問題一覧
1
1970年代後半の「福祉の見直し」が提唱された時期に示された「新経済社会7ヵ年計画」では、社会保障を、所得階層の観点から「貧困階層に対する施策」「低所得階層に対する施策」「一般所得階層に対する施策」に区分した。
✕
2
ニュー・パブリック・マネジメント(NPM)では、政府の再分配機能を強化し、「大きな政府」を実現することが目標とされる。
✕
3
国は、義務教育の無償の範囲を、授業料のみならず、教科書、教材費、給食費にも及ぶものとしている。
✕
4
「ベヴァリッジ報告」において、社会保障計画は、社会保険、国民扶助、任意保険という三つの方法で構成されるという考え方を示した。
◯
5
社会福祉法によると、市町村は、地方社会福祉審議会を設置しなければならない。
✕
6
「政策評価法」に基づく行政機関の政策評価では、目的は、効果的・効率的な行政の推進及び国民への説明責任を全うされるようにすることである。
◯
7
「人間開発報告書2019(概要版)」(国連開発計画(UNDP))において、「持続可能な開発目標」(SDGs)の中の「2030年までに極度の貧困を全世界で根絶する」という目標を達成する目途が立っている。
✕
8
1970年代後半の「福祉の見直し」が提唱された時期に示された「新経済社会7ヵ年計画」では、社会福祉施設への需要の増加を踏まえて、5か年程度の期間の社会福祉施設緊急整備計画の樹立とその実施を求めた。
✕
9
所得の再分配は、現物給付を通して所得が再分配されることはない。
✕
10
社会市場のもとでは、ニーズと資源との調整は、価格メカニズムにより行われ、そこに政府が関与することはない。
✕
11
エスピンーアンデルセン(Esping-Andersen,G.)の福祉レジーム論は、残余的モデルと制度的モデルの2つの類型からなる。
✕
12
運営適正化委員会は、社会福祉法に設置根拠をもつ。
◯
13
社会福祉法によると、都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定しなければならない。
✕
14
スウェーデンの社会サービス法では、住民が必要な援助を受けられるよう、コミューンが最終責任を負うこととなっている。
◯
15
バーリン(Berlin,1.)のいう積極的自由とは、自らの行為を妨げる干渉などから解放されることで実現する自由を意味する。
✕
16
コミュニタリアニズムは、家族や地域共同体の衰退を踏まえ、これらの機能を市場と福祉国家とによって積極的に代替するべきだとする思想である。
✕
17
国が定める就学援助は、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者を対象とする。
◯
18
負の所得税は、低所得者向けの現金給付を現物給付に置き換える構想である。
✕
19
1970年代後半の「福祉の見直し」が提唱された時期に示された「新経済社会7ヵ年計画」では、個人の自助努力と家庭や近隣・地域社会等との連携を基礎とした「日本型ともいうべき新しい福祉社会の実現を目指す」ことを構想した。
◯
20
社会福祉法によると、福祉サービス利用援助事業は、第一種社会福祉事業である。
✕
21
公営住宅の入居基準では、自治体が収入(所得)制限を付してはならないとされている。
✕
22
1960年代のアメリカにおける福祉権運動の主たる担い手は、就労支援プログラムの拡充を求める失業中の白人男性たちであった。
✕
23
「住宅セーフティネット法」は、住宅確保要配慮者が住宅を購入するための費用負担についても定めている。
✕
24
日本の介護保険法における保険給付では、家族介護者に対して現金給付が行われることはない。
◯
25
要保護児童対策地域協議会は、社会福祉法に設置根拠をもつ。
✕
26
1973年(昭和48年)の「福祉元年」に実施した福祉政策において、被用者保険における家族療養費制度を導入した。
✕
27
「政策評価法」に基づく行政機関の政策評価では、対象となる行政機関は、地方公共団体である。
✕
28
ニュー・パブリック・マネジメント(NPM)とは、福祉サービスの供給に参入した民間企業の経営効率化のために、その経営に行政職員を参画させる取組を指す。
✕
29
「人間開発報告書2019(概要版)」(国連開発計画(UNDP))において、人間開発の各側面のうち、健康の格差は、所得や教育の格差と異なり、世代間で継承されることは少ない。
✕
30
地域包括支援センターは、社会福祉法に設置根拠をもつ。
✕
31
同一の所得階層内部での所得の移転を、垂直的な所得再分配という。
✕
32
「ベヴァリッジ報告」において、従来の社会民主主義とも新自由主義とも異なる「第三の道」路線を選択するように勧告した。
✕
33
母子家庭等就業・自立支援センターは、社会福祉法に設置根拠をもつ。
✕
34
ベヴァリッジ(Beveridge,W.)による「社会保険および関連サービス」(ベヴァリッジ報告)は、「窮乏」(want)に対する社会保障の手段として、公的扶助(国民扶助)が最適であり、社会保険は不要であるとした。
✕
35
エスピンーアンデルセン(Esping-Andersen,G.)の福祉レジーム論では、福祉レジームの分析に当たり、脱商品化という概念を用いる。
◯
36
