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税法

問題数22


No.1

事業用の固定資産及び繰延資産の損失の取り扱い

No.2

事業用棚卸資産の損失の取扱

No.3

事業用以外の業務用資産 (災害又は盗難若しくは横領以外の事由)

No.4

事業用以外の業務用資産 (災害又は盗難若しくは横領による損失)

No.5

山林の損失の扱い

No.6

生活用資産の損失の取扱 (生活に通常必要でない資産)

No.7

生活用資産の損失の取扱 (その他の資産)

No.8

所法51と所法37の関係は何か?

No.9

必要経費に算入する損失の範囲として、所法51の規定により必要経費に算入される金額は何か?

No.10

必要経費に算入される金額に含まれない関連費用は何か?

No.11

関連費用はどの規定により必要経費に算入されるか?

No.12

必要経費に算入される損失の金額の計算 所法51と所法37の関係

No.13

必要経費に算入する損失の範囲

No.14

損失金額の計算 (所法51①③④、所令142、143、所基通51-2)

No.15

資産損失の基本的な取扱い

No.16

災害の場合の原状回復のための費用の特例(所法37、51①④、所基通37-14の2)

No.17

事業以外の業務用資産に係る資産損失と所基通72-1の関係

No.18

資産損失と雑損控除の適用に当たり留意すべきこと

No.19

損益通算とは 所得の種類によってその所得の金額の計算の方法に1を認め、10種類の所得に応じた計算方法を定め、一方、各人の2を総合的に捉え、その個別事情に即した負担を求めるためには、個人に帰属する各種所得をできる限り総合してこれを3とし、これから各種の所得控除を行って課税所得に累進税率を適用することが望ましいとするのが近代所得税制の基本的発想であり、わが国の所得税制は、基本的にはこのような4の立場に立っている。 つまり、所得税法では、所得を10種類に分類し、まざこれらの各種所得ごとにその金額を計算し(所法21①19試験対策連合一)、これを合算して5である総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算することとされている(所法21①②、22)。この各種所得の金額を合算する場合の6な事柄を規定しているのが7である。(注解所得税法六訂版1163p)

No.20

総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、1所得の金額、2所得の金額、3所得の金額又は4所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、5により、これを6から控除する( 7 )。

No.21

所法69①の場合において、1の金額、2の金額、3の金額又は4の金額の計算上生じた損失の金額のうちに所法62①(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定資産に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要ではない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは5とみなす(所法69②)。

No.22

生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除する際、政令で定めるもの以外のもの及び控除してもなお控除しきれないものは何とみなすか?

No.23

生活に通常必要でない資産に該当しないものとは何を指すか?(所令178)

No.24

仕入税額控除の対象となる課税仕入れの判定基準

No.25

仕入税額控除の時期

No.26

「個別対応方式」 個別対応方式を適用するためには、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等の全てについて、①②③に明らかに区分スると(消基通11-2-18)。

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