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民法Ⅱ(物権)2024年度 後期試験
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  • 問題数 92 • 1/20/2025

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  • 1

    抵当権者は、その債権の担保として債権者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

    ×

  • 2

    民法上、抵当権は、登記制度が整備されている財産にしか設定できず、そのため、民法は動産を抵当権の客体として認めていない。

  • 3

    他人の債務のために自分の財産(不動産)を担保として提供する者を物上保証人といい、物上保証人は、債務を負わず、責任のみを負担し、その責任の範囲は、担保に提供した当該不動産に限定される。

  • 4

    抵当権の被担保債権は原則として金銭であるが、それ以外の債権も債務者の債務不履行時には金銭債権たる損害賠償債権に転化するので、被担保債権となりうる。

  • 5

    抵当権の付従性から、将来の債権・条件付の債権については、債権がまだ発生していない以上、被担保債権と独立した抵当権独自の経済的価値を認める必要はなく、抵当権を設定することはできない。

    ×

  • 6

    抵当権相互の優先劣後は登記の先後により決まり、第1順位の抵当権者は、抵当権が実行された場合、優先的に配当を受けることができ、第2順位の抵当権者は、残額があれば配当を受けられるにすぎない。

  • 7

    付合物が370条の付加一体物に含まれることに異論はなく、付合の時期が抵当権設定の前であろうと後であろうと、付加一体物として抵当権の効力が及ぶ。

  • 8

    判例によると、雨戸や入口の戸扉など建物の内外を遮断する建具類は、付加一体物として抵当権の効力が及ぶとされる。

  • 9

    第三者が権原に基づいて設定者の抵当不動産たる土地に植林をした場合において、その物は第三者の所有にとどまるので、当該立木が第三者に属する旨の明認方法が施されているときには、抵当権の効力はその物には及ばない。

  • 10

    判例は、抵当権設定時の従物については抵当権の効力が及ぶとする一方で、抵当権設定後の従物については抵当権の効力が及ぶことを否定する。

  • 11

    設定前後を問わず抵当不動産の従物に対して抵当権の効力を及ぼすべきであるとする学説は、その実質的根拠を、抵当権を設定する当事者の通常の意思に求め、抵当権設定後に従物について、通常予測できる範囲の変化があったとしても、担保価値を一体的に評価していること自体に変わりなく、抵当権の効力が及ぶものと予期していると考える。

  • 12

    借地上の建物に抵当権を設定した場合、建物と土地の賃借権とは別の権利関係であるので、建物のみが抵当権の対象であり、土地の賃借権には抵当権の効力は及ばない。

    ×

  • 13

    371条によると、抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶとされるが、ここで言う果実には法定果実は含まれない。

    ×

  • 14

    被担保債権の不履行が生じた後に発生した果実に対しては抵当権の効力が及ぶので、抵当権者は、371条に基づき当然に被担保債権の不履行後の果実を収取できる。

    ×

  • 15

    抵当権の目的物が第三者の不法行為により滅失したとき、抵当権は目的物を失って消滅する。

    ×

  • 16

    抵当不動産が賃貸された場合の賃料債権については、担保不動産収益執行制度が導入されたことにより、現在では物上代位は否定されている。

    ×

  • 17

    372条が304条1項ただし書きを準用していることから、抵当権者が、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならないことが物上代位を認める要件であり、この要件の意義は、二重弁済を強いられる危険から第三債務者を保護するという点にあるとするのが近時の判例である。

  • 18

    抵当権者は、抵当権が存在していれば、いつでも抵当権の実行として、担保不動産競売を申し立てることができる。

    ×

  • 19

    抵当権が設定されている不動産の賃料債権の譲渡後に、抵当権に基づく物上代位権行使のための差押えがなされた場合、第三債務者は、差押えまでに債権譲受人に対してした支払いを抵当権者に対抗することはできず、改めて、抵当権者に賃料の支払いが義務付けられる。

