問題一覧
1
次の(ア)〜(ウ)については、それぞれどのようなことを守らなければならないか。 (ア)港内における汽笛又はサイレンの吹鳴 船舶は、港内においては、(①)に汽笛又はサイレンを(②)はならない。 (イ)灯火の使用 (③)も、港内又は港の(④)における(⑤)の(⑥)となるおそれのある(⑦)をみだりに使用してはならない。 (ウ)港内における石炭、石、レンガその他散乱するおそれのある物の荷役 石炭、石、レンガその他散乱するおそれのある物が(⑧)に(⑨)するのを防ぐため(⑩)をしなければならない。
みだり, 吹き鳴らして, 何人, 境界付近, 船舶交通, 妨げ, 強力な灯火, 水面, 脱落, 必要な措置
2
海上衝突予防法に関する次の問いに答えよ。 (1)あらゆる視界の状態において、船舶は他の船舶との衝突を避けるための動作をとる場合は、他の船舶との間にどのような距離を保って通過することができるよう通過することができるようにしなければならないか。また、他の船舶との衝突を避けるための動作をとった後は、どのようにしなければならないか。 【距離】他の船舶との間に(①)を保って(②)することができるように動作をとらなければならない。 【動作後】その(③)の(④)を当該他の船舶が(②)して(⑤)まで(⑥)に確かめなければならない。 (2)法第10条の規定によると船舶は、分離通航帯を航行する場合、一般的にはどのように航行しなければならないか。 ・(⑦)をこれについて定められた船舶の(⑧)に航行すること ・(⑨)又は分離帯からできる限り(⑩)航行すること ・ただし、(⑦)の(⑪)から出入する場合は、その(⑦)について定められた船舶の(⑧)に対してできる限り(⑫)で出入しなければならない。 (3)一般動力船Aが夜間航行中、自船の正船首方向に右図のような他の船舶Bの灯火を認め、互いに接近する場合: ・Bはどのような船舶か。 長さ(⑬)の動力船、航行中で(⑭)を見せている。 ・A及びBはどのような処置を取らなければならないか。 A及びBは、互いに他の動力船の(⑮)側を通過することができるように、それぞれ進路を(⑯)に転じなければならない。
安全, 通過, 動作, 効果, 十分に遠ざかる, 慎重, 通航帯, 進行方向, 分離線, 離れて, 側方, 小さい角度, 50メートル未満, 船首方向, 左げん, 右
3
船員労働安全衛生規則に関する次の問いに答えよ。 (1)高所作業とはどのような場所で行う作業のことか。 高所作業とは床面から(①)メートル以上の高所であって、(②)のおそれのある場所における作業をいう。 (2)げん外作業とは、どのような作業のことか。 げん外作業とは、(③)の塗装、(④)等げん外に(⑤)を移して行う作業をいう。 (3)船舶所有者が、緊急の場合を除き、(1)または(2)の作業を行わせてはならないのは、どのような場合か。 船体の(⑥)又は(⑦)が著しく(⑧)である場合。
2, 墜落, 船体外板, さび落とし, 身体の重心, 動揺, 風速, 大
4
分離通航帯の通航路を横断し、又は通航路に出入する船舶以外の船舶は、分離帯に入り、又は分離線を横切ってはならないが、このような船舶を除き、どのような場合に分離帯に入り、又は分離線を横切ることが認められるか。2つ述べよ。 (1)(①)を避ける場合 (2)(②)において(③)に従事する場合
切迫した危険, 分離帯, 漁ろう
5
航行中の海底電線の敷設作業に従事している操縦性能制限船(長さ90メートル)について: (1)昼間は、どのような形象物を掲げなければならないか。 最も(①)場所に(②)の形象物(③)個を掲げ、かつ、その(④)上の(⑤)及び(⑥)にそれぞれ(⑦)の形象物1個を掲げなければならない。 (2)航行中の漁ろうに従事している船舶と接近して衝突するおそれがあるときは、操縦性能制限船はどのようにしなければならないか。 航行中漁ろうに従事している船舶は、できる限り、操縦性能制限の進路を避けなければならないことになっているので、操縦性能制限船は以下のようにしなけばならない。 ・できるだけ針路・速力を保持する。 ・漁ろうに従事している船舶は、操業中の漁法によっては(⑧)が容易ではない場合もあるので、(⑨)を厳重にし、近づいてくる漁ろう船の(⑩)に十分注意する。 ・漁ろう船が(⑧)をとっているかどうか疑わしいときは、直ちに急速に短音5回以上の警告信号を行う。 ・それでも漁ろう船が(⑧)をとっていないことが(⑪)な場合は、直ちに衝突を避けるための動作をとる。 ・その際、(⑫)し又は(⑬)にかけている場合は、規定の(⑭)を行う。 (3)夜間、視覚により、この船の対水速力の有無を、他の船はどのようにしてるか。 (⑮)を有する時は、操縦性能制限船の(⑯)に加え、(⑰)、(⑱)及び(⑲)を掲げなければならないので、これらの(⑮)の有無で知ることができる。
