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政経
  • 鈴木詩乃

  • 問題数 35 • 4/19/2025

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    問題一覧

  • 1

    古代ギリシャの哲学者Aは『B』で「人間は社会的動物である」と述べた。

    アリストテレス, 政治学

  • 2

    Aは国家の三要素として、 ①領域(領土・領海→基線からB海里・領空)②国民 ③主権(フランスの思想家Cが『国家論』で主権の概念を提唱→現代では統治権、最高決定権最高孤立性の3つ

    イェリネック, 12, ボーダン

  • 3

    法はAの一種で日本国憲法のようなBと判例法や慣習法といったC(D)がある 国家によるEをともなう

    社会規範, 成文法, 不文法, イギリス, 制裁

  • 4

    16〜17世紀イギリス(A)・フランス(B)におけるCの時代にはDが唱えられた しかし、ブルジョアジーによるEでFに基づくHが批判した

    ジェームズ1世, ルイ14世, 絶対主義, 王権神授説, 市民革命, 自然権思想, 社会契約説

  • 5

    イギリスの思想家Aは『B』の中で国家の存在しない自然状態ではCの状態におかれると述べた

    ホッブズ, リバイアサン, 万人の万人に対する闘争

  • 6

    イギリスの思想家AはBで、自然権は生命・自由・財産であるととき、政府が自然権を侵害した場合には人民はCがある。 社会契約説だが、政治権力が自由権を侵してはならないことを基礎付けるもの。

    ロック, 市民政府二論, 抵抗権

  • 7

    フランスの思想家Aは『B』で社会契約説をとりつつ、個人はすべての自然権を市民社会に譲り渡す代わりに政治に参加する権利が保障されるとした。 個人の集合体である人民のCに基づいて、市民全体のDを志向するための政治が行われるべきとし、Eを主張。 C↔︎特殊意思は個人の欲望で、集まったものをFという

    ルソー, 社会契約論, 一般意思, 共通善, 直接民主制, 全体意思

  • 8

    イギリスのホッブズとロックの思想がアメリカのAに影響し、その後フランスでBがCに影響を与える

    独立戦争, ルソー, フランス革命

  • 9

    A:国家や地方公共団体を組織し国民との公的な関係を定める法(日本国憲法、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法など) B:企業同士や企業と消費者との間の取引など私人間の関係を対象(民法、商法など) C:私人間の関係について国家が福祉や平等、公正の観点から調整するために定める法

    公法, 私法, 社会法

  • 10

    ドイツの社会学者Aは支配の正当性を3つに類型化した。 B:Cと支配権力との神聖性を信ずる(家父長制) D:支配者の人とこの人のもつ天与の資質に対する精神的帰依 E:Fに対して服従が行われる(官僚制)

    マックス=ウェーバー, 伝統的支配, 昔から存在する秩序, カリスマ的支配, 合法的支配, 制定された規則

  • 11

    Aはイギリスで発達し、Bが成立した頃に確立されたCに萌芽がみられた。裁判官のDは「王は何人の下にも立つことはない。しかし、神と法の下には立たなければならない」というEのことばを引用しAを強調

    法の支配, マグナ・カルタ, コモン・ロー, エドワード=コーク, ブラクトン

  • 12

    民自主主義国家では、Aの下でBがとられ、C D Eといった権力の Fが図られている。そして制定される法律はGである憲法に違反してはならない フランスの思想家Hが『I』で説いた →アメリカの憲法制定に大きな影響を与える

    立憲主義, 三権分立, 立法, 行政, 司法, 抑制と均衡, 最高法規, モンテスキュー, 法の精神

  • 13

    ドイツで発達したAは行政権は法律に従って行使されるべきという考え方で形式的である。

    法治主義

  • 14

    第二次世界大戦後、欽定憲法である大日本帝国憲法から、日本はみずから制定したAとして Bが成立し、C・ D・Eを三大基本原理とする

    民定憲法, 日本国憲法, 国民主権, 基本的人権の尊重, 平和主義

  • 15

    1946年4月10日日本で初めてAが認められたBが実施 その後憲法改正案を提出し、Cの規定を追加するなどの修正 日本国憲法を1946年のDに公布し翌年Eに施行

    女性参政権, 衆議院議員総選挙, 生存権, 11月3日, 5月3日

  • 16

    フランクリン=ローズベルトのAの理念を反映したBを条約化して、法的拘束力を持たせたCが採択 一部保留した'A規約(社会権規約)と'B規約(自由権規約)を批准したが、選択議定書は批准していない

