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行政手続法

問題数14


No.1

主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し【①】。

No.2

【①】は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び【2】を得ずに主催者に対し【3】の期日までに【4】等を提出し、並びに主宰者の【2】を得て行政庁の職員に対し【6】を発することができる。

No.3

聴聞の場合において、【①】は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

No.4

主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、【①】もしくは【2】に対し質問を発し、意見の【3】若しくは【4】等の提出を促し、又は【5】(6文字)に対し説明を求めることができる。

No.5

聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを【①】を除き、公開しない。

No.6

【1】も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき【2】又は【3】(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該【2】をする権限を有する行政庁又は当該【3】をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを【4】(3文字)ことができる。 処分等の求めの申出を受けた行政庁または行政機関は、【5】な【6】を行い、その結果に基づき【5】があると認めるときは、当該処分または行政指導を【7】(5文字)ならない

No.7

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、【1】に対し、同時に、当該処分の【2】を示さなければならない。行政庁が申請により求められた許認可等を拒否する処分を書面でするときは、同項の理由は、【3】により示さなければ【4】。

No.8

行政庁は、申請がその事務所に【1】したときは【2】なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の【3】を求め、又は当該申請により求められた許認可等を【4】しなければならない。

No.9

申請拒否処分は不利益処分から【1】(漢字一文字)かれる。したがって、【2】をしようとする場合の手続きである聴聞、【3】の機会の付与はなされない。

No.10

聴聞を主宰する者は、【1】があると認めるときは、当事者以外の者であって当該【2】処分の根拠となる法令に照らし当該【2】処分につき【3】関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該【4】に関する手続に参加することを【5】、又は当該聴聞に関する手続に参加することを【6】することが【7】。

No.11

【1】は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、【2】の期日までに陳述書及び【3】等を提出することができる。

No.12

意見公募手続を実施して命令などを定めるにあたっては、必要に応じて当該意見公募手続の実施について周知するよう【1】とともに、意見公募手続の実施に関連する情報の提供に【2】ものとされている。 意見公募手続により公示する命令などの案は、当該【3】などの題名および当該【3】などを定める【4】となる【5】の条項が明示されたものでなければならない。

No.13

再調査の請求には、【1】の指名に関する規定、物件の【2】要求に関する規定、審査請求人等による【3】等の閲覧などに関する規定、行政不服審査会などへの諮問に関する規定、【4】の拘束力に関する規定、いずれも準用されて【5】。

No.14

再審査請求では、【1】審査会等への【2】に関する規定は準用されていない。

No.15

標準処理期間とは、申請が行政庁の事務所に【1】してから、当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき【2】(3文字)な期間をいう

No.16

申請  法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が【1】の【2】をすべきこととされているものをいう。

No.17

行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める【1】のための手続を執らなければならない。 ロ 名あて人の資格又は地位を直接に【2】(3文字)する不利益処分をしようとするとき。 ハ  名あて人が法人である場合におけるその役員の【3】を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の【3】を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

No.18

不当景品類及び不当表示防止法一〇条六項にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、当該処分により自己の【1】若しくは【2】上保護された利益を【3】され又は必然的に【3】される【4】(3文字)のある者をいう。

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