見えやすい, ひし形, 1, 垂直線, 上方, 下方, 球形, 避航動作, 見張り, 動静, 明らか, 転舵, 機関を後進, 操船信号, 対水速力, 灯火, マスト灯, げん灯, 船尾灯
6
海上衝突予防法第33条の規定により、長さ100メートル以上の船舶が備えなければならない音響信号設備をあげよ。 (①)並びに(②)及びこれと混同しない音調を有する(③)を備えなければならない。ただし、号鐘又はどらかは、それぞれ同一の(④)を有し、かつ海上衝突予防法の規定による信号を(⑤)により行うことができる他の設備をもって代えることができる。
汽笛, 号鐘, どら, 音響特性, 手動
7
国土交通省で定める危険物を積載した船舶が、港則法上守らなければならないことを次の各場合について述べよ。 (ア)特定港に入港しようとする場合 港の(①)で(②)の指揮を受けなければならない。 (イ)特定港に停泊する場合 (②)の(③)した場合でなければ停泊してはならない。 (ウ)特定港において、危険物を他の船舶に積み替える場合 (②)の(④)を受けなければならない。
境界外, 港長, 指定, 許可
8
船員法で規定されている「船舶が衝突した場合における処置」に関する次の問いに答えよ。 (1)衝突した時は、船長はどのような手段を尽くさなければならないか。 船長は、(①)に(②)及び船舶の(③)に必要な手段を尽くさなければならない。 (2)(1)の手段を尽くし、かつ、どのようなことを相手船に告げなければならないか。 船舶の(④)、(⑤)、(⑥)、(⑦)及び(⑧)を告げなければならない。
互い, 人命, 救助, 名称, 所有者, 船籍港, 発航港, 到達港
9
油の排出があった場合又は海上火災が発生した場合、当該船舶の船長は、どのような措置を講じることによって海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならないか。 排出された油又は(①)等の(②)、(③)、(④)の防止等の措置を講じることができるように常時備えるとともに、当該措置を(⑤)することにより、海洋汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。
有害液体物質, 防除, 消化, 延焼, 適確に実施
10
船員労働安全衛生規則に規定されている高所作業に関する次の問いに答えよ。 (1)高所作業を行う者には、どのような保護具等を使用させなければならないか。 (①)及び(②)又は(③)を使用させなければならない。 (2)ボースンチェアを使用する時は、どのような注意をしなければならないか。 ボースンチェアを使用するときは、(④)によらせないこと。
保護帽, 命綱, 安全ベルト, 機械の動力
11
互いに他の船舶の視野にあって衝突を避けるための動作をとる場合、「やむを得ない場合を除き、針路を左に転じてはならない。」と具体的に規定されているのは、どのような場合か。 2隻の動力船が互いに進路を(①)場合において(②)のおそれがある場合、(③)が適切な(④)をとっていないことが(⑤)になったとき、(⑥)は直ちに避航船との(②)を避けるための動作をとることができるが、その際、(⑦)を除き針路を左に転じてはならない。
横切る, 衝突, 避航船, 避航動作, 明らか, 保持船, やむを得ない場合
12
一般動力船Aが夜間航行中、自船の左舷前方に右図のように他の船舶Bの灯火を認め、その方位が変わらずに接近する場合: (1)Bはどのような船舶k。 長さ50メートル以上の(①)中の(②)で右舷を見せている。 (2)Aは、どのような航法及び措置をとらなければならないか。 ・やむを得ない場合を除き、Bの(③)な通航を妨げてはならない。 ・Aは、Bの安全な通航を行わせるため、(④)した場合や(⑤)にかけた場合は、(⑥)を行う。
航行, 喫水制限船, 安全, 変針, 機関を後進, 操船信号
13
(1)港則法において、どのような船舶が、何をするときに、国土交通省令で定める航路によらなければならないか。また当該航路内で他の船舶と行会うときには、どのようにしなければならないか。 (①)を避けようとする場合やその他(②)場合を除いて(③)の船舶は、特定港に(④)し、又は特定港を(⑤)する場合は航路によらなけばならない。また、航路内で(⑥)場合は航路の右側を航行しなければならない。 (2)法第16条の規定によれば、船舶は、港内及び港の境界付近においては、どのような速力で航行しなければならないか。(帆船については述べなくてよい。) 船舶は、(⑦)及び港の(⑧)付近においては、(⑨)に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。 (3)本法の規定によると、次の(ア)及び(イ)については、それぞれどのようなことを守らなければならないか。 (ア) 港内における汽笛又はサイレンの吹鳴 船舶は、港内においては、(⑩)に汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。 (イ)港内における石炭,石、れんがその他散乱するおそれのある物の荷役 石炭、石、れんがその他散乱するおそれのある物が(⑪)に(⑫)するのを防ぐため(⑬)な措置をしなければならない。
