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消防設備士甲種4類 ②

問題数100


No.1

受信機の電圧計の〇〇は、回路の定格電圧の140%以上200%以下でなければならない。

No.2

受信機の電圧計の最大目盛は、回路の〇〇の140%以上200%以下でなければならない。

No.3

予備電源は、P型1級とP型2級の多回線用、R型に設置が義務づけられている。

No.4

予備電源は、1回線用のP型2級、P型3級、G型受信機には設けなくてもよい。

No.5

熱複合式スポット型感知器は、差動式と定温式の機能をあわせもち、2つ以上の火災信号を発信する。

No.6

補償式スポット型感知器は、差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能をあわせもち、一の火災信号を発信する。

No.7

火災信号とは火災によって生ずる熱または煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。

No.8

感知器とは、 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以 下「煙」という)または火災により生ずる炎を利用して自 動的に火災の発生を感知し、〇〇信号または〇〇信号を受信機もしくは中継器または消火設備等に発信するも のをいう。

No.9

〇〇感知器には、空気の膨張を利用するもの、温度検知素子を利用するもの、熱起電力を利用するものがあります。

No.10

延べ面積500㎡の地下街には、ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。

No.11

延べ面積1000㎡の地下街には、ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。

No.12

特定防火対象物では延べ面積〇〇㎡以上で自動火災報知設備の設置義務があります。

No.13

神社・寺院・教会は、延べ面積が〇〇㎡以上で設置義務があります。

No.14

事務所・銀行等は、延べ面積が〇〇㎡以上で自動火災報知設備の設置義務があります。

No.15

〇〇の検知方式には ①半導体式 ②接触燃焼式 ③気体熱伝導度式 がある。

No.16

差動式スポット型感知器のリーク孔が詰まった場合、火災の発見が遅れる。

No.17

熱煙複合式スポット型感知器とは、〇〇感知器と〇〇感知器の性能をあわせもった感知器である。

No.18

定温式感知器が火災を感知する温度を、公称感知温度という。

No.19

〇〇は、各階のどの部分からも、歩行距離が50m以下になるように設置する。

No.20

定温式スポット型感知器の作動時間は、周囲温度に関わらず一定である。

No.21

炎感知器には、紫外線式、赤外線式があり、赤外線式には分布型がある。

No.22

GP型受信器では、火災の発生した警戒区域が表示されない。

No.23

消防用設備等は「通常用いられる消防用設備等」ともいう。

No.24

消防用設備等とは〇〇のことをいう。

No.25

差動式分布型感知器には、空気管式、熱電対式、熱半導体式がある。

No.26

バイメタルを利用する感知器は、〇〇式である。

No.27

メーターリレー試験器は〇〇式分布型感知器(〇〇式)の点検に用いられる。

No.28

防火対象物の〇〇に関係なく、階段及び傾斜路に感知器を設置する場合は、〇〇感知器を設けなければならない。

No.29

〇〇から〇〇へいたる配線は、送り配線とする。

No.30

1本の共通線は、◯回線まで共有することができる。

No.31

P型(GP型)受信機の感知器回路の配線について共通線を設ける場合、共通線一本につき〇〇警戒区域以下とされている。

No.32

1つの検出部に接続する空気管の長さは、〇〇m以下である。

No.33

11階以上の階は、全ての階に自動火災報知設備を設置しなければならない。

No.34

光電式スポット型感知器(2種)を廊下に設置する場合は、〇〇距離〇〇mにつき1個以上設ける。

No.35

光電式スポット型感知器(3種)を廊下に設置する場合は、〇〇距離〇〇mにつき〇〇個以上設ける。

No.36

分布型の感知空気管式の差動式分布型感知器(空気菅式)については ①試験、 ②試験、 ③試験、 ④試験 を行う。

No.37

地区音響装置は、各階のどの部分からも、〇〇距離が〇〇m以下になるように設置する。

No.38

地階または無窓階にある床面積100m2以上の遊技場、ダンスホールには自動火災報知設備を設けなければならない。

No.39

地階または無窓階にある床面積100m2以上の遊技場、カラオケボックス等には自動火災報知設備を設けなければならない。

No.40

地階または無窓階にある床面積100m2以上の遊技場、待合、料理店には自動火災報知設備を設けなければならない。

No.41

〇〇防火対象物が存する〇〇防火対象物の地階または無窓階で、キャバレー、飲食店等の用途が存する部分の床面積の〇〇が100m2以上のものには自動火災報知設備を設けなければならない。

