暗記メーカー
ログイン
精神保健福祉制度論
  • minute

  • 問題数 56 • 8/2/2024

    記憶度

    完璧

    8

    覚えた

    21

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    精神保健福祉法における精神障害者とは、統合失調 症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、 精神病質、気分障害を有する者をいう。

    ‪✕‬

  • 2

    精神保健福祉法では、国民は精神障害者が立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協カするように努めなければならないと定めている。

  • 3

    都道府県は、精神保健及び精神障害者の福祉に関す る事項を調査審議させるため、地方精神保健福祉審議会を置かなければならない。

    ‪✕‬

  • 4

    精神医療審査会の合議体は、精神障害者の医療に関する学識経験者2名、法律に関する学識経験者1名、7日 精神障害者の保健または福社に関する学識経験者1名の4名によって構成される。

    ‪✕‬

  • 5

    精神医療審査会では、電話等による口頭での退院請求は認められず、書面による請求が必要である。

    ‪✕‬

  • 6

    精神医療審査会の事務局は、迅速性、責任性の確保のために各都道府県の精神保健福祉主管部局に置かれている。

    ‪✕‬

  • 7

    精神医療審査会の医療委員は、意見聴取の際に診察を行うことはできないが、カルテ開示を求め主治医から意見を聴くことができる。

    ‪✕‬

  • 8

    精神医療審査会の合議体数は、各都道府県の精神病床数に比例して決められている。

    ‪✕‬

  • 9

    精神医療毒査会は、部道府県が行う精神科病院の実地指導と連携することができる。

  • 10

    精神医療害查会において個別の審査の案件については、合議体において決定された審査結果をもって、精神医療審査会としての寄査結果となる。

  • 11

    精神医療審査会において、当該審査に係る入院中の者の医療機関に勤務する医師でぁっても、その主治 医でない場合は、委員として審査に係る議事に参加できる。

    ‪✕‬

  • 12

    精神科医療楼関に勤務する精神保健福祉士については、精神障害者の医療に関する学識経験者として精神医療寄査会の委員に任命することができる。

    ‪✕‬

  • 13

    精神医療審査会の委員の任命は、都道府県知事からの申請をもとに厚生労働大臣が行う。

    ‪✕‬

  • 14

    精神医療審査会は、医療保護入院者の入院届の審査を行う。

  • 15

    精神医療審査会が請求に退院請求があった場合、精神医療審査会が請求についての寄査を行うこととされている。

  • 16

    精神医療審査会の決定に不服がある場合は、上級審査機関に寄査請求することができる。

    ‪✕‬

  • 17

    精神医療寄査会は退院等の請求を受けて、精神科病院の管理者に対し、退院や処遇改善を命じることができる。

    ‪✕‬

  • 18

    精神医療審査会における退院等の請求では、同一内容の請求が類繁にある場合、すべて意見聴取を行うこととされている。

    ‪✕‬

  • 19

    精神保健指定医の資格は、5年以上診断または治療に従事した経験を有することで得られる。

    ‪✕‬

  • 20

    精神保健指定医が、任意入院者の退院請求に対して入院継統の必要性を判定する業務は、公務員としての業務にあたる。

    ‪✕‬

  • 21

    精神科病院では、主治医の許可を受けることによって、面会は自由に行うことができる。

    ‪✕‬

  • 22

    精神科病院に入院している精神障害者の通信。面会に関して、信書を受信した際、手紙に刃物や薬物等の異物が同封されていると判断される場合は、病院側で開封し、その旨を診療録に記栽する。

    ‪✕‬

  • 23

    精神科病院で電話を制限した場合、その理由を診療録に記載して、適切な時点で患者と保護者にその旨と理由を知らせるものとする。

  • 24

    精神科病院に入院している精神障害者の家族からの手紙が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合、あらかしめ家族と十分連絡を保って手紙を控えさせたり、主治医あてに発信させたりする等の方法を努めるものとする。

