問題一覧
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9.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、(1)教育を受ける (2)を有する。
ひとしく, 権利
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10.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に(1)教育を受けさせる(2)を負ふ。(2)教育は、これを(3)とする。
普通, 義務, 無償
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11.我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で⑴な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の⑵の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、⑶の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、⑷の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
文化的, 福祉, 個人, 公共
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12.教育は、⑴の完成を目指し、⑵で⑶な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
人格, 平和, 民主的
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13. 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 ー 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな ⑴と道徳心を培う ともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、⑵を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、⑶を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に⑷の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 四 ⑸を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 五 ⑹を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷士を愛するとともに、他国を尊重し、国際⑷の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
情操, 創造性, 勤労を重んずる態度, 社会, 生命, 伝統と文化
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14. すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける⑴を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は⑵によって、教育上⑶されない。
機会, 門地, 差別
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15: 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の⑴に応じ、十分な教育を受けら るよう、教育上必要な⑵を講じなければならない。
状態, 支援
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20. 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに⑴と⑵の充実が図られなければならない。
養成, 研修
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36.すべて職員は、⑴の⑵として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つ ては、全力を挙げてこれに⑶しなければならない。
全体, 奉仕者, 専念
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37. 職員は、条例の定めるところにより、⑴の⑵をしなければならない。
服務, 宣誓
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38. 職員は、その職の⑴を傷つけ、又は職員の職全体の⑵となるような行為をしてはならない。
信用, 不名誉
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39. 職員は⑴上知り得た⑵を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
職務, 秘密
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40. 職員は、⑴その他の⑵団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をして はならない。
政党, 政治的
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41.数育公務員は、その⑴を遂行するために、絶えず⑵と⑶に努めなければならない。
職責, 研究, 修養
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42. この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の⑴にある他の児童等が行う⑵な影要をもえる行為(インターネットを通じて行われるものを含む。) であって、当該行為の対象となった児童等が⑶の⑷を感じているものをいう。
人的関係, 心理的又は物理的, 心身, 苦痛
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43.学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と⑴を培い、心の通う⑵を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。
道徳心, 対人交流の能力の素地
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45. 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に⑴を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、⑴の実施について必要かつ⑵をしなければならない。
社会的障壁の除去, 合理的な配慮
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46.⑴、⑵、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、⑵の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、⑶を発見しゃすい立場にあることを自覚し、児童虐待の⑷に努めなければならない。
学校, 児童福祉施設, 児童虐待, 早期発見
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47. 児童虐待を受けたと思われる児童を⑴は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する 福祉事務所若しくは児童相談所(略)に⑵ しなければならない。
発見した者, 通告
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48.この法律において、人権教育とは、⑴の涵券を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に⑵を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。
人権尊重の精神, 人権尊重の理念
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49. 特に学力については、「ゆとり」か「⑴」かの二項対立を乗り越え、いわゆる学力の三要素、すなわち学校教育法第 30条第2項に示された「⑵」、「これらを活用して課題を解決するために必要な⑶その他の能力」及び「主体的に学習に取り組む⑷」から構成される「⑸」のバランスのとれた育成が重視されることとなった。
