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行政法

問題数27


No.1

行政法学上の行政罰に関する記述として、妥当なのはどれか。

No.2

行政上も義務の履行確保に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし争いのあるものは判例の見解による。

No.3

即時強制と行政調査に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

No.4

行政上の即時強制に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

No.5

行政契約に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

No.6

行政法学上の法規命令又は行政規則に関する記述として、通説に照らして、妥当なものはどれか。

No.7

行政法学上の法規命令に関する記述として、通説に照らして、妥当なものはどれか。

No.8

行政計画に関するア~エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

No.9

行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当なのはどれか。

No.10

行政手続に関するする次の記述のうち、妥当なのはどれか

No.11

国家賠償に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。

No.12

取消訴訟の判決に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、当該処分又は裁決を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却することができる。ただし、裁判所は、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 イ いわゆる事情判決が行われた場合について、行政事件訴訟特例法においては、原告による損害賠償の請求を妨げない旨の定めがあったが、現行の行政事件訴訟法においては、特別な定めはしておらず、損害賠償の請求は認められない。 ウ 処分又は裁決を取り消す判決が第三者に対して効力を有することとなると、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができず、判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかった、第三者の権利義務を侵害することとなるため、行政事件訴訟法は判決のこのような効力を否定している。 エ 申請に基づいてした処分が、手続きに違法があることを理由として判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。 オ 土地課税台帳等に登録された基準年度の土地の価格について審査決定の取消訴訟において、裁判所は審理の結果、基準年度に係る賦課期日における当該土地の適正な時価等を認定し、固定資産評価審査委員会の認定した価格がその適正な時価等を上回っていることを理由として審査決定を取り消す場合には、納税者がその一部の取消しを求めているときであっても、当該審査決定の全部を取り消す必要があるとするのが判例である。

No.13

行政事件訴訟法に規定する行政事件訴訟に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

No.14

行政行為に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア 行政行為は、たとえ違法であっても、当該行政行為が当然無効と認められる者を除いて、適法に取り消されない限り完全にその効力を有するものであり、裁判所も当該行政行為が有効であることを前提として判断しなければならない。 イ 行政行為は、一定期間経過すると行政行為の効力を裁判上争うことができないという不可効力が生じるから、特別の規定がない限り、一定期間経過後に、当該行政行為を行った行政庁が自らこれを取り消すことはできない。 ウ 行政行為が違法であることを理由として国家賠償の請求をする場合、あらかじめ当該行政行為につき取消し又は無効確認の判決を得なければならない。 エ 行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途または目的上の必要に基づき将来に向かって取り消されたときは、使用権者は、特別の事情のない限り、当該取消しによる土地使用権喪失についての補償を求めることができる。 オ 書面によって表示された行政行為は書面の作成によって成立し、当該行政行為が、行政機関の内部的意思決定と相違していても、正当の権限ある者によってなされたものである限り、当該書面に表示された通りの行政行為があったものと認められる。

No.15

行政行為の効力に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

No.16

行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

No.17

行政行為の分類に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 特許とは、命令的行為の一つであり、法令等によって一般的に禁止されている行為を解除する行為のことである。例としては、酒類の製造免許が挙げられる。特許は、本来自由であるはずの行為が法令により規制されているのであるから、行政庁が裁量により特許を付与しないことは原則として許されない。 イ 認可とは、形成的行為の一つであり、私人相互間の法律行為の効果を完成させる行為である。例としては、農地の権利移転の許可が挙げられる。認可を要件としているにもかかわらず、認可を得ないで行われた契約等は、原則としてその効力を生じない。 ウ 許可とは、形成的行為の一つであり、国民が一般的には取得し得ない特別な能力又は権利を設定する行為である。例としては、河川や道路の占用許可が挙げられる。その法的効果は行政庁の意思に左右されるため、行政庁も広い裁量が認められ、付款を付すことができる。 エ 確認とは、準法律行為的行政行為の一つであり、特定の事実や法律関係の存否を認定し、これを対外的に表示する行為で、法律上一定の法的効果の発生と結び付けられるものをいう。例としては、建築確認が挙げられる。 オ 公証とは、準法律行為的行政行為の一つであり、特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行為で、行政庁の効果意思によって法的効果が発生するものをいう。例としては、当選人の決定が挙げられる。

No.18

行政行為の附款に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 附款は行政庁の裁量権行使の一環であるため、裁量権行使についての制約がかかることになり、明文の規定がなくとも、平等原則や比例原則に違反する負担は許されない。 イ 条件とは、行政行為の効力・消滅を発生確実な事実にかからしめる附款をいう。 ウ 附款は、あくまで主たる意思表示に付加された行政庁の従たる意志表示にすぎないから、本来の行政行為による効果以上の義務を相手方に課す負担を付す場合であっても、法律の根拠は不要である。 エ 行政行為を撤回するためには、あらかじめ撤回権を留保する附款を付さなければならない。 オ 附款は主たる意思表示に付加された行政庁の従たる意思表示であることから、附款のみを対象とする取消訴訟を提起することはできない。

No.19

行政行為の附款に関するア~オの記述のうち妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 条件とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款をいい、条件の成就により行政行為の効果を発生するものを解除条件といい、条件の成就により行政行為の効果が消滅するものも停止条件という。 イ 負担とは、法令に規定されている義務以外の義務を付加する附款をいい、負担が履行されない場合、本体たる行政行為の効力は失われることとなる。 ウ 撤回権の留保とは、行政行為をするに当たって、撤回することがあることをあらかじめ宣言しておくことを内容とする附款をいい、撤回権の留保を付すことにより、当該行政行為は無条件に撤回することができる。 エ 法律上附款を付すことができる場合であっても、当該法律の目的以外の目的で附款を付すことは許されず、例えば、都市景観の見地から、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用に当たって、風俗営業の設備のネオンの色彩を附款により指定することは許されない。 オ 附款に瑕疵がある場合、附款も行政行為の一部であるから、附款だけの取消訴訟を提起することができるが、その附款がなければ当該行政行為がなされなかったと客観的にいえるようなときは、当該附款だけでなく行政行為全体が瑕疵を帯びるものと解され、当該附款だけを対象とする取消訴訟は許されない。

No.20

附款に関するア~オ記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 条件とは、相手方に特定の義務を命ずる附款であり、運転免許に付された眼鏡使用等の限定や道路占用許可に付された占用料の納付はこれに当たる。 イ 期限とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめる附款をいうが、地方公務員の期限付任用について、最高裁判所は、地方公務員法に明文の規定がない限り許されるとしている。 ウ 負担に対する違反は、行政行為の効力に直接関係するものではなく、行政行為の撤回事由となるにとどまる。 エ 行政行為の撤回権を明文で留保する附款を撤回権の留保というが、明文の根拠がなくても一定の利益考量の下で行政行為の撤回は可能であり、抽象的に撤回できる旨の条項を設けても確認的な意味合いを持つにとどまる。 オ 附款は、本体たる行政行為に裁量が認められれば、当然に付すことができ、行政上の法の一般原則である比例原則に反しない限り、その内容に制限はない。

No.21

行政行為に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 相互に関連する二つの処分がある場合、先行処分が違法であったときには、いかなる場合であってもその違法性が後行処分に承継されるから先行処分の違法を理由に後行処分の取り消しを求めることができる。 イ 行政行為には公定力が認められ、例え違法な行政行為であっても取り消されるまでは有効であるから、およそ行政行為には適法性の推定が働くものとして学説上異論はない。 ウ 行政行為は表示行為によって成立するものであり、たとえ行政機関の内部で確定したものであっても外部に表示しない間は意思表示とはいえないから、当該行政行為が要式行為であるか否かにかかわりなく、書面によって表示されたときは書面の作成によって行政行為が成立し、その書面の到達によって行政行為の効力が生ずるとするのが判例である。 エ 準司法的な手続きを経て行われる争訴裁断行為たる行政行為については、紛争の終局的解決の見地から、たとえそれが違法であっても、行政庁はそれを取り消しあるいは変更することができない効力があるとされ、これを不可変更力という。 オ 行政行為の瑕疵が重大で、それによって被る当事者の損害が大きく、また、行政目的や第三者の信頼保護にさしたる害のない場合であっても、瑕疵が明白でなければ、当該行政行為が無効となることはあり得ないとするのが判例である。