    四つの自由, 世界人権宣言, 国際人権規約

  • 17

    日本国憲法は憲法改正についてAの賛成により国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならない 最高法規である憲法が安易に改正されないようBのしくみをとりつつ、最終的な意思決定を国民に委ねた

    各議院の総議員の3分の2以上, 硬性憲法

  • 18

    議院内閣制で下院が内閣不信任を決議した場合内閣はAしなければならない

    下院を解散するか総辞職

  • 19

    イギリスはAのため裁判所はBをもたない

    不文憲法, 違憲法令審査権

  • 20

    アメリカの大統領制の任期は上院はA年 下院をB年、大統領はC年でD

    6, 2, 4, 三選禁止

  • 21

    アメリカの大統領制は大統領に対するA Bによって大統領を解任できる

    不信任決議権なし, 上院は弾劾裁判

  • 22

    アメリカの大統領は議会のAがなく、議会が成立させた法案へのBや、議会にCを送付する権限を持つ

    解散権, 拒否権, 教書

  • 23

    社会主義のソ連はAによるBが行われ、共産党独裁体制が崩壊した

    ゴルバチョフ, ペレストロイカ

  • 24

    中国では国家の最高機関は立法府であるA(多数がB員)であり、すべての権限が集中するCが現代でも継続 Dは憲法上儀礼的な存在にすぎないが、現在ではBの最高実力者が就くことで国務院総理をしのぐ強大な権力を有している

    全国人民代表大会, 共産党, 権力集中, 国家主席

  • 25

    朝鮮戦争勃発後Aが創設され、1951年サンフランシスコ平和条約とBの調印で1952年Cが発足 1954年にはDが発足した

    警察予備隊, 日米安全保障条約, 保安隊, 自衛隊

  • 26

    従来の政府解釈では憲法違反とされていたAが2014年に限定的な行使が容認されている

    集団的自衛権

  • 27

    武器の輸出については従来のAに代わる原則として2014年にBが閣議決定された。 これにより、武器の輸出が原則禁止から原則容認されるようになった

    武器輸出三原則, 防衛装備移転三原則

  • 28

    日米安全保障条約に関する裁判のAでは、 高度な政治性を有する問題は司法審査の対象から除外すべきとする理論のBにより最高裁判決で被告人は有罪

    砂川事件, 統治行為論

  • 29

    法の下の平等において、Aの200条の尊属殺人罪はBとなった 婚外子の相続分を、結婚している未解の子の2分の1とするCはDとなり、改正された。

    刑法, 違憲, 民法, 違憲

  • 30

    日産自動車男女別定年差別訴訟では男性55歳・女性50歳を定年と定めた就業規則が違憲として提訴し、A 2015年には女性活躍推進法が制定され、職場などで女性が活躍しやすい環境をつくることがめざされている

    違憲

  • 31

    生存権の判例である、生活保障水準をめぐるAと障がい年金と児童扶養手当が併給できないとしたことをめぐるBで憲法25条から個々の具体的権利とはいえないとして生存権の実現は国の裁量に任されるというCが適用されたため敗訴となった

    朝日訴訟, 堀木訴訟, プログラム規定説

  • 32

    AはBの伝統を重視し、国王いえども法に従わなくてはならないと主張した

    クック, コモン・ロー

  • 33

    アメリカ大統領には議会を解散する権利がA イギリスはBを採用ておりCの多数派の党から内閣総理大臣が選出される フランスはDといわれ、大統領制と議院内閣制の双方を取り入れたしくみ ドイツには大統領が存在するが実質的な権限がなく内閣が行政権を担っている

    ない, 議院内閣制, 下院, 半大統領制

  • 34

    違憲判決のもの

    愛媛玉ぐし料訴訟(県の玉ぐし料の支出), 空知太神社訴訟(神社へ私有地の無償提供)

  • 35

    Aの後、Bの制定によって国や地方自治体、企業は一定割合の障害者雇用が原則として義務づけられている

    障害者基本法, 障害者差別解消法