公共サービスの民営化の具体的方策として、サービス供給主体の決定に、官民競争入札及び民間競争入札制度を導入する市場化テストがある。
◯
37
プライベート・ファイナンス・イニシアティブ(PFI)とは、公有財産を民間に売却し、その利益で政府の財政赤字を補填することである。
✕
38
日本学生支援機構による大学等の高等教育における就学金は貸与型であり、給付型のものはない。
✕
39
平行棒理論とは、救済に値する貧民は救貧行政が扱い、救済に値しない貧民は民間慈善事業が扱うべきだとする考え方を指す。
✕
40
生活困窮者自立支援法の目的規定とは、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるよう施策を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。
✕
41
1973年(昭和48年)の「福祉元年」に実施した福祉政策において、老人医療費支給制度を実施して、60歳以上の医療費を無料にした。
✕
42
アメリカの公的医療保障制度には、低所得者向けのメディケアがある。
✕
43
「人間開発報告書2019(概要版)」(国連開発計画(UNDP))において、各国・地域の人間開発の格差を評価するには、一人あたり国民総所得(GNI)を比較することが最も適切である。
✕
44
国が定める高等学校等就学支援金による支給額は、生徒の通う学校の種類を問わず同額である。
✕
45
「人間開発報告書2019(概要版)」(国連開発計画(UNDP))において、人間開発の格差を是正するには、市場の公平性と効率を高めることが有効であり、そのために各国・地域は減税・歳出削減と規制緩和を実施する必要がある。
✕
46
エイベル-スミス(Abel-Smith,B.)とタウンゼント(Townsend,P.)は、イギリスの貧困世帯が増加していることを1960年代に指摘し、それが貧困の再発見の契機となった。
◯
47
住居確保給付金は、収入が一定水準を下回る被用者に限定して、家賃を支給するものである。
✕
48
タウンゼント(Townsend,P.)は、等価可処分所得の中央値の50%を下回る所得しか得ていない者を相対的剥奪の状態にある者とし、イギリスに多数存在すると指摘した。
✕
49
「人間開発報告書2019(概要版)」(国連開発計画(UNDP))において、「人間開発指数ランクごとのグループ」をみると、2005年から2015年にかけての平均寿命の年数の延びは、最高位グループよりも低位グループの方が大きい。
◯
50
1973年(昭和48年)の「福祉元年」に実施した福祉政策において、標準報酬の再評価を行い、厚生年金では「9万円年金」を実現した。
✕
51
地方公共団体は、公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者を対象とする公営住宅を供給している。
◯
52
ラウントリー(Rowntree,B.)は、ロンドンで貧困調査を行い、貧困の主たる原因が飲酒や浪費のような個人的習慣にあると指摘した。
✕
53
普遍主義的な資源の供給においては、資力調査に基づいて福祉サービスの対象者を規定する。
✕
54
エスピンーアンデルセン(Esping-Andersen,G.)の福祉レジーム論では、スウェーデンとドイツは同一の福祉レジームに属する。
✕
55
高所得者から低所得者への所得の移転を、水平的な所得分配という。
✕
56
エスピンーアンデルセン(Esping-Andersen,G.)の福祉レジーム論では、各国の社会保障支出の大小といった量的差異に限定した分析を行っている。
✕
57
指定管理者制度とは、民間資金を使って公共施設を整備することである。
✕
58
住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅確保要配慮者に対して家賃の貸付けを行っている。
✕
59
中国の計画出産政策は、一組の夫婦につき子は一人までとする原則が維持されている。
✕
60
身体障害者福祉法(1949年(昭和24年))は、障害の種別を問わず全ての障害者を対象とし、その福祉の施策の基本となる事項を規定する法律と位置づけられていた。
✕
61
福祉に関する事務所(福祉事務所)は、社会福祉法に設置根拠をもつ。
◯
62
所得の再分配は、積立方式による公的年金では、世代間の所得再分配が行われる。
✕
63
「住宅セーフティネット法」では、民間賃貸住宅を賃貸する事業者に対し、住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければならないとされている。
◯
64
「ベヴァリッジ報告」において、衛生・安全、労働時間、賃金、教育で構成されるナショナル・ミニマムという考え方を示した。
✕
65
(新)生活保護法(1950年(昭和25年))は、素行不良な者等を保護の対象から除外する欠格条項を有していた。
✕
66
準市場のもとでは、サービスの供給に当たり、競争や選択の要素を取り入れつつ、人々の購買力の違いによる不平等を緩和するための施策が講じられることがある。
◯
67
社会福祉法によると、市町村は、社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めなければならない。
