暗記メーカー

鑑定

問題数14


No.1

鑑定嘱託とは、捜査に必要な場合に、捜査機関が自己の知識を補充するために、特定の学識経験者に鑑定を委託する処分をいい、医師に診断を依頼することも、性質上、鑑定嘱託に当たる。

No.2

被疑者に対する鑑定留置は、被疑者の心神又は身体に関する鑑定目的を達成するために必要な留置処分として行うものであるが、真に必要やむを得ない場合には、鑑定に支障を来さない範囲内で、鑑定留置中の被疑者を任意に取り調べることは許される。

No.3

鑑定としての身体検査は、医師等の専門家による処分であり、身体の内部をも検査することができるので、口腔から胃の中に管を入れて吐剤を流し込む方法のように、身体に大きな苦痛を与える処分を行うことも許される。

No.4

身体検査令状に基づく検証としての身体検査は、強制処分であり、被検査者の人的範囲については制約がないことから、その必要性が認められる者であれば、被疑者や被告人のほか、これら以外の第三者であっても、身体検査の対象となり得る。

No.5

★捜査機関の嘱託を受けた鑑定受託者は、被疑者の爪に付着した物質の成分等を鑑定するため、その爪先を強制的に切り取って採取する必要がある場合には、鑑定処分許可状及び身体検査令状に基づいてこれを行うことができる。

No.6

鑑定留置の対象は、逮捕・勾留され、その身柄の拘束をされている被疑者に限られるので、身柄不拘束の被疑者について、鑑定留置の請求をすることはできない。

No.7

★鑑定処分許可状に基づいて行う身体検査において、被検査者がこれを拒んだ場合、鑑定受託者は当該被検査者の意思に反し実力をもって身体検査を強行することはできない。

No.8

★公判廷において、当事者の反対尋問権を保障する必要があることから、鑑定受託者は自然人であることを要し、捜査機関は、法人その他の団体に対して鑑定嘱託をなし得ない。

No.9

鑑定処分許可状の請求権者は、検察官、検察事務官及び司法警察員であるので、司法巡査はもとより鑑定受託者にも、その請求権は与えられていない。

No.10

犯罪現場に遺留された毛髪など、社会通念上財産的価値がなく、所有権者等がその権利を放棄したと認められるような物を鑑定する場合は、原則として鑑定処分許可状を要しない。

No.11

★捜査機関は、押収した物について留置し続ける必要があると判断した場合には、所有者の意思に反したとしても、これを留置し続けることができる。

No.12

★押収物のうち、「没収することができる押収物」で、かつ「滅失若しくは破損の膚があるもの又は保管に不便なもの」は、換価処分をすることができる。

No.13

押収物は受還付人に直接還付するのが原則であるが、親族等が受還付人から還付を受けることについて委任されており、その旨が記載された代理人選任届等を確認した場合には、当該親族等に還付することができる。

No.14

押収物の還付公告に関し、受還付人から所有権放棄書を徴している場合や、受還付人が単に受領を拒否している場合には、還付公告をすることはできない。

No.15

恐喝犯人から押収した被害品については、被害者が恐喝犯人に対し「瑕疵ある意思表示」を取り消さなくても、当該被害者に還付することができる。

No.16

領置と差押えは、占有取得の過程に強制力を伴うか否かという点で差異はあるものの、占有取得後は、必要がある限り占有を継続できる等、差異はない。

No.17

押収した証拠物を自署保管として検察官に送致した場合、送致後における当該証拠物の還付、廃棄等の処分の決定は、当該証拠物を保管する警察署長 が行う。

No.18

証拠品の保管については、「善良な管理者の注意義務」が求められるので、 証拠価値の保全だけでなく、財産的価値の保全にも努めなければならない。

No.19

所有権放棄を行うことができるのは、押収物の所有権者であるため、所有権放棄書を徴する際には、その者が所有権を放棄する権限を有する者であるかどうかを確認する必要がある。

No.20

★仮還付は、所有者等の請求に基づいて行うことから、請求がないのに仮還付したり、請求人以外の者に仮還付したりすることは認められない。

No.21

★第三者が窃盗犯人から即時取得した物を押収したが、当該押収物につき留置の必要がない場合、盗難の時から2年以内であれば、被害者は即時取得者に対する無償回復請求権を有しているので、これを被害者に還付しなけれ ばならない。

No.22

換価処分の対象である「保管に不便なもの」とは、社会通念上、物それ自体が保管に不便であることを要するので、単に証拠物が大量であるとか、保管する施設が十分ではないといった捜査機関側の事情による理由は含まれない。

No.23

押収したパンなどの食料品の一部が腐敗し始めていた場合、写真撮影等により証拠保全をした後、廃棄処分をすることができる。

No.24

仮還付は、還付と異なり、所有者等から請求があったときにのみ行い得る処分であるので、その請求を受けていないにもかかわらず、捜査機関が自らの職権によって仮還付することは認められず、請求者と違う別人に仮還付することも許されない。

No.25

★司法警察員が行う押収物の還付については、司法警察員が押収物還付の決定をしてこれを受還付者に通知したときにその効力が生じ、同時に押収の効力が消滅する。

No.26

押収物のうち、ダイナマイトのような危険物は、事件終結前に廃棄の方法によって処分することができるところ、この廃棄処分に当たっては、法令の手続及び技術上の基準に従って処理しなくてはならないので、司法巡査は当該処分を行うことができない。