No.42

HIV線やCDケーブルは、耐〇〇性能を持ちますので、耐〇〇配線工事に使用できますが、そのままでは耐〇〇配線工事に使用できない。

No.43

P型2級受信機の多回線用には、回路導通試験装置を備える必要がない。

No.44

P型1級受信機の1回線用は、予備電源を省略できない。

No.45

サーミスタとは半導体素子の一種である。

No.46

炎感知器のみ〇〇m以上の高さに設置できる。

No.47

光電式スポット型煙感知器(1種)は取り付け面の高さ20m未満に設置できる。

No.48

イオン式スポット型煙感知器(1種)は取り付け面の高さ20m未満に設置できる。

No.49

光電式スポット型煙感知器(2種)は取り付け面の高さ15m未満に設置できる。

No.50

イオン式スポット型煙感知器(2種)は取り付け面の高さ15m未満に設置できる。

No.51

差動式分布型感知器は取り付けの高さ15m未満に設置できる。

No.52

差動式スポット型、補償式スポット型は取り付け面の高さ〇〇m未満に設置できる

No.53

定温式スポット型(特種)感知器は取り付け面の高さ〇〇m未満に設置できる

No.54

定温式スポット型感知器(1種)は取り付け面の高さ〇〇mに設置できる。

No.55

炎感知器は取り付け面の高さ20m未満にも設置できる。

No.56

定温式スポット型感知器(2種)は取り付け面の高さ〇〇m未満に設置できる。

No.57

炎感知器は天井等の高さ20m以上に設置できない。

No.58

光電式分離型煙感知器(1種)は天井等の高さ〇m未満、光電式分離型煙感知器(2種)は天井等の高さ〇m未満に設置できる。

No.59

防火対象物の〇〇階または〇〇階以上の階であって、駐車場 として使用されている部分があるものについては、その駐車場部分の床面積が〇〇㎡以上であるときは、その階に自動火災報知設備を設置しなければならない。

No.60

特定1階段等防火対象物には自動火災報知設備を備えなくても良いものがある。

No.61

地階または3階以上の階に特定用途部分があり、屋内階段が一つしかない防火対象物は特定一階段等防火対象物には当たらない。

No.62

避難階とは一般に〇〇階が当てはまる。

No.63

特定防火対象物には自動火災報知設備を省略できるものがある。

No.64

煙感知器等(熱煙複合式スポット型感知器、炎感知器を含む)の設置義務がある場所は自動火災報知設備の省略ができる。

No.65

特定1階段等防火対象物の建物全体に自動火災報知設備を設置する。

No.66

地階または2階以上の階で駐車場があり、駐車場の床面積が200m2以上の場合は自動火災報知設備を建物全体に設置する。

No.67

1階にある500m2以上の駐車場には自動火災報知設備の設置義務が生じる。

No.68

防火対象物内の一部分が道路として使用されており、その道路部分の床面積が屋上の場合は〇〇m2以上、それ以外の場合〇〇m2以上なものである時はその道路部分に自動火災報知設備を設置しなければならない。

No.69

甲種消防設備士は、〇〇する日の10日前迄に工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長または消防署長に〇〇なければならない。

No.70

工事整備対象設備等で第4類に自動火災報知設備は含まれない。

No.71

工事整備対象設備等の第4類には消防機関へ通報する火災報知設備が含まれる

No.72

工事整備対象設備等に「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備」は含まれない。

No.73

加圧防排煙設備は第4類の「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」に含まれない。

No.74

政令で定める防火対象物の(ア)は(イ)または(ウ)を設置した時はその旨を消防長または消防署長に(エ)し、(オ)を受けなければならない。

No.75

防火対象物の占有者は、防火対象物の関係者の一つである。

No.76

消防用設備等の設置の届出は工事完了の日から〇〇日以内。

No.77

延べ面積〇〇m2以上の特定防火対象物は消防用設備等の届出・検査を受けなければならない。

No.78

延べ面積300m2以上の非特定防火対象物は消防用設備等の届出・検査を受けなければならない。

No.79

延べ面積300m2以上の特定1階段等防火対象物は消防用設備等の届出・検査を受けなければならない。

No.80

〇〇の定義は以下の通りである。 山林又は舟車、船渠若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件

No.81

消防対象物は防火対象物を包含する概念である。

No.82

消防法の舟車に自転車は含まれる。

No.83

消防法の舟車にモノレールは含まれない。

No.84

消防法における「関係のある場所」とは、防火対象物又は消火対象物のある場所のことをいう。

No.85

消防法における無窓階とは 建築物の◯階のうち、◯で定める避難または消火活動上有効な〇〇を有しない階 をいう。

No.86

小中高大学は特定防火対象物に含まれる。

No.87

共同住宅は特定防火対象物に含まれる。

No.88

寄宿舎は特定防火対象物に含まれない。

No.89

複合用途防火対象物とはいわゆる雑居ビルのことである。

No.90

地下街は特定防火対象物である。

No.91

保育園,幼稚園は特定防火対象物である。

No.92

指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵または取り扱う製造所等は〇〇の設置が義務っけられている。

No.93

自動火災報知設備は、製造所等に設置する警報設備である。

No.94

消防機関に報知ができる電話は、製造所等に設置する警報設備である。

No.95

非常ベル装置は、製造所等に設置する警報設備である。

No.96

拡声装置は、製造所等に設置する警報設備である。

No.97

警鐘は製造所等に設置する警報設備である。

No.98

給油取扱所の建物の2階部分を店舗・飲食店等に使用しているものには、避難設備として、誘導灯の設置が義務づけられていない。

No.99

一方のみが開放されている屋内給油取扱所のうち、敷地外に直接通じる避難口が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等を有するものは誘導灯を設けなくて良い。

No.100

自動火災報知設備とは、火災の熱、煙または炎を感知器 によって感知し、〇〇に火災信号を送り、地区音響装置 を鳴動させるという一連の自動的な動作によって、火災が 発生したことを早期に報知し、避難や消火等を実施させる ための〇〇設備を言う。

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