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行政法 行政組織法 ③権限の委任と代理

問題数7


No.1

行政庁の権限の委任がなされた場合に於ては、委任した行 政庁はその権限を失い、委任を受けた機関が自己の名と責任 でその権限を行使する。

No.2

行政庁の権限の委任は、直接私人の利益を害するものでは ないことから、特に法令の根拠がない場合でも認められる。

No.3

行政庁の権限の委任は、上級行政庁が下級行政庁に対して のみ行うことができる。

No.4

上級の行政庁は、下級の行政庁に対し権限を委任した場合 であっても当該下級の行政庁を指揮監督することができる。

No.5

授権代理は、本来の行政庁が他の機関に対し自己に代理し てその権限の一部を行う権能を与えるものであり、法律の根拠が必要である。

No.6

行政庁の権限の委任とは、本来の行政庁が欠けたり、これ に事故があって、実際に権限を行使できない場合に、法律の 定めに従い指定された他の行政機関が本来の行政庁に代わっ て権限を行使することをいう。

No.7

法定代理は、行政庁が欠けたときまたは行政庁に事故があっ たときに、法律に定めるところに従い、他の行政機関が、本 来の行政庁の権限のすべてを当然に代行することである。