No.27

★恐喝犯人から押収した被害品については、留置の必要がなくなった場合でも、被害者が犯人に対して取消しの意思表示を行っていないときは、当該押収品を被害者に還付すべき理由が明らかであるとはいえず、これを被害者に還付することはできない。

No.28

★捜査機関が捜査段階で押収物を還付する場合には、裁判所が行う押収物の還付の場合と異なり、捜査としての行為であることに鑑み、被疑者や弁護人の意見を聴く必要はなく、捜査機関の独自の判断で行うことができる。

No.29

仮還付とは、一時的に留置を解いて返還しても、捜査又は公判維持に支障がないと認められる押収物について、再び捜査機関に戻されることを留保して返還する性格のものであり、所有者、所持者、保管者等の請求があったときに初めて行われる。

No.30

★没収することができる押収物で、かつ破損のおそれのあるものは、換価処分をすることができるところ、ここにいう「破損」とは、その物自体の特性により効用を減殺することであり、食品が腐敗により食用に供せなくなる場合もこれに含まれる。

No.31

★捜査機関が行う鑑定の嘱託は任意処分であって、鑑定を命ずることはできないので、嘱託を受けた者は、出頭ないし鑑定を拒むことができるところ、 公判段階で実施される鑑定は、裁判所が命ずるものとされており、鑑定人 は、宣誓のうえで鑑定を行うこととなる。

No.32

★捜査機関は、鑑定の嘱託において、鑑定留置を必要とするときは、裁判官に対し鑑定留置請求書を提出してこれを請求するところ、この場合には、勾留に関する規定が準用されるものの、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ等の勾留の理由は必要ないとされている。

No.33

★裁判員が参加する裁判について、公判前整理手続で鑑定を行うことが決定された場合において、鑑定結果の報告までに相当期間を要するときは、公判開始前に、鑑定の経過及び結果の報告を除く鑑定の手続を行うことができるところ、当該鑑定手続を実施するか否かは、裁判所の裁量に委ねられている。

No.34

★防犯カメラに写っている犯人と、被疑者との同一性を確認するため、それを鑑定できる者によって、被疑者に必要な動作をさせてその状況を写真撮影する処分は、鑑定における身体検査に当たるので、鑑定処分許可状及び身体検査令状の発付を得てこれを行う。

No.35

鑑定処分許可状に基づく鑑定としての身体検査において、被検査者が、正当な理由なくこれを拒否した場合には、被検査者に対し、過料及び費用賠償を命じることはできるが、罰金、拘留等の刑罰としての制裁を加えることはできない。

No.36

押収物で留置の必要がないものは、被押収者に還付するのが原則であるが、その対象が贓物の場合で、被害者に還付すべき理由が明らかなときは、 被害者に還付しなければならない。

No.37

押収物について、被押収者から還付要求がなされても、捜査上の必要がある場合には、還付を拒否することができる。

No.38

★捜査機関が被押収者に仮還付をした場合において、当該事件が不起訴処分となったときは、あらためて還付手続をとる必要はない。

No.39

仮還付は、還付と異なり、所有者等から請求があったときにのみ行うことができるので、捜査機関は請求を受けていないにもかかわらず、職権で仮還付をすることはできない。

No.40

押収物を還付するに当たり、関係者の間で協議が成立した場合は、民事上の権利義務の有無を考慮する必要はなく、協議に従って還付することができる。

No.41

押収物には、捜査機関が強制手続によって差し押さえた物と、任意処分で ある領置によって取得した物が含まれるところ、所有者が還付を要求したとしても捜査上必要がある場合には還付する必要はない。

No.42

★善意・無過失の第三者が占有する詐欺に係る被害品を、当該第三者から押収した場合、被害者が詐欺による意思表示を取り消せば、これを被害者に還付することができる。

No.43

押収品のうち、窃取した財物を売却して得た金銭や、窃取した現金で購入した物品については、盗品と同一性がないことから、被害者に還付すること はできない。

No.44

4) 会社所有の押収物を当該会社の事務担当者が還付受けする場合、当該会社 の職員であることを確認できるものを提示し、還付受けを委託されているこ とを確認でき、氏名欄に役職氏名を記載してもらえば、還付受け者である当 該会社の代表者の委任状がなくても還付することができる。

No.45

会社所有の押収物を当該会社の事務担当者が還付受けする場合、当該会社の職員であることを確認できるものを提示し、還付受けを委託されていることを確認でき、氏名欄に役職氏名を記載してもらえば、還付受け者である当該会社の代表者の委任状がなくても還付することができる。

No.46

押収品を仮還付した後、捜査上必要な場合に当該仮還付物件の提出を求めた際、相手方がこれを拒んだときは、捜索差押許可状や差押許可状の発付を得て差し押さえることとなる。

No.47

窃盗犯人が、窃取した現金50万円のうち20万円でテレビを購入し、30万円がそのまま現金で残されていて、その両者を押収した場合、現金30万円については被害者に還付することができるが、テレビについては請求があっても被害者に還付することはできない。

No.48

半年前に窃取されたゴルフセットが入質され、質店店主からその任意提出を受けたところ、既に被害者が、ゴルフセットに掛けていた盗難保険により保険金額の全額を受け取っていた場合には、ゴルフセットは保険会社に還付する。

No.49

★他人から貴金属を預かっていた者が、当該他人に無断でこれを平穏・公然・善意・無過失の質屋に入質した場合、当該被害品の還付先は被害者である。

No.50

(4) 仮還付は、還付と異なり、所有者等から請求があったときにのみ行うこと ができるので、捜査機関は請求を受けていないにもかかわらず、職権で仮還 付をすることはできない。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta