暗記メーカー

ITパスポート

問題数60


No.1

事業遂行における基本的価値観と目的意識(企業が活動する際に指針となる考え方)

No.2

あらゆる社会や環境からの要請に対し、責任を果たすこと。経済的成長だけでなく、企業価値の向上につながるという考え方。

No.3

Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(見直し・改善)

No.4

実際の現場で仕事を習得させていく教育方法。

No.5

製品別や商品別、市場別などの単位で分化し、分化した組織ごとに意思決定を行う組織形態

No.6

最高情報責任者/最高財務責任者/最高経営責任者

No.7

分析対象の項目を大きい順に並べた縦棒グラフと累積構成比を表す折れ線グラフで示した図。

No.8

大量のデータから、今まで知られていなかったデータの規則や因果関係など特徴あるパターンを探し出す技術。

No.9

批判の禁止、自由奔放、質より量、結合・便乗歓迎という4つのルールに則って行われる。自由なアイデアをたくさん生み出すための手法。

No.10

自己資本に対する収益性(どれだけの利益を生み出すのか)を示す指標。当期純利益÷自己資本×100

No.11

持続可能な世界実現のための開発目標。2030年を年限とする17の国際目標。

No.12

災害度で重要な情報システムに障害が発生した場合に、事業を最低限継続できるように定めた行動計画。

No.13

BCPを活用して、予算・資源を確保するために運用などの見直しを行うプロセス。

No.14

ネットワークを利用して学習や教育を行う形態。

No.15

パレード図を使って、大きい要素順に並べ、上位70%を占める要素群をA、70~90%をB、それ以外をCのようにする分析手法。

No.16

特性と要因の関係を体系的にまとめ、結果に対してどのような原因が関連しているか表した図。

No.17

2項目間の分布・相関関係を把握するのに使用。正の相関と負の相関がある。

No.18

項目のバランスを比較するのに適した図法。

No.19

各区間に入るデータの度数を棒グラフで表したもの

No.20

ビジネスに関わるあらゆる情報を経営者や社員が自ら分析し、意思決定に役立てる。

No.21

資産、負債、純資産の額とそれらの比率を表す財務諸表。企業の財政状況を知ることができる。

No.22

一会計期間における経営成績を表示したもの。最終的にどれだけの利益があったか。

No.23

収入と支出を、営業活動・投資活動・財務活動ごとに区分して表示する財務諸表。

No.24

人的管理にビッグデータの解析やAIなどのデジタル技などを活用する活動やサービスのこと。

No.25

企業がもつブランド力のこと。企業イメージ。

No.26

企業の未公開株式を、新たに公開。

No.27

それぞれ独立した会社のように分化し事業を運営する組織形態。

No.28

大量の文書(テキスト)の単語などの出現頻度や傾向を分析する手法。

No.29

巨大かつ複雑なデータ群のこと。

No.30

企業統治ともいう、企業の経営について、株主などの利害関係者が監督・監視する仕組み。

No.31

思想または感情を創作物に表現したもの。ソースコードは含むが、アルゴリズムやプログラム言語は含まない。著作物を捜索した時点で自動的に権利が発生、作者の死後70年間有効。

No.32

特許権は、ビジネスの方法に関する発明も対象になる。これをビジネスモデル特許という。

No.33

物の形状、模様、色彩などデザインに対して認められる権利。1点しか製作されない芸術作品などは対象外で量産可能なもののデザインである必要がある。

No.34

公正さを欠く不当な手段により市場競争をする行為を防止する法律。

No.35

企業が互いに有する特許の実施権を相互に許諾し合う。

No.36

ネットワーク経由での不正アクセス(ログインや侵入)やそれらを助長する行為を禁止する法律。

No.37

氏名、生年月日、住所等、特定の個人を識別する情報を保護する法律。

No.38

雇用関係者は派遣元企業、指揮命令関係は派遣先企業にある。

No.39

バーコードの規格の1つ。製造した事業者と商品を識別するための共通商品コード体系。

No.40

商品のマークなどの使用権を保護する法律。

No.41

情報システムのリスクコントロールを適切に行うための実践規範。

No.42

不特定多数の者が閲覧する通信について、開示請求権と送信防止措置請求権について定めた法律。

No.43

資金、労働時間などについての最低基準を定めた法律。

No.44

訪問販売、通信販売などの特定の取引において、事業者が守るべきルールを定めた法律。

No.45

別名PL法。製造物の欠損により、人の身体、財産に被害を生じた場合の製造業者の損害賠償責任について定めた法律。

No.46

倫理・道徳・法令などを遵守した企業活動。

No.47

公益通報(勤務先の重大な法律違反を通報すること)したことを理由とする労働者の解雇など、不利益扱いの禁止を定めた法律。

No.48

公の標準規格ではないが、市場のシェアなどから事実上の標準と認識されている製品。

No.49

あらゆる文字を納められ、バーコードに比べて格納できる情報量が多い。上下左右問わずコードを読み取ることができる。

No.50

電気工学・電子工学技術の学会。

No.51

ISOの世界基準を日本の基準用に直したもの。

No.52

環境マネジメント。/品質マネジメントシステム。

No.53

国の行政機関が保有する情報を公開・開示するための請求手続きを定めた法律。

No.54

EUで適用されている個人情報保護に関する法規則。

No.55

物品の形状、構造または組み合わせに係る考案に関する権利。

No.56

特定分野に関心のある複数企業により定められた共通の規格。

No.57

人種、信条、病歴、犯罪歴、犯罪被害歴、障害、健康状態など不当な差別、偏見など不利益が生じないように特に注意すべき情報。

No.58

不正競争防止法における営業秘密には該当しないが、同法の保護の対象となるデータ。

No.59

ITガバナンスの規格。

No.60

仕事の完成を約束し、その対価を支払うことを約束する契約。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta