損益通算とは
所得の種類によってその所得の金額の計算の方法に1を認め、10種類の所得に応じた計算方法を定め、一方、各人の2を総合的に捉え、その個別事情に即した負担を求めるためには、個人に帰属する各種所得をできる限り総合してこれを3とし、これから各種の所得控除を行って課税所得に累進税率を適用することが望ましいとするのが近代所得税制の基本的発想であり、わが国の所得税制は、基本的にはこのような4の立場に立っている。
つまり、所得税法では、所得を10種類に分類し、まざこれらの各種所得ごとにその金額を計算し(所法21①19試験対策連合一)、これを合算して5である総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算することとされている(所法21①②、22)。この各種所得の金額を合算する場合の6な事柄を規定しているのが7である。(注解所得税法六訂版1163p)