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貿易実務検定C級
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  • 問題数 197 • 2/19/2024

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    問題一覧

  • 1

    輸出入者が、取引相手を発見し、具体的な取引交渉に入り契約を締結するまでの大きな流れは、「市場調査」→「取引先の発見」→「取引交渉」→「( )」→「契約成立」となり貿易取引が開始される。

    信用調査

  • 2

    1. 原材料・部品等を取り扱う輸出入業者が、海外の製造業者等と直接取引する形態を ( )という。

    直接貿易

  • 3

    海外の受託者に原材料等を提供し、加工等によりできた商品を取引する形態を委託加工貿易という。そして、日本の業者が委託者となる場合を( )といい、反対に、日本の業者が受託者となる場合を順委託加工貿易という。

    逆委託加工貿易

  • 4

    海外の受託者に原材料等を提供し、加工等によりできた商品を取引する形態を委託加工貿易という。そして、日本の業者が委託者となる場合を逆委託加工貿易といい、反対に、日本の業者が受託者となる場合を( )という。

    順委託加工貿易

  • 5

    ASEAN = ( )

    東南アジア諸国連合

  • 6

    マーケティング・ミックス(4P) 商品計画(Product) 価格設定(Price) 販売促進(Promotion) あと一つは?

    流通システム(Place)

  • 7

    市場調査は、輸出する国の一般的情報(地理・気候・政治形態・貿易制度等)と輸出しようとする商品独自の情報(競合する商品の需給情報等)の2面から行う必要がある。

  • 8

    輸出マーケティングは、国内マーケティング及び市場調査により、いかに国内製品の優位性を海外市場で確立させるか、又は海外市場のニーズ・ウォンツを具体化させて国内製品を適応させるかが成否の鍵となる。

  • 9

    信用調査の内容は、国内の貿易関係法令において何の定めもない。

  • 10

    「Proposal」(勧誘)とは、積極的売込み手段の為、文書で行う際には売込もうとする製品の詳細はもちろんのこと、信用があることを示すために自社の資本金の額・代表者の氏名・取引銀行・取引先等を詳細に記載し、最も丁寧な文書で記載するように注意しなければならない。

    ×

  • 11

    輸入マーケティングとは、ニーズの発見からニーズを満たす製品の国内市場への適合化(すなわち、規格・性能・サイズ等の変更や調整)を行い、さらに販売戦略を行い、国内においてそれを浸透させ、そして維持していくまでの一連の流れをいう。

  • 12

    輸入マーケティングとは、ニーズの発見から、ニーズを満たす製品の国内市場への適合化(すなわち、規格・性能・サイズ等の変更や調整)を行うまでの作業を行うことである。

    ×

  • 13

    Capital(資産,財政状態) Capacity(営業能力,経験、取引量) Character(品格,誠実性) Conditions(政治・経済的事情) あとひとつ付け加えるなら?

    Collateral(担保能力)

  • 14

    輸入マーケティングについての記述のうち、誤っているものはどれか。 A 輸入マーケティングには、絶対的に必要な場合と、相対的に選択される場合とがある。 B 輸入マーケティングは、多様な海外製品をいかに国内市場で確立させるか、又は、国内市場のニーズ・ウォンツを具体化させて海外製品を適応させるかが、成否の鍵となる。 C 輸入マーケティングとは、ニーズの発見から、ニーズを満たす製品の国内市場への適合化(すなわち、規格・性能・サイズ等の変更や調整)を行うまでの作業を行うことである。

    C

  • 15

    7. 信用調査の「3C of Credit」に含まれないものはどれか。 A Capital(資本力) B Character(誠実性) C Convenience(便利さ)

    C

  • 16

    次の3つの信用調査における調査項目のうち、いわゆる「3C of Credit」の1つであるものはどれか。 ①Capital 経営力 ②Conditions 企業環境 ③Collateral 担保能力