    ×

  • 20

    Case20-1において、元本がまるまる不払いであり、未払いの利息が3年分、未払いの遅延損害金が2年分あった場合、抵当権者が優先弁済を受けられる総額は、1250万円である。

    ×

  • 21

    抵当権は目的不動産の利用に関わらないので、目的不動産の利用が、不法占拠者等によって妨げられていたとしても、抵当権侵害には該当しないというのが、判例の一貫した立場である。

    ×

  • 22

    387条によると、旧短期賃貸借制度と同様に、抵当権登記に後れて登記された賃借権であっても例外的に抵当権者に対抗可能とされるが、旧短期賃借制度と異なり、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記が必要とされている。

  • 23

    395条によると、建物の賃貸借については抵当権者に劣後する賃借人も買受人の買受時から6ヶ月間は、明け渡しを猶予されるが、買受人との間での賃貸借契約の成立を認めるものではない。

  • 24

    S所有の土地についてGのために抵当権を設定した時点で、当該土地上に建物が存在していなければ、法定地上権は成立しない。

  • 25

    SがAから賃借している土地の上に存する自己所有建物についてGのために抵当権を設定した。Gが抵当権を実行した場合、建物買受人DはAに対して法定地上権を主張できる。

    ×

  • 26

    更地に抵当権が設定された後に、その土地の上に建物が建築された場合、抵当権の効力は建物には及んでいないため、土地抵当権者は土地と建物を一括して競売にかけることはできない。

    ×

  • 27

    抵当不動産について所有権を取得した者を第三取得者というが、抵当不動産が第三取得者の所有になった場合、抵当権は消滅する。

    ×

  • 28

    第三取得者は、利害関係を有する第三者として被担保債権を弁済して、抵当権を消滅させることができるが、不動産価額が被担保債権額に満たない場合には、通常、第三取得者にとって経済的に合理性がない。

  • 29

    代価弁済とは、抵当不動産につき所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて抵当権者に代価を支払ったときに、抵当権がその第三者のために消滅するという制度である。

  • 30

    抵当権者が第三取得者からの抵当権消滅請求を拒む場合、抵当権者はただちに通常の担保不動産競売を申し立てる必要があり、この競売において、買受申出人が現われなかった場合、抵当権者は買受の義務を負わされる。

    ×

  • 31

    抵当権者は、その抵当権をもって他の債権の担保とすることができ、これを転抵当権という。

  • 32

    抵当不動産が競売にかけられ、抵当権者が配当金を受け取った場合において、受け取った配当金が被担保債権に満たないときは、抵当権は引き続き存続する。

    ×

  • 33

    担保不動産収益執行とは、不動産から生じる収益を被担保債権の弁済に充てる方法であり、収益執行開始決定がなされると、賃借人は賃料を、賃貸人ではなく収益執行管理人に支払い、管理人は収益から不動産の管理に必要な費用等を控除した後、執行裁判所の定める期間ごとに配当を実施する。

  • 34

    共同抵当とは、1つの不動産につき、複数の抵当権者が抵当権を設定することである。

    ×

  • 35

    Case22-6において、甲不動産、乙不動産の順に競売が実行された場合、Gには1000万円、Bには400万円が配当され、Sには残金100万円が支払われることになる。

    ×

  • 36

    普通抵当権の場合、付従性の性質から、被担保債権が消滅した場合には、抵当権も消滅する一方で、根抵当権の場合には、付従性が修正され、被担保債権が確定する前には、個々の債権が消滅したり譲渡されても根抵当権が消滅することはない。

  • 37

    質権が成立するためには、質権設定の合意だけでは足りず、目的物である動産を債権者に現実に引き渡すか、または債権者の指名した者に引き渡さなければならず、設定者に代わりに占有させることはできない。

  • 38

    AがBのためにその所有の絵画を質に入れ引き渡したが、その後、Aが勝手にこの絵画を取り戻して善意のCに売却した。この場合、BはCに対してCが取得した絵画に質権を有していることを対抗できない。