詰め込み, 基礎的な知識及び技能, 思考力、判断力、表現力, 態度, 確かな学力
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50. 教育目標や内容が見直されるとともに ⑴という学びの過程の中で、記録、要約、説明、論述、話し合いといった⑵や、他者、社会、自然・環境と直接的に関わる⑶等を重視することとされたところであり、そのために必要な授業時数も確保されることとなった。
習得・活用・探究, 言語活動, 体験活動
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55.今後、小・中学校を中心に定着してきたこれまでの学習評価の成果を踏まえつつ、⑴評価を更に進めていくため、こうした教育目標や内容の再整理を踏まえて、⑵については、⑴評価の実質化や、教科・校種を超えた共通理解に基づく組織的な取組を促す観点から、小・中・高等学校の各教科を通じて「知識・技能」「⑶」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点に整理することとし、⑷の様式を改善することが必要である。
目標に準拠した, 観点別評価, 思考・判断・表現, 指導要録
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56. これからの学校には、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を⑴として尊重し、多様な人々と⑵しながら様々な⑶を乗り越え、⑷を切り拓き、⑸の創り手となることができるようにすることが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化するのが、各学校において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。
価値のある存在, 協働, 社会的変化, 豊かな人生, 持続可能な社会
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57. 教育課程を通して、これからの時代に求められる教育を実現していくためには、よりよい学校教育を通して⑴を創るという⑵を学校と社会とが共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような⑶を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、⑷及び協働によりその実現を図っていくという、⑸教育課程の実現が重要となる。
よりよい社会, 理念, 資質・能力, 社会との連携, 社会に開かれた
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59.⑴な知識及び技能を確実に習得させ、これらを⑵して課題を解決するために必要な ⑶を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かし多様な人々との⑷を促す教育の充実に努めること。その際、生徒の発達の段階を考慮して、生徒の⑸など、学習の基盤をつくる活動を充実するとともに、家庭との連携を図りながら、生徒の⑹が確立するよう配慮すること。
基礎的・基本的, 活用, 思考力・判断力・表現力等, 協働, 言語活動, 学習習慣
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63. 各学校においては、生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を⑴な視点で組み立てていくこと、教育課程の⑵状況を⑶してその⑷を図っていくこと、教育課程の⑵に必要な人的又は物的な ⑷するとともにその⑶を図っていくことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的 に各学校の教育活動の⑸を図っていくこと (以下⑹という。)に努めるものとする。
教科等横断的, 実施, 改善, 評価, 質の向上, カリキュラム・マネジメント
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61. 各学校においては、生徒の発達の段階を考慮し、⑴、⑵(情報モラルを含む。)、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる⑶を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、⑷な視点から教育課程の編成を図るものとする。
言語能力, 情報活用能力, 資質・能力, 教科的横断的
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65. 各学校においては、生徒や学校、地域の実態及び生徒の発達の段階を考慮し、⑴の実現や⑵等を乗り越えて⑶を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を、教科等横断的な視点で育成していくことができるよう、各学校の特色を生かした教育課程の⑷を図るものとする。
豊かな人生, 災害, 次代の社会, 編成
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66.主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 各教科等の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 ①(略)単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら、生徒の⑴の実現に向けた授業改善を行うこと。特に、各数料等において身に付けた知識及び技能を⑵したり、思考力、判断力、表現力等や⑶、人間性等を発揮させたりして、学習の対象となる⑷することにより、各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方 (以下「⑸」という。) が鍛えられていくことに留意し、生徒が各教科等の特質に応じた⑸を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう⑹した学習の充実を図ること。
主体的・対話的で深い学び, 活用, 学びに向かう力, 物事を捉え思考, 見方・考え方, 過程を重視
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67. 生徒のよい点や進歩の状況などを⑴し、学習したことの⑵を実感できるようにすること。また、各教科等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から、単 元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら⑶や方法を工夫して、⑷を評価し、指導の改善や学習意欲の向上を図り、資質・能力の育成に生かすようにすること。
積極的に評価, 意義や価値, 評価の場面, 学習の過程や成果
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68. 生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、⑴に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、⑵を要としつつ各教科等の特質に応じて、⑶をの充実を図ること。その中で、生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、組織的かつ計画的な⑷を行うこと。
社会的・職業的自立, 特別活動, キャリア教育, 進路指導
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69. 生徒が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も合め、学習内容を確実に身に付けることができるよう、生徒や学校の実態に応じ、個別学習や⑴、繰り返し学習、学習内 谷の習熱の程度に応じた学習、生徒の興味・関心等に応じた⑵、補充的な学習や⑶などの学習活動を取り入れることや、教師間の協力による指導体制を確保することなど、指導方法や指導体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実を図ること。その際、第3の1の③に示す⑷や教材・教具の活用を図ること。
グループ別学習, 課題学習, 発展的な学習, 情報手段
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71. これまで教員として不易とされてきた資質能力に加え、⑴を持ち、時代の変化や自らの⑵ に応じて求められる資質能力を生涯にわたって高めていことのできる力や、情報を適切に収集し、選択し、活用する能力や知識を⑶する力などが必要である。
自立的に学ぶ姿勢, キャリアステージ, 有機的に結びつけ構造化
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72. ⑴の視点からの授業改善、道徳教育の充実、小学校における外国教育の早期化・教科化、⑵、⑶を含む特別な支援を必要とする児童生徒等の対応などの⑷を高めることが必要である。
アクティブ・ラーニング, ICTの活用, 発達障害, 新たな課題に対応できる力量
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73.そのため、教員が上記のように新たな課題等に対応できる力量を高めていくのみならす ⑴学校」の考え方の下、教員は多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し、教員とこれらの者が⑴として組織的に諸課題に対応するとともに、⑵を学校運営に生かしていくことも必要である。このため教員は、校内研修、校外研修など様々な研修の機会を活用したり自主的な学習を積み重ねたりしながら、学校作りの⑴の一員として⑶に諸課題の解決のために取り組む専門的な力についても醸成していくことが求められる。
チーム, 保護者や地域の力, 組織的・協働的
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74. 人権の内容には、人が生存するために不可欠な生命や⑴の保障、⑵、衣食住の充足などに関わる諸権利が含まれている。また、人が幸せに生きる上で必要不可な思想や言論の自由、集会・結社の自由、⑶、働く権利なども含まれている。このような一つひとつの権利は、それぞれが固有の意義を持つと同時に、相互に不可分かつ相補的なものとして連なりあっている。このような諸権利がまとまった全一体を⑷と呼ぶのである。したがって、個々の権利には固有の価値があり、どれもが大切であって優劣や軽重の差はありえない。(n)人権を侵害することは、相手が誰であれ、決して許されることではない。全ての人は自分の持つ人としての⑸と価値が尊重されることを要求して当然である。このことは同時に、誰であれ、他の人の⑸や価値を尊重し、それを侵害してはないという⑹と⑺とを負うことを意味することになるのである。
身体の自由, 法の下の平等, 教育を受ける権利, 人権, 尊厳, 義務, 責任
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75. 具体的には、各学校において、教育活動全体を通じて、例えば次のような力や技能などを総合的にバランスよく培うことが求められる。 1. 他の人の立場に立ってその人に必要なことやその人の考ぇゃ気持ちなどがわかるような 想像力、⑴ 2. 考えや気持ちを適切かつ豊かに表現し、また、的確に理解することができるような、伝え合い、わかり合うための⑵の能力やそのための技能 3. 自分の要求を一方的に主張するのではなく建設的な手法により他の人との⑶する能力及び自他の要求を共に満たせる解決方法を見いだしてそれを実現させる能力やそのための技能 これらの力や技能を着実に培い、児童生徒の⑷を健全に育んでいくために、「学習活動づくり」や「人間関係づくり」と「環境づくり」とが一体となった、学校全体としての取組が望まれるところである。
共感的に理解する力, コミュニケーション, 人間関係を調整, 人権感覚
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76: 「カリキュラム・マネジメント」については、これまで、教育課程の在り方を不断に見直すという以下の②の側面から重視されてきているところであるが、「⑴」の実現を通じて子供たちに必要な資質・能力を育成するという、新しい学習指導要領等の理念を踏まえれば、これからの「カリキュラム・マネジメント」については、以下の三つの側面から捉えることができる。 ① 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校教育目標を踏まえた⑵な視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。 ② ⑶に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連の⑷を確立すること。 ③ 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の⑸も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。
社会に開かれた教育課程, 教科的横断的, 教育内容の質の向上, PDCAサイクル, 外部の資源
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77. 「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善であるが、形式的に⑴を取り入れた授業や特定の指導の型を目指した技術の改善にとどまるものではなく、子供たちそれぞれの興味や関心を基に、一人一人の個性に応じた⑵を引き出すことを意図するものであり、さらに、それを通してどのような姿質・能力を育むかという観点から、学習の在り方そのものの問い直しを目指すものである。次期学習指導要領が目指すのは、⑶の両方を重視し、子供たちの学びの過程を質的に高めていくことである。単元やを題材のまとまりの中で、子供たちが「何ができるようになるか」を明確にしながら、「⑷という学習内容と、「⑸」という学びの過程を「カリキュラム・マネジメント」を通じて組み立てていくことが重要になる。
対話型, 多様で質の高い学び, 学習の内容と方法, 何を学ぶか, どのように学ぶか
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81.キャリア教育の充実に当たっては、小学校から高等学校までを通じ、各教科等での指導を含む学校教育全体でその実践を行いつつ、⑴において教科等を横断して自ら学習テーマを設定し探究する活動や、特別活動において自らの学習状況や⑵を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を⑶する学習活動などを充実していくことが求められる。この中で、⑷等も活用し、児童生徒が自覚するまでに至っていない成長や変容に気付いて指摘したり、一人一人が自らの成長を肯定的に認識できるように働きかけたりするなど、教師が⑸を持ち相互作用の中でキャリアを創り上げていくことが不可欠である
総合的な学習の時間, キャリア形成, 自己評価, キャリア・パスポート, 対話的な関わり
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82. この条約の適用上、児童とは、⑴のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
18歳未満
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83. 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗数、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる⑴もなしにこの条約に定める⑵を尊重し、及び確保する。
差別, 権利
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84.この法律は、日本国法及び⑴の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる⑵形成の基礎を築き、⑶した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その⑷の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、⑸を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
児童の権利に関する条約, 人格, 自立, 権利, こども政策推進会議
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85. こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、⑴として尊重され、その⑵が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその⑶が図られることその他の福社に係る⑷が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり、⑸が等しく与えられること。 三 全ての子どもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して⑹を表明する機会及び多様な⑺に参画する機会が確保されること。
個人, 基本的人権, 自立, 権利, 教育を受ける機会, 意見, 社会的活動