  • 17

    米国のD&B (DUN & BRADSTREET)社のダン・レポートの格付を示す次の記号のうち、一番付が高いのはどれか。 1A2 / 5A1 / ВАЗ

    5A1

  • 18

    送金による代金決済とは外国為替銀行を通じて現金又は銀行小切手を送付することである。

    ×

  • 19

    BAF (Bunker Adjustment Factor)とは、船舶燃料の急激な変動に対処するための割増運賃のことである。又、( )航路では、FAF (Fuel Adjustment Factor)と呼んでいる。

    東南アジア

  • 20

    NVOCC(利用運送事業者)による国際複合輸送において、複合運送人が発行する運送書類は、複合運送証券(Combined Transport B/L)であるが、これは有価証券である

  • 21

    コンテナ船による運送契約では船積船荷証券が発行される。

    ×

  • 22

    Air Waybillは有価証券ではない

  • 23

    海上運送において、コンテナ船に船積みした場合に発行される船荷証券は、ShippedB/Lである。

    ×

  • 24

    海上運送において、コンテナ船に船積みした場合に発行される船荷証券は、Received B/Lである。

  • 25

    海運同盟に加入しないで海上輸送する船会社の船を盟外船というが、海運同盟の規定に拘束されるので独自のタリフを決めることができない。

    ×

  • 26

    信用状取引においてインボイスの商品名の記述は、信用状の記述とは矛盾しない一般的な名称でよい。

    ×

  • 27

    BAF (Bunker Adjustment Factor)とは、船舶燃料の急激な変動に対処するための割増運賃であり、東南アジア航路では、FAF (Fuel Adjustment Factor)と呼んでいる。

  • 28

    信用状取引においてインボイスの商品名の記述は、信用状の商品名と完全一致である必要がある。その他の書類における商品名は(信用状の記述と矛盾しない一般的な名称でよい。

  • 29

    商業送り状は信用状決済であっても信用状で特に指定がない限り、信用状発行依頼人である輸入者(買主)あてに作成する。

  • 30

    輸入貨物の品質が契約条件と異なる場合、クレームを言う相手は【 】である

    売手

  • 31

    わが国では、インボイスに原産地の記載を義務づけてはいない。

  • 32

    自家揚げの場合は、直接本船のところまで行って貨物を引取ることになるが、その祭、輸入者側と船会社側の検数人が立ち会い、検数票を作成する。そして、これにもとづき貨物の受取証である【 】が作成されて本船に提出される。

    ボート・ノート

  • 33

    船荷証券やドック・レシートは、Shipping Instructions(船積依頼書)にもとづいて作成される。

  • 34

    三大船積書類 インボイス、船荷証券、【 】

    保険証券

  • 35

    信用状のない荷為替手形は一般にD/P, D/A手形と言われるが、 そのうち【 】手形は手形代金を支払った船積書類を渡す条件となっている。

    D/P

  • 36

    信用状のない荷為替手形は一般にD/P, D/A手形と言われるが、 そのうち【 】手形は手形を引き受けたら船積書類を渡す条件となっている。

    D/A

  • 37

    輸入公表で事前確認を受けることを定められた貨物は、経済産業大臣又は主務大臣の確認を受ければ輸入承認申請書の提出は不要となる

  • 38

    LCL貨物の船積依頼を受けた海貨業者は、保税地域で自らあるいは他の免許業者を通して税関の輸出許可を得た後に【 】を作成し、貨物をCFSで引き渡す

    ドックレシート

  • 39

    貿易取引で一般的に行われている信用状付きの荷為替決済では、買取銀行から信用状発行銀行に【 】及びその附属書類である三大船積書類が送られてくるので、輸入者は代金を決済し船積書類を受け取る

    為替手形

  • 40

    定期船の運賃は本船への貨物の積卸費用が含まれているライナーターム運賃であり、 運賃計算の基礎となる容積・重量証明書は船会社指定の検量業者によって作成される

  • 41

    航空貨物が到着すると航空会社から航空運送状、インボイス等を添付した【 】が荷受人側に送付されてくる。

    ボート・ノート

  • 42

    D/Rにリマークが付けばB/Lは故障付 B/L(Foul B/L)が発行され、信用状決済では銀行は買取りに応じない。そのため、輸出者が船会社に一切の責任を取ることを約束して Clean B/Lを発行してもらうために差し入れる補償状がL/I(Letter of Indemnity)であり、銀行は連帯保証人とはなっていない。