  • 25

    精神科病院に入院している患者の保護のために必要な場合であっても、面会に病院の職員は立ち会えない。

    ‪✕‬

  • 26

    精神科病院に入院中の者の身体的拘束を行う場合は、その理由、拘束を開始した日時、解除した日時を診療録に記載しなければならない。

  • 27

    任意入院者から退院請求があった場合、精神保健指定医が診察の結果、入院継続が必要だと認めた場合は、72時間に限り退院させないことができる。

  • 28

    患者を隔離する場合、隔離する時間の長さに関係なく、精神保健指定医の診察、判断が必要である。

    ‪✕‬

  • 29

    本人の意思による場合でも、閉鎮的環境の部屋への入室は隔離である。

    ‪✕‬

  • 30

    医療保誰入院は、本人の同意がなくても、家族等のうちいずれかの者の同意に基っき行われる。

  • 31

    措置入院は、自傷他害のおそれがあると認めた場合、警察署長の権限により入院させることができる。

    ‪✕‬

  • 32

    措置入院のための移送では、都道府県知事は当該の精神障害者に移送を行う旨を害面告知することを義務づけられている。

  • 33

    精神障害者が自傷他害のおそれがあると2名以上の精神保健指定医が診断した場合、精神科病院の管理者の権限で措置入院を行うことができる。

    ‪✕‬

  • 34

    「医療観案法」 における地域処遇の実施期間中でも、精神保健福祉法の措置入院になる場合がある。

  • 35

    精神障害者またはをの疑いのある者を知った者は、誰でも診察及び必要な保護を所管する市町村長に申請することができる。

    ‪✕‬

  • 36

    警察官は、自傷他害のおそれがある精神障害者を保護したとき、直ちに、精神科病院に搬送することが義務づけられている。

    ‪✕‬

  • 37

    推置入院において、部道府県知事は、現に本人の保護の任にあたっている者がある場合には、あらかじめ診察の日時及び場所を、その者に通知しなければ ならない。

  • 38

    緊急措置入院の場合、急速を要することから精神保健指定医ではない精神科医が判断してもよい。

    ‪✕‬

  • 39

    緊急その他やむを得ない理由がある場合、特定医師は精神障害者本人の同意がなくても、12時間に限り医療及び保護のために本人を入院させることができる。

    ‪✕‬

  • 40

    任意入院による入院が6か月継続した場合、及びそれ以後は1年ごとに、患者から入院継続の同意書を取らなければならない。

    ‪✕‬

  • 41

    精神保健福社相該員は精神保健福社法に規定されている。

  • 42

    相談支援専門員は精神保健福祉法に規定されている。

    ‪✕‬

  • 43

    厚生労働大臣は精神障害の状態がなくなったと認めるときは、精神障害者保健福社手帳の返還を命しることができる。

    ‪✕‬

  • 44

    精神障害者保健福社手帳は、家族、精神保健福祉士ほか医療機関職員等が、申請手続を代行することができる。

  • 45

    精神障害者保健福祉手帳の申請には、精神障害に係る初診日から1年6か月経過した日以降の診断書が必要である。

    ‪✕‬

  • 46

    精神障害者保健福社手帳の申請に伴う診断書は、精神保健指定医による作成が必要である。

    ‪✕‬

  • 47

    精神障害者保健福社手帳の有効期間は2年であるが、その間でも精神障害の状態が変わった場合、障害等級変更の申請を行うことができる。

  • 48

    精神障害者保健福祉手帳の申請は、申請者の居住地を管轄する市町村を窓口とする。

  • 49

    地域援助事業者は精神科病院の管理者が選任し、医療保護入院者の退院に向けた相議支援を担う。

    ‪✕‬

  • 50

    退院後生活環境相談員は、精神科病院を所管する都道府県知事が配置義務を負う。

    ‪✕‬

  • 51

    退院後生活環境相談員は、退院後からかかわり、生活環境を調整する。

    ‪✕‬

  • 52

    退院後生活環境相談員は、担当する患者数の目安が決められている。

  • 53

    障害者基本法において、「発達障害」は知的障害に含むとされている。

    ‪✕‬

  • 54

    降害者基本法における「社会的障壁」とは、偏見のみを指す

    ‪✕‬

  • 55

    障害者基本法では、「障害者に対する虐待の禁止」が規定されている。

    ‪✕‬

  • 56

    障害者基本法には、施策の総合的かつ計画的な推進を図る目的で障害福社計画が規定されている。

    ‪✕‬