海難, やむを得ない, 汽艇等以外, 出入, 通過, 行き会う, 港内, 境界, 他の船舶, みだり, 水面, 脱落, 必要
14
接近してくる他の船舶のコンパス方位により衝突するおそれがあるかどうかを判断する場合,衝突するおそれがあると判断しなければならないのはどのような場合か。また,衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならないのはどのようなときか。 【判断】 接近してくる他の船舶のコンパス方位に(①)が認められない場合,これと衝突するおそれがあると判断しなければならない。 【考慮】 (②)に(①)が認められる場合でも、(③)もしくは(④)に従事している船舶と接近するとき、又は(⑤)で他の船舶と接近するときは、これと衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならない。
明確な変化, コンパス方位, 大型船舶, えい航作業, 近距離
15
船員法第60条第3項の規定について、( )内に適合する語句を記号とともに記せ。 基準労働期間とは、船舶の(①)、航路その他の航海の(②)及び(③)に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の(④)に応じて(⑤)以下の範囲内で定める期間をいう。
航行区域, 期間, 態様, 区分, 一年
16
下図は、長さ50メートル以上の動力船が1隻の船舶を引いている場合(引いている船舶の船尾からえい航物件の後端までの距離が200メートル以下)に各船舶が掲げなければならない灯火を示したものである。(〇印は灯火であるが、正横から視認できないものも掲げるべき灯火として表示した。) この場合について: (1) 次の(ア)~(ウ)の灯火は下図のうちどれか。それぞれについて記号で答えよ。 (ア)白色の灯火 (①)(②)(③)(④)(⑤) (イ)黄色の灯火 (⑥) (ウ)正横から視認できない灯火 (⑦)(⑧)(⑨) (2) この動力船が保持船となるのは、どのような場合か。 ・他船に(⑩)場合 ・(⑪)関係にあって、(⑫)を左舷に見る場合
a, c, d, f, h, e, e, f, h, 追い越される, 横切り, 他の動力船
17
港内における漁ろうの制限については、港則法ではどのように規定されているか。 (①)の妨げとなるおそれのある港内の場所においては、(②)に漁ろうをしてはならない。
船舶交通, みだり
18
右図は、来島海峡の略図である。次の問いに答えよ。 (1)(ア)及び(イ)はそれぞれ何という潮流信号所か。 (ア)(①) (イ)(②) (2)図の①のように航行しなければならないのは、潮流がどのように流れている場合か。 (③)の場合 (3)図の①のように航行する船舶は、航路の東側出口付近では、航法上、特にどのような注意が必要か。ただし、海上保安庁長官より航法の指示があった場合は除く。 (③)の場合、航路内では(④)を航行する船舶と(⑤)対(⑤)で通過することになる。しかし、航路の(⑥)の外側では一般的に(⑦)対(⑦)で航行することになるので、航路の東側出口付近では、航路に入ろうとする船舶と進路が(⑧)することとなり、特に注意が必要である。 (4)図の②のように航行する船舶は、どのような汽笛信号を行わなければならないか。 (⑨)の汽笛信号
来島大角鼻潮流信号所, 来島長瀬ノ鼻潮流信号所, 南流, 西水道, 右げん, 出入り口, 左げん, 交差, 長音3回
19
船員労働安全衛生規則の規定によると、船舶所有者は、倉口の開閉作業を行わせる場合は、どのような措置を講じなければならないか。 作業に従事する者に(①)及び(②)のついた保護靴を使用させるとともに、作業場所の(③)への(④)を(⑤)しなければならない。
保護帽, すべり止め, 下方, 出入り, 制限
20