  • 39

    設定行為に別段の定めがない限り、質権者は質物から優先弁済を受けられるのは、元本および最後の2年分の利息、および遅延損害金に限られる。

    ×

  • 40

    質権者が質物を質権設定者以外の第三者に詐取され、占有を喪失してしまった場合でも、占有の喪失から1年以内であれば占有回収の訴えを提起して、占有を回復するとともに質権を回復することができる。

    ×

  • 41

    Case23-2において、転質権者Dは、DのGに対する債権およびSのGに対する債権のいずれもについて弁済期が到来している場合、転質権を実行することにより、原質権者Gが有していた優先弁済権を代わりに行使し、200万円の配当を受けることができる。

    ×

  • 42

    民法上、弁済期前の契約により、質権者が質物を取得する形で債権の回収ができるものとする特約をすることは禁止されている。

  • 43

    当事者がその譲渡を禁止または制限する意思表示をしている債権について質権を設定した場合、質権の設定は認められるものの、譲渡された債権の債務者は、譲渡禁止特約につき質権者が質権設定時に知っていたことを立証できれば、質権設定者への弁済を質権者に対抗することができる。

  • 44

    BがAに対して甲債権を有しており、甲債権に質権を設定するBC間の質権設定の合意さえあれば、合意時点からAのBに対する弁済はCに対抗することができなくなる。

    ×

  • 45

    BはAに対して甲債権を有しているが、BはCのためにも、Dのためにも甲債権に債権質権を設定した。この場合、CDの債権質権の優劣は、質権設定契約の先後が基準となる。

    ×

  • 46

    質権者は、質権の対象である債権の債務者である第三債務者に対する対抗要件を具備した後は、第三債務者に対して自ら債権の取立てをすることができる。

  • 47

    譲渡担保は、売買契約等によって所有権を債権者に移転する法形式が取られるが、実体としては私的実行をなしうる担保としての意義を有するものである。

  • 48

    譲渡担保につき、担保権的構成に立つと、譲渡担保権者は担保目的に制限された所有権を取得するのみであり、譲渡担保権者から担保目的物を取得した者も、担保目的に制限された所有権を取得するのみであり、債務者には被担保債権の弁済により、担保目的物を受け戻す余地が残されていることになる。

  • 49

    真正の売渡担保の場合には、目的物の価額が売買代金および契約費用を上回っても、買主には差額の清算支払義務はなく、判例によると、真正の売渡担保と譲渡担保の判断基準は、目的不動産の占有の移転の有無とされている。

  • 50

    動産譲渡担保の対抗要件は、目的動産の引渡しであるが、占有改定による引渡しは対抗要件としては認められていない。

    ×

  • 51

    譲渡担保のうち、その目的物の所有権を債権者に帰属させ、目的物の価値が債権額を上回っている場合には、清算金を支払うという方法が採られるものを、処分清算型の譲渡担保という。

    ×

  • 52

    譲渡担保権の実行の際には、処分清算型であれ、帰属清算型であれ、譲渡担保の目的物の価格が債権額を越える場合には、譲渡担保権者に清算義務が課せられる。

  • 53

    AがBにその所有の機械を譲渡担保に供したが、Aがこの機械をCに譲渡した。Cが譲渡担保権の存在につき善意であり、かつ知らないことに過失のない場合には、Cは何ら負担のない所有権を取得する。

  • 54

    判例によると、譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が担保権の実行を完了するまでの間は、債務の全額を弁済して譲渡担保権を消滅させ、目的不動産の受け戻しをすることができるとされており、譲渡担保権設定者と譲渡担保権者の間で、帰属精算の合意がある場合には、譲渡担保の目的物を取得した第三者が背信的悪意者にあたれば、譲渡担保権設定者に受戻の権利が認められる。

