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知的財産権論
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  • 問題数 58 • 7/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    知的財産権法という名前の法律がある

  • 2

    知的財産権には権利が発生するのに登録が必要な権利と、登録など手段の手続きが不要な権利とがある

  • 3

    手紙を受け取った人は手紙の内容を自由に公開することはできない

    ‪✕‬

  • 4

    有体物の所有権を保有する人は著作物の複製を禁止する事ができる

  • 5

    著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものは含まれない

    ‪✕‬

  • 6

    著作物は高度な創作であるが、産業の発達に寄与しなくてもよい

    ‪✕‬

  • 7

    美術の著作物には美術工芸品が含まれ、応用美術でも純粋美術と同誌しうるものは著作物として保護されない

    ‪✕‬

  • 8

    著作権法で保護される著作物は著作権法上に限定列挙されているもののみではない

    ‪✕‬

  • 9

    著作物の創作的表現を行った人のみが著作者となり、著作物の創作に関わったとしても、アイデアを出しただけでは著作者にならない

  • 10

    共同著作物の場合、創作活動を行った著作者全員の合意がなければ、各共同著作者はそれぞれその著作物を独自に利用することができない

    ‪✕‬

  • 11

    二次的著作物は原著作物の著作権者の翻案権を侵害しているので独自の著作権は発生しない

  • 12

    アイディアのパロディは日本の著作権法上許されるが、具体的な表現まで取り込んでしまうと違法になる場合がある

  • 13

    著作物に類似性が認められる場合は、偶然似てしまった場合に限り著作権侵害にはならない

    ‪✕‬

  • 14

    著作権法における頒布は、譲渡と貸与の性質を備える

  • 15

    著作権が譲渡されても、著作者人格権は譲渡されない

    ‪✕‬

  • 16

    著作権の存続期間は、著作者の死後○年を経過するまでである

    50

  • 17

    ライブをスマートフォンで録音した電子ファイルは著作権法上は「○○」である

    レコード

  • 18

    実演家の権利を行使することができるのは一度きりで、これを○○という

    ワンチャンス主義

  • 19

    実演家の権利は、何回でも行使する事ができる

    ‪✕‬

  • 20

    実演家人格権は著作者人格権と違い、公表権、氏名表示権、同一性保持権が認められない

    ‪✕‬

  • 21

    レコード製作者、放送事業者等には財産的な権利とともに実演家人格権が認められる

  • 22

    著作権法30条によれば、「個人的に」または「家庭内」で使用することを目的として「使用する者自身が」複製する場合には、著作権者の許諾は必要ない

  • 23

    侵害コンテンツであることを知りながら行うダウンロード(複製)は私的複製に当たる

    ‪✕‬

  • 24

    営利目的ではあるが、聴衆から料金を受け、かつ実演家に対し報酬が支払われる場合、公表された音楽の著作物を公に演奏することは、著作権者の許諾を得ずに行うことができる

    ‪✕‬

  • 25

    公表された著作物を、公正な慣行に合致し、かつ引用の目的上正当な範囲内で引用することは著作権者の許諾を得ずに行うことができない

    ‪✕‬

  • 26

    特許出願から○○経過すると出願公開される

    1年6ヶ月

  • 27

    特許出願から○年経過するまでに審査請求がされなければ、特許出願は取り下げられたものとみなされる

    3

  • 28

    特許権の存続期間は出願の日から○年である

    50

  • 29

    特許権者は、重複する範囲について複数人に対して通常実施権を許諾することができる

  • 30

    スポーツやゲームのルールは発明である

    ‪✕‬

  • 31

    医療業は「産業」に当たるため、その他の特許要件を満たしていても特許を受けることはできない

    ‪✕‬

  • 32

    不特定の者がアクセスできる状態でウェブ上に置かれたものは、実際に誰もアクセスをしていない場合であっても特許を得ることができない

    ‪✕‬

  • 33

    既存の発明から容易に到達できるものは特許を受けることができない

  • 34

    特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった発明について特許出願する場合、当該発明が公知となった日から○年以内に出願しなければ、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない

    1

  • 35

    個人的な行為や家庭内の行為であっても特許権侵害に当たる場合がある

    ‪‪✕‬

  • 36

    被疑侵害者の行為が特許権の技術的範囲に属するかわからない場合は、明細書や図面の記載を参照して判断する

  • 37

    一度成立した特許権の有効性を争う手段として無効審判制度があるが、無効審判を経ずして特許権侵害訴訟で被疑侵害者が特許権の有効性を争うことができる場合もある

    ‪✕‬

  • 38

    特許権の先使用の抗弁は、特許出願の際現にその発明の実施である事業の準備を開始していなければ認められない

  • 39

    営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていることが要求され、例えば情報にアクセスできる従業員を絞ってIDとパスワードを設定して管理する等しなくてはいけない

  • 40

    不正競争防止法で保護される営業秘密は技術情報、顧客名簿、価格情報が含まれる

    ‪✕‬

  • 41

    営業秘密として保護されるためには有用性が必要であり、失敗した実験データのようなネガティブ・インフォメーションは営業秘密として保護されるためには有用性が必要であり、失敗した実験データのようなネガティブ・インフォメーションは保護されない

  • 42

    営業秘密は公然と知られていないこと(非公知性)が要求されるため、事業提携を検討・実施する際に他社に情報を提供する場合は秘密保持契約(NDA)を締結しておくのがよい

  • 43

    例えば靴下のかかと部分のように、物品の一部を部分意匠として登録することが認められている

    ‪✕‬

  • 44

    建築物は不動産であるため、建物の外装や内装も意匠権登録できる

    ‪✕‬

  • 45

    操作画像、表示画像に該当するものであっても、画像デザインは意匠登録することができない

    ‪✕‬

  • 46

    取引の際に拡大観察するのが通常といった特殊な事情がない限り、コネクター接続端子のような肉眼で認識できないくらい小さなものは意匠法上の意匠に該当しない

  • 47

    意匠登録出願は、出願日から○年以内に出願審査請求を行わなかった場合には、取り下げたものとみなされる

    3

  • 48

    一品物の絵画そのもののように純粋美術の分野に属する著作物は工業上量産可能なものではないので、意匠登録することができない

  • 49

    出願の時点で既に世の中に存在する意匠と同一または類似する意匠は意匠登録を受けることができない

  • 50

    出願人が登録日までに秘密とすることを請求しても、登録日以降は出願公開される

  • 51

    単に他人の周知な商品等表示を使用しただけでなく、他人の商品や営業と混同が生じるおそれがなければ不正競争防止法上の周知表示冒用行為に該当しない

  • 52

    不正競争防止法において、商品の形態が同法第2条第1項第1号(周知表示同惹起行為)における「商品等表示」に該当することはない

  • 53

    他人の商品の形態と同一であり、その形態が、その商品の機能を確保するために不可欠であっても、不正競争防止法にいう「商品の形態」に該当する

    ‪✕‬

  • 54

    「つゆの素」や「トイレットクレンザー」のような普通名称の使用は不正競争防止法上の侵害とならない

  • 55

    音商標、位置商標、動き商標について商標登録を受けることができる

  • 56

    コカコーラのボトルやヤクルトの容器のような立体的形状も識別力を有する場合は商標登録を受けることができない

    ‪✕‬

  • 57

    使用していない商標についても商標登録は可能であるが、不使用取消し審判を請求され○年以内に使用していることを証明できなければ商標登録は取り消される

    3

  • 58

    商品や包装に商標を付すなど、商標の「使用」にあたれば、他人が商品や役務の出所を区別するための商標として使用(いわゆる商標的使用)していない場合でも侵害となる