  • 43

    商業送り状はそれ自体は経済的価値を持たない貨物の明細書兼計算書、出荷案内書であり有価証券の性格は一切ない。

  • 44

    House Air Waybilは航空混載業者が運送人として荷主に発行する航空運送状であり、航空会社が発行する Air Waybil と同様、運送契約を証明する証拠証券であるが、有価証券ではないため、貨物の引取りに必要ではない。

  • 45

    貨物海上保険証券中の協会運送約款は、貨物が保険証券記載地の売主の倉庫を出てから保険証券記載地の買主の倉庫に入るまでの区間をカバーすると規定している。

  • 46

    保険求償は被保険利益があるものに権利がある。 インコタームズのCIFおよび CIP条件では輸出者が保険契約を行うが、保険証券への輸出者の白地裏書によって被保険利益を得た買主が損害求償することになる。

  • 47

    海上運賃の支払時期は、タリフで定められ、運賃前払いと運賃後払いとがある。

    ×

  • 48

    申込を引き出す為の条件付きオファーは、【 】オファーと呼ばれ、申請なオファーではない。

    サブコン

  • 49

    承諾が行われると、実務上では売手(輸出者)が作成する「Sales Note(注文請書)」や買手(輸入者)が作成する「Purchase Order(注文書)」等により契約となる。また、正式な契約書である「Contract Sheet」によって行われる場合もある。

  • 50

    信用状(L/C)とは、輸入者の取引銀行が代金支払をすること(手形の支払い引受けをすること)を約束した保証状である。この保証は、「輸出者が信用状条件どおりの書類を示すること」を条件にした、条件付の保証である。

  • 51

    FOB 条件における貨物の危険負担は、【 】に輸入者に移転される。

    本船上に積み込まれた時

  • 52

    改正米国貿易定義は、米国内において、貿易条件用語統一のため設けられたもので、貿易条件の定義は概ねインコタームズと相違ない

    ×

  • 53

    2020年時点で、インコタームズには【 】種類の基準がある

    11

  • 54

    保険金額は、売買契約で特に定めのない限り、インコタームズおよび信用状続一規則により、インボイス価格と同額と決められている。

    ×

  • 55

    輸出者が保険料を負担する契約の場合でも予定保険を付保することができる。

  • 56

    貨物海上保険の申込みに必要な項目の一部が不確定な場合には、とりあえず概算の保険料を支払って予定保険を付保し、項目が確定したら確定保険に切替える。

    ×

  • 57

    貨物海上保険の申込みに必要な項目が全て確定している場合には、「確定保険契約」ができるが、その項目の一部、たとえば貨物の数量や金額、あるいは船名などが前もって確認できない場合もある。その場合には不確定の項目をそのままに、「予定保険契約」を締結し、項目が確定したら確定保険に切り替える方法をとる。保険料は確定保険への切替時に支払うことになる。

  • 58

    保険は、危険の開始時からリスクをカバーしておかなければ、万一の事故に備えることはできないので、事前に十分な情報の入手が難しい輸入者のために予定保険制度というものがある。

  • 59

    予定保険契約は、個別的に行うこともできれば長期にわたって保険会社と契約することもできる。

  • 60

    個別取引ごとの保険契約時に、船名が未定、保険金額が概算であるなど、告知事項に不明または未定箇所のあるような場合に予定保険契約をすると、「個別予定保険証券(Provisional Policy)」が発行される。 未定または不明事項が後日確定したときには、改めて確定申込みをして「確定保険証券(Definite Policy)」(通常の保険証書)の発行を受ける。

  • 61

    包括予定保険契約時に保険会社は「包括予定保険証券(Open Policy)」または「包括予定保険特約書(Open Contract)」を発行し、後日確定申込みを受けた時に確定保険証券または「保険承認状(Certificate of Insurance)」を発行する。

  • 62

    船舶の火災や座礁などで船舶と積載貨物が共同の危険にさらされたとき、船長の判断で船あるいは一部の貨物を犠牲にすることがある。この場合に、船会社および全荷主が、犠牲となった貨物等の費用や応急処置費用を、定められた割合に応じて負担する場合の費用的損害を共同海損という。

  • 63

    貨物海上保険は、契約締結地準拠主義となっており、保険契約を日本で行えば日本の法律および慣習に従い。また,ニューヨークで保険証券が発行された場合には米国の法律および慣習に従って、保険の申込みから保険料の支払い等が行われる。 ただし、保険金の請求については、米国,日本をはじめ多くの国は、歴史的に法慣習の確立している英国の海上保険法および判例に準拠する旨を保険証券の本文約款で規定している。

  • 64

    新ICC(A)条件は、旧ICCのAIl Risks 条件にほぼ対応している。

  • 65

    航空貨物の場合には、全てAIl Risks 条件で保険を付保する。

  • 66

    旧ICCの基本条件のうち、FPA、WA条件は戦争やストライキの危険をカバーしないが、AIl Risks 条件はこれらの危険もカバーする。

    ×

  • 67

    FPA、WAは海上固有の危険をカバーする条件なので、航空貨物の場合には All Risks条件のみとなる。また、All Risks 条件といっても、戦争やストライキの危険はカバーしないので、これらの危険を担保したい場合には別途特約が必要である。

  • 68

    メモランダム条項とは、共同海損,本船の座礁・沈没・大火災によって生じた損害は、損害の大小をとわずてん補し、それ以外の損害(単独海損)は、保険価格の3%あるいは5%に達した場合にのみてん補することを定めた条項である。 この3%あるいは5%のことを免責歩合といい。たとえば毛布、皮革等は5%とされている。そして、損害がその割合に達すれば全額がてん補される。これをフランチャイズ方式という。

  • 69

    貨物海上保険の保険料率は、各保険会社で自由に設定できる自由料率である

  • 70

    貨物海上保険の保険料率は、ICC統一料率である。

    ×

  • 71

    貿易保険は政府が保険金を支払う保険者となるので、保険契約にあたっては、取引相手の信用状態が一定の基準を満たしていることが前提となる。このため、貿易保険を利用するには、まず、取引相手が株式会社「日本貿易保険」の公表している「海外商社名簿」に登録されていなければならない。また、宿用危険をカバーする場合は、さらに海外商社名簿上の格付けが一定の評価基準に達していることが要求される

  • 72

    貿易保険の対象となるリスクは、契約当事者の責任の有無により、信用危険と非常危険にわけられる

  • 73

    貨物海上保険が輸送、保管中に貨物に生じた損害をカバーするのに対し、貿易保険は、輸出入取引や海外投資における取引先の代金不払いなどの信用危険や、輸出入国の政策変更あるいは外国における戦争などによる送金停止等の非常危険から発生する金銭的損害をカバーする。

  • 74

    国内PL保険の保険期間は原則として1年であり、通常保険契約の継続が必要となる。

  • 75

    貿易保険は株式会社「日本貿易保険」が保険者となる。

  • 76

    海外商社名簿に登録されたバイヤーはすべて保険契約の対象となる。

    ×

  • 77

    貿易保険の保険契約は相手方の信用状態については制限がない。

    ×

  • 78

    貿易保険は輸出取引のみを対象とする

    ×

  • 79

    次の危険のうち信用危険はどれか。 A 外国において実施される為替取引の制限又は禁止 B 輸出契約の相手である外国政府が契約を一方的に破棄した場合 C_本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶

    B

  • 80

    輸出手形保険について次のうち正しい記述はどれか。 A 本保険は外国為替銀行が為替手形を買取った後、当該手形が満期に決済されないことから輸出者が返金を求められた場合の損失をてん補する。 B 信用状付き荷為替手形は保険の対象とならない。 C 本保険は荷為替手形を買取った銀行が、買取った荷為替手形の不渡りによって被る損失をカバーするものである。