No.22

行政行為に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか

No.23

行政行為に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア 行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該行為を当然無効ならしめるものと認めるべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有する。 イ 行政処分が金銭を納付させることを直接の目的としており、その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば、結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合には、当該行政行為が違法であることを理由として国家賠償請求をすることに際して、事前に当該行政行為について取消し又は無効確認の判決を得なければならない。 ウ 行政行為によって命じられた義務を私人が履行しない場合には、強制執行自体についての独自の根拠法がなくとも、裁判所の関与なしに、行政庁が自ら義務者に対し強制執行し、義務内容を実現することができる。 エ 行政行為の成立時には瑕疵がなく、その後の事情の変化により、その行政行為から生じた法律関係を存続することが妥当でなくなった場合であっても、法律上、撤回について直接明文の規定がないときは、当該行政行為を撤回することはおよそ許されない。 オ 負担とは、行政行為を行うに際して、法令により課される義務とは別に課される作為又は不作為の義務であり、附款の一種であるが、行政行為の相手方が負担によって命じられた義務を履行しなかった場合には、当該行政行為の効果は当然に失われる。

No.24

行政手続法に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

No.25

行政手続法に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 不利益処分に関する基準については、できる限り具体的な基準を定め、これを公表することが行政庁の義務とされているが、申請に対する処分に関する基準については、その策定・公表は行政庁の努力義務にとどめられている。 イ 不利益処分をする行政庁は、処分をする前に処分予定者の意見を聴かなければならず、許認可の取消しなど重大な不利益処分をする場合は「弁明の機会の付与」を、それ以外の不利益処分をする場合は、「聴聞」を経ることとなっている。 ウ 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨や内容責任者を明確に示さなければならないこととされている。 エ 行政庁は、事務所に到達した申請が、申請書に必要な書類が添付されていないなど、申請の形式上の要件に適合しないものであるときは、申請を受理せず、申請書を申請者に返戻することとされている。 オ 行政手続法は、申請拒否処分に付記すべき理由の程度については規定していないが、例えば、旅券法が求める一般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由としては、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用したのかを、申請者が記載自体から了知し得るものである必要があるとするのが判例である。

No.26

行政手続法に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 行政手続法の目的は、行政運営における公正の確保と透明性の向上のための手続き及び公法上の権利関係に関する訴訟も手続きを定め、もって公法上の権利関係の保護に資することである。 イ 行政手続法は、処分に関する手続について、申請に対する処分と不利益処分に区別し、それぞれについてその手続を規定している。 ウ 行政手続法は、処分を行う場合の手続きに関し、処分の名あて人の意見を聴く手続きとして聴聞と弁明の機会の付与の二つの手続きを定めているが、不利益処分を行う場合には、必ず聴聞を行わなければならないこととしている。 エ 行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続きに関して規定しているものであり、府省令又は規則を定める際の意見公募に関する手続きについては規定していない。 オ 地方公共団体の機関が行う処分のうち、その根拠となる規定が条例又は地方公共団体の規則に置かれているものについては、行政手続法に定める手続は適用されない。

No.27

行政手続法に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 行政庁が許認可等を取り消す不利益処分を行おうとするときは、公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合であっても、必ず当該不利益処分の名あて人に対して聴聞の手続きをとらなければならない。 イ 行政庁は、申請を認容する処分又は申請を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。 ウ 行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申し立てをすることができない。 エ 聴聞の当事者又は参加人である者が聴聞を主宰することができないだけでなく、当事者の補佐人または参加者の補佐人も聴聞を主宰することができない。 オ 聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、当事者は、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書等の閲覧を求めることができ、さらに、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧をも求めることができる。