問題一覧
1
産業上利用することができる発明をした場合であっても、その発明について特許出願がなされなければ、発明者に特許を受ける権利が発生しない
×
2
特許出願は自然人、法人に認められるため、組合契約などによる法人格のない団体は出願できない
◯
3
特許権の無効審判はいつでも可能であり、誰でも利用できる。一方、異議申立ては6ヶ月以内に限られ、利害関係人のみ利用できる
×
4
特許権の効力により、試験研究によって特許権を侵害した者に差止請求や損害賠償請求ができる
×
5
特許権の新規性喪失の例外規定の適用を望む場合、公表日等から(a)以内に出願することが条件である
1年
6
特許権の存続期間は、登録の日から20年をもって終了する
×
7
発明者(特許権者)が他者に専用実施権を付与してしまうと、設定契約で定めた範囲では発明者自身もその発明を利用することができなくなる
◯
8
大学など、その特許発明を必ずしも自己のビジネスとして実施しない者に対して、特許権の発生を待つことなく、早期のライセンス料を得ることを可能とするための制度
仮専用実施権
9
特許を受ける権利は抵当権の目的とすることができる
×
10
特許権が共有となっている場合、各共有者は専用実施権の設定・許諾はできないが、通常実施権の設定・許諾はできる
×
11
実用新案法には、審査請求制度が規定されている
×
12
特許の出願公開後に審査請求があった場合、出願日から1年6ヶ月経過後または、特許出願人が出願公開請求することにより出願公開される
×
13
実用新案登録出願は取り下げることができるが、実用新案技術評価の請求はいかなる場合でも、取り下げることはできない
◯
14
特許権の存続期間の起算日は出願日であるが、実用新案権の存続期間の起算日は登録日である
×
15
商標Aと商標Bの類否は、それぞれの商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決せられる、
○
16
意匠登録するためには、初回に限り3年分の登録料を一括して納付しなければならない
×
17
商標法では、特許法と同様、出願公開制度があり、出願があったときに商標公報に掲載される
○
18
秘密意匠制度とは意匠権の設定の登録の日から3年を限度として意匠を秘密にすることを請求することができる制度
○
19
意匠法と商標法には、出願公開制度が規定されている
×
20
秘密意匠制度とは、意匠登録出願人が、意匠権の設定の「出願日」から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求できる制度
×
21
著作権法における権利は、著作者が著作物を登録することによって効力が発生する
×
22
著作者人格権は、その全部または一部を譲渡することができる
×
23
著作者に無断でインターネット上にアップロードする行為は、受信者がダウンロードしていない場合には著作権侵害にならない
×
24
写真撮影において、被写体の背景にやむを得ず写り込んでしまった事物は著作権者の利益を不当に害するものでなくても、著作権侵害となる
×
25
契約によって「著作権の全部を譲渡する」旨の条項を定めることにより、著作権を構成する複製権等の支分権を個別に特定しなくても、支分権の全てが譲渡人から譲受人に移転する
×
26
日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は不正競争になることはない
×
27
共有著作権と同様、共有著作隣接権も、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない
◯
28
放送事業者が有する著作隣接権の保護期間は、公表後70年間である
×
29
営業秘密として保護を受けるために必要な要件
秘密管理性, 有用性, 非公知性
30
営業秘密に係る不正行為に対する消滅時効期間が経過した後は、営業秘密の不正使用行為に基づいて生じた営業秘密侵害品の譲渡の行為は不正競争に該当しない
◯
31
意匠権に関する条約で、世界知的所有権機関国際事務局への1つの出願手続で、複数国に同時に出願した場合と同様の効果が得られるもの
ハーグ条約
32
限定提供データとして保護されるために必要な要件
限定提供性, 電磁的管理性, 相当蓄積性
33
商標登録無効審判を請求できるのは利害関係人のみで、原則いつでも請求可能である。しかし、登録意義の申立ては誰でも可能であるが、商標公報発行から(a)以内に限られる
2ヶ月
34
物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然と知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する
◯
35
特許権者または専用実施権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求できる。
◯
36
特許権を侵害した者が特許権者に対し、その侵害の行為によって受けた利益の額を超えて、損害を賠償することはない
×
37
意匠登録を受けようとする関連意匠にのみ類似する意匠についても関連意匠として意匠登録を受けることができる
◯
38
実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案登録の出願の日から(a)年以内にしなければならない
3
39
実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案登録の日から(a)年以内にしなければならない
3
40
職務著作に該当する場合、著作者に認められる著作財産権及び著作者人格権は著作者である法人等に帰属する。
◯
41
特許と商標には異議申立てが認められている。どちらも(a)行うことができる。また、特許意義の申立ては、特許掲載公報の発行の日から(b)ヶ月以内に限り、商標異議の申立ては公報発行日から(c)ヶ月以内ならできる。
誰でも, 6か月, 2か月
42
産業財産権のうち、出願書類に図面が必須なもの
実用新案権, 意匠権
43
特許権の専用実施権の効力発生には、特許権者と専用実施権者との(a)契約に加え、専用実施権を(b)に(c)することが必要とされる。
実施権設定契約, 特許原簿, 設定登録
44
特許出願の願書に必要なもの
明細書, 要約書, 特許請求の範囲
45
パリ条約における優先権制度は、 特許・実用新案→(a)以内 意匠・商標→(b)以内 に同盟国で出願した場合、新規性、進歩性等の要件を満たしているかの判断は、同盟国での出願日ではなく、最初の国内出願日で判断される
12ヶ月(1年), 6ヶ月