行会い船の航法について: (1)「行会い船」とは、夜間、2隻の動力船がのような状況にある関係をいうか。 他の動力船の(①)を(②)又はほとんど(②)に見る場合において、当該他の動力船の(③)灯(④)個を(⑤)上若しくはほとんど(⑤)上に見るとき、又は両側の(⑥)灯を見る状況にあるとき。 (2)(1)の関係にある2隻の動力船が衝突するおそれがあるときの航法を述べよ。 各動力船は、(⑦)に他の船舶の(⑧)側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。右転した場合は、(⑨)の操船信号を行う。 (3)動力船は、自船が他の動力船に対して行会い船の状況にあるかどうかを確かめることができない場合、どのような状況にあると判断しなければならないか。 行会い船の状況にあると判断しなければならない。
灯火, 船首方向, マスト, 2, 垂直線, げん, 互い, 左げん, 短音1回
21
本法の適用海域において、右図(A)及び(B)の標識を掲げているのは、それぞれどのような船舶か。 (A)(①)又は(②)を行っているため(③)してくる他の船舶の進路を避けることが(④)ではない(⑤)で定める船舶 (B)(⑥)
工事, 作業, 接近, 容易, 国土交通省, 危険物積載船
22
航路及びその周辺の海域において,工事又は作業を行っているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶は、昼間にあっては、どのような標識を表示しなければならないか。 夜間にあっては、(①)場所に、少なくとも(②)海里の(③)を有する(④)色の全周灯(⑤)個を(⑥)メートル以上隔てて垂直線上に連携して表示しなければならない。 昼間にあっては、(①)場所に、上の1個が(⑦)色の(⑧)形、下の2個が(⑨)色の(⑩)形である3個の形象物を、それぞれ(⑪)メートル以上隔てて垂直線上に連携して表示しなければならない。
最も見えやすい, 2, 視認距離, 緑, 2, 2, 白, ひし, 紅, 球, 1.5
23
無線電信又は無線電話の設備を有する船舶の船長は、異常気象等に遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨をどこに通報しなければならないか。 (①)にある(②)及び(③)その他の関係機関に通報しなければならない。
付近, 船舶, 海上保安機関
24
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律で定められている「油濁防止規程」には、どのような事項を定めておかなければならないか。法第7条第1項に規定するところを述べよ。 (1) 油の(①)な排出の防止に関する(②)に関する事項 (2)(③)に関する作業を行うべき者が(④)すべき事項 (3)(⑤)油の不適正な排出の防止に関する事項
不適正, 業務の管理, 油の取り扱い, 遵守, その他
25
右図は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港において、出航する2隻の一般動力船がそのまま進行すると、防波堤の入口付近で衝突するおそれがある場合を示す。動力船が次の(ア)及び(イ)の場合,避航船となるのはどちらか。理由とともに述べよ。 (ア)A、B両船とも総トン数が550トンの場合 (①)船が避航船となる。 両船ともに航路外から航路に入ろうとしている動力船で、ともに総トン数(②)トンを超えているので、(③)法に(④)はない。したがって、海上衝突予防法第15条第1項の(⑤)の航法が適用されるので、B船を右げん側に見るA船が避航船となる。 (イ)A船が総トン数2000トンで、B船が総トン数250トンの場合 (⑥)船が避航船となる。 B船は総トン数250トンであるから、「(⑦)の定める(⑧)が著しく混雑する特定港」においては、「(⑨)」に該当する。したがって、港則法第18条第2項の規定により、小型船であるB船は(⑨)及び(⑩)の船舶であるA船の進路を避けなければならない。
A, 500, 港則, 航法規定, 横切り船, B, 国土交通省令, 船舶交通, 小型船, 汽艇等以外
26
次の(1)及び(2)を用いて行う遭難信号の方法をそれぞれ述べよ。 (1)国際信号旗 国際信号旗による、縦に(①)から(②)旗及び(③)旗を掲げることによって示す遭難信号 (2)腕 (④)に伸ばした腕を(⑤)ゆっくり(⑥)させることによる遭難信号
上, N, C, 左右, 繰り返し, 上下
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他の船舶の遭難を知った船舶の船長は、やむを得ない事由で自船が遭難船の救助に赴くことができない時は、どのようにしなければならないか。 ①やむを得ない事由により自船が救助に赴くことができない旨を(①)に通報する。 ②他の船舶が救助に赴いていることが(②)でないときは、(③)の位置その他救助のために(④)を(⑤)又は(⑥)に通報しなければならない。
付近にある船舶, 明らか, 遭難船, 必要な事項, 海上保安機関, 救助機関