    C

  • 81

    Shipping Instructions は通関業者所定のものを使用するため、信用状取引の場合であっても、信用状の内容どおりに記載する必要はない。

    ×

  • 82

    Shipping Instructions(シッピング・インストランクションズ)は、輸出者が船積・通関業務等の作業を海貨業者に依頼するもので、海貨業者または輸出者所定のものを使用する(輸出者が持っているフォームを使用する場合もある)。信用状決済の場合は、運送書類がディスクレ(用状条件との不一致)の原因とならないように信用状の条件どおりに記載する必要がある。

  • 83

    プレゼントなどの無償である輸入貨物は、納付すべき関税も無税である。

    ×

  • 84

    輸入する貨物は原則として税関のある港(開港)又は税関空港からのみ国内に引取ることができる(輸出の場合も同様)。ただし、ワシントン条約に該当する貨物の輸入許可ができるのは、財務大臣が指定した税関官署に限定される。また、植物及び動物検疫法による輸入禁止品、家畜伝染病予防法の指定検疫物は、それぞれ輸入港が定められている。

  • 85

    輸入しようとする貨物は、日本のどこの港からでも国内に引取ることができる。

    ×

  • 86

    生産や輸出について輸出国から国の補助金を受けた貨物が輸入され、日本の生産者が損害を受けた場合、その補助金の額を限度として賦課される関税を相殺関税という。

  • 87

    「戻し税」とは、いったん関税を納付済の輸入貨物に対して、一定の条件に適合したときに納付した関税の一部又は全部を納付者に払い戻すことである。

  • 88

    不廉売関税や相殺関税は、専ら税関長が税額を確定する賦課課税方式により税額が確定する。

  • 89

    不廉売関税や相殺関税は、専ら経済産業大臣が税額を確定する賦課課税方式により税額が確定する。

    ×

  • 90

    輸出通関の際、海貨業者(通関業者)に提出する「Shipping Instructions(船積作業依頼書)」に添付するものはどれか。 A 包装明細書 B 仮送り状 C外国為替相場表

    A

  • 91

    特恵税率とは、政令で定められた一定の開発途上国(特恵受益国・特別特恵受益国)から、それらの国の原産品である特定の農水産物や大部分の鉱工業産品を輸入する場合に適用される。

  • 92

    日本で販売するために食品を輸入する場合、輸入者は、厚生労働省令により、輸入のつど厚生労働大臣に「輸入届出」を行わなければならない。

  • 93

    銀行の信用を利用しないで、輸出者が直接輸入者の支払いを猶予することを「 」という。

    シッパーズ・ユーザンス

  • 94

    メーカーなどが、自社のブランドをつけたオリジナル商品の完成品または部品を海外のメーカーに製造させ、その全量を輸入する形態をOEMという。

  • 95

    国際的な物品売買契約を規律する統ールールとして、ウィーン売買条約(国際物品売買契約に関する国際連合条約)がある。 わが国もこのウィーン売買条約に加入している。このため、条約締結国の企業間の契約で事前の合意がない場合には、自動的にこの条約が適用されることになる。

  • 96

    貿易取引は本来、契約の成立に一定の方式を必要とする「要式契約」なので、書面で契約書を作成し、その書面に署名をして、互いに取り交わさなければその効力は発生しない。

    ×

  • 97

    取消不能信用状とは、一度開設されると,その有効期間中は信用状関係当事者全員の同意がない限り、取消しや変更をすることができない用状をいう。

  • 98

    2007年に改訂された信用状統一規定(UCP600)により、全ての言用状が取消不能信用状でなければならなくなった。

  • 99

    また、取消可能信用状とは、信用状発行銀行が一方的に取消しや変更ができるものをいうが、信用状が発行されても、信用状発行銀行が一方的にそれを取り消したり条件を変更できたのでは、受益者は安心して船積準備を進められないため、発行は可能であるが、実務上は取消可能信用状を貿易取引に使うことはない。

  • 100

    一定期間ごとに用状金額が復元される用状を「回転信用状(Revolving L/C)」という。確認信用状とは、信用状発行銀行が信用状の信用度を高める目的で、国際的に信用度の高い銀行に信用状の支払確約(確認)をしてもらった信用状のことである。