカード)などを添えなければならない。

    キャリアコンサルティング, 職務経歴

  • 31

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給申請手続]  教育訓練給付対象者は、教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、下記に掲げる書類に所定の書類を添えて、下記に掲げる期限までに管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 〈特定一般教育訓練〉 ・書類  教育訓練給付金支給申請書 ・申請期限  特定一般教育訓練を「1」した日の翌日から起算して「2」以内。

    修了, 1ヶ月

  • 32

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給申請手続]  教育訓練給付対象者は、教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、下記に掲げる書類に所定の書類を添えて、下記に掲げる期限までに管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 〈専門実践教育訓練〉 ・書類  教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票 ・申請期限  専門実践教育訓練を「1」する日の「2」前

    開始, 14日

  • 33

    【教育訓練給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練給付金) [支給申請手続]  教育訓練給付対象者は、教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、下記に掲げる書類に所定の書類を添えて、下記に掲げる期限までに管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 〈専門実践教育訓練〉 ・書類  教育訓練給付金支給申請書 ・申請期限  「 期間」の、末日の翌日から起算して「2」以内。

    支給単位期間, 1ヶ月

  • 34

    【教育訓練支援給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練支援給付金)  教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(※)であって、令和7年3月31日以前に一定の専門実践教育訓練を開始したものが、当該教育訓練を受けている日のうち失業している日について支給される。 ※「教育訓練給付対象者」  「 給付金」の支給を受けたことがない者のうち、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者ではなくなった日から1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他やむを得ない理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が、公共職業安定所長に申し出てその期間を延長した場合は、最大4年)の期間内にある「 者」であった者であって、一定の要件を満たす者。

    教育訓練給付金, 一般被保険者

  • 35

    【教育訓練支援給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練支援給付金)  教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者であって、令和7年3月31日以前に一定の「 訓練」を開始したものが、当該教育訓練を受けている日のうち「2」している日について支給される。

    専門実践教育訓練, 失業

  • 36

    【教育訓練支援給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練支援給付金)  教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者であって、令和7年3月31日以前に一定の専門実践教育訓練を「開始 / 修了」したものが、当該教育訓練を受けている日のうち失業している日について支給される。

    開始

  • 37

    【教育訓練支援給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練支援給付金)  教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者であって、令和7年3月31日以前に一定の専門実践教育訓練を開始したもの(※)が、当該教育訓練を受けている日のうち失業している日について支給される。 ※当該教育訓練を開始した日における年齢が「1」歳未満であるものに限る。

    45

  • 38

    【教育訓練支援給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練支援給付金)  教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者であって、令和7年3月31日以前に一定の専門実践教育訓練を開始したものが、当該教育訓練を受けている日(※)のうち失業している日について支給される。 ※当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の「1」がされた日に限る。

    証明

  • 39

    【教育訓練支援給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練支援給付金) [支給額]  教育訓練支援給付金の額(日額)は、原則として「1」の日額に相当する額に100分の80を乗じて得た額とされており、「1」が支給される期間や、「1」の待機期間、「1」の給付制限が行われる期間については、支給されない。

    基本手当

  • 40

    【教育訓練支援給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練支援給付金) [支給額]  教育訓練支援給付金の額(日額)は、原則として基本手当の日額に相当する額に「 分の 」を乗じて得た額とされており、基本手当が支給される期間や、基本手当の待機期間、基本手当の給付制限が行われる期間については、支給されない。

    100分の80

  • 41

    【教育訓練支援給付金】(失業等給付→教育訓練給付→教育訓練支援給付金) [支給額]  教育訓練支援給付金の額(日額)は、原則として基本手当の日額に相当する額に100分の80を乗じて得た額とされており、基本手当が「1」される期間や、基本手当の「 期間」、基本手当の「3」が行われる期間については、支給されない。

    支給, 待機期間, 給付制限