    ×

  • 55

    判例によると、構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。

  • 56

    債務者の特定店舗内の商品全部を集合動産譲渡担保の目的とした場合において、債務者が通常の営業の範囲で当該店舗内の商品を第三者に譲渡したときには、譲渡担保権者は第三者が譲り受けた動産に対して動産譲渡担保権を実行することはできない。

  • 57

    判例によると、債権は現在成立しているもののみ譲渡をすることができるため、まだ発生していない債権を含めて集合債権譲渡担保の対象とすることはできない。

    ×

  • 58

    債権譲渡担保の第三債務者(譲渡債権の債務者)、および第三者に対する対抗要件は、譲渡担保設定者による第三債務者に対する確定日付ある通知、または第三債務者による確定日付ある承諾であって、これら通知または承諾は、各債権ごとになされ、通知が債務者に到達した時点または承諾がなされた時点で、その抗力が生じる。

    ×

  • 59

    集合債権譲渡担保がなされた場合であっても、譲渡担保権者は、債務者である譲渡担保設定者が債務不履行になってはじめて担保権の実行として、譲渡を受けた債権を自ら取り立てることができるにすぎず、譲渡担保設定者は、債務不履行までは、担保目的に従って、通常の営業の範囲内で債権を取り立てることができる。

  • 60

    債権譲渡担保において、債権譲渡登記ファイルへの譲渡登記により取得可能なのは、第三債務者(譲渡債権の債務者)以外の第三者に対する対抗力のみであり、第三債務者に対する対抗要件は、譲渡担保権者(または設定者)から債務者に対する登記事項証明書を交付しての通知が必要である。

  • 61

    非典型担保には、譲渡担保、所有権留保、仮登記担保といったものがあり、何らかの形で所有権を債権者に帰属させる法形式を取ることにより、債権者の債権を担保する機能を果たすものである。

  • 62

    買主がクレジット・カード等を利用して、売買代金を信販会社から販売業者に一括立替払いしてもらう場合、販売会社の売買代金債権を担保するために、目的物に対する所有権は販売会社である売主に留保されることになる。

    ×

  • 63

    所有権留保付で売却された動産を買主が第三者に転売した場合、留保売主は、法律上、当然に所有権を失う。

    ×

  • 64

    仮登記担保契約とは、金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記又は仮登録のできるものをいう。

  • 65

    留置権には、留置的効力があるのみであり、担保物権の中核的効力である優先弁済的効力はないため、第三者が留置物の競売を実行した場合には、抵当権など留置物上の他の担保物権に対して優先して、配当が行われることはない。

  • 66

    同時履行の抗弁権と留置権とは同じ機能を有することがあるが、同履行の抗弁権が契約の相手方に対して主張できるのみであるのに対して、留置権は物権として構成されており第三者に対しても主張することができる。

  • 67

    占有権取得の要件である、自己のためにする意思とは、所有者として所持する意思のことを言う。

    ×

  • 68

    占有権取得の要件である、物の所持とは、物がその人の事実的支配下にあると認められる客観的関係があればよいと解されている。

  • 69

    Aが自己所有建物甲をBに賃貸している場合、Aは賃借人であるBを介して間接的に建物を支配しており、Aに観念的な占有取得が認められる。このような関係を他主占有という。

    ×

  • 70

    代理占有の場合、本人は占有代理人の所持する物の上に固有の占有権を取得するが、この代理占有は、間接占有とも呼ばれるものである。

  • 71

    取得時効の要件である「所有の意思」に基づく占有とは、他主占有と呼ばれるものである。

    ×

  • 72

    所有の意思の有無は、自己のためにする意思と同様に、占有取得の原因たる事実(ないし権原)によって客観的に判断される。物の買受人や他人の物を窃取した者はそのことだけで自主占有者となる。

  • 73

    賃借人が借りた物を買い取る場合など、他主占有者が、あらたな権原に基づき所有の意思をもって占有するにいたった場合、他主占有から自主占有への転換の可能性が認められている。

  • 74

    占有権は当事者間の移転に向けた行為(引渡し)によって移転するが、ここでの引渡しには、占有改定は含まれない。

    ×

  • 75

    占有を承継した承継人は、一方では前主の占有を承継するとともに、承継人は新たな占有を原始取得したとみることもでき、占有の承継人は、その選択に従って、自己の占有のみを主張してもよいし、自己の占有に前主の占有を合わせて主張してもよい。

  • 76

    判例は、相続も当然に185条後段の新権原に該当するとしており、相続開始後、相続財産に含まれた他人物を占有し、平穏・公然にこの占有を継続していれば、当然に目的物件を時効取得しうることになる。

    ×

  • 77

    占有者は、占有物に対し適法な占有権原(本権)を有するものと推定され、この推定力は、占有している不動産に関する権利が登記によって公示されていた場合であっても、登記の推定力に優先する。

    ×

  • 78

    占有者がその責めに帰すべき事由によって占有物を滅失・損傷した場合、占有者が善意であれば、他主占有者であっても、その行為により「現に利益を受けている限度」でのみ賠償すればよい。

    ×

  • 79

    善意占有者には、収取した果実の返還義務が免除されている一方で、悪意占有者は現物返還義務が、また、すでに消費してしまっている場合には代価賠償義務が課せられている。

  • 80

    占有者が、物の保存・管理に必要な費用を支出した場合には、占有者が善意の場合にのみ所有者に対して費用償還請求をすることができる。

    ×

  • 81

    Aの占有する自動車をBがAに無断で持ち去り、Aがその自動車の返還をBに求める場合に問題となるのは、占有保持の訴えである。

    ×

  • 82

    AはBに自転車を貸していたが、Bは駐輪場で自転車をCに盗まれた。BがCに自転車の返還を求めたとき、すでにCは、善意のDに自転車を売却し、引き渡していた。この場合、BはDに対して占有回収の訴えを起こすことができる。

    ×

  • 83

    Aから借りていた自転車を盗まれたBは、盗難から数ヵ月後に、Cが犯人らしいとの情報を入手し、Cの隙を見てCの家の前にあった自転車を自宅に持ち帰った。判例によると、このようなBの実力行使は違法であり、CはBに対して占有回収の訴えを提起することができる。

  • 84

    土地がYとXに二重に譲渡され、引き渡しを受けたXがこの土地上に建物を建築する工事を開始したところ、登記を具備したYがこれを妨害したので、Xが占有保全の訴えを提起した場合、Yに所有権があるという理由でAを勝訴させることはできない。

  • 85

    代金債権を持つ債権者は、債務者が支払をしない場合には、債務者の財産を勝手に取り上げて処分し、現金に換えてこれを自分の債権の回収に充てることができる。

    ×

  • 86

    債権の効力は債権の発生時期、発生原因、債権額によって優劣はなく、すべての債権者は平等の扱いを受け、配当額も均等となる。これを債権者平等の原則という。

    ×

  • 87

    現実の取引において、多く使われる担保のことを典型担保、稀に利用されるのに過ぎない担保のことを非典型担保という。

    ×

  • 88

    抵当権は、不動産を対象として、担保権設定者である債務者または第三者にその占有を留めたまま、その目的物の交換価値のみを物権的に把握する約定担保物権である。

  • 89

    質権は、設定者から質権者に目的物の現実の占有を移転させなければならず、生産用動産設備を担保に金融を得るには不都合があり、抵当権はその実行につき執行裁判所での競売という手間と費用がかかることから、譲渡担保と言われる非典型担保が用いられることがある。

  • 90

    担保される債権(被担保債権)が、これを発生させる契約が無効などの理由により発生しない場合には、担保物権を設定する契約自体も無効となり担保物権は成立しない。

  • 91

    担保権者である債権者が、債務者から、債権の半額の支払を受けた場合、担保権の対象である目的物の半分は担保権から解放される。

    ×

  • 92

    抵当権の目的物である不動産が売却された場合、売却代金に抵当権の効力が及ぶことを、担保物権の随伴性という。

    ×