✕
68
「政策評価法」に基づく行政機関の政策評価では、基準として、必要性よりも効率性が重視される。
✕
69
エスピンーアンデルセン(Esping-Andersen,G.)の福祉レジーム論では、市場や家族の有する福祉機能は、福祉レジームの分析対象とはされない。
✕
70
所得の再分配は、市場での所得分配によって生じる格差を是正する機能を有しうる。
◯
71
1970年代後半の「福祉の見直し」が提唱された時期に示された「新経済社会7ヵ年計画」では、社会保障制度を「すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」を新たに定義した。
✕
72
準市場では、行政主導のサービス供給を促進するため、非営利の事業者間での競争を促す一方で、営利事業者の参入を認めないという特徴がある。
✕
73
「ベヴァリッジ報告」において、福祉サービスの供給主体を多元化し、民間非営利団体を積極的に活用するように勧告した。
✕
74
シルバーハウジングにおけるライフサポートアドバイザーは、身体介護を行うために配置されている。
✕
75
「政策評価法」に基づく行政機関の政策評価では、実施に当たり、利害関係者の参加を義務づけている。
✕
76
バウチャーよりも現金で給付を行う方が、利用者が本来の目的以外に使うことが生じにくい。
✕
77
母子福祉法(1964年(昭和39年))は、妻と離死別した夫が児童を扶養している家庭(父子家庭)を、その対象外としていた。
◯
78
生活困窮者自立支援法の目的規定とは、すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、最低限度の生活を営めるよう必要な保護を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。
✕
79
日本が批准した「国際人権規約(社会権規約)」にいう「相当な生活水準の権利」では、住居は対象外とされている。
✕
80
1973年(昭和48年)の「福祉元年」に実施した福祉政策において、年金の給付水準を調整するために物価スライド制を導入した。
◯
81
繰り出し梯子理論とは、ナショナルミニマムが保障された社会では、民間慈善事業が不要になるとの考え方を指す。
✕
82
国が定める高等学校等就学支援金及び大学等における修学の支援における授業料等減免には、受給に当たっての所得制限はない。
✕
83
住生活基本法では、国及び都道府県は住宅建設計画を策定することとされている。
✕
84
フェビアン社会主義は、ウェッブ夫妻(Webb,S.&B.)などのフェビアン協会への参加者が唱えた思想であり、イギリス福祉国家の形成に影響を与えた。
◯
85
住宅困窮者が、居住の権利を求めて管理されていない空き家を占拠することは、違法ではないとされている。
✕
86
現金よりも現物で給付を行う方が、利用者の選択の自由を保障できる。
✕
87
生活困窮者自立支援法の目的規定とは、生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。
◯
88
社会福祉法によると、共同募金は、都道府県を単位として毎年1回実施される。
◯
89
「政策評価法」に基づく行政機関の政策評価では、方法は、自己評価、利用者評価、プロセス評価により行われる。
✕
90
ドイツの社会福祉制度は、公的サービスが民間サービスに優先する補完性の原則に基づいている。
✕
91
ポジティブ・ウェルフェアは、人々の福祉を増進するために、女性参政権の実現を中心的な要求として掲げる思想である。
✕
92
「ベヴァリッジ報告」において、ソーシャルワーカーの養成・研修コースを開設して、専門性を高めるように勧告した。
✕
93
老人福祉法(1963年(昭和38年))は、介護を必要とする老人にその対象を限定していた。
✕
94
生活困窮者自立支援法の目的規定とは、尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、必要な保健医療及び福祉サービスに係る給付を行い、生活困窮者の自立の促進を図ること。
✕
95
1970年代後半の「福祉の見直し」が提唱された時期に示された「新経済社会7ヵ年計画」では、要介護高齢者の増加を背景に、介護サービス見込量の集計を踏まえ、訪問介護等の介護サービスの具体的数値目標を定めた。
✕
96
生活困窮者自立支援法の目的規定とは、能力に応じた教育を受ける機会を保障する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。
✕
97
1973年(昭和48年)の「福祉元年」に実施した福祉政策において、老人家庭奉仕員派遣事業が法制化された。
✕
98
児童福祉法(1947年(昭和22年))は、戦災によって保護者等を失った満18歳未満の者(戦災孤児)にその対象を限定していた。
✕
99
韓国の高齢者の介護保障(長期療養保障)制度は、原則として税方式で運用されている。
✕
100
サッチャー(Thatcher,M.)が率いた保守党政権は、貧困や社会的排除への対策として、従来の社会民主主義とも新自由主義とも異なる「第三の道」の考え方に立つ政策を推進した。
✕