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建築設備士_建築設備(設備工事3)

問題数21


No.1

注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。

No.2

管工事1件の請負代金の額が500万円以上となる工事を請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなければならない。

No.3

特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負った管工事を施工するために、下請代金の総額が1,500万円以上となる下請契約を締結してはならない。

No.4

建設工事の見積期間は、工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、原則として、15日以上としなければならない。

No.5

元請負人は、請負代金の支払を受けたときは、下請負人に対して、相応の下請代金を、当該支払を受けた日から( )以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

No.6

元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から( )以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

No.7

元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

No.8

建設工事の請負契約の内容には、天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定めについても記載しなければならない。

No.9

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、それぞれの営業所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

No.10

建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに専任技術者を置かなければならない。

No.11

国が注文者である施設の管工事の施工において、主任技術者を置かなければならない場合は、当該主任技術者を、工事現場ごとに、専任の者としなければならない。

No.12

発注者から直接管工事を請け負った特定建設業者は、当該管工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が2,000万円以上となる場合には、監理技術者を置かなければならない。

No.13

建設工事の見積期間は、工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、原則として、( )以上としなければならない。

No.14

管工事1件の請負代金の額が( )円以上となる工事を請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなければならない。

No.15

建設業の許可を受けた建設業者が許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合には、その許可は取り消される。

No.16

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

No.17

建設業の許可は、( )年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

No.18

元請負人は、その請け負った建設工事が民間の事務所ビルの新築工事である場合、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、その工事を一括して他人に請け負わせることができる。

No.19

元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた目から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

No.20

建設工事の請負契約の書面には、工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定めについても記載しなければならない。

No.21

建設工事の見積期間は、工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、原則として、10日以上としなければならない。

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