【1】も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき【2】又は【3】(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該【2】をする権限を有する行政庁又は当該【3】をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを【4】(3文字)ことができる。
処分等の求めの申出を受けた行政庁または行政機関は、【5】な【6】を行い、その結果に基づき【5】があると認めるときは、当該処分または行政指導を【7】(5文字)ならない