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物権法
  • チョコバナナ

  • 問題数 37 • 1/23/2024

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    問題一覧

  • 1

    債務の弁済を確実にするための手段・方法のことを( )という。

    担保

  • 2

    所有権以外の物権を他物権というが、他物権のうち,物を現実的に利用するのではなく,物の持っている抽象的な交換価値を支配する物権を何というか。

    担保物権

  • 3

    担保物権のうち、 ( )は,担保の目的物につき,他の債権者に先立って優先的に自己の債権の弁済を受けることができない。

    留置権

  • 4

    担保物権には,目的物価値が変形して現れた物(価値代替物)に対しても担保物権の効力を及ぼさせることができるという性質があるが、()にはその性質がない。

    留置権

  • 5

    抵当権には、〔)効カがある。

    優先弁済的

  • 6

    抵当権は、債務者だけでなく,第三者の所有する不動産にも設定することができるが,この抵当権設定者である第三者のことを( 〕という。

    物上保証人

  • 7

    民法上,( )には、抵当権を設定することはできない。

    土地の賃借権

  • 8

    日本の抵当権制度では、( )の原則は,採用されていない。

    独立の原則

  • 9

    抵当権者が抵当権を行使することができるのは、元本はその全額についてであり、また,その利息や遅延損害金を請求する権利は、その( )についてである。

    最後の2年分

  • 10

    抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に( )に及ぶ

    付加して一体となっている物

  • 11

    抵当山林上の樹木が伐採されて土地から分離した場合に,その分離物(伐採木材)に抵当権の効力が及ぶかついて、通説(我妻榮)は、「公示の衣装に包まれる」という考え方から,それが( )ても抵当権の効力が及ぶが、第三者に対抗できなくなると解している。

    搬出され

  • 12

    抵当権は、その目的物売却、賃貸、滅失又は損傷によって( )が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。

    抵当権設定者

  • 13

    民法372条によって抵当権に準用される同法304条1項に規定する「債務者」には、原則として、抵当不動産の( )は含まれないものと解すべきである。

    賃借人

  • 14

    抵当不動產の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合には、その賃借人が取得すべき( )債権に対して抵当権に基づく物上代位権を行使することを許すべきものである。

    転貸賃料

  • 15

    抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は、〔 )の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない

    抵当権設定登記

  • 16

    債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合には、両者の優劣は一般債権者の申立てによる( )の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられ、右の( )の第三債務者への送達が抵当権者の抵当権設定登記より先であれば、抵当権者は配当を受けることができない。

    差押命令

  • 17

    敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、( )によりその限度で消滅するというべきである。

    敷金の充当

  • 18

    民法304条1項の「払渡又ハ引渡」には()は含まれず、抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

    債権譲渡

  • 19

    抗当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の()の行使が困難となるような状態があるときは、これを抵当権に対する侵害と評価することができる。

    優先弁済請求権

  • 20

    抵当権者は、抵当不動産の不法占拠者に対して,民法423条が定める債権者代位権の転用により、抵当権設定者が有する妨害排除請求権を代位行使することができるとされているが、この場合の、保全債権は() である。

    担保価値維持請求権

  • 21

    抵当権の実行によって抵当不動産上の権利は、すべて消滅するのが原則であるが,その例外として,〔 )は消滅せず、買受人が負担することになる。

    留置権

  • 22

    抵当不動産の()は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

    第三取得者

  • 23

    建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、( )が設定されたものとみなす。

    地上権

  • 24

    法定地上権が成立するためには, ( ) 当時に土地と建物の所有者が同一人であることが必要である。

    抵当権の設定

  • 25

    法定地上権が成立するためには,抵当権設定当時に,( )が存在していることが必要である。

    建物

  • 26

    土地及びその上に存する建物が( )に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。

    同一の所有者

  • 27

    土地を目的とする先順 位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定され、その後、Z抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において、当該士地と建物が、甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても、乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは、法定地上権が成立するとされるために,乙抵当権の実行の前の段階で必要なことは何か。

    甲抵当権が消失したこと

  • 28

    甲建物の共有者ABの 一人Aが田建物の敷地である乙土地を単独で所有する場合において、Aがて土地に抵当権を設定し、この抵当権の実行により、第三者Cが乙土地を競落(買受)したときは、乙土地に( )が成立する。

    法定地上権

  • 29

    土地・建物ともに共有で,土地に抵当権が設定された場合、他の土地共有者らが法定地上権の発生をあらかじめて()していたとみることができるような特段の事情がない限り,法定地上権は成立しない。

    容認

  • 30

    抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。これを( )という。

    一括競売

  • 31

    抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって、競売手続の開始前から使用又は収益する者は,その建物の競売における買受人の買受けの時から( )を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

    6か月

  • 32

    抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができるが,この順位の変更は、その登記をしなければ、( )。

    その効力を生じない

  • 33

    抵当権は、( )に対しては、その担保する債権と同時でなくても、時効によって消滅する。

    第三取得者

  • 34

    ( )が抵当不動産 について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する

    第三取得者

  • 35

    債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合を( )という。

    共同抵当

  • 36

    根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を( 〕の限度において担保するものである。

    極度額

  • 37

    根抵当権の一番の特徵 (性質)として,元本確定前には、〔 )が認